無免許運転で過失運転致傷罪

北海道夕張市の無免許過失運転致傷事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、飲酒運転が発覚し、90日間の免許停止処分(いわゆる免停)を受けました。
ある日、Aさんは寝坊をしてしまい、車を使わなければ仕事に間に合わないという状況下になりました。
そこで、「どうせ15分程度だしばれなきゃいいや」と思い、免停の期間中であるにもかかわらず車に使いました。
そうしたところ、北海道夕張市の交差点において、左折の際に巻き込み確認を怠りバイクに乗ったVさんと接触してしまいました。
その後、通報により警察が駆けつけ、Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで北海道夕張警察署へ連行されることになりました。
(フィクションです。)

【人身事故と無免許運転】

人身事故

車等の自動車を運転していて、過失によって交通事故を起こし、相手方に傷害を負わせると自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)の過失運転致死傷罪となります。
過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。
被害者が軽傷であったり、過失の度合いが軽い場合は検察庁に事件が送致されなかったり、送致されたとしても不起訴処分となって刑事罰を免れることもありますが、初犯であっても略式起訴されて罰金刑が科せられることもあるので、人身事故を起こしてしまって、その後の刑事処分に不安のある方は、交通事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

無免許運転

車等の自動車を運転するには、公安委員会から運転免許証の交付を受けなければなりません。
運転免許証の交付を受けずに自動車を運転すれば無免許運転となり、刑事罰の対象となり、その法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
免許更新を失念していた場合など、過失によって無免許運転をしてしまった場合は刑事罰を免れる可能性もありますが、無免許運転に故意が認められる場合は、上記の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
初犯であれば略式起訴によって罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は起訴されて正式裁判を受ける可能性が高いでしょう。

【無免許過失運転致死傷罪】

過失運転致死傷罪を規定している自動車運転処罰法では、第6条4項で「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。つまり、無免許運転で人身事故を起こすと、その法定刑は「10年以下の懲役」に厳罰化されるのです。
無免許過失運転致傷罪の場合,事件の性質上,執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから,執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。

【無免許過失運転致死傷罪の弁護活動】

先ほど見たように、無免許過失運転致死傷罪の法定刑は重いものです。
それだけに、弁護士に事件を依頼してきちんと対応すれば、目に見えて刑罰の見込みが変わる可能性があります。
いくら弁護士とはいえ、事故の存在をなかったことにしたり、事実関係を被疑者・被告人に有利に捻じ曲げたりすることは当然できません。
弁護士の強みは、刑事事件に不慣れな被疑者・被告人が対応を誤るのを防いだり、事故後に示談をするなどして被疑者・被告人に有利な事情を作り出したりする点にあるのです。

上記事例を例にすると、弁護士の活動としては、①取調べ対応の伝授、①被害者との示談交渉、②裁判に向けた情状弁護の準備、などが考えられます。
たとえ無免許過失運転致死傷罪で起訴されても、これらの活動により刑の減軽や執行猶予に至る可能性は十分あるでしょう。

以上のような弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、事故後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件・事故が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、無免許運転人身事故を起こしてしまった方の弁護活動も真摯に行います。
ご家族などが無免許過失運転致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら