建造物侵入事件の逮捕は弁護士へ 北海道江差町の刑事事件で勾留から釈放

北海道江差町の建造物侵入事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、飲み会の帰り道、ふと懐かしくなり、北海道檜山郡江差町内の自分の通っていた小学校に忍び込みました。
Aさんが校内を歩いていたところ、警備員のVさんに「誰だ」と声を掛けられました。
Aさんは焦ってすぐに逃亡を図りましたが、Vさんに現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは北海道江差警察署勾留されることになりましたが、弁護士が勾留決定に対する準抗告を行ったため、Aさんは無事釈放されました。
(上記事例はフィクションです)

【建造物侵入罪】

正当な理由なく人の看守する建造物に侵入すると建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
「正当な理由」の例としては、看守者の同意がある場合や、命の危険にさらされやむを得ず逃げ込む場合などが挙げられます。
上記事例において、Aさんにそのような正当な理由は見当たらないにもかかわらず、小学校に侵入しているため、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。

【勾留から釈放を目指す弁護活動】

建造物侵入罪逮捕されると、その後、検察官の勾留請求と裁判官の勾留決定により、勾留という手続に移行する可能性があります。
勾留されると、10日間から20日間身体を拘束されるため、勾留による不利益は著しいと言えます。
そこで、弁護士としては勾留の請求や決定に対して釈放を求めていくことが考えられます。

上記事例で弁護士が行っているのは、勾留決定に対する準抗告と呼ばれるものです。
簡単に言えば、裁判官がした勾留の決定に対して不服を申し立てることです。
勾留決定に対する準抗告がなされると、勾留が本当に妥当かを3名の裁判官で再確認することになります。
そこで勾留が不当であると判断されれば、勾留されている被疑者は釈放されることになるのです。
勾留決定に対する準抗告が認容される可能性は一般的に高くありませんが、勾留されている被疑者を釈放する有力な手段です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、勾留決定に対する準抗告などで勾留されている方を釈放した数多くの実績がございます。
建造物侵入罪についても豊富な知識を有しているため、適切な弁護活動を行うことができます。
建造物侵入罪逮捕勾留されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士にご相談ください。
北海道江差警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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