刑事事件で再逮捕

北海道滝川市の刑事事件における再逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

~事例~

北海道滝川市在住のAさんは、主婦として夫のBさんと子供2人と生活しています。
Aさんは、夫Bさんとの関係がうまくいっておらず、また子育てにも非協力的なことから非常にストレスの溜まる日々を過ごしていました。
ある日、夕食の買い物に出かけ、スーパーの店内で食料品を探していると、魔が差し食料品を自身の鞄の中に隠しました。
食料品を隠したまま店から出ると、スーパーの保安員に呼び止められ、店内で事情を聴かれることになり、警察も駆け付ける事態となりました。
その後、Aさんは窃盗の容疑で北海道滝川警察署に逮捕され、警察から取調べ余罪について聞かれ、他にも多数が明らかになりました。
勾留満期で釈放となりましたが、別件の窃盗で再逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

~再逮捕~

再逮捕とは、既に逮捕されて勾留されている被疑者を再度逮捕することです。
再逮捕のタイミングとしては、刑事手続きの流れで釈放となった直後や勾留中に行われることが多いです。
これは、刑事事件の捜査では法律上日数の制限があり、期限内に捜査が終わらない場合に捜査機関側が被疑者を再逮捕し、捜査に要する時間を確保するためと言われています。

~同一の犯罪事実での再逮捕の可否~

刑事訴訟法第199条第3項に、検察官や司法警察員が裁判官に対して逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実について、以前にその被疑者にかかる逮捕状を請求又は発付があった時は、その旨を裁判所に通知しなければならない旨が規定されています。
検察官や、司法警察員は、逮捕状請求書という司法書類によって裁判官に対して、被疑者の逮捕状を請求します。
この逮捕状請求書に、同一犯罪事実について前に逮捕状の請求又はその発付があった旨を明記していれば、同一犯罪事実について2回以上逮捕状を請求することも、これを発付することも認められているのです。

ただ同一犯罪事実で何度も逮捕できるのであれば、逮捕、勾留の期間が法律によって厳格に定められている趣旨に反することになります。
この点については、判例では、逮捕が不当に反復されない限り、再逮捕及びこれに基づく勾留請求は適法であるという見解を示しています。
ここでいう「不当に」とは
・最初の逮捕、勾留期間中に捜査が尽くされているか。
・嫌疑不十分で釈放となった後に新たな証拠が判明しているか。
・任意捜査によって真相の究明が困難であるかどうか。
等によって総合的に判断されるもので、先の勾留期間中に適切な捜査が行われておれば、当然、発覚したであろう証拠なのに、これが行われなかったために再逮捕を要することになれば、逮捕権の濫用と捉えかねません。

これらのことを総合的に判断すれば、同一の犯罪事実で再逮捕することは、法律的にはあり得ることですが、再逮捕するには、捜査機関はそれなりの理由が必要だということです。

~再逮捕されやすい状況~

再逮捕の可能性が高い状況としては
余罪がある場合
・複雑な事件の場合
・被疑者が否認を続けている場合
です。
取り調べの中で余罪が発覚した場合、捜査の時間が足りない場合や証拠が不十分な場合には、再逮捕されることがあり、引き続き取調べが続くことになります。
また、現行犯で複雑な犯行を犯した場合も、捜査の時間が足りないという状況が生まれやすく、別の被疑事実で逮捕されることがあります。

~再逮捕に対する弁護活動~

再逮捕に対する弁護活動としては、身柄解放取調べのアドバイスがあります。
身柄解放に関しては、裁判所に対して勾留却下を求め、勾留を取り消す活動があります。
また、取調べに関しても否認を続けている場合等は弁護士からアドアイスを受けることが望ましいです。
詳しい対応については一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

北海道滝川市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が再逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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