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【解決事例】痴漢をして事件に

2022-06-23

【解決事例】痴漢をして事件に

痴漢事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、カラオケ店において、女性店員のお尻を触ってしまいました。
防犯カメラから身元がばれて、事件から約1か月後、札幌方面西警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

刑法
強制わいせつ
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

公共の場所で服の上から身体を触ったら、条例違反の犯罪となります。
それ以上に、服の中に手を入れて直接胸や陰部を触ったら、強制わいせつ罪が成立してより重い処分となる可能性があります。

~痴漢事件における弁護活動~

弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、示談交渉をしました。
今回はAさんには謝罪文を作成してもらい、被害者に渡しました。
二度と店舗には近づかないことを約束したうえで被害弁償金を支払い、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも痴漢事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになったり、逮捕される可能性もあります。
何度も痴漢を繰り返している場合は、実刑で刑務所に入ることになる可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて痴漢事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

2022-06-17

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

いわゆる暴走行為で問題となる共同危険行為という罪と、勾留された場合に行われる接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で自営業をしている25歳です。
Aさんは昔からの友人らと一緒にバイクで集団暴走を行うことを趣味としていました。
走行中、千歳市内を管轄する札幌方面千歳警察署の警察官に制止を求められることがありましたが、それを振り切って逃走することもありました。
ある日、Aさんの自宅に千歳警察署の警察官が来て、Aさんを道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕しました。
Aさんの家族は裁判所からの連絡でAさんの勾留を知りましたが、同時に接見禁止決定が下されたため家族であっても面会が出来ないと説明されました。
Aさんの家族は接見禁止の解除ができないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走行為で問題となる共同危険行為】

暴走行為というと一昔前の事件という印象がありますが、暴走行為でお子さんが逮捕された、等の相談は少なからずあります。
以下では、成人であるAさんが起こした暴走行為によりどのような罪に問われるのかについて、検討します。

基本的に、集団でバイクや車で行う暴走行為については、共同危険行為という罪の適用が検討されます。
共同危険行為の条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同117条の3 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

共同危険行為にあたる暴走運転には、例えば蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為が挙げられます。

その他、暴走行為に付随して良くある違法行為としては
・無免許の者が運転していた場合には無免許運転の罪
・無免許の者にバイクを貸した人などは無免許運転幇助罪
・マフラーなどに不正改造していた場合には不正改造等の禁止違反
などが挙げられます。
いずれも行政上の責任(違反点数の加点)のみならず刑事上の責任にも問われる可能性があります。

【接見禁止の解除と一部解除】

手続きの流れについてはコチラを併せてご覧ください。

罪を犯したと疑われる者について、捜査機関は対象者を「被疑者」として逮捕することができます。
この「逮捕」の時点では、被疑者の面会の権利は認められていません。
(極稀に、事案が単純で勾留の可能性が低いような事案では、警察官が特別に一般面会を認めることがあります。)

被疑者は、逮捕されてから48時間以内に書類と身柄を検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聴いたうえで今後の身柄拘束が必要か検討し、必要に応じて被疑者の勾留を請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者に質問(勾留質問)をしたうえで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかどうか検討し、必要に応じて勾留の決定を行います。
勾留の期間は10日間ですが、一度に限り延長することができるため、最大で20日間行われます。

この勾留の期間については、原則として誰でも面会をすることができます。(刑事訴訟法80条、81条、207条1項)
一般面会については警察官の立会いがあって事件関係の話をすることはできず、時間も15分以内と限られています。

但し、ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの場合には、勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は、被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ、勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため、事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合、弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、共同危険行為などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道千歳市にて、ご家族が暴走行為により共同危険行為などの罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついたため接見禁止の一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは担当事務が初回接見の案内を行います。

銃刀法違反で贖罪寄付

2022-06-05

銃刀法違反で贖罪寄付

自衛目的で刃物などを所持した場合に問題となる銃刀法違反と、贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは昨今の電車内での刃物振り回し事件や放火などの事件に恐怖感を抱いていて、列車に乗る際には自衛の目的で包丁を所持していました。
ある日、Aが札幌市西区内の琴似駅前で酒を飲んだ帰り道、札幌市西区内を管轄する札幌方面西警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でAの包丁所持が発覚し、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。

Aは接見に来た刑事事件専門の弁護士から「自衛目的で包丁を持つ行為は認められていないこと」と「銃刀法違反事件では被害者がいないため贖罪寄付などの弁護活動が考えられる」という説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【自衛目的での刃物所持は認められていない】

御案内のとおり、我が国に於ても鉄道の車両内で刃物を振り回したり放火したりするなどして無差別に人を切りつけるなどの痛ましい事件が発生しています。
そのため、自衛のための策を講じているという方も居られるかもしれません。
しかし、ケースのように自衛目的で刃物を持つ行為は、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)違反や軽犯罪法違反にあたる恐れがあります。
該当条文はそれぞれ以下のとおりです。
銃刀法22条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

②軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

刃体の長さが6cm以上の場合は①が、6cm未満の場合は②が、それぞれ適用されます。
①の銃刀法違反、及び②の軽犯罪法違反のいずれの場合も、「正当な理由」の有無が検討されます。
例えば、複数の店で仕事をしている調理師が職場から職場へ、職場から家へ移動する際に包丁を持っていた場合には、業務上必要な所持であると認められ、銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
あるいは包丁を購入した人が店から家に持ち帰ったという場合であれば、正当な理由があるとして銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
しかし、Aの場合は自衛目的での所持であり、自衛目的での所持は正当な理由とは言えないとされているため、Aの行為は銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたり、刑事罰が科せられる恐れがあります。

【贖罪寄付について】

傷害・窃盗・痴漢などの「被害者がいる事件」の場合、考えられる重要な弁護活動の一つに被害者に対する謝罪や賠償といった示談交渉が挙げられます。
しかし、銃刀法違反のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことがおおよそ不可能です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っています。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。

もっとも、贖罪寄付は全ての事件で有効という訳ではありません。
また、金額が決まっているわけではないので、適切な金額は検察官との協議や経験則などによってしか分からないと言えるでしょう。
北海道札幌市西区にて、御家族が自衛目的で刃物を所持していたことにより銃刀法違反や軽犯罪法違反で逮捕され、贖罪寄付について検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

【解決事例】窃盗をして事件に

2022-05-30

【解決事例】窃盗をして事件に

窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、運動施設のロッカールームで、魔が差して、他人の荷物をあさって1万円を盗みました。
防犯カメラからばれて、札幌方面中央警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは看護師であり、前科が付いて仕事に支障が生じることをおそれました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

刑法
窃盗
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

保健師助産師看護師法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し

窃盗罪は被害者がいる財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも窃盗事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになる可能性もあります。
逮捕される可能性もあり、余罪を理由に身体拘束が長引く可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

【解決事例】建造物侵入罪で事件に

2022-05-27

【解決事例】建造物侵入罪で事件に

建造物侵入罪で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、飲み屋の男子トイレが全て使用中だったことから、軽い気持ちで女子トイレに侵入して利用してしまいました。
女子トイレには他に誰もいませんでしたが、店員に発見され、警察を呼ばれてしまいました。
札幌方面西警察署の警察官が来て、警察署に呼ばれて取調べを受けました。
在宅での捜査が継続され、検察官からも呼び出されて取調べを受け、略式罰金処分の予定であることを言われました。
前科が付くことをおそれたAさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~建造物侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

お店の女子トイレを無断で利用した場合、お店の同意がなかったとして、建造物侵入罪が成立します。
お店との示談活動が必要となります。

~建造物侵入事件における弁護活動~

弁護士がお店に連絡し、Aさんの謝罪文を渡しました。
こちらの誠意が伝わり、二度とお店に近づかないことを約束して、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

建造物侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、建造物侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、建造物侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて建造物侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

2022-05-24

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

詐欺共犯を疑われて逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、知り合いのBさんから頼まれて、BさんとCさんとの間での取引に関する契約をするにあたり、その手続きのお手伝いをしました。
しかし、その契約はBさんがCさんを騙していたことが発覚し、AさんはBさんと一緒に札幌方面東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
AさんはBさんがCさんを騙そうとしていたことを知らなかったと主張しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~詐欺の共犯事件について~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(共同正犯)
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

相手を騙して財産を得たら詐欺罪が成立しますが、一緒に騙したら共同正犯が、騙すのを助けたら幇助犯が成立します。
しかし、相手を騙している事実を認識していなければ、共同正犯・幇助犯は成立しません。

~詐欺の共犯事件における弁護活動~

警察の取調べが厳しい状況だったことから、弁護士から捜査機関に抗議書面を送り、Aさんには完全黙秘を指示しました。
接見でAさんの言い分を聞き取り、内容をまとめて検察官に提出しました。
勾留満期で釈放された後、不起訴となりました。

詐欺共犯事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性が高いです。
口裏合わせ等の証拠隠滅を疑われて、釈放が難しくなります。
長期間身体拘束されている状況を利用され、威圧的な取調べで誘導され、共犯者が相手を騙していたことを知っていただろうと強引に認めさせられる可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺共犯事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、詐欺の共犯事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて詐欺共犯事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】女性の身体を触って事件に

2022-05-18

【解決事例】女性の身体を触って事件に

女性の身体を触って事件となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市白石区在住のAさんは、知り合いの女性と話しているうちに、ふざけて女性のお尻を触ってしまいました。
女性は警察に被害届を出して、Aさんは札幌方面白石警察署から呼び出され、取調べを受けました。
女性のお尻を触ったことは認めましたが、それ以上に女性の陰部も触っただろうと問い詰められ、厳しい取調べを受けることになりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意なく女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

取調べで警察官による強引な圧力・誘導があったため、弁護士から抗議書面を送りました。
Aさんには、取調べでは記憶に従って正確に述べるように指示しました。
警察での厳し過ぎる取調べはされなくなりました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるということで、逮捕される可能性もあります。
被害者が近くに住んでいる場合は、接触可能性があるということで、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市白石区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】強制わいせつで警察に被害届を出された

2022-05-15

強制わいせつで警察に被害届を出されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、恋人がいる女性と浮気をしてしまいました。
しかし、相手の女性の交際相手にばれて、女性は強制わいせつをされたと主張し、札幌方面西警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、警察官から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~強制わいせつ事件について~

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相手の同意があれば、強制わいせつ罪は成立しません。
相手の同意があったとされる証拠を早急に確保する必要があります。

~強制わいせつ事件における弁護活動~

まずは、Aさんが相手女性と付き合っていた証拠を集めて検討しました。
LINEのメッセージ履歴や、相手からもらったプレゼント等を調べました。
報告書を作成し、相手女性の同意のうえで男女の仲になったことを主張しました。
本件は不起訴となり、無事に終了しました。

強制わいせつ事件で被害届を出されたとしても、同意があったのであれば、早急に証拠を固めて犯罪の成立を否定していかなければなりません。
同意を示すきちんとした証拠がない場合は、さらに厳しい状況になる可能性もあります。
取調べも厳しいものになることがあり、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、強制わいせつ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮で事件に

2022-05-12

【解決事例】盗撮で事件に

盗撮をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、駅で30歳代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
数日後、同じ駅を利用していたら、札幌方面豊平警察署の警察官に呼び止められ、警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
スマートフォンの中身を調べられ、動画が残っていたことから、犯行を認めました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為が発覚したら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。

~盗撮事件における弁護活動~

弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
被害者は犯人との接触を恐れているため、接触禁止条項を入れてきちんと守らせることを説明しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、犯行時間帯の駅には近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に

2022-05-09

【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に

窃盗の疑いをかけられた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、近所の銀行のATMに行きました。
お金を下ろし、帰ろうとしたところ、ATM機の上に現金2万円が置いてあり、自分のお金だと勘違いして持って帰ってしまいました。
そうしたら、約3か月後、自宅に札幌方面中央警察署の警察官が来て、警察署に連れていかれ、他の人が置き忘れた現金を盗んだ容疑で取調べを受けました。
Aさんは自分のお金と勘違いしたと言いましたが、警察は厳しく追及してきました。
何度も取調べに呼ばれ、他人のお金だと認識していたことを認めるように警察官から強く言われ続け、Aさんは精神的にいっぱいいっぱいになってしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するためには、取った物が他人の物であることの認識が必要です。
窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が入り、警察の厳しすぎる取調べに対して抗議をしました。
Aさんに対しては、取調べでは記憶に従って話すこと、警察の誘導に乗らないこと、を指示しました。
そのうえで、弁護士が被害者と接触し、状況を説明したうえで、お金を返し、示談が成立しました。
示談が成立したことを捜査機関に報告し、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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