殺人未遂罪で勾留取消

北海道余市町の殺人未遂事件における勾留取消について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道余市町在住のAさんは、同棲中のVさんとお金の管理に関して喧嘩になりました。
その折、AさんはVさんから「料理が不味い」と言われたことで堪忍袋の緒が切れ、包丁でVさんを切りつけました。
幸いにもVさんの怪我は比較的軽いものでしたが、Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道余市警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消により釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたものの、結果的に殺害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪とは異なり、行為に人を殺害するに足りる危険性が含まれていること、および行為のときに殺意が存在していたことが必要となります。
ただ、実務上これらの区別を明確にするのは難しいことがあり、殺人未遂罪より軽い傷害罪が成立するに過ぎないと弁護士が主張することもあります。

殺人未遂罪の法定刑は、刑法にその範囲が明記されているわけではなく、殺人罪の法定刑に未遂と言う事実が加味されるかたちで決定されます。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。
これに未遂の事実が加味されると、殺人未遂罪の刑は最も重いもので無期の懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役となります。
ちなみに、結果的に未遂だったのではなく自らの意思で未遂にとどめた場合は、刑の減軽だけでなく免除の可能性も出てきます。

上記事例では、AさんがVさんを包丁で切りつけ、怪我こそ比較的軽かったものの殺人未遂罪を疑われています。
殺人未遂罪に当たるかどうかの判断は、既に述べたように人の殺害に至る危険性が含まれていたかどうかによります。
そのため、凶器を用いたなどの事情から行為の危険性が認められれば、極端な話怪我が一切なくとも殺人未遂罪に当たる可能性があります。
この点は素人目線での感覚と少し違うかもしれないので、注意が必要と言えるでしょう。

【勾留取消について】

殺人未遂罪は、一歩間違えれば殺人に至っていたことから重大事件として扱われることが多くあります。
そのため、一般的に殺人未遂事件は逮捕の可能性が高く、勾留により身体拘束が長期化する(最長で逮捕後23日間)ことも予想されます。
こうしたケースでは、勾留決定の時点あるいはその直後で釈放を狙うのが難しいので、ある程度弁護活動を進めてから釈放を目指すのが現実的です。

釈放を実現するための一手段として、勾留取消というものが挙げられます。
勾留取消とは、勾留決定後に何らかの事情の変動があったことを理由に、裁判官が勾留を取り消すことを指します。
そもそも、勾留による身体拘束の目的は、逃亡や証拠隠滅を防ぐのが主です。
そのため、たとえ勾留決定の時点ではそうした行動に及ぶことが懸念されたとしても、後にそれが払拭されればもはや身体拘束を続ける必要はありません。
そこで、裁判官や検察官がすぐには知ることができない事情を弁護士などが伝え、勾留の取消しを促すことが大切になるのです。

早期釈放を実現する手段は勾留取消以外にもいくつかありますが、それらは基本的に勾留決定の妥当性自体を争うものです。
そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれが逮捕の時点で認められれば、勾留決定は妥当なものであるとして釈放の要請が弾かれてしまいます。
一方、勾留取消は勾留決定後の事情も加味できるため、示談の締結などにより逃亡や証拠隠滅のおそれが低くなればそのことも考慮してもらえます。
この点において、勾留取消にもメリットがあると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、勾留取消をはじめとする釈放の道筋を丹念に検討いたします。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら