物を隠したら窃盗罪?器物損壊罪?北海道芦別市の刑事事件対応の弁護士

北海道芦別市の窃盗事件または器物損壊事件の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道芦別市内にある大学の音楽系サークルに所属するAさんは、同じサークルのVさんを困らせようと思い、Vさんの楽器を楽器庫から持ち去り自宅に隠しました。
Vさんの楽器がなくなったことはその翌日に発覚し、目撃者の証言を発端として、Aさんは北海道芦別警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【器物損壊罪と窃盗罪の関係】

他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪として、最初に思い浮かぶのは窃盗罪ではないかと思います。
しかし、実はこうしたケースにおいて、窃盗罪でなく器物損壊罪が成立する可能性もあります。

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立します。
器物損壊罪における「損壊」は、財物の効用を害する一切の行為と言われています。
つまり、物を壊すのではなく物を隠すというケースでも、物の使用を妨げることから器物損壊罪に当たる可能性があるということです。

それでは、他人の物を隠したというケースにおいて、窃盗罪器物損壊罪か決める基準は何になるのでしょうか。
この点について、簡単に言えば、隠した他人の物を自分の物にする、自分で使ったり他人に使わせたりする、または売ってお金にするといった意思があったかどうかで判断されます。
そのような意思があったのであれば、器物損壊罪ではなく窃盗罪が成立します。
上記事例では、AさんがVさんを困らせる目的で楽器を持ち帰っており、自分の物にしようといった意思はないようですから、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立する可能性があると考えられます。

ただし、取調べでAさんが「Vさんを困らせようと思ってやった」と言ったからといって、すぐに窃盗罪の疑いが晴れるわけではない点に注意が必要です。
捜査機関は窃盗事件として捜査を進める可能性が高く、その捜査を覆すのはそう簡単ではありません。
もし窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立すると主張したいのであれば、法律の専門家である弁護士を頼るのが得策です。
器物損壊罪の法定刑は窃盗罪と比べて軽いため、目的が窃盗ではないのであれば、器物損壊罪の成立を主張する価値は十分あるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗罪の成否が争われた器物損壊事件を取り扱った実績もございます。
窃盗罪を疑われ器物損壊罪だと主張したい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までお問い合わせ下さい。
初回相談料:無料

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