札幌市厚別区の大麻所持事件 刑事事件に強い弁護士の勾留阻止活動

札幌市厚別区の大麻所持事件における勾留阻止活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

先日、北海道厚別警察署に、大麻所持事件で逮捕されたAに選任された刑事事件に強い弁護士が、Aの勾留を阻止するのに成功しました。
札幌市厚別区でAと同居していた家族は、Aの勾留を阻止してほしいと、逮捕直後から刑事事件に強い弁護士に勾留阻止活動を依頼していたのです。
弁護士は、Aの子どもが産まれたばかりであるという家庭の事情や、捜査機関による関係先への取調べ・押収等が済んでいる等の事情を主張し、Aの釈放を求めて活動していました。
その結果、Aは、逮捕からわずか2日で釈放され、家族の待つ自宅に帰宅することができたのです。
(フィクションです。)

1 大麻取締法違反

大麻取締法違反では、大麻の所持、譲渡、栽培、輸出入を禁止しており、大麻を使用目的等で単純所持した時の罰則規定は「5年以下の懲役」です。
大麻所持で警察に逮捕された場合、入手先や所持目的、薬物の常習性等を捜査されるため、48時間の留置後に勾留されるケースがほとんどです。
そして勾留期間中に、検察官が起訴するかしないかを決定します。
不起訴になれば勾留の最終日に釈放されますが、起訴された場合は、保釈が認められるか、刑事裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束を受けたままです。

2 勾留の阻止

勾留は、検察官から請求を受けた裁判官が決定します。
勾留の期間は10日間ですが、裁判官が勾留の延長を認めれば最長で20日間まで勾留される事となります。
しかし、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、勾留を免れたり、勾留期間が短くなったりすることがあるのです。

今回の事例では、すでに関係先の捜索が終了し、証拠品が警察に押収されていたので罪証隠滅のおそれがなく、またAには同居する家族がいて、子どもが産まれたばかりであることから逃走のおそれがなく、勾留の必要性が認められなかったのでしょう。
そして弁護士が、勾留の必要性がないことを裁判官に主張し、裁判官がその主張を認めたので、勾留請求が却下されたと考えられます。

このように、勾留阻止のためには、弁護士が迅速に活動を行うことが非常に重要です。
札幌市大麻所持事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道厚別警察署までの初回接見費用:36,200円

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