殺人事件の自首を弁護士に相談~北海道松前町の刑事事件も対応

北海道松前町の殺人事件における自首について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道松前郡松前町に住むAさんは、学生時代にいじめを受けていた恨みから、Vさんを刃渡り30cmの包丁で刺殺しました。
数日後にVさんの死亡が発覚し、北海道松前警察署は、殺人事件として捜査を開始しました。
このことを知ったAさんは、次第に後悔が募り、自首を考えるようになりました。
結局どうすべきか答えは出なかったため、Aさんは自首について刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【殺人罪における弁護活動】

殺人罪は、死刑又は無期の懲役、もしくは5年以上の有期懲役となる、極めて重大な罪です。
しかし、それだけ重大な犯罪を犯したからといって、弁護活動の余地がないかというと決してそうではありません。
殺人罪に限らず、犯罪の動機は人によって様々であり、中には被疑者・被告人に情状酌量の余地のある事例もあります。
それに加え、罪を犯した後にどう振る舞ったか、今後どうしていくか、といったことも、処分を決めるうえで考慮される事実です。
そのことは殺人罪の事案においても変わりません。
このように、どんなに重大な犯罪にせよ、被疑者・被告人に有利な事情をできる限り主張するという弁護活動は考えられます。
上記事例において、Aさんが殺人罪を犯したのは覆しようのない事実です。
ですが、いじめを受けていた恨みという動機、自首による犯行の告白、犯行後の賠償と謝罪など、考慮すべき情状は存在します。
こうした事情を主張していくことが、弁護士の重要な役割の一つと言えます。

【自首が成立するケースとは】

自首とは、犯人が捜査機関に対して自らの犯罪事実を進んで申告する行為を指します。
自首が成立するためには、未だ捜査がなされていないか、捜査がなされているものの犯人が特定されていない段階でなければなりません。
そのため、捜査が進み犯人が特定されていれば、たとえ自ら捜査機関のもとへ出向いたとしても自首には当たりません。

上記事例でAさんは自首を検討していますが、自首が成立するにはAさんが犯人として特定されていない状態である必要があります。
自首は法律上の減刑事由であるため、自首が成立すればAさんは減刑される可能性があります。
もちろん、自首が成立しなかったとしても、自ら出頭したという事実が考慮され、Aさんに有利に働く可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が自首について的確なアドバイスをいたします。
殺人罪のような重大な犯罪についても、刑事事件のプロとしてできる限りの弁護活動をお約束いたします。
殺人罪自首するかお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談:ご予約は0120-631-881へ)

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