札幌市中央区の刑事事件 強盗罪と恐喝罪の違いを弁護士に相談

札幌市中央区の強盗罪と恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市中央区の公園で見かけた高校生のVさんに対し「金くれねえと痛い目見るかもしんないよ」などと言い近づきました。
Vさんは怖くなり、Aさんの指示に従い財布に入っていた5000円を渡しました。
後日、この事件が強盗事件として北海道南警察署に捜査されていることを知ったAさんは、自分のした行為が強盗事件になってしまうのか、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪と恐喝罪の区別】

上記事例を読み、皆さんはAさんに何罪が成立すると思うでしょうか。
Aさんの行為は警察から強盗事件として捜査されているようですが、事例を見て、「Aさんの行為は単なる恐喝なのではないか」と思った方もいるのではないでしょうか。

他人を「恐喝」して財物を交付させた場合には恐喝罪(刑法246条)が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、詐欺罪と同様の重さです。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らないが畏怖させる程度の暴行または脅迫を指します。

強盗罪恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて財物を入手する点で共通しています。
強盗罪恐喝罪の区別は、暴行や脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度に至っているかが一つの基準となります。
反抗を抑圧する程度に至っていれば強盗罪、至っていなければ恐喝罪が成立するということになります。
この判断は、暴行または脅迫の内容、当事者の年齢や体格などの様々な事情を考慮し客観的になされます。
状況によりますが、長時間にわたって暴行が加えられた、ナイフなどの凶器を突き付けられたといった事情があれば反抗の抑圧は、認定されやすいでしょう。

上記事例におけるAさんの言動は、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と言えるため「脅迫」に当たります。
Aさんの言動を受け、VさんはAさんに対して5000円を渡しています。
具体的な状況からVさんの反抗が抑圧されていたと認定されれば強盗罪が成立し、抑圧に至っていなければ恐喝罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者にとって最良の結果は何かを日々探求しながら弁護活動に取り組んでいます。
容疑のかけられている犯罪よりも、実際は軽い犯罪が成立すべき事案もあります。
強盗罪恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道南警察署までの初回接見費用:3万6,900円

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