強制わいせつ罪で私選弁護

北海道旭川市の強制わいせつ事件における私選弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道旭川市の路上を歩いていたところ、目の前を年齢が若い女性Vさんが歩いていることに気づきました。
周囲にはAさんとVさん以外に人影がなかったことから、AさんはVさんにわいせつな行為をしてすぐに逃げようと思いました。
そして、AさんはVさんの後ろに忍び寄り、背後から抱きついて胸を揉んだあとすぐに逃げました。
その後Aさんは自宅にたどり着きましたが、後日北海道旭川中央警察署の警察官により強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して私選弁護のメリットを説明しました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として(対象が13歳未満の者なら不要)わいせつな行為を行った場合に成立する可能性のある罪です。
まず、暴行・脅迫は、比較的軽度のものであっても強制わいせつ罪の手段と評価される傾向にあります。
加えて、必ずしもわいせつな行為とは別個に行われる必要もありません。
これにより、わいせつな行為のみが行われた場合に、それに手段となる暴行が含まれるとして強制わいせつ罪が成立する余地があります。
次に、わいせつな行為の程度は、単にからだに触れる程度の行為よりも強度なものが要求されています。
もし行為の程度がからだに触れる程度のものにとどまっていれば、強制わいせつ罪ではなく北海道迷惑行為防止条例違反に当たる可能性が出てきます。
わいせつな行為の例としては、無理やりキスをする、胸を揉む、陰部に指を入れる、といった行為が挙げられます。
上記事例では、AさんがVさんの背後から抱きついたうえで胸を揉んでいます。
このような行為は正に強制わいせつ罪に当たると考えられ、Aさんには6ヶ月以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。

【私選弁護のメリット】

弁護士は、刑事事件において被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護人となります。
この弁護人には、被疑者・被告人本人やその家族などが依頼する私選弁護と、国が一定の要件を満たす被疑者・被告人に付する国選弁護の2種類があります。
以下では、国選弁護と比べながら私選弁護のメリットを説明します。

私選弁護の第一のメリットは、基本的にどの弁護士を選ぶかが自由だという点です。
国選弁護は名簿に登録された者の中から国が選ぶことになるため、どのような弁護士が付くかはそのときまで分かりません。
一方、私選弁護であれば自身が弁護士を選べるため、各々の強みや人柄などを見ながら弁護士を決めることができます。

私選弁護の第二のメリットは、弁護人としての活動期間に制限がない点です。
国選弁護は勾留中か起訴後にのみ選任されるため、身体拘束を伴わない在宅事件では起訴まで弁護活動を行ってもらうことが基本的にできません。。
これにより事件を最初から最後まで担当することが難しいのですが、私選弁護であれば警察が介入する前も含めていつでも弁護活動を依頼できます。

以上の2点から、私選弁護は充実した弁護活動の提供を受けたい方にとってはうってつけと言えます。
費用が掛かるというデメリットがある点は否定できませんが、その分高品質の弁護活動が期待できるかと思います。
弁護士の対応が事件の明暗ひいてはその後の人生を決めることも十分ありうるので、弁護活動はぜひ私選弁護を選んでください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、日々責任と誇りを持って弁護活動に取り組んでいます。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道旭川中央警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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