盗んだ物を買い取った

盗んだ物を買い取った

他人が盗んだ物を、第三者である(盗んだ加害者でも盗まれた被害者でもない)者が買い取った場合の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市豊平区在住のAは、札幌市豊平区内の会社に勤める会社員です。
Aは欲しいブランドもののバッグがあったのですが、高値のためそれを買えずにいました。
その話を聞いたXは、Aに対して「それなら、知人がその会社で働いているから、今度持ってきて格安で売ってあげる。」と言いました。
そして数日後、Xは本当にAが欲しがっていたブランドもののバッグを持ってきて、それをAに定価の半値で販売しました。
ところが、そのブランドもののバッグはXがブランドショップで商品を万引きしてきたものでした。
AはXから買い取った商品にタグが付いていることに気が付きXを問いただしましたが、貴女は知らない方が良いと言われ、それ以上追求しませんでした。

後日、札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官がAの自宅に来て、Aが持っているブランドもののバッグについての質問をされました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗品を買い取ると犯罪に】

ケースについて見ると、Xはブランドもののバッグを万引きしていますので、窃盗罪に当たります。
では、それを購入したAについてはどうなるのでしょうか。
まず、Aは万引きを指図したり手助けしたりしたわけではないので、窃盗教唆や窃盗幇助などの罪には問われません。
しかし、Aが盗品と知っていて買い取った場合、盗品等譲受罪に問われる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法256条1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

ケースの場合、半値とはいえ買い取りをしていますので、上記2項が問題となります。

盗品等譲受罪の対象となるのは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為」で得られたものです。
窃盗罪のほか、強盗などの罪、横領などの罪、詐欺罪、恐喝罪などで得られたものが対象です。

また、盗品等譲受罪は故意犯ですので、譲り受けたものが盗品等であることを知っている必要があります。
とはいえ、Xがいつ、どこで盗んだのか、という詳しいところまでの認識は必要ありません。
未必の故意についても認められます。
そのため、例えばケースについては、タグの有無や相場と買値の金額差などを総合的に判断し、Aに「盗品かもしれない」という認識があれば、立件される可能性があります。

【盗品等譲受罪で弁護士に相談】

盗品等譲受罪は、消費者にとっても簡単に見抜けない場合があり、また、捜査機関としても立件が難しい場合が考えられます。
ケースの場合、Aが盗品なのか否かについてどう認識していたのか、という点は重要なポイントになると言えます。
認識は客観的な部分は当然重要になりますが、内心の部分の内容であることから、取調べ等の対応が重要になってきます。
よって、取調べを受ける前に刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市豊平区にて、盗品等譲受罪などの刑事事件で取調べを受ける可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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