現住建造物等放火罪について

現住建造物等放火罪について

人の住んでいる建物に放火したら,現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
重い罪であり,最高で死刑もありえます。
逮捕され,長期間身体拘束され,起訴されて裁判となります。
重い処分となり,刑務所に長期間入ることになります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,現住建造物等放火罪を解説いたします。

・現住建造物等放火罪の条文

(現住建造物等放火)
第108条 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は,罰する。
(予備)
第113条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,二年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。

・現住建造物等放火罪が成立する場合の要件

火力等により,不特定多数の人の生命・身体・財産に危険を生じさせる犯罪であって,公共の平穏を保護法益とします。
未遂や予備も罰せられます。

「放火」とは,日的物の燃焼を惹起させる行為,あるいはそれに原因力を与える行為です。
直接その目的物に点火して発火させる行為や,媒介物に点火して目的物に導火させる行為が考えられます。
既に火の付いているところに油を注ぐ行為のように,既発の火力の勢いを助長・増大させる行為もこれと同視されます。

不作為による放火も考えられます。
法律上の作為義務・消火義務の存在,消火の可能性と容易性,行為者の主観的要件等が問題となります。
消火義務の根拠としては,法令,契約・事務管理,慣習・条理が挙げられます。
客体である建造物等の所有者・占有者・管理者として,その建造物等に対する排他的支配関係が認められ,当該建造物等の燃焼の結果を防止すべき義務が発生する場合があります。
自己の過失行為に起因して発火した場合などのように,先行行為に基づいて消火義務を負うべき場合があります。
もっとも,不作為による放火罪の成立要件としての消火義務は,作為によって放火する場合と同視し得る程度の相当高度な義務であることを要します。
意思内容としては,既発の火力により建造物等が焼損されることを認容する意思で足り,未必の故意でも足ります。

実行の着手は,目的物である現住建造物等に直接点火した場合のみならず,目的物の近くでライターを操作して火花を散らしたり,マッチをすって目的物に点火する姿勢をとった場合等にも認められます。
媒介物である可燃性の導火材料に点火する行為も,その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得べき状態に置いたときは,実行の着手が認められます。
引火性の高いガソリンや可燃性ガスなどを住宅内で撤布・放出した場合には,客観的にみて焼損という結果発生の高度の現実的危険性が既に発生していると認められ,危険発生の程度を実質的に考慮して,実際にマッチなどによる点火行為がなくても,実行の着手が肯定されることがあります。

「現に人が住居に使用し」とは,現に人の起臥寝食の場所として日常使用されることです。
「現に人がいる」とは,放火の際に人が現在することです。
いずれかの要件を充たせば現住建造物に該当します。
人は犯人以外の者をいい,犯人の家族や同居人も犯人以外の者に当たります。

「住居」は,その本来の用途が住居として使用することを目的としたものである必要はありません。
昼夜にわたって人が生活している必要はなく,夜だけ寝泊まりするという場合でも認められます。
1個の建造物の一部が起臥寝食の場として使用されていれば,全体が住居に当たることになります。
住居としての使用が継続している必要はなく,居住者が災害で一時期避難していたり,旅行などのために若干の期間留守にしていたとしても,住居でなくなることにはなりません。

人の現在は,放火当時,建造物内に犯人以外の者が存在することです。
事実上存在すれば足り,存在する権利の有無を問いません。
建造物の一部に人が現在すれば,これと一体をなす建造物全体が人の現在する建造物となります。

「焼損」は,火が放火の媒介物を離れ,客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます。
その主要部分が毀損されたり,効用が害されることまでは必要ありません。
もっとも,建造物から容易に取り外すことのできる畳・建具・家財道具等が燃焼しただけでは,建造物の一部が独立に燃焼を開始したとはいえず,未遂にとどまります。

故意として,自己の行為によって目的物の独立燃焼が引き起こされること,及び目的物が現に人が住居に使用し又は現に人がいるものであることの事実の認識が必要です。
未必的な認識で足ります。

・現住建造物等放火罪に該当しない場合の罪

現住建造物等放火罪が成立しない場合は,以下の犯罪等が成立する可能性があります。

(非現住建造物等放火)
第109条 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,六月以上七年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

・現住建造物等放火罪での弁護活動

放火をしていないにもかかわらず,犯人として疑われ,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者・目撃者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

・事務所紹介

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が放火などの刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認し,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

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