盗撮で逮捕されるか

北海道天塩郡の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道天塩郡に住むVさんと交流があり、月に1回から2回の頻度でVさん宅を訪れて食事などをすることがありました。
ある日、AさんはVさんの裸を見たいと思うようになり、Vさん宅の脱衣所に火災報知器型のカメラを設置して盗撮を試みました。
数週間後、Aさんがカメラの映像を確認したところ、脱衣所で衣服の着脱をするVさんの姿がはっきりと写っていました。
その後も盗撮を続けたAさんでしたが、Vさんがカメラを発見したことで盗撮が発覚し、北海道天塩警察署に被害届を出されました。
Aさんはそのことを知って動揺し、逮捕されるのではないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【人の住居における盗撮】

人の住居における盗撮は、以下の法令により罰せられる可能性があります。

①軽犯罪法(一部抜粋)
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第二条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

軽犯罪法1条33号は、人の住居などにおける覗き見(窃視)を罰する目的で規定された条文です。
現在では、盗撮も覗き見に当たると考えられており、迷惑防止条例の規制が及ばない盗撮事件はこちらが適用されることになります。

②北海道迷惑防止条例(一部抜粋)
第2条の2
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第11条
第2条の2…に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

平成29年の改正まで、北海道迷惑防止条例は基本的に自治体が管理する施設などの公の場における盗撮のみを罰していました。
ですが、昨今の盗撮被害の増加を受けて、人の住居等における盗撮にも北海道迷惑防止条例の規制が及ぼされるに至りました。

両者の刑を比べると、①が拘留(30日未満の拘置)科料(1万円未満の金銭の納付)なのに対し、②は最低でも6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
①②の両方の適用が可能な場合、基本的に刑が重い方が適用されることになるので、上記事例のAさんは北海道迷惑防止条例違反になると考えられます。

【盗撮事件における逮捕の可能性】

刑事事件において逮捕を行うかどうかは、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して捜査機関が判断する事柄です。
そのため、ある事件について一律に逮捕される、あるいは逮捕されないと言い切ることは難しいというのが実情です。

ただ、可能性で言うと、盗撮事件における逮捕の可能性は一般的に高くないと考えられます。
盗撮に対する罰則は、たとえ条例が適用されるとしても比較的軽い部類であると評価できます。
事件の重大性は逮捕の可能性を左右する重要な考慮要素であり、その重大性は犯罪の重さ、すなわち刑罰の重さと相関があります。
そのため、罰則が比較的軽いことは、逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりえます。
また、事件の重大性に関係なく現行犯逮捕が行われる余地もありますが、設置型カメラによる盗撮事件に限っては、現行犯として身柄を確保することができない場合が殆どです。
以上の点は逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりうるため、盗撮事件において後日捕される可能性は高くないと言えます。

ただ、上記内容は飽くまでも一般的な傾向であり、住居等における盗撮事件で逮捕されないことを確約するものではありません。
たとえば、カメラに膨大な盗撮の記録が存在する、過去に盗撮を行っている、警察からの呼び出しに応じないといった事情があると、逮捕の可能性は高まります。
結局のところ、逮捕を行うかどうかは捜査機関の判断が全てなので、逮捕の可能性を考えるのは気休め程度にしかならない点は留意が必要です。
大切なのは、盗撮の発覚後に少しでも早く弁護士に相談し、その後の対応を真剣に考えることです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、盗撮事件における最適な対応をお伝えします。
盗撮事件を起こしてお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道天塩警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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