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横領事件での弁護活動
横領事件での弁護活動
会社の得意先でたまたま預かったお金を着服したという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAさんは、伊達市内の会社で技術職の仕事をしています。
ある日、Aさんは伊達市内の得意先を訪れて機械の保守点検を行った際、得意先の社員から「先月おたくに振込む予定だったお金を振込み忘れていたから、渡しておいて」と言われ、現金10万円を受け取りました。
これまでにAさんは現金を受け取ったことはなく、これは着服してもバレないのではないかと思い会社には報告しませんでしたが、Aさんの横領行為が発覚してしまい、会社の社長からは伊達市内を管轄する伊達警察署に被害届を出すことを検討していると言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【横領で問題となる罪】
他人から預かるなどして自分のもとにあるモノやカネを着服した場合には、
・(単純)横領罪
・業務上横領罪
のいずれかが成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
横領の罪は、被害者の意に反して財物を移転する窃盗罪とは異なり、被害者を欺罔して財物を受け取る詐欺罪とも異なり、あくまで被害者の意思で、加害者を信頼して財物を預けた結果、加害者がその信頼を裏切って預かった財物を自分のものにするような場合に成立します。
Aさんの場合は仕事中に行った横領行為ですので、一見すると業務上横領罪が成立するように思えます。
しかし、業務上横領罪のいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
経理の担当者や経営者、集金担当者などが分かりやすい例ですが、Aさんの場合はそのような職務を任されているわけではなく、得意先を保守点検のために訪れた際に、本来は振込により支払うべき代金を今回に限り現金で預かったところその金を着服したため、業務上横領罪は成立せず、横領罪の成立に留ると評価される可能性があります。
横領罪と業務上横領罪とでは法定刑が大きく異なるため、どちらの罪が成立するかという点は非常に重要であると言えます。
【横領の罪で弁護士に弁護を依頼】
横領の罪では、すぐに警察に通報され刑事手続きが進み裁判になる、という事例もありますが、被害を受けた会社が、加害者が謝罪して被害金額を賠償に応じれば刑事事件化を望まないという場合も少なくありません。
実際に、加害者側としても、仕事を続け乍らであれば弁済はできるが、逮捕されたり刑事裁判で実刑に処された場合には被害弁償ができないという方も多くおられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、Aさんのように横領罪・業務上横領罪で捜査を受けている方の弁護活動についても経験があります。
会社が相手の横領事件では、例えば加害者側が横領した金額以上の金額を横領したことにされて請求された、適切な示談書の取交しができておらず弁済しても被害届を提出され刑事事件化された、などの更なるトラブルに発展したというケースもあります。
被害届を提出される前であっても、弁護士に依頼し適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。
北海道伊達市にて、横領罪や業務上横領罪で会社から被害届を出すと言われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
会社で横領?窃盗?
会社で横領?窃盗?
自分が勤める会社のものを持ち去る行為を踏まえ、横領罪と窃盗罪の違いなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、職場で営業の仕事をしていたのですが、その情報をもとに会社では内緒で副業をしていました。
しかし、数年経った後に人事異動で営業以外の部署に配置転換され、Aさんは営業で使っていた資料を手にすることが出来なくなってしまいました。
そこでAさんは、残業をしているふりをして営業の担当者が全員いなくなったことを確認した後、営業部の部屋に入って資料を盗み、自宅に持ち帰ってコピーをしたうえで翌日もとに戻そうと考えました。
翌日、Aさんが資料を返す前に営業の担当者が資料の紛失に気付き、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に被害届を出す検討をし始めました。
Aさんは不安になり、自ら営業の担当者に自白しようと考えましたが、その前に自分の行為がどのような罪に当たるのか知りたいと考え弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗罪と横領罪について】
(横領)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まず、Aさんの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条各項)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。
この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
「業務」とは単に仕事というわけではなく、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
本件では、Aさんは過去に営業に関する資料を閲覧することが認められている業務に従事していましたが、この資料を持ち出した時点では、配置転換により別の業務に従事しています。
したがって、Aさんには営業に関する資料の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。
では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAさんが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAさんに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aさんが異動になった段階で「物」の「占有」はAさんから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法253条)が成立するになるでしょう。
なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を不法に領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、罪に当たる可能性がある行為をしたがどのような罪に当たるのかが分からない、という方からのご相談に対し、事務所にてしっかりとお話を聞いたうえで該当する罪と今後の見通しなどについて説明をする無料相談を行っています。
北海道滝川市にて、前に所属していた部署の部屋に無断で侵入してコピーの目的で資料を持ち出したものの、返却する前に資料の紛失に気付かれてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
予約担当者が相談予約を取ったのち、事務所にて弁護士が具体的な内容を伺い業務上横領罪・横領罪・窃盗罪の成立可否などについてご説明いたします。
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会社の経費を着服して業務上横領に
会社の経費を着服して業務上横領に
会社の経費を着服してしまった場合に問題となる業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社で経理として仕事をしていました。
その際、Aさんは領収書を偽造して会社の経費を引き出し、使い込んでしまいました。
会社の内部監査で事件が発覚し、会社はAさんに事実関係を確認するとともに札幌市厚別区を管轄する厚別警察署に相談をしていました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【会社の経費を着服してしまったら?】
会社のお金を着服する(使い込む)行為は、
・窃盗罪
・横領罪
・業務上横領罪
のいずれかに当たると考えられます。
まず窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いは、対象となるお金を自身で「占有」しているか、そうでないかという点で分けられます。
例えば、会社の金庫を開けて金を取り出す等の仕事に従事していない人が金庫を開けて金を引き出すような行為は、対象物が自分で占有しているお金ではないため、窃盗罪となります。
一方で、仕事などでお金を扱う人が会社のお金を自身で預かっているような場合、対象となるお金は自身が占有することになるため、横領罪・業務上横領罪が成立します。
次に、横領罪と業務上横領罪の違いについては、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」に当たるかどうかという点で区別されます。
例えば、一時的に売上金を預かっていた人がそのお金を着服した場合、業務には当たらず横領罪として処理されます。
経理を担当するなどして、繰り返しお金を出し入れする人がそのお金を着服した場合には、業務上横領罪が適用されます。
Aさんは、経理担当者として、業務として日常的に繰り返し出し入れするお金を着服していますので、業務上横領罪が適用されます。
罰条についてはそれぞれ以下のとおりです。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)
横領罪:5年以下の懲役(刑法252条1項)
業務上横領罪:10年以下の懲役(刑法253条)
【横領事件の流れ】
Aさんのように、経理担当者などによる業務上横領事件が発覚した場合、
まずは話し合いの場が設けられ、
分割を含めた弁済が可能か協議し、
そのうえで被害届を提出する等の刑事事件に発展する、
という場合が多いと言えます。
横領罪も業務上横領罪も罰金刑がないため、刑事裁判では被害金額や着服した期間などを検討された結果、初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。
被害弁済ができているかどうかに関わらず、検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかけることは可能です。
しかし、刑事事件化して実刑になってしまうと、刑務所に入ってしまうことになり被害弁済ができなくなってしまうことから、被害者である会社にとってもデメリットが生じてしまいます。
そのため、刑事事件化する前に会社との示談交渉を行うなどして、刑事事件化を避けることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市厚別区にて、経理などを担当していて会社のお金を着服してしまうなどして業務上横領事件に発展する可能性がある場合、刑事事件化する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
