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北海道札幌市厚別区にて、つきまといを繰り返したストーカー規制法違反事件を想定し解説
北海道札幌市厚別区にて、つきまといを繰り返したストーカー規制法違反事件を想定し解説

ストーカー事件については,警察への相談数も多く,大きな社会問題となっております。
今回は,ストーカー事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【事例】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚のVさんに恋慕していましたが、Vさんに袖にされたため、札幌市厚別区内のVさんの家の周りをうろつくなどしたうえで、Vさんに対して「あなたに交際相手がいないのは調査して分かっています。なぜ私と交際してくれないのですか。」「交際してくれるまでこの辺りをうろつき続けますよ。」などと発言しました。
Vさんは厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官に相談しました。
※事例はすべてフィクションです。
【ストーカー規制法の目的と定義】
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(略してストーカー規制法)」では,法律の目的として,「この法律は,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定しております。
犯行は,「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。
「つきまとい等」は,上記目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,文書を送付し,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること。
6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「位置情報無承諾取得等」とは,上記目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,その承諾を得ないで,相手の位置情報を取得したり,位置情報が分かる道具を相手に取り付けさせたりすることをいいます。
相手のGPS情報を取得したり,GPS機器を相手に取り付けたりすることをいいます。
「ストーカー行為」とは,同一の者に対し,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます。
つきまとい等に関して,第1号から第4号までと,第5号の電子メールの送信等に係る部分の行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
何人も,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません。
【ストーカー規制法における警告】
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,当該申出に係る違反する行為があり,かつ,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,更に反復して当該行為をしてはならない旨を「警告」することができます。
【ストーカー規制法における禁止命令等】
都道府県公安委員会は,違反する行為があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,その相手方の申出により,又は職権で,当該行為をした者に対し,次に掲げる事項を命ずる「禁止命令等」をすることができます。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
原則として聴聞を行わなければなりません。
禁止命令等の効力は,禁止命令等をした日から起算して1年です。
期間は1年ごとに延長することができます。
【ストーカー行為等での罰条】
ストーカー行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより,ストーカー行為をした者も,同様となります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して,ストーカー以外の行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
【ストーカーに関するその他の条文】
ストーカー事件では,他にも以下のような刑法上の犯罪が問題になることがあります。
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(脅迫)
第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
他にも,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)違反が問題になる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反など俗にストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展した場合の弁護活動に対応しています。
北海道札幌市厚別区にて、ご自身がストーカー規制法違反で捜査を受けている方、家族がストーカー規制法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部にご連絡ください。
繰り返し電話を掛けるストーカー行為
繰り返し電話を掛けるストーカー行為
近年、スマートフォンの普及と共に、繰り返し電話を掛けるようなストーカー行為が増加しています。
このような行為が法的にどのように評価されるのか、成立する罪とその弁護について解説します。
成立する罪の概要
繰り返し電話を掛ける行為がもたらす法的な問題は多岐にわたります。
まず最も直接的なのは、「ストーカー規制法」による罰則です。
ただし、この法律以外にも刑法の「威力業務妨害」や「脅迫」に当たる場合もあります。
さらに、個人情報の不正利用が絡む場合は、個人情報保護法による罰則も考えられます。
これらは主なものであり、状況によっては他の法律に抵触する可能性もあります。
このような多様な法的リスクについては、具体的に次の項目で詳細に解説します。
「ストーカー規制法」に基づく罰則
「ストーカー規制法」では、特定の個人に対して繰り返し無用な連絡をする行為が規制されています。
繰り返し電話を掛ける行為は、この法律においても明確に禁止されており、違反した場合には罰金または懲役刑が科されます。
一般に、初犯であれば罰金が科されることが多いですが、事案によってはより重い刑罰が適用される場合もあります。
この法律に基づくと、警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、罰則が適用される確率が高くなります。
また、被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話を掛けた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。
刑法における「威力業務妨害」
ストーカー行為が「ストーカー規制法」に該当しない場合でも、日本の刑法にはそのような行為を罰する条項がいくつか存在します。
特に、「威力業務妨害」という罪が該当することがあります。
この罪は、他人の業務を妨害する行為を罰するもので、ストーカー行為が被害者の仕事に支障をきたした場合などに適用されることがあります。
繰り返し電話を掛ける行為が業務に支障をきたした場合、この罪に問われる可能性があります。
例えば、被害者が仕事中に繰り返し電話がかかってくることで、仕事に集中できなくなったといった場合です。
この罪での有罪判決が下されると、罰金または懲役刑が科されることとなります。
弁護活動の基本的なステップ
繰り返し電話を掛けるストーカー行為で逮捕・起訴された場合、即座に弁護士に相談することが重要です。
第一歩として、弁護士は事実関係の確認を行います。
これには、電話の内容、頻度、被害者との関係性、以前からのトラブルの有無などが含まれます。
次に、これらの情報に基づいて最も有効な弁護戦術を練ります。
具体的には、事実を否認する場合、証拠の提出や証人の尋問が行われます。
また、事実を認める場合でも、心情酌量や過去の事例、類似ケースとの比較などを用いて、刑罰の軽減を図ることがあります。
弁護士はまた、被告人の人格や生活状況を考慮し、裁判で有利な情報を提出する場合もあります。
具体的なケースで有力な弁護戦術
ストーカー行為の繰り返し電話に関して、弁護士が用いる有力な戦術はいくつかあります。
例えば、被害者が電話を一切拒否していなかった場合、その点を強調してストーカー行為の意図を否定することがあります。
また、電話の内容が一般的なものであった場合、特定の人を威圧・妨害する目的がなかったと主張することも考えられます。
さらに、電話の頻度がそれほど高くなく、被害者の日常生活や業務に影響を及ぼしていないと証明できる場合、罰則の軽減や無罪を主張する材料となることもあります。
ただし、これらの戦術は事案によって効果が異なるため、弁護士としっかりと相談して最適な戦術を選ぶ必要があります。
総括
本記事では、繰り返し電話を掛けるストーカー行為に関連する法的側面と弁護活動について解説しました。
ストーカー行為に該当する可能性がある罪、具体的には「ストーカー規制法」や刑法の「威力業務妨害」が説明されました。
また、加害者が逮捕・起訴された場合の弁護活動の基本的なステップと有力な弁護戦術についても触れました。
被害者側の対応と法的手続きにも焦点を当て、どのような行動が有効かについて解説しました。
この情報が、ストーカー行為に関する理解を深める一助となれば幸いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー行為をはじめとする様々な刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を有する弁護士が在籍しています。
個々のケースに対する柔軟な対応と確かな法的サービスを提供しており、被害者から加害者まで幅広いクライアントの法的問題を解決しています。
何か問題や不明点があれば、気軽にご相談いただけます。
被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反
被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反
ストーカー規制法は、特定の人物に対する執拗な行為を規制する法律です。
その中でも、被害者への電話を繰り返し行うことも犯罪行為とされています。
この記事では、被害者への電話によるストーカー規制法違反について、事例を交えながら成立要件や罰則の違いに焦点を当てます。
1 ストーカー規制法の目的と概要
ストーカー規制法は、特定の人物に対する不必要な追跡や接触を禁止する法律です。
この法律は、1999年に施行され、その後何度も改正されています。
目的は、個人の尊厳と安全を保障するためです。
初めてこの法律に触れる方にとって、”ストーカー規制法”とは何か、どういった行為が規制されるのかを理解する基礎となります。
具体的には、この法律が規制する行為には、手紙やメール、電話などの通信手段を用いたものも含まれています。
このような多様な手段によるストーカー行為が問題とされ、法的に罰せられるようになっています。
特に近年は、SNSなどのデジタルメディアが進化していることで、新たな形態のストーカー行為も増加しています。
2 電話を繰り返す行為の成立要件
電話によるストーカー行為も、ストーカー規制法において明確に規制されています。
しかし、ただ電話をしただけでこの法律に抵触するわけではありません。
成立要件とは、法律が規制する行為が具体的にどのような条件下で「違法」とされるかを明示するものです。
この場合、重要な要件は以下の三つです。
意図的な行為: 電話は被害者に対して意図的にかけられている必要があります。
反復性: 一度や二度の電話ではなく、反復的な電話が必要です。
被害者の不安や恐怖: 電話によって被害者が不安や恐怖を感じていること。
一般に、これらの要件が揃った場合に初めて、電話によるストーカー行為として法的な問題が発生します。
要件がすべて揃っていない場合、その行為はストーカー規制法の適用外となりますが、それでも他の法律に抵触する可能性があります。
したがって、注意が必要です。
3 一般的な事例とその判断基準
ストーカー行為における電話は多様であり、具体的な事例を知ることは理解を深める上で非常に有用です。
例えば、過去には「毎日同じ時間にかける」「内容は一言も話さずに切る」など、様々な形態の事例が報告されています。
頻繁な電話: 毎日何度も電話をかける場合、その反復性は明らかであり、法的に問題視されるケースが多いです。
内容のない電話: 何も話さずにすぐに切るような電話も、被害者に不安や恐怖を与える場合があります。
無言の電話: 電話をかけてきて何も言わずにいるケースもあり、これもまた被害者にストレスを与えることが多いです。
これらの事例を見ると、法的な判断は単純に電話の回数や内容だけでなく、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかも大きな要素となります。
また、これらの行為が一回や二回のものであれば法的に問題ない可能性もありますが、反復性が確認されるとストーカー規制法に触れる可能性が高まります。
4 被害者の感じ方が影響する要素
ストーカー規制法違反が成立するかどうかにおいて、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかが重要な要素となります。
この「感じ方」は、一般的には主観的なものであるため、法的に評価するにはいくつかの基準が考慮されます。
明示的な拒否の有無: 被害者が明示的にストーカー行為を拒否していた場合、その後に行われる行為は法的に厳しく評価されることが多いです。
被害者の心理的状態: 既にストレスや心的外傷を抱えている場合、その状態が更に悪化する可能性が高く、法的には重視されます。
被害届や警察への相談: 被害者が被害届を出したり、警察へ相談を持ちかけている場合は、その恐怖や不安が高いレベルにあると判断されます。
被害者が不安や恐怖を感じていると判断される要素が多いほど、ストーカー規制法による罰則も厳しくなります。
このような状況下では、加害者がどれだけ「善意」で行動していたとしても、その行為が法的に問題視される可能性が高くなります。
5 罰則の種類とその違い
ストーカー規制法違反の罰則はいくつかの種類があり、その重さもケースバイケースで異なります。
以下は、一般的な罰則の例とそれぞれの特徴です。
罰金: 最も軽いケースであれば、罰金が科されることがあります。この罰金の額は、ケースや被害者の状態によって変動します。
懲役: 重度のストーカー行為、特に被害者が重大な精神的、身体的ダメージを受けた場合は、懲役刑が科される可能性があります。
接近禁止命令: 被害者に対する接近を禁じる命令が出されることもあります。これは、特に被害者が安全を感じられるようにするための措置です。
注意点として、これらの罰則は単独で科されるものではなく、複数の罰則が併用される場合も多々あります。
例えば、罰金と接近禁止命令が同時に出されるケースも考えられます。
また、ストーカー行為が他の犯罪、例えば傷害や侵入など、に繋がった場合は、それらの罪に対する罰則も適用されます。
6 防御策としての法的手続き
ストーカー行為が疑われる場合、被害者やその周囲が取るべき法的手続きも多くあります。
これらの手続きは早期に行うことで、事態の悪化を防ぐ可能性があります。
被害届の提出: 最も基本的な手続きは、警察に被害届を提出することです。これにより、法的に状況が認知されます。
弁護士との相談: 被害の程度や状況に応じて、専門の法律家と相談することも重要です。
仮処分命令: さらに悪化する前に、裁判所から加害者に対して仮の措置を命じる仮処分が可能です。
被害者自身が知識や情報に乏しい場合は、これらの手続きを適切に行うことが困難です。
そのため、早めに専門家の協力を得ることが、被害を最小限に抑える鍵となります。
7 弁護士に相談を
この記事では、電話を使ったストーカー行為とその法的側面について詳しく解説しました。
成立要件から被害者の感じ方、罰則の種類、法的手続きまで、多角的な視点からそのリスクと対処法を考察しました。
知識は力であり、このような状況に巻き込まれた場合、正確な情報と早期の対応が非常に重要です。
特に法的な手続きには専門的な知識が求められますので、専門家の協力を得ることがおすすめです。
ここで紹介させていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部です。
この法律事務所は、ストーカー事件を始めとする多くの刑事事件に対応しており、専門的なアドバイスやサポートを提供しています。
この記事がストーカー行為とその法的側面についての理解を深める一助となれば幸いです。
何か問題に直面している場合は、ぜひとも専門家の協力を得て、適切な対処をお願いいたします。
ストーカー事件で示談交渉
ストーカー事件で示談交渉
ストーカーをしたことで問題となる罪と、ストーカーでの示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、同僚のVさんを恋慕し2度告白をしていたのですが、Vさんは袖にしていました。
それでも諦められなかったAさんは、休日Vさんの家付近をうろつき、家から出てきたVさんに声掛けするなどのつきまとい行為をしていました。
Vさんは不安に思い江別市内を管轄する江別警察署の警察官に相談したところ、江別警察署の警察官はAさんに対しストーカー規制法に基づく禁止命令を行いました。
しかしAさんは禁止命令を受けたのちもVさんの家付近をうろついたため、Vさんの通報を受けて臨場した江別警察署の警察官によってストーカー規制法違反(禁止命令違反)で現行犯逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【いわゆるストーカーについて】
いわゆるストーカーについて、我が国ではストーカー規制法により禁止しています。
ストーカー規制法というのは通称で、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー規制法では
・つきまとい等
・ストーカー行為
という言葉を設け、以下のとおりに禁止しています。
まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。
次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。
つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
警告の申し出を受けた警察署長は、対象者に対して警告を行います。
禁止命令の申し出を受けた警察署長は、対象者からの聴聞を行ったうえで(あるいは事後的に)禁止命令を行います。
ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)
ストーカー規制法の禁止命令違反にあたる行為をした場合、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)
【ストーカー事件での示談交渉】
ストーカー事件の特徴の一つに、加害者(被疑者)が事件の深刻さに気付いていないという点が挙げられます。
実際に相談や依頼を受けた事件では
・これくらいでストーカー規制法違反になると思っていなかった
・相手に言いたいことが沢山あってその一部を言いに行きたいだけなんだ
・警察がこっちの言い分を聞いたらストーカーになるはずがない
等と主張をされる方がおられます。
他方で、被害者は、加害者が思っている以上の恐怖を抱いている場合がほとんどで
・加害者に家を知られているので引越しをしたい
(引っ越し費用や会社を退職したことで失った給与を補填して欲しい)
・お金はいらないので二度と接触したくない
・加害者には厳しい刑事罰を求める
など、被害者によって被害感情は様々です。
被害に遭われた方に対し、加害者やその家族が接触して示談交渉を行うことは、被害者の被害感情を逆撫でしたり、お互い感情的になって話がまとまらなかったりすることが考えられます。
当然、示談交渉はとてもデリケートなもので、言葉一つで決裂するおそれもあり、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
北海道江別市にて、ストーカー規制法違反(禁止命令違反)などで家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
示談交渉の見通し等について、これまでの経験を踏まえてご説明致します。
初回接見サービスのご案内はこちら。
在宅事件の場合の無料相談のご案内はこちら。
ストーカーで刑事事件に?
ストーカーで刑事事件に?
ストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道夕張郡栗山町在住のAさんは、夕張郡栗山町内で自営業で生活していました。
Aさんは近隣のVさんに恋慕し、交際を申し込みましたが断られました。
しかし、Aさんは諦められず、Vさんに繰り返し電話・SNS・手紙を直接投函というかたちで、交際を申し込みました。
Vさんは夕張郡栗山町を管轄する栗山警察署の警察官に相談し、警察官はAさんに対して警告を行いました。
Aさんは警告を受けたのちもVさん宅の郵便受けに「なんで警察なんかに相談するの」「お試しでも良いから付き合ってよ」と書いた手紙を投函しました。
数日後、栗山警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー行為とは】
日常生活で、しばしストーカーという言葉を使うことがあるかと思います。
我が国では、ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)という法律を設け、ストーカー行為等を禁止しています。
≪ストーカー行為とつきまとい行為≫
ストーカー規制法の言うストーカーは、「同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう」としています。(法3条)
そして、つきまとい等については、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、以下の行為を行うこととしています。(法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ、被害者宅や職場等の付近をうろつく行為
②被害者に行動を監視されていると思わせたり、実際に行動を監視したりする行為
③面会や交際等といった義務のないことを要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話や、拒否された後も行われる繰り返しの電話等
⑥汚物や動物の死骸などを送ったり見えるような場所に置いたりする行為
⑦被害者の名誉に関わる内容を送りつけたり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為
⑧性的な部分で被害者が恥ずかしいと思うような言動や画像・動画などを送ったり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為
≪警告処分と禁止命令≫
・警告
警告は、行政指導と呼ばれるもので、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を告知するものです。
警告を受けた場合には警告書という書類が交付されます。
警告には法的拘束力はありません。
・禁止命令
禁止命令は行政処分と呼ばれ、法的拘束力を有する手続きです。
禁止命令は基本的に被害者からの申し出でを受けることからはじまり、原則先に聴聞という手続きを行いつきまとい行為をした者の言い分を聞いた上で、1年間の制限付きで被害者との接触を禁止するという手続きです。
≪ストーカー規制法で刑事事件になる場合とは≫
上記行政手続きとは異なり、刑事事件に発展するという場合があります。
具体的には
・行政指導や行政処分は受けていないものの、繰り返しつきまとい行為を行ったというストーカー事案
・一度禁止命令を受けているにも拘わらず、改めて被害者に接触してしまったという「禁止命令違反」
があります。
罰条は、以下のとおりです。
ストーカー :1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法18条)
禁止命令違反:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条各項)
≪ストーカー規制法以外の罪≫
なお、恋愛感情等に基づかない、嫌がらせなどの目的でのつきまとい行為については、軽犯罪法1条28号、及び北海道迷惑行為防止条例9条の3各項に該当し処罰される恐れがあります。
【まとめ~刑事事件は弁護士へ~】
「ストーカー」は、つきまといと呼ばれる行為を繰り返した場合に成立します。
つきまとい行為を行った場合には、警告や禁止命令といった行政手続きが行われます。
また、ストーカー行為と禁止命令違反はそれぞれ刑事罰が科せられることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー事件で刑事事件になった場合の弁護活動について、多くの経験があります。
ストーカーの場合、被害者は大きな不安を抱いていて、加害者に対して厳しい刑事処罰を求める場合も少なくありません。
弁護士としては、被害者に対して丁寧に説明を行い、加害者が被害者の方と二度と接触しないなどの約定(約束事)をまとめた合意(示談書の締結)を目指すことになります。
北海道夕張郡栗山町にて、ご家族がストーカー規制法違反などの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
弁護士が身柄拘束されたご家族のもとへ接見に伺い、内容を確認したのち今後の見通しなどについて丁寧にご説明します。(有料)
