恐喝罪で示談

北海道赤平市の恐喝事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道赤平市の居酒屋「V」に一人で行った際、普段より多めに酒を飲んだためかすっかり酔ってしまいました。
そして、会計をしようと財布の中を確認したところ、お金が足りないことに気づきました。
その店はAさん宅の近所だったため、Aさんは「お金がないから明日払う」と店員に言いましたが、店員は近くのコンビニで下ろすよう粘り強く説得しました。
そこで、Aさんは店員の胸倉を掴み、「こんなちんけな店いつでも潰せるわ」などと怒鳴って支払いを免れました。
後日、Aさんは恐喝罪の疑いで北海道赤歌警察署から出頭を命じられたため、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【支払いの免除で恐喝罪に】

恐喝罪は、暴行または脅迫を加え、畏怖した相手方から財産の交付を受ける罪です。
一般的に、恐喝罪と言うとカツアゲのように金銭などの物を脅し取るイメージがあるかと思います。
ですが、恐喝罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
恐喝罪の対象には、財産上の利益という目に見ないものも含まれるためです。

上記事例では、AさんがVの店員の胸倉を掴んだうえ「こんなちんけな店いつでも潰せるわ」と発言し、それにより代金の支払いを免れています。
このような代金の支払いの免除も、財産上の利益の一種として恐喝罪の対象になると考えられています。
そうすると、Aさんは暴行および脅迫を加えて支払いを免れたことから恐喝罪が成立し、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、こうした財産上の利益を対象とする恐喝罪は、恐喝利得罪または2項恐喝罪(条文が刑法249条2項であるため)と呼ばれることがあります。

暴行または脅迫を加えて財産の交付を受ける罪は、恐喝罪のほかに強盗罪が挙げられます。
これらの罪の区別は、暴行や脅迫が相手方を畏怖させる程度のものか、それを超えて抵抗をおよそ困難にする程度のものかが基準とされています。
前者であれば恐喝罪、後者であれば強盗罪となる可能性が高く、強盗罪に当たればより重い刑が科されることが予想されます。
たとえば、暴行が執拗だった、凶器を用いた脅迫だった、といった事情があれば、抵抗を困難にしたものとして強盗罪と判断されやすくなるでしょう。

【示談による事件の解決】

恐喝罪は、財産の交付(支払免除を含む)を行う相手方が被害者となる罪です。
そのため、処罰の当否を判断するに当たっては被害者の意思が多分に考慮され、最終的な処分が被害者に委ねられているといっても過言ではありません。
そこで、不起訴執行猶予といったより有利な処分にするには、被害者との間で示談を締結することが重要となります。

示談という言葉を聞くと、刑事事件をお金で解決する、といったイメージが強いかもしれません。
たしかに、示談の締結に際して被害弁償が重要な要素であることは否定できません。
ですが、示談の本質はお金を払うことではなく、そうした行為などを通して被害者の許しを得ることにあります。
示談交渉に際してその点を意識するのとしないのとでは、最終的な処分への影響の度合いが大きく異なってくる可能性があります。

以上のことから、示談を締結するに当たっては、円滑な示談交渉や妥当な合意のためのノウハウが重要になってきます。
事件の当事者間で示談交渉を行うのが不可能というわけではありませんが、交渉決裂や過度な要求といった種々のリスクが伴いがちです。
示談をより意味のあるものにするなら、やはり弁護士示談交渉を依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な示談交渉の経験を有する弁護士が、執行猶予不起訴を目指して最適な内容の示談を締結します。
恐喝罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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