札幌市の電子計算機使用詐欺事件 内部調査で発覚したら刑事弁護士に相談

札幌市の電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市中央区のスーパーでレジ打ちのパートをしているA子は、客が商品を購入する際に、不正にレジを操作し、商品のポイントを、自分名義のポイントカードに付与していました。
このポイントは、1ポイント=1円として利用することができるものでした。
短期間に、A子名義のポイントカードに高ポイントが付与されていることに気付いたスーパーが内部調査を行い、A子の不正が発覚しました。
A子は、スーパーが北海道中央警察署に被害を届け出ることをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪~刑法第246条の2~

電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に当たります。
この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。
今回の事例でA子が不正にポイントを貯めたポイントカードは、貯まったポイントを「1ポイント=1円」に換算して商品を購入することができるので、このポイントに財産的価値が認められA子の行為は、電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性があります。

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」です。
もしスーパーが警察に被害を届け出ても、被害額が少額で、被害弁償をしていれば、A子は逮捕されることなく警察の取調べを受けるでしょうが、A子が高ポイントを不正に得ていたり、不正に得たポイントを利用して商品を購入していれば悪質性が高いと評価されて逮捕される可能性があります。
また、逮捕を免れたとしても、最終的な刑事処分が決定するまでには、相当な時間と労力を費やすことになるので、内部調査で事件が発覚した時点で一刻も早く弁護士と相談し、職場と示談し、刑事事件化を避けることをお勧めします。

北海道札幌市電子計算機使用詐欺事件でお困りの方は、詐欺事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
詐欺事件の無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間、年中無休で受け付けております。
北海道中央警察署までの初回接見費用:33,900円

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