北海道滝川市の盗品等有償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道滝川市内で宝石店を経営していたAさんは、友人のBさんから時価総額900万円相当の宝石を買い取りました。
Aさんは特に何も気にせず、通常の取引であると思って宝石を買い取りましたが、実はその宝石は盗品でした。
後日、Bさんは窃盗罪の疑いで逮捕され、Aさんも盗品等有償譲受罪の疑いで北海道滝川警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)
【盗品等有償譲受罪の方が窃盗罪より重い?】
窃盗や横領などによって得られた物を有償で譲り受けると、盗品等有償譲受罪が成立することになります。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役および50万円以下の罰金です。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役「または」50万円以下の罰金ですから、懲役と罰金がいずれも科される点で、盗品等有償譲受罪の方が重いと言えます。
このように盗品等有償譲受罪の方が重い理由は、盗品の有償での譲受に窃盗などを助長する側面があるからだと言われています。
大したことないだろうと気軽に盗品を買い取ってしまうと、懲役と罰金の併科という厳しい刑に処される可能性があるのです。
【買い取った物が盗品だと言われてしまったら】
買い取り時に盗品だと知らなかった場合、盗品等有償譲受罪は成立しません。
この場合には、買い取りをした者に刑事責任を負わせるのが妥当でないと考えられているからです。
それでは、確信はないもののなんとなく盗品かもしれないと思った場合はどうでしょうか。
この場合については、盗品等有償譲受罪が成立する余地があります。
そのため、取調べにおいて、「なんとなく盗品だと分かってたんじゃないか」などと詰め寄られる可能性は十分あります。
そうした取調べに対抗し、盗品等有償譲受罪の成否を争うには、個別の事情に即した弁護士のアドバイスなどが重要になってきます。
本当に何も知らないまま盗品を買ったのであれば、冤罪を防ぐために弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、いつの間にか犯罪に巻き込まれてしまった方の疑いを晴らすべく、あらゆる弁護活動をさせていただきます。
盗品等有償譲受罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道滝川警察署 初回接見費用:44,360円)