勾留阻止で釈放を目指すなら弁護士!札幌市白石区の公然わいせつ事件で逮捕

札幌市白石区の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんが深夜に札幌市白石区内にある国道上で性器を露出していたところ、その場を通りかかった男性にその様子を目撃されました。
Aさんは公然わいせつ罪北海道白石警察署の警察官に逮捕されましたが、弁護士が裁判官と面談した結果、勾留されず釈放されることとなりました。
(上記事例はフィクションです)

【公然わいせつ罪について】

公然とわいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪が成立します。
一般に、公然わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、わいせつ物頒布罪と同様、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であると解されています(最判昭26.5.10を参照)。
典型例としては、上記事例のような性器の露出が挙げられます。
また、公の場でわいせつな行為をしさえすれば要件を満たすため、目撃者がいない場合にも公然わいせつ罪は成立することになります。
したがって、目撃者がいなくとも、防犯カメラの映像から過去の行為が公然わいせつ罪として追及される可能性もあるということになります。

【勾留阻止の弁護活動】

逮捕された被疑者に対して勾留決定が下されると、被疑者は警察署などの留置施設に10日間から20日間勾留されます。
逮捕から勾留決定までは最長3日間掛かるため、被疑者は逮捕勾留により最長23日間も身柄を拘束され続けることになります。

被疑者の勾留に至るまで、①捜査機関による逮捕、②検察官による勾留請求、③裁判官による勾留決定というステップを踏みます。
裁判官は、被疑者と検察官両方の主張を加味したうえで、勾留請求に対する判断を下します。
③の前に弁護士が介入しなければ、被疑者に法律的知識のあるサポートがつかないまま、裁判官が勾留の判断をすることになり、何のサポートもないまま高い確率で勾留決定がなされてしまいます。
だからこそ、釈放を目指す弁護士の活動として、③より前のタイミングで、裁判官に対して被疑者に有利な事情を主張する活動が重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、一刻も早く釈放してほしいという依頼者様のご意向に全力でお応えすべく、迅速な活動を心がけています。
ご家族が公然わいせつ罪で逮捕された、勾留を阻止して釈放してほしいという方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
北海道白石警察署 初回接見費用:35,100円

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