札幌市白石区の児童買春で逮捕 風俗トラブルも刑事事件専門の弁護士へ

札幌市白石区の児童買春事件及び風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aは、札幌市白石区の風俗店において、現金2万円の対価として、18歳未満の従業員Vに対して口淫等の行為をさせた。
その後、風俗店が北海道白石警察署に摘発されたことをきっかけに、Aは児童買春の疑いで逮捕された。
なお、Aは、Vが18歳に満たない者であることを知らなかったと主張している。
Aの家族は、風俗トラブルにも強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~児童買春事件と風俗トラブル~

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称児童ポルノ禁止法、児ポ法、児童買春禁止法など)4条は、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定しています。
本件Aは、この同法4条の児童買春の容疑で逮捕されています。

児童売春禁止法4条にいう「児童買春」とは、
・児童、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者等に対し
・対償を供与し(又はその約束をし)
・当該児童に対し、性交等をすること
をいいます。
本件事案の場合、Aは風俗店(=児童に対する性交等の周旋をした者)に対価として現金を供与して、18歳未満のVに性交等をしています。
このことから、条文上の「児童買春」にあたることは否定しがたいでしょう。

もっとも、Aが本当にVについて、児童売春禁止法にいう「児童」=18歳未満の者として認識していなかったのであれば、弁護士としては、この点を主張し、児童買春が成立しないことを主張することも考えらます。
仮に上記のとおり児童買春が成立しないのであれば、Aは早期釈放や不起訴あるいは無罪を得ることも可能となります。
ただし、明らかに18歳未満であることが分かる場合や、Aがもしかしたら「児童」かもしれないと認識していた場合には、児童買春が成立する場合もあり、見通しを立てるためにも専門的知識が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む風俗トラブルに強い刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
担当者が初回接見サービス等の被疑者の利益のためのサービスを丁寧に案内いたします。
北海道白石警察署までの初回接見費用:34,800円

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