他人の物を壊してしまった

他人の物を壊してしまった

他人の物を壊してしまった場合、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性があります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、器物損壊罪や建造物損壊罪を解説いたします。

【器物損壊罪の条文と定義】

(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(親告罪)
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

客体は他人の物です。
他人は私人でなくてもよく、国・地方公共団体等の物も含まれます。
共有物件は相互に他人の物となります。
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものは、他人の権利を侵害することになるため、客体となります。
物とは、財産権の目的となる一切の物件をいいます。
行為者の物に他人が物を付着させた場合、付着させた物に独自の価値が認められる場合等には、その物を損壊すれば本罪が成立します。
違法な物も、他人の物である限り客体となります。

行為は、物を損壊し、又は動物を傷害することです。
損壊の意義については、物理的にその物の全部又は一部を害する行為だけでなく、その物の効用を害する行為も含まれます。
物質的な損壊を伴わない隠匿行為も含まれることになります。
物理的な損壊は、一部を損壊すれば足り、主要な構成部分を損壊することを要しません。
物理的な損壊を伴わない場合に、その効用を害したと認められるか否かが問題となりますが、物の効用はその物の性質によって異なり多面的であるため、総合的に判断されることになります。
効用を侵害して損壊に当たるとされた例として、食器に放尿する行為、看板を取り外して離れた場所に投げ捨てる行為、ペンキやパテを塗り付ける行為、多数のビラを貼付する行為、人糞を塗りつける行為、等があります。
損害額の認定は、原状回復のための修理費用が明確であれば、その費用の額が損害額とされるのが一般的です。
原状回復のために同種の新品を用意せざるを得なかったような場合には、その新品の取得価額をもって損害額を認定することあります。

傷害は、動物を客体とする場合です。
動物の肉体や健康を害し、死亡させる場合も含まれます。
飼養されている動物を失わせたり隠置したりする場合も含みます。
養魚池の水門を開いて飼養中の鯉等を養魚池の外へ流出させる行為をいいます。

故意として、客体が他人に属すること、及び当該行為により客体の効用を害し又は物理的に毀損するとの認識を有すること、が必要となります。

本罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ公訴・起訴することはできません。

【建造物等損壊罪の条文と定義】

(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

本条の趣旨は、他人の物のうち、建造物及び艦船につき、その損壊を重く処罰することとした規定です。

客体は、他人の建造物又は艦船です。

建造物は、壁又は柱で支えられた屋根を持つ工作物であって、土地に定着し、少なくとも人がその内部に出入りできるものをいいます。
建造物に取り付けられた物が本罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して判断されます。
損壊しなければ自由に取り外すことができず、建造物を構成する重要な機能を有する物として、天井板、敷居・鵬居、屋根瓦等は、本罪の客体となります。
住居の玄関ドアは、外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているので、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であっても、本罪の客体となります。
出入口ガラス扉、鉄製シャッター、ビルの各室のドア、ガラスのはめ込まれた窓口、ビルのアルミサッシにはめ殺しにされた壁面ガラス等も、含まれることになります。

艦船は、軍艦及び船舶をいいます。
自力又は他力による航行能力を喪失したものは含まれません。
人の現在する場合も含みます。

行為は、損壊することです。
建造物につき、建造物の床等に大量の人糞尿を散布する場合、公団内の公衆便所の外壁にペンキで大書した場合などがあります。
艦船については、船体に固着してこれと一体をなす機関をそれぞれ破壊又は取り外して艦船を航行できないようにした場合は、回復が容易であっても本条に当たるとされます。

【器物損壊の特別法】

器物損壊罪の特別法として、以下の法律で共同器物損壊罪と常習器物損壊罪が規定されております。
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第1条の3 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
② 前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ

【損壊の罪での弁護活動】

器物損壊罪・建造物損壊罪を犯してしまったら、逮捕されて身体拘束される可能性があります。
早期に弁護士を付けて、釈放活動や示談活動をする必要があります。
財産犯なので、被害回復の実現が非常に重要となります。
弁護士を通じて被害者に謝罪し、示談を成立させ、器物損壊罪であれば告訴取り下げを実現させる必要があります。

また、実際には犯罪を行っていないにも関わらず、警察から犯人として扱われて捜査を受けることになったら、早期に弁護士に相談・依頼する必要があります。
不起訴や裁判での無罪を目指すことになります。
きちんとした対応をしないと、取り返しの付かないことになりかねません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
器物損壊罪・建造物損壊罪についての無料法律相談のご予約は
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