ストーカー規制法と示談

ストーカー規制法と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

~事例~

札幌市北区に住むAさんは、別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに、執拗にメールを送り続けていました。そうしたところ、Aさんは、ある日、札幌北警察署から出頭するよう言われました。Aさんは、自分の行為がストーカー行為なのか尋ねるため弁護士に無料法律相談を申込み、場合によっては、Vさんとの示談交渉を依頼しようかと考えています。
(フィクションです)

~ストーカー規制法とは~

ストーカー規制法とは、正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では、ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めています。

法2条3項では、ストーカー行為を、「同一の者」に対し、「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては法2条1項1号から8号に定めがあり、法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては、ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。

なお、平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では、以下の行為も、「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)

ちなみに、「電子メールの送信等」とは、パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信、LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他、被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。

ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

上記のように、法では「つきまとい等」に関し、様々な行為を定めています。
ご自身の行為がストーカー行為に当たるのか否か不安な方は、まずは弁護士に相談しましょう。

~ストーカーと示談~

AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようです。
もちろん示談交渉は当事者同士で行うこともできます。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情的になって冷静な交渉をすることが期待できません。また、刑事事件化した後に被害者と接触することは、逮捕を避けるという観点からもやめたほうがよいでしょう。

この点、弁護士であれば、こうした感情を抜きに冷静に示談交渉を進めることができます。弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
また、示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点、弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。

示談交渉は弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ストーカーをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。

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