(無料相談受付中)札幌の刑事弁護士 名誉毀損罪の例外がある?

札幌市の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

~前回からの流れ~
Aさんは、札幌市西区在住の市議会議員Vさんが収賄をしている事実を突き止め、政治腐敗をなくすためにその収賄の事実を暴露しようとその内容を記事にしてブログに掲載しました。
しかし、Vさんの事務所から、名誉毀損罪北海道西警察署に告訴する旨をほのめかされてしまいました。
政治腐敗の事実を暴いた自分が罪に問われるのではないかという状況に納得できないAさんは、札幌市刑事事件を扱う弁護士無料相談を受けてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【名誉毀損罪の例外規定】

前回取り上げた通り、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪となり、処罰されることになります。
しかし、この名誉毀損罪には、実は例外規定が設けられています。

刑法230条の2 1項(公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

つまり、専ら公益を図ることを目的として、公共の利害に関する真実を適示した場合には、名誉毀損罪で罰せられないということになります。
上記事例では、Aさんが市議会議員Vさんの不正を暴いて政治腐敗をなくそうという目的=公共の利益のために、賄賂を収受した事実をブログ上で明らかにしています。
そのため、Vさんの収賄の事実が真実であると証明することができれば、Aさんには名誉毀損罪は成立しない余地が生じてくるのです。

犯罪の成立の可否は、法律知識はもちろんのこと、それがそのケースに当てはまるかどうかを具体的な事情と共に検討していかなければ判断することが難しいです。
だからこそ、自分が容疑をかけられてしまったら、少しでも疑問や不安があったら、専門家である弁護士に相談することが重要となるのです。

名誉毀損罪等の刑事事件への不安や疑問を解消したいという方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士による無料相談がおすすめです。
どなたでも初回無料でご利用いただけますから、まずは弁護士に話を聞いてみてから考えたい、という方にもお気軽にご利用いただけます。
名誉毀損罪での告訴が不安な方、刑事事件にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道西警察署 初回接見費用:36,500円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら