札幌市西区の児童ポルノ製造事件を刑事事件専門の弁護士に無料相談

札幌市西区の児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aは、札幌市西区に住むVが15歳であることを知りながら、LINEを使って裸の写真を送信させた。
送信させた写真はV自身の乳房等を露出させた姿が写ったものであり、AはLINEでこれを受信し、携帯電話に保存した。
その後、写真を送ったことが怖くなったVが北海道西警察署に相談したことにより、Aは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになった。
Aは、児童ポルノ製造事件を含む刑事事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~児童ポルノ製造~

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称児童ポルノ禁止法、児ポ法)7条4項は、
・児童に2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ
・これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した場合
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
なお、ここにいう「電磁的記録」にはCD-Rやフロッピーディスク、パソコンのハードディスクなどが含まれます。
そして、本件ではAは、児童ポルノ禁止法2条3項3号にかかる電磁的記録を製造しています。
児童ポルノ禁止法は、平成26年の改正によって、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」という文言が加えられ、児童ポルノの範囲に一定の歯止めをかけましたが、本件写真は児童であるVの乳房等が映っていることから、児童ポルノに当たる可能性が高いです。

さらに、児童ポルノ禁止法7条7項は、
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で、上記4項の行為を行った場合
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
とより厳罰に処される旨を規定しています。
したがって、児童ポルノ製造で捜査されているAとしては、不当に厳罰に処されないためにも、弁護士に相談し、かかる目的を有していないことを主張することも考えられるでしょう。
また、こうした児童ポルノ製造事件では、被害児童の親との示談に関する交渉など被害回復の措置の検討も欠かせないところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童ポルノ禁止法を含めた刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が所属する法律事務所です。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円)

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