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北海道札幌市でMDMAを所持していて逮捕されたという事例を想定して執行猶予を求める弁護活動について考える
北海道札幌市でMDMAを所持していて逮捕されたという事例を想定して執行猶予を求める弁護活動について考える

北海道札幌市で発生した架空のMDMA所持の事例を通じて、麻薬取締法違反の罪と、執行猶予を求める際の情状弁護の重要性について解説します。この記事では、法律用語を分かりやすく説明し、リアリティのあるフィクション事例を用いて、麻薬取締法の適用と情状弁護の活動に焦点を当てます。
麻薬取締法とは何か?
日本における麻薬取締法は、麻薬および向精神薬の製造、輸入、輸出、所持、使用を厳しく規制する法律です。この法律の主な目的は、薬物乱用とその流通を防ぎ、公衆衛生と社会の安全を守ることにあります。MDMAは、その精神活性効果と乱用の可能性のため、麻薬取締法の下で厳しく管理されている物質の一つです。この法律に違反した場合、懲役刑や罰金刑が科されることがあり、その罰則は非常に厳しいものとなっています。日本では、麻薬の所持は重大な犯罪とみなされ、法律により厳しく取り締まられています。麻薬取締法による規制は、社会全体の安全を守るために不可欠であり、MDMAを含む麻薬の不正な流通と使用を防ぐための重要な手段です。
事例:北海道札幌市での架空のMDMA所持事件
北海道札幌市の架空の事例では、Aさんが夜の街を歩いているところを警察に職務質問されました。
不安な様子と避ける目線が警察の疑念を呼び、バッグの中からMDMAと思われる錠剤が見つかります。
Aさんはこれが自分のものではないと主張しましたが、警察は彼をMDMA所持の疑いで現行犯逮捕しました。
この事例は、札幌市の架空のシナリオであり、実際の人物、場所、出来事とは関係ありません。
札幌市で起こったこの架空の事例は、MDMA所持がどのようにして疑われ、法的な問題に発展する可能性があるかを示しています。
日本では、薬物所持は重罪と見なされ、厳しい罰則が科されます。
このような状況は、市民が常に警戒し、法律を遵守する必要があることを強調しています。
MDMA所持が問題となる理由
MDMA所持が法的に問題となる主な理由は、その健康への潜在的な害と、乱用による社会的な影響にあります。
MDMAは、向精神薬としての分類を受け、精神活性効果があるため、使用者に幻覚や極端な幸福感を引き起こすことがあります。
これらの効果は、使用者の判断力を鈍らせ、危険な行動を促す可能性があります。
さらに、MDMAの乱用は依存症を引き起こすことがあり、長期的な健康問題や精神障害をもたらすことが知られています。
日本の法律では、公衆衛生を守り、薬物乱用を防止するために、MDMAを含む麻薬及び向精神薬の所持を厳しく禁じています。
MDMA所持が発覚した場合、逮捕や起訴に至ることがあり、有罪判決を受けた場合には懲役刑や罰金刑が科されることが一般的です。
これは、個人だけでなく社会全体にとっても重大な問題であり、法律遵守の重要性を示しています。
職務質問と所持品検査のプロセス
日本における職務質問は、警察官が犯罪の予防や解明のために行う一般的な手続きです。
特に、薬物関連の疑いがある場合、警察官は個人に対して職務質問を行い、状況に応じて所持品検査を実施することがあります。
このプロセスは、公共の安全を確保し、薬物の不正流通を防ぐために重要な役割を果たします。
職務質問は、通常、不審な行動をしていると警察官が判断した場合に行われます。
警察官は、質問の理由を明確にし、質問が任意であることを告げる必要があります。
所持品検査に進む前には、通常、個人の同意が必要ですが、状況によっては令状なしで検査が行われることもあります。
MDMAなどの違法物質が発見された場合、その瞬間から法的な手続きが開始され、逮捕に至ることがあります。
このプロセス全体は、個人の権利と公共の安全のバランスを保ちながら慎重に行われる必要があります。
MDMA所持に対する法的な罰則
MDMA所持に対する法的な罰則は、日本の麻薬及び向精神薬取締法に基づいて厳しく定められています。
この法律は、MDMAを含む麻薬及び向精神薬の不正な流通と使用を防ぐことを目的としており、所持だけでなく、製造、輸入、輸出、使用も禁止しています。
MDMA所持が確認された場合、その量や状況に応じて、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
一般的に、所持量が少量であっても、懲役数年から始まる刑罰が課されることが多く、大量に所持していた場合や、販売目的であった場合には、より重い刑罰が科されます。
また、MDMA所持による有罪判決は、個人の犯罪歴に記録され、将来にわたって様々な社会的、職業的影響を及ぼす可能性があります。
例えば、就職活動や海外旅行の際に不利になることが考えられます。
このように、MDMA所持に対する罰則は非常に厳しく、個人の人生に深刻な影響を与えるため、法律を遵守し、薬物から遠ざかることが重要です。
情状弁護とは何か?
情状弁護は、裁判において被告人の行為を軽減する事情を主張し、より軽い刑罰を求める法的戦略です。
このアプローチは、特にMDMA所持のような麻薬関連犯罪において、重要な役割を果たします。
情状弁護には、被告人が薬物を所持していた背景、依存症の有無、反省の程度、社会復帰への意欲など、多岐にわたる要素が考慮されます。
例えば、初犯であること、薬物依存症からの回復に向けて積極的な姿勢を見せていること、社会的な支援体制が整っていることなどが、情状弁護の有力なポイントとなり得ます。
情状弁護を通じて、裁判所は被告人に対して執行猶予付きの判決を下すこともあります。
これにより、被告人は刑務所に服役する代わりに、一定期間、社会内での行動に制限を受けることになります。
執行猶予の期間中に再犯を犯さないことが条件となり、この期間を無事に過ごせば、実際に刑務所に入ることなく罪を償うことができます。
情状弁護は、被告人にとって二度目のチャンスを意味し、社会復帰への道を開く重要な法的手段です。
執行猶予を求める際のポイント
執行猶予を求める際には、裁判所に対して被告人が再犯のリスクが低いこと、社会にとって有益な存在であることを証明する必要があります。以下は、執行猶予を得るための重要なポイントです。
- 反省の真摯さの表明: 被告人が犯した行為に対して深く反省していることを示すことが重要です。これは、裁判所に対する陳述や、反省文を通じて表現されることが多いです。
- 社会復帰のための具体的な計画: 職業訓練への参加や、薬物依存症治療プログラムへの登録など、社会復帰に向けた具体的な計画を立て、これを裁判所に提示することが求められます。
- 家族や社会からの支援: 家族や友人、地域社会からの支援があることを示すことで、被告人が安定した環境にいること、社会復帰後のサポートが確保されていることをアピールできます。
- 過去の犯罪歴の有無: 初犯である場合や、過去に軽微な犯罪であった場合は、執行猶予の獲得に有利に働くことがあります。
- 専門家による意見: 薬物依存症の専門家や社会復帰支援の専門家からのポジティブな意見書も、裁判所に対して有効な証拠となり得ます。
執行猶予を求める際には、これらのポイントを綿密に準備し、被告人が改善に向けて真剣に取り組んでいることを裁判所に認識してもらうことが重要です。これにより、刑罰の軽減だけでなく、被告人にとってより良い将来への道が開かれる可能性があります。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、北海道札幌市で発生した架空のMDMA所持事例を通じて、麻薬取締法違反の罪と、執行猶予を求める際の情状弁護について解説しました。MDMA所持は、日本の法律により重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が科される可能性があります。しかし、適切な法的支援を受けることで、被告人はより良い結果を期待できる場合があります。
このような状況に直面した際には、専門的な法的アドバイスが不可欠です。そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご紹介します。当事務所は、薬物所持を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。長年にわたる刑事法の専門知識と経験を持つ弁護士が、クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサポートを提供しています。
当事務所の特徴
- 経験豊富な弁護士陣: 刑事事件に関する豊富な経験と知識を持つ弁護士が多数在籍しており、薬物所持から交通違反、重大な犯罪まで、幅広いケースに対応可能です。
- 24時間365日のサポート: 法的な問題は予期せず発生します。当事務所では、いつでもクライアントの声に耳を傾けるために、24時間365日体制でサポートを提供しています。
- クライアントとの密接なコミュニケーション: クライアント一人ひとりと密接にコミュニケーションを取り、個々のニーズに合わせた最適な解決策を提案します。
- プライバシーの厳守: 刑事事件におけるプライバシーは非常に重要です。当事務所では、クライアントの情報を厳密に管理し、秘密を守ることを最優先事項としています。
北海道札幌市において、家族がMDMAなどの薬物を所持して逮捕・勾留され執行猶予を求める弁護活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討
執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

交通事故による死亡事故は、被害者やその遺族にとって深刻な結果を与えることは固より、運転者にとっても深刻な法的責任を伴います。本記事では、フィクションの事例を用いて、交通死亡事故が起きた際の法的側面と、執行猶予付有罪判決の意味について解説します。
事故の概要と法的責任
交通死亡事故は、運転者の一瞬の不注意が重大な結果を招くことがあります。
このような事故が発生した場合、運転者は「過失運転致死罪」として法的責任を問われる可能性が高いです。
この罪は、運転中の必要な注意を怠った結果、人の死に至らしめた場合に適用されます。
過失運転致死罪の刑罰は、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
ただし、事故の状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、判決には幅があります。
特に、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用されることもあります。
このような事故においては、運転者だけでなく、被害者の遺族の心情や社会的影響も考慮されるため、法的な対応は複雑です。
運転者は、事故発生後、適切な法的サポートを受けることが重要です。
北海道札幌市豊平区のフィクション事例
北海道札幌市豊平区で起きた架空の交通死亡事故を例に挙げます。
この事例では、Aさんは豊平区の静かな住宅街を車で走行中、突然飛び出してきた歩行者Bさんと衝突しました。
事故の衝撃でBさんは重傷を負い、残念ながら病院で亡くなりました。
Aさんは事故直後に救急車と警察に通報し、事故現場での対応に全力を尽くしました。
しかし、警察の調査の結果、Aさんが一時停止の標識を見落としていたことが判明し、過失運転致死の疑いで在宅起訴されました。
この事例では、Aさんには過去に交通違反の記録がなく、事故後の対応も適切であったため、裁判では執行猶予付きの有罪判決が下されました。
Aさんはこの判決を受け入れ、Bさんの遺族に対して深い謝罪と賠償を行い、二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓いました。
この事例は、一瞬の不注意が取り返しのつかない結果を招くことを示しています。
運転者は常に注意深く運転することの重要性を認識し、安全運転を心掛ける必要があります。
過失運転致死罪とは何か
過失運転致死罪は、運転中の不注意や過失により人の死を引き起こした場合に適用される罪です。
この罪は、運転者が交通法規を遵守し、必要な注意を払っていれば避けられたはずの事故を引き起こした場合に問われます。
法律上、過失運転致死罪の刑罰は最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
しかし、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、実際の判決には幅があります。
特に重要なのは、事故発生時の運転者の状態や行動です。
例えば、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。
過失運転致死罪の判決は、運転者にとって重大な社会的、法的影響を及ぼします。
そのため、運転者は常に安全運転を心掛け、事故を未然に防ぐ努力をすることが求められます。
刑事裁判のプロセス
交通死亡事故が発生した場合、運転者は刑事裁判の対象となることがあります。
このプロセスは、事故の調査から始まり、起訴、裁判、そして判決に至ります。
- 事故の調査: 事故発生後、警察は現場調査を行い、事故の原因や運転者の責任を明らかにします。この段階で、運転者の行動や事故の状況が詳細に調べられます。
- 起訴の決定: 調査の結果に基づき、検察官は運転者を起訴するかどうかを決定します。重大な過失があった場合、運転者は過失運転致死罪で起訴される可能性があります。
- 裁判の進行: 起訴された場合、運転者は裁判所で審理を受けます。この過程で、運転者の弁護士は事故の状況や運転者の事情を説明し、適切な判決を求めます。
- 判決: 裁判所は、事故の状況、運転者の過去の記録、事故後の対応などを考慮して判決を下します。執行猶予付きの有罪判決や実刑判決が下されることがあります。
刑事裁判のプロセスは、運転者にとって精神的にも負担が大きいため、適切な法的サポートを受けることが重要です。
また、このプロセスを通じて、交通安全への意識が高まり、再発防止につながることが期待されます。
執行猶予付有罪判決の意味
執行猶予付有罪判決は、刑事裁判において運転者が有罪と認定されるものの、一定の条件下で刑の実行を猶予される判決です。
この判決は、運転者が再犯の恐れが低いと判断された場合や、事故後の適切な対応が評価された場合に下されることが多いです。
- 執行猶予の意味: 執行猶予は、判決を受けた者が一定期間、新たな犯罪を犯さないことを条件に、刑の実行を免除される制度です。この期間は通常、2年から5年の間で設定されます。
- 社会的影響: 執行猶予付きの判決を受けた運転者は、社会内での生活を続けることができますが、この期間中に再び犯罪を犯すと、猶予が取り消され、刑が実行される可能性があります。
- 反省と更生の機会: この判決は、運転者に対して反省と更生の機会を与えることを目的としています。運転者はこの期間を利用して、自身の行動を振り返り、再発防止に努める必要があります。
執行猶予付有罪判決は、運転者にとっては重大な警告であり、社会に対しては安全運転の重要性を再認識させる機会となります。
運転者はこの機会を活かし、自己の行動を改め、安全な交通環境の構築に寄与することが期待されます。
弁護士の役割と対応
交通死亡事故における弁護士の役割は、運転者が適切な法的対応を受け、公正な裁判を受けることを支援することです。
弁護士は、事故の状況分析から被告の権利保護まで、多岐にわたるサポートを提供します。
- 事故の法的分析: 弁護士は事故の詳細を分析し、運転者の法的責任の範囲を明確にします。これには、事故の原因や状況、運転者の行動などが含まれます。
- 被告の権利保護: 弁護士は運転者の権利を保護し、不当な扱いや過剰な刑罰が科されないように努めます。これには、適切な証拠の提出や効果的な法廷での主張が含まれます。
- 被害者との和解交渉: 弁護士は、被害者の遺族との間で和解交渉を行うこともあります。これには、賠償金の交渉や謝罪の手配などが含まれます。
- 更生への支援: 弁護士は、運転者が社会に再び適応できるように支援します。これには、心理的なカウンセリングや再発防止のための教育プログラムの案内などが含まれます。
弁護士の役割は、単に法的な側面に留まらず、運転者の社会復帰や心理的なサポートにも及びます。
このような包括的なサポートにより、運転者は事故からの学びを深め、将来的な再発防止に貢献することができます。
事故防止と安全運転の重要性
交通事故の防止と安全運転の重要性は、運転者にとって最も基本的かつ重要な責任です。
事故を未然に防ぐためには、運転者が常に注意深く、責任感を持って運転することが求められます。
- 注意深い運転: 運転者は、速度の遵守、周囲の状況への注意、適切な距離の保持など、安全運転の基本を常に心掛ける必要があります。
- 交通法規の遵守: 交通法規は、道路上の安全と秩序を保つために設けられています。運転者はこれらの法規を遵守し、事故のリスクを減らすことが重要です。
- 継続的な教育と訓練: 安全運転に関する継続的な教育と訓練は、運転技術の向上と事故防止に寄与します。定期的な運転技術の見直しや更新は、運転者にとって有益です。
- 自己反省と意識の高揚: 事故を経験した運転者は、その経験を反省の機会として捉え、安全意識を高めるべきです。また、他の運転者に対しても、安全運転の重要性を伝えることが重要です。
安全運転は、運転者自身の安全だけでなく、他の道路利用者の安全を守るためにも不可欠です。
運転者一人一人が安全運転を心掛けることで、交通事故の発生を大幅に減少させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
専門性と経験
- 刑事事件専門: 交通事故、窃盗、暴行、薬物犯罪など、幅広い刑事事件に対応しています。
- 経験豊富な弁護士陣: 複雑な刑事事件に対応可能な、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
クライアントへのアプローチ
- 個別対応: 各クライアントの状況に応じた個別の対応を行い、最適な法的サービスを提供します。
- 迅速な対応: 事件発生後の迅速な対応を心掛け、クライアントの不安を軽減します。
サービス内容
- 無料相談: 初回の法律相談は無料で、事件の概要や法的な選択肢についてのアドバイスを提供します。
- 全面的なサポート: 事件の初期段階から裁判終了まで、全面的なサポートを行います。
社会への貢献
- 法律教育: 安全運転や法律知識の普及活動を通じて、地域社会への貢献を目指しています。
- 再犯防止の取り組み: クライアントの更生と再犯防止に向けた支援を行い、社会復帰を促進します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に事務所を構え、北海道内の刑事弁護活動を数多く経験してきました。
北海道札幌市豊平区にて、運転中に事故を起こしてしまい被害者の方を死亡させてしまい、執行猶予付きの判決を求める弁護活動について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
執行猶予を勝ち取りたい
執行猶予を勝ち取りたい
犯罪をして逮捕・勾留され,起訴されて裁判となったら,実刑で刑務所に入ることを避けるため,執行猶予を勝ち取る必要があります。
執行猶予には保護観察が付される可能性もあります。
今回は刑の全部の執行猶予と保護観察について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
(刑の全部の執行猶予)
第25条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様とする。ただし,次条第一項の規定により保護観察に付せられ,その期間内に更に罪を犯した者については,この限りでない。
<1項 刑の全部の執行猶予>
刑の全部の執行猶予は,有罪判決に基づく刑の全部の執行を一定期間猶予し,その間にまた犯罪をしないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。
犯罪の悪質性や損害が小さく,前科・前歴が少ない等の事情も考慮して,実刑にする必要性がそれほど大きくない場合に認められます。
犯人に対し,実刑で刑務所に入れることによる弊害をできるだけ避け,執行猶予の取消しの可能性を示して犯罪を行わないで更生することを求め,再犯防止を実現させるものです。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は,今回の罪が裁判にかけられて刑の全部の執行猶予を言い渡そうとする判決の言渡しの前に,という意味です。
前の罪と今回の罪の犯行日時の前後は問題となりません。
控訴・上告されて高等裁判所・最高裁判所が判決をする場合も,その言渡しの時点が基準となります。
禁錮以上の刑に処せられたとは,禁錮以上の刑に処せられるべき犯罪を行ったことをいうのではなく,現に禁錮以上の刑に処する確定判決を受けたことをいいます。
処せられたとは,その刑の執行を受けたことをいうものではないので,刑の執行が猶予された場合も処せられたことになります。
刑の全部の執行猶予の期間が経過して言渡しの効力を失ったとき等は,禁錮以上の刑に処せられたことがないことになります。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」は,実刑で刑務所での受刑期間が満了したり,仮釈放を取り消されることなくその期間を満了したりすることをいいます。
満了日から今回の裁判での刑の言渡しまでの間に,禁錮以上の刑に処せられることなく5年以上の期間が経過していれば,執行猶予が可能になります。
「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に執行猶予が可能であり,それを超える懲役・禁錮・罰金や,拘留・過料は対象外となります。
裁判所の裁量で「情状により」認められます。
刑の全部の執行猶予を付けるべき事案でないのに,刑の全部の執行猶予を付けた場合も,その逆の場合も,量刑不当として上訴審による是正の対象となります。
犯行態様の悪質性や結果の重大性から犯罪行為を評価し,犯罪後の事情や個々の人的な属性・環境・再犯のおそれなどを考慮して,総合的に判断をされます。
動機に酌むべき事情があること,犯罪により生じた実害が皆無ないし軽微であること,示談が成立しているか実害が弁償されていること,被害者側に落ち度があること,犯人が若年者又は高齢者であること,その者がいなければ家族が生活できないような特別の事情があること,前科・前歴がないか古いものであること,犯罪後の改悛の情が顕著であること,などを総合的に考慮されます。
執行猶予の期間は,「裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間」で決められます。
猶予期間は,刑の執行を受けなくなる期間であることから,犯人が反省してこれ以上犯罪を行わないで更生することができるかを確認するために必要な期間か,という観点から定められます。
<2項 再度の刑の全部の執行猶予>
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」は,今回の裁判の刑の言渡しの時点で,刑の全部の執行猶予中の者をいいます。
言渡しの時点で刑の全部の執行猶予の期間が経過して言渡しの効力を失ったときは,2項ではなく1項が適用されることになります。
執行猶予期間中にまた犯罪を行った人については,1項より厳格な判断で再度の執行猶予が認められることになります。
今回の裁判で,「一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け」た人が対象になります。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」は,1項の場合よりも厳しく判断されます。
犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性が乏しく,かつ,犯人がきちんと反省して更生の見込みが大きい,ことを意味すると解されております。
保護観察中の刑の全部の執行猶予中だった者に対しては,再度の刑の全部の執行猶予は許されません。
2項で再度の執行猶予となった者には,必ず保護観察に付されます。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第25条の2 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ,同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 前項の規定により付せられた保護観察は,行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは,前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については,その処分を取り消されるまでの間は,保護観察に付せられなかったものとみなす。
保護観察は,犯罪をした者に対し,社会内において適切な処遇を行うことにより,再び犯罪をすることを防ぎ,善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるとともに,犯罪予防の活動の促進等を行い,もって,社会を保護し,個人及び公共の福祉を増進することを目的とします。
刑務所に入れなくても更生が可能と思われる者に対して,保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督や補導援護を行うことにより実施されます。
刑の全部の執行猶予中の保護観察は,その執行猶予の全期間にわたって付されるべきもので,その一部の期間だけに付することはできません。
第25条第1項の刑の全部の執行猶予の際に保護観察に付するかどうかは裁判所の裁量であり,それを付けることが被告人の更生と再犯の防止の観点から適当かどうかを考慮して判断することになります。
罰金刑を言い渡す場合にも保護観察に付することができます。
保護観察は,執行猶予期間中にまた犯罪を行って刑の言渡しを受ける場合に,再度の刑の全部の執行猶予にすることができない,という意味では,不利益な処分です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しております。
北海道で逮捕・勾留され,相談・依頼したいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも,ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。
【解決事例】駐車しようとして人に車をぶつけて裁判に
【解決事例】駐車しようとして人に車をぶつけて裁判に
自動車事故を起こして人に怪我を負わせた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、自動車を駐車しようとして,バックしました。
後方をきちんと見ていなかったため,後ろを歩いていた高齢者に気づきませんでした。
衝突してしまい,被害者は倒れて頭を打ち,意識不明の重体となりました。
Aさんは起訴されてしまい、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~人身事故について~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車を運転して不注意で人にぶつかって怪我を負わせたら,過失運転致傷罪が成立します。
傷害の大きさと不注意の大きさで処分が決まってきます。
被害者に対して誠意ある対応をすると同時に,不注意の内容を分析する必要があります。
~人身事故事件における弁護活動~
弁護士が自動車で事故現場に行き,実際に状況を再現して運転してみました。
そうしたところ,警察により作成された調書のスピードが,実際より大きく記載されていることが判明いたしました。
Aさんに確認したところ,警察から誘導されて記載され,仕方なく調書のサインに応じてしまった,とのことでした。
裁判では,バックのスピードが実際はもっとゆっくりであったことを主張しました。
判決で,Aさんは執行猶予となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、人身事故事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、人身事故事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて人身事故事件を起こしてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
特殊詐欺事件で執行猶予判決
特殊詐欺事件で執行猶予判決
特殊詐欺事件に加担してしまった場合に問題となる罪と、執行猶予付きの有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区にある会社に勤める会社員です。
Aさんはアプリゲームにハマってしまい、気付くと多額の借金を抱えることになりました。
会社の給金だけでは返済が出来ないと考えたAさんは、SNSで「高額バイト」を検索したところ、札幌市内で募集しているという投稿を見つけたため、投稿主に応募したいとメッセージを送りました。
すると、テレグラムと呼ばれるアプリでやり取りをするよう命じられ、受け取ったメッセージで「札幌市南区内のVさん宅を訪ね、銀行関係者を装い、キャッシュカードが悪用されているので口座凍結された。別の口座のキャッシュカードは追って送付されるので、当該口座のキャッシュカードを預かると偽りキャッシュカードを受け取るように」と指示されました。
Aさんは指示に従い、受け取ったキャッシュカードを指定された札幌市南区内のコインロッカーに入れ、帰宅しました。
後日、札幌市南区内を管轄する札幌方面南警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aさんは詐欺罪で起訴され裁判を受けましたが、執行猶予付判決を獲得することが出来ました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件でのいわゆる受け子】
今回の事例のように、他人の家を訪問しキャッシュカードや現金を騙し取る手口は、特殊詐欺事件と呼ばれる形態に該当します。
この手の特殊詐欺では、被害者を騙して銀行員や警察官等の職員が訪問するのでキャッシュカードや現金を準備するように伝える架け子、実際に被害者宅に行きキャッシュカードや現金を受け取る受け子、受け取ったキャッシュカードを用いてATMなどで現金を引き出す出し子、といった、役割分担がなされている場合が多いようです。
受け子や出し子は、警察官による騙されたフリ作戦やATM等に設置されている防犯カメラの映像をもとに検挙される可能性が高いため、ケースのようにSNSで募集される場合がほとんどです。
反対に架け子は検挙されるリスクが低く、海外から電話を架けるような事例すらあり、いうなれば首謀者は捕まりにくい傾向にあります。
特殊詐欺事件に加担した場合、実際に報酬が貰えたか否かに関わらず、詐欺罪や詐欺未遂罪などの罪に問われます。
ケースでは受け子によるキャッシュカード交付というかたちでの詐欺事件を想定しているため、以下の条文が問題となります。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【執行猶予を求めて弁護士へ】
特殊詐欺事件は、高齢者を中心に高額の被害に遭う場合が少なくありません。
その場合、初犯であっても、金額次第では実刑になる可能性があります。
執行猶予を獲得するためには、示談交渉や取調べ対応など早期の弁護活動が重要になります。
北海道札幌市南区にて、ご家族が特殊詐欺事件に加担してしまい逮捕され、執行猶予判決が言い渡されるか不安という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】着替えを盗撮して自首
【解決事例】着替えを盗撮して事件に
着替えを盗撮してしまった事例における弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、盗撮をしました。
カメラが発見され、盗撮行為が勤務先にばれてしまいました。
Aさんは勤務先だけではなく、他のお店等のトイレでも盗撮行為をしておりました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為が発覚したら、逮捕され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
複数の盗撮行為があると、前科前歴がなくても、略式罰金ではなく起訴されて正式裁判となり、より重い処分となる可能性があります。
~自首し罪を認めたうえで執行猶予に~
両親に身元引受人となってもらい、弁護士付き添いで札幌方面東警察署に自首しました。
全ての犯行を告白し、証拠も提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
逮捕されずに、在宅で捜査されることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、示談活動をしましたが、全ての被害者と示談を成立させることはできませんでした。
示談が成立しなかった複数の事件は起訴され、正式裁判となりました。
しかし、自首していたこと、被害弁償に努力したこと、深く反省していること、両親が今後監督していくこと、等が考慮され、執行猶予判決となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、事件化前で自首したいという方の場合、無料相談を受けることができます。
