【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴

【お客様の声】強要未遂事件で逮捕されるも不起訴

配偶者の不倫相手に対し電話やメールで繰り返し謝罪を求めたという強要未遂事件で逮捕されたものの、弁護人による示談交渉や取調べ対応の末不起訴になったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道芦別市在住のAさんは、芦別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには配偶者Xさんがいるところ、XさんがVさんと不倫関係にあることを知ったAさんは、Vさんに対し「お前がXと不倫していることは知っているんだ」「5分以内に謝罪に来なければどうなるか分かっているのか」などと繰り返し電話やメールで連絡を繰り返しました。

芦別市に住むVさんが芦別市内を管轄する芦別警察署に相談し被害届を提出したことで捜査が開始し、芦別警察署の警察官はAさんを強要未遂罪で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強要未遂罪について】

(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
同3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

強要未遂罪は、被害者に対して義務のないことをするよう強いたものの、結果的に被害者がそれに応じなかったという場合に成立する罪です。
今回のAさんの場合、(道義的問題があるかどうかという点は別にして)Vさんとしては謝罪する義務はないにも拘わらずそれを強いたものの、Vさんは謝罪する前に芦別警察署の警察官に相談して被害届を提出したため、その結果を遂げなかったことから、強要未遂罪に問われました。

【不起訴を求める弁護活動】

不起訴とは、検察官が公判請求(起訴)しないことを意味します。
起訴されなければ刑事裁判は開かれないため、被疑者は刑事罰が科せられることはありません。
不起訴の理由は「嫌疑なし・不十分(起訴できるだけの証拠がない)」「起訴猶予(起訴することができる証拠はあるが、起訴しない)」「被疑者死亡」「刑事告訴取消」など複数あります。

今回のAさんの事件の場合、部分的に被害者の主張と食い違っている部分がありましたが、大部分について罪を認めとても反省していました。
そこで弁護士は、Aさんの家族から依頼を受けた当日には弁護人選任届を提出し、Vさんとの示談交渉を行いました。
Vさんは当初、Aさんへの処罰感情が大きく示談交渉そのものを拒否されていましたが、弁護士が丁寧に説明を繰り返した結果、示談に応じてくださることとなりました。
示談書にはAさんがVさんに対し心からの謝罪を行うこと、賠償金を支払うこと、AさんがVさんに対し二度と連絡・接触しないこと、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないこと(宥恕条項)といった内容を約束する示談書を締結することができました。

なお、Aさんは大部分で罪を認めていましたが、一部やっていないことについてもやったとされ取調べを受けていたため、弁護士は2日に1度のペースで接見を行い、取調べ状況やAさんの心身の調子を確認しました。

Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんが罪を認めて謝罪し弁済していること、今後Vさんに接触しないことを誓約していること、VさんがAさんに対し今回に限り厳しい刑事処分を求めないことを示していることなどを踏まえ、Aさんを不起訴としました。
処分理由は「起訴猶予」であったと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強要未遂罪を含め数多くの刑事事件で弁護活動を行ってきました。
強要未遂罪は、未遂とはいえ罰金刑が用意されていないことから略式手続に付されることはないため、適切な弁護活動を行わなければ起訴され公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
また、民事上の損害賠償等の請求を受けるおそれもあります。
北海道芦別市にて強要未遂罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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