札幌市中央区の過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市中央区に住むAさんは,スコップで自宅前の雪かきを行っていた際に,スコップが手から離れてしまい,不幸にも登校中の小学生Vさんの足に当たってしまいました。
Vさんは全治3ヶ月と診断され,怒りを感じたVさんの両親は北海道中央警察署に過失傷害罪として被害届を提出しました。
不安に思ったAさんは,弁護士に示談などの相談をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【過失傷害罪について】
過失傷害罪は,刑法209条に規定されており,その法定刑は30万円以下の罰金または科料です。
過失傷害罪における「過失」の認定には,①結果の発生を予見でき,②その結果の発生を回避できたにもかかわらず,③その結果を生じさせてしまったことという3つのステップが要求されます。
過失犯の違法性は,本来避けるべきだった結果を生じさせてしまった点にあり,①から③の全てを満たして初めて違法と言えるからです。
上記事例では,まず,①周辺状況やAさんの行為から,Vさんの怪我という人の傷害結果の発生はAさんにとって予測できたと考えられます。
それに加えて,②Aさんは周辺に配慮しながら雪かきをしたり滑り止めの手袋を着用したりすることで結果の回避が比較的容易な状況にあったと考えられます。
それにもかかわらず③Vさんは全治2ヶ月の怪我を負っています。
以上より,Aさんには過失があると言え,Aさんに過失傷害罪が成立すると考えられます。
【「被害届を出した」と言われたら】
被害届とは,捜査機関である警察に対して犯罪により被害を受けたことを申告する書面です。
被害届それ自体に法的効果はないため,被害届が出されたからといって必ずしも逮捕や起訴がされるというわけではありません。
しかし,被害を申告する書面であることから,被害届の提出や取下げが持つ意味は大きいです。
弁護士の活動として,被害者の方との示談交渉も考えられますが,場合によっては,示談の中で被害届の取下げを合意することもあります。
被害者(やその両親など)の処罰感情は検察官が処分を決定する上で重要視するため,被害届の取下げを目指すのは有効な弁護活動と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件のプロとして数多くの刑事事件に取り組んでまいりました。
迅速な弁護活動が必須の刑事事件において,ノウハウが蓄積されているというのは強力な武器です。
札幌市の過失傷害罪でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へお越しください。
(北海道中央警察署 初回接見費用:33,900円)