盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

盗品であることを知ってゲーム機を買い受けたとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事例を参考に、盗品等有償譲受罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

 札幌市豊平区に住む大学生のAは、大学の同級生であるXから「友達の家から盗んできたゲーム機なんだけど3万円で買わないか。」と持ち掛けられました。Aは、盗品と聞いてためらいましたが、以前から買おうとしても手に入らない品薄のゲーム機であったため、Xに3万円を支払い買い取りました。
 その後、窃盗の疑いでXが逮捕され、その捜査の中でAが盗品であるゲーム機を買ったことが明らかになり、盗品等有償譲受けの疑いで、札幌方面豊平警察署にAは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

盗品等関与罪の各行為について

刑法では、256条1項で、盗品等の無償譲受けを、同条2項で、運搬保管有償譲受け有償処分のあっせん行為を処罰しています。各行為によって罪名が変わりますが、まとめて盗品等関与罪と呼ばれています。

それぞれの行為について解説していきます。
無償譲受けとは、無償で盗品等の交付を受け、取得することをいいます。ここにいう、取得とは盗品について事実上の処分権を得ることをいい、保管とはこの点において区別されます。

運搬とは、委託を受け、交付された盗品等の所在を移転させることをいい、運搬が有償か無償かは問いません。

保管とは、委託を受け、盗品等の占有を得て管理することをいい、こちらも保管が有償か無償かは問いません。

有償譲受けとは、有償で盗品の交付を受け、その処分権を取得することをいいます。売買、交換、代物弁済など譲受けの形式を問いませんが、盗品等の占有が現実に移転したことを要するとされています。

有償処分あっせんとは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。処分は有償であることを要しますが、あっせん行為自体は有償か無償かを問いません。

盗品等有償譲受罪について解説

盗品等有償譲受罪は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を、「盗品であると認識しながら」「有償で譲り受け」ることによって成立します。

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪等の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物である必要があります。
また、本罪は、故意犯であるため、客体が盗品であることの認識(少なくとも未必的な認識)が必要となります。
「有償で譲り受け」は、前述したとおりです。

盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金となっています。
本罪は、被害者の追求権の実現を困難にし、さらに本犯助長的性格もあることから、本犯よりも法定刑が重くなっています。

盗品等有償譲受罪に強い弁護士

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