札幌市豊平区の刑事事件 不法投棄が該当する犯罪を弁護士に相談

札幌市豊平区の不法投棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市豊平区の自宅の近くにあったVさん所有の空き地に継続的にごみを捨てていました。
この不法投棄に気づいたVさんは、Aさんに文句を言いましたが、Aさんはごみを捨て続けました。
そんなある日、Aさんは不法投棄をしたとして、北海道豊平警察署から呼び出しを受けました。
そこで、Aさんはすぐさま刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【不法投棄をした場合に問われる罪】

日本においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)がごみの処理について様々な規定を置いています。
「廃棄物」が具体的に何を指すかは廃棄物処理法に定められていますが、一般家庭から出るごみの大半は「廃棄物」に含まれます。
廃棄物処理法をはじめとする法令に違反するようなごみ捨ては、一般に不法投棄と呼ばれます。
不法投棄をした場合に成立する可能性のある犯罪として、以下の2つが挙げられます。

①廃棄物処理法違反
廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています(16条)。
これに違反して不法投棄を行うと、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、若しくはそれらが併科されます。
懲役刑および罰金刑ともに上限が高いと言え、悪質な場合は決して軽くない刑に処せられることが分かります。

②不動産侵奪罪
不法投棄をした場所が他人の土地(不動産)であれば、程度や態様によっては、刑法が定める不動産侵奪罪が成立する可能性も出てきます。
不動産侵奪罪は他人の不動産を「侵奪」した場合に成立する罪であり、10年以下の懲役が科されることになります。
不動産侵奪罪における「侵奪」とは、不動産に対する他人の支配を自らの支配に変えるような行為です。
不法投棄されたごみで他人の土地が埋め尽くされるということがあれば、不動産侵奪罪が成立する余地も生じます。

以上のように、不法投棄は「たかが不法投棄ぐらい」と軽く言えないほどの重大性を秘めています。
不法投棄で捜査を受けるような段階であれば、上記の罪に問われる可能性も高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、「刑事事件のプロ」である弁護士があなたのご依頼をお待ちしております。
不法投棄の疑いをかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道豊平警察署までの初回接見費用:34,300円

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