札幌市東区で刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕され弁護士に依頼

札幌市東区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市東区に住むAさんは,警察官に対する私怨から停車していたパトカーのフロントガラスに向かって拳大の石を投げました。
石はフロントガラスに直撃しましたが,小さなヒビが入っただけで乗っていた北海道東警察署の警察官2名に怪我はありませんでした。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたため,刑事事件専門の弁護士が接見に行くことになりました。
(上記事例はフィクションです)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は,刑法95条1項に規定されており,その法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
公務員が行う職務は「公務」と呼ばれ,これには国や地方公共団体が行う一切の事務が含まれます。
そのため,たとえば公立中学校の教員による授業を暴行や脅迫により妨害したという場合にも公務執行妨害罪は成立します。

公務執行妨害罪における暴行は必ずしも公務員に直接向けられたものである必要はありません。
刑法が保護しているのは公務の円滑な遂行であり,それが害される以上は暴行が間接的であっても公務執行妨害罪に当たると考えられているからです。
上記事例では,Aさんがパトカーのフロントガラスに石を投げています。
石は北海道東警察署の警察官に当たっていませんが,Aさんの行為は警察官による警察活動の妨げになるものと言えます。
そのため,Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害罪が成立する他の例としては,公務員と共に職務を執行する補助者(非公務員)に対する暴行も挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件のプロとして的確な弁護活動を行うことができます。
扱ってきた犯罪は豊富で,公務執行妨害罪についても自信をもって依頼をお受けできます。
ご家族が公務執行妨害罪逮捕されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道東警察署 初回接見費用:34,700円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら