脅迫罪で逮捕

北海道枝幸町の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道枝幸町に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、北海道枝幸警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

【脅迫罪~刑法第222条~】

人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。

~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。

~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。

【刑事事件における示談の効果】

示談とは、事件の被害者との間で取り交わす合意であって、謝罪の意思や被害弁償などについて確認するものです。
以下では、刑事事件において示談がどのような効果をもたらすのか説明します。

示談は合意の一種なので、その内容について双方が了承していることが前提となります。
ですので、示談を取り交わしたということは、被害者が示談の内容を承諾したことを示します。
被害者と示談を締結したことが明らかになると、当事者間において一応事件が解決したものと評価されます。
このことは、検察官や裁判官が最終的な処分を決めるうえで考慮する事実となる可能性が高いです。
検察官であれば不起訴処分を下しやすくなりますし、裁判官であれば刑の減軽執行猶予を認めやすくなるということです。

注意しなければならないのは、被害者との示談が必ずしも不起訴や執行猶予に結びつくとは限らない点です。
たとえば、児童買春のように社会秩序を害する事件であれば、被害児童またはその親と示談したからといってそれで終わらせるわけにはいきません。
また、犯行が悪質などのマイナスの事情が多ければ、示談を締結してもなお厳しい処分が下される可能性は否定しきれません。
弁護活動は示談以外にも様々なものが考えられるので、不安であれば一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロを称する弁護士が、示談交渉を含めて充実した弁護活動を行います。
脅迫事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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