無免許運転の種類と刑事罰①
無免許運転の種類と、無免許運転をしてしまった場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内で社員数名を有する会社を経営していました。
Aは仕事で車を使用していたところ、仕事中に過失運転致傷事件(いわゆる人身事故)を起こしてしまい、60日間の免許停止処分を受けました。
しかし、車でなければ行けない場所での打ち合わせがあり、Aは免許停止処分中にもかかわらず運転をしてしまいました。
その帰り道、車に乗ろうとしたところで伊達市内を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問を受け、無免許運転であることが発覚したため捜査を受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転とその種類】
道路交通法は、その64条1項で、「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と規定しています。
運転免許を受けないで運転をした場合、いわゆる無免許運転として刑事罰に処せられる恐れがあります。
無免許運転には、主に以下のような種類があります。
・そもそも運転免許を取得していない
高校生などの少年や農村地帯の高齢者などに見られますが、そもそも運転免許証を取得したことがないにも拘らず運転をした、という場合です。
文字どおりの無免許運転であり、刑事事件に発展します。
・免許停止処分や免許取消処分を受けている期間の運転
ケースのAはこの場合を想定しています。
人身事故や飲酒運転、違反点数の累積などにより、運転免許証を停止・取消しされるという場合があります。
運転免許の停止処分を受けた場合、その期間は運転免許証の効力は停止され運転免許証は保管されることになり、当然運転はできません。(期間は30日~180日)
この停止期間中に自動車等を運転する行為は、無免許運転に当たります。
停止処分の期間が過ぎたのち、警察署等で保管されている運転免許証を受け取ることで、再び運転することができます。
運転免許の取消処分を受けた場合、運転免許証の効力は失われるとともに、欠格期間が設けられて一定の期間は運転免許証の再取得が認められないこととなります。
運転免許取消処分を受けた場合、欠格期間中には運転できないのはもちろんのこと、欠格期間が過ぎても運転免許を再取得しなければ、自動車等を運転することはできません。
・うっかり失効
運転免許証には、有効期限が定められています。
そして、有効期限内に更新手続きを行う必要があります。
通常であれば有効期限内に更新の案内がハガキで届くのですが、引越し後に住所変更をしていなかったなどしてハガキが届かなかった等により、有効期限に気付かず失効してしまうという場合が考えられます。
これはうっかり失効と呼ばれていて、無免許運転の一種です。
・免許外運転
運転免許には、大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原動機付自転車免許など、いくつかの種類に分かれます。
そして、準中型免許をお持ちの方が普通自動車を運転することはできますが、普通免許をお持ちの方が準中型自動車を運転した場合、免許外運転といって無免許運転の一種に当たります。
・日本以外で取得した免許証
日本以外で取得した運転免許証で運転をする場合にも、注意が必要です。
具体的には、「ジュネーブ条約締結に基づく国際免許証(IDP)」又は、「国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証」であれば、我が国でも運転することができるとされています。
言い換えると、上記いずれかの運転免許証を有していない状況で自動車等を運転した場合には、無免許運転として処罰対象になります。
なお、道路交通法は自動車等を運転する際に運転免許証の携帯を義務付けていますが、これに違反した場合は「免許証不携帯」という交通違反に当たり、無免許運転には当たりません。
また、免許証に「眼鏡等」といった条件が書かれているにも拘らずその条件に違反して運転した場合、免許条件違反という交通違反に当たり、無免許運転には当たりません。
【無免許運転の刑事罰】
≪次回のブログに続きます。≫
【無免許運転を刑事事件専門の弁護士に相談】
≪次回のブログに続きます。≫
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北海道伊達市にて、無免許運転をしてしまい捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。