札幌市東区の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が親族相盗例を解説

札幌市東区の窃盗事件における親族相盗例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市東区に住む無職Aは、近所に住んでいる父親の家から現金を盗みました。
空き巣に入られたと思った父親は、北海道東警察署窃盗の被害を届け出ました。
警察に逮捕されるか不安になったAは、親族間の窃盗事件親族相盗例に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

1 親族相盗例

刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、適用されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

2 親族関係の錯誤

親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまり、父親のお金と思って盗んだが、実は、他人のお金だったというように、Aが親族関係を錯誤していた場合は、親族相盗例が適用されません。

今回の事件の場合、親族相盗例が適用されるのでAが窃盗罪で逮捕される可能性はないと思われますが、盗んだお金が父親の所有でなかった場合は、この限りではありません。

札幌市東区で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
北海道東警察署までの初回接見費用:34,700円

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