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【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

2022-05-03

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

盗撮で2度目の逮捕をされてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、駅の階段で18歳未満の女子高生のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮したら、駅員に見つかり、警察を呼ばれました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは1年前にも盗撮で逮捕され、罰金処分を受けていました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

同種前科がある場合、基本的には起訴されて裁判を受けることになり、より重い処分となります。
盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になっていただき、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、被害者の通学時間を避けて行動すること、を約束し、示談が成立しました。
Aさんが犯行を繰り返した背景には、真面目過ぎて仕事が忙しい状況となり、ストレスが加重となっていたことが主な原因と思われました。
仕事をセーブしていただき、精神科に通院させました。
これまでの活動を検察官に報告し、不起訴処分となりました。

性犯罪は繰り返されることが多く、その背景事情を含めて検討する必要があります。
被害者や社会のためだけでなく、犯罪をしまった本人のためにも、2度と犯罪を繰り返さないためにどうするべきか、考えなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】子供が窃盗をして事件に

2022-04-30

【解決事例】子供が窃盗をして事件に

子供窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは高校2年生でしたが、魔が差して、雑貨屋で小物を盗んでしまいました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、Aさんは札幌方面南警察署から呼び出され、取り調べを受けました。
事件が警察を通じて学校に連絡されてしまい、厳しい私立高校だったことから、学校から退学勧告を受けてしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~少年の窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害店舗と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと両親と弁護士が学校と話し合い、Aさんがきちんと反省していることを確認されたうえで、退学勧告を撤回してもらい、停学処分で済みました。
家庭裁判所に送致されましたが、これまでの活動の報告書を提出しました。
Aさんは普段から問題を起こしているわけではなかったことから、審判不開始で終わりました。

高校へ通えなくなることが大きな不利益であることから、弁護士を通じて学校を説得することが重要です。
学校によっては過剰に厳しい処分をすることがありますので、その不当性を訴えていくことになります。
早いうちに弁護士がきちんと対応しておけば、警察から学校に連絡がいかないこともあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて子供窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】痴漢で逮捕

2022-04-27

【解決事例】痴漢で逮捕

痴漢による北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通りすがりの女子学生のお尻を触って逃げました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
警察官は、今回の事件だけでなく、Aさんがやっていない他の痴漢事件についても認めさせるようにかなり威圧的な取調べをしてきました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢をして女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになります。
Aさんはうつ病等の精神疾患があり、警察の留置場に閉じ込められていることが非常に苦痛でした。
両親に身元引受人になっていただき、実家で監督することにし、逃亡と証拠隠滅のおそれがないこと、精神疾患の治療が必要であること、等を意見書に記載しました。
裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士が警察の威圧的な取調べに抗議したところ、警察官の威圧的な態度はなくなりました。
弁護士が被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
事件の背景にはAさんの精神疾患が原因となっている可能性があり、精神科に通院させて治療に当たらせました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕され、被害者が近くに住んでいる場合は接触可能性があるということで身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕

2022-04-21

【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕

子供建造物侵入罪窃盗罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは高校1年生でしたが、悪い友達にそそのかされ、飲食店に侵入してお金を奪うことになりました。
Aさんは見張りをしていただけで、奪ったお金の分け前も受け取りませんでした。
事件が発覚し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、共犯者と共にAさんを建造物侵入罪窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~少年事件の建造物侵入・窃盗事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗の共犯で逮捕された場合、証拠隠滅や口裏合わせ等のおそれがあり、釈放は難しくなります。
たとえ一部だけ関与していたとしても、犯罪の全体について共犯が成立します。

~少年の建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになりますが、高校へ通えなくなることが大きな不利益であること、犯行の役割が小さく証拠隠滅のおそれはないこと、等を重点的に意見書に記載しました。
家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
結局は事件が警察から高校に知られてしまいましたが、弁護人が高校へ状況を説明して説得し、Aさん自身も普段は真面目に生活していたことから、短期間の停学処分で済みました。
事件は札幌家庭裁判所に送致され、弁護士は付添人として活動することになりました。
少年審判が開かれ、深く反省していること、悪い友人とは関係を切ること、等を述べました。
結局、役割が小さいこと、報酬を受け取っていないこと、等の事情もあり、不処分で終わりました。

子供が共犯の建造物侵入窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供の共犯の建造物侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供の共犯の建造物侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて子供が共犯の建造物侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

【解決事例】盗撮で逮捕

2022-04-18

【解決事例】盗撮で逮捕

盗撮逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、ショッピングモールで18歳未満の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しようとしたら、被害者の親に見つかり、警察を呼ばれてしまいました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、ショッピングモールには二度と近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

盗撮事件を起こしてしまった場合、逮捕される可能性があります。
被害者側の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-04-15

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、町で見つけた女性の後を付け、女性の家に侵入し、盗撮カメラを設置して盗撮しました。
カメラが発見され、警察に通報され、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反~

刑法
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

住居侵入のケースでは、他に窃盗や性犯罪の目的で行われることが多いです。
捜査が厳しくなり、逮捕され、釈放が認められるのも難しい状況となります。
弁護人が被害者になるべく早く接触し、示談活動を働きかけていくことが必要となります。

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反の事件における弁護活動~

弁護人が裁判所へ釈放を求めましたが、認めてもらえませんでした。
警察を通じて被害者と接触しようとしたら、被害者が代理人弁護士を立てて話し合いに応じてきました。
引っ越し費用も含めた賠償金を支払うこと、二度と被害者と接触しないこと、等の取り決めをして、早めに示談が成立しました。
裁判所に意見書を提出してAさんは釈放され、後に検察官が不起訴の判断をしました。

住居侵入盗撮をしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べが厳しくなり、やっていないことについても認めさせるような威圧的な働きかけが行われることもあります。
悪いことをして反省するとしても、取調べで毅然と対応できるよう、弁護人と相談しながら慎重に対応する必要があります。
なるべく早く弁護人が被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】住居侵入罪で逮捕

2022-04-12

【解決事例】住居侵入罪で逮捕

住居侵入罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、魔が差して安易な気持ちで、隣に住んでいる女性の家に、ベランダから侵入しました。
女性に見つかり、警察を呼ばれ、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~住居侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪で逮捕された場合、財産犯や性犯罪等の他の目的もあると疑われ、捜査機関から厳しい取調べを受けることがあります。
被害者は特に女性である場合は強い恐怖を覚え、犯人との接触を避けるために身体拘束が長引く可能性もあります。

~住居侵入事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示し、被害女性の引っ越し費用も負担することになり、示談が成立しました。
検察官に示談が成立したことを報告し、意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

住居侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて住居侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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