過失傷害罪に強い弁護士

過失傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

◇事例◇

北海道静内町に住むAさん(24歳)は、駅構内をスマホを操作しながら歩いていました。
そうしたところ、Aさんは、前方を歩いていた高齢のVさん(80歳)に気づかず、Vさんの背後からVさんにぶつかってしまい、Vさんを前のめりに転倒させて、Vさんに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、駅員を呼び、救急車を手配してVさんを近くの病院まで運んでもらいました。そして、後日、AさんはVさんの息子さんと会い、事故の状況などを話したところ、息子さんから「治療費を支払って欲しい。」「誠意が見られなければ警察に告訴する。」と言われました。
不安になったAさんは、今後の対応について弁護士に相談しました。
(フィクションです)

◇過失傷害罪◇

歩きスマホをしながら

・他人に怪我を負わせた場合は、過失傷害罪(刑法209条)
・他人を死亡させた場合は、過失致死罪(刑法210条)
・重大な過失により人を死傷させた場合は、重過失致死傷罪(刑法211条後段)

に問われる可能性があります。
歩きスマホによって自ら負傷した場合、もちろん刑事的な責任を問われることはありません。
しかし、上記のように他人に怪我を負わせたあり、死亡させた場合は、刑事責任を問われることがありますので注意が必要です。

過失傷害罪は刑法209条に規定されています。

刑法209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

「過失」とは、要は、注意義務違反のことで、「~すべきだったのに(~することができたのに)、~しなかった」といえる場合に成立します。
これを歩きスマホに当てはめると、歩行者としては、前や周囲をよく見て歩くべきだったのに、(スマホの画面に注意を取られ)、前や周囲をよく見て歩かなかった、と言えます。
おそらく「過失」は優に認められるでしょう。
「~より~」とは過失と傷害との間に「因果関係」が必要であることを意味しています。よって、本件では、Aさんの「過失」と傷害との間に「因果関係」が認められる場合は、Aさんは過失傷害罪で処罰されそうです。
過失傷害罪起訴するにあたって、被害者の告訴を必要とする親告罪です。

◇過失致死罪◇

過失致死罪は刑法210条、重過失致死傷罪は刑法211条後段に規定されています。

刑法210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

刑法211条後段
重大な過失により、人を死傷させた場合も、同様とする。(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)

「重大な過失」とは、重過失、つまり、過失の程度が酷い、悪質なことをいいます。
歩きスマホの場合、どんな場合に酷い、悪質かと判断するかについては、当時の交通状況、歩きスマフォの態様などによって判断されるものと思われます。
なお、両罪は過失傷害罪と異なり、親告罪ではありません。

◇不起訴を目指すなら◇

親告罪である過失傷害罪の場合も、非親告罪である過失致死、重過失致死傷罪の場合も被害者、ご遺族との示談を成立させることが必要です。
過失傷害罪の場合は、被害の程度によっては示談を成立させやすく、被害者に告訴の提出をやめていただいたり、すでに提出している場合は取り消していただける可能性があるでしょう。そして、刑事処分時に告訴がなければ刑事処分が自動的に不起訴となります。

他方で、過失致死罪重過失致死罪の場合は遺族感情が厳しく示談交渉が難航する可能性があります。
しかし、まったく不可能ではありませんので、粘り強く交渉する必要があります。
そのためには、弁護士の力が必要不可欠といえるでしょう。

◇過失傷害罪に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら