札幌市中央区の刑事事件 暴力行為等処罰法違反の逮捕に示談対応の弁護士

札幌市中央区の暴力行為等処罰法違反事件における示談対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市中央区内で自動車を運転していたAさんは、Aさんの無理な追い越しに腹を立てたVさんと路上で口論になりました。
VさんはAさんに謝罪を求めたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんかコラ」と言いました。
偶然通りかかった北海道南警察署の警察官により、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者との示談交渉を開始しました。
(上記事例はフィクションです)

【暴力行為等処罰法について】

暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質な暴力行為を重く処罰する法律です。
たとえば、銃砲や刀剣類を用いた脅迫、集団で暴行を加える旨の脅迫などが暴力行為等処罰法に規定される暴力行為です。
上記事例において、AさんはVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんかコラ」と発言しています。
このような行為は暴力行為等処罰法1条に違反し、Aさんには3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、暴力行為等処罰法違反が適用された方が重く処罰され得るということがおわかりいただけると思います。

【物理的損害がない場合の示談交渉】

示談交渉が必要なケースというのは、傷害や器物損壊といった物理的損害が生じるケースに限られません。
示談にあたって賠償する損害は、物理的損害だけでなく精神的損害も含まれます。
そのため、脅迫や名誉毀損などのケースでも、やはり示談交渉は重要と言えます。
被害弁償をきちんと行い示談をすれば、不起訴や刑の減軽といった軽い処分になる可能性は高まります。
暴力行為等処罰法違反にあたる脅迫行為のケースでも、示談が果たす役割は大きいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴力行為等処罰法違反を含むあらゆる犯罪に対応しております。
刑事事件専門の事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せいただけます。
暴力行為等処罰法違反逮捕され示談をご希望なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道南警察署 初回接見費用:36,900円

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