北海道釧路市の麻薬所持事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道釧路警察署の警察官は、令状を得て北海道釧路市在住のAさん宅の捜索を行いました。
その際、Aさん宅から麻薬が見つかったことから、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは勾留中に起訴されたことから、Aさんの弁護士は執行猶予獲得のポイントをAさんに説明し、弁護活動を行いました。
その結果、Aさんは懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡されました。
(上記事例はフィクションです)
【麻薬所持に関する罰則】
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬および向精神薬の所持、譲渡、輸出入といった行為を規制する法律です。
麻薬所持については、ジアセチルモルヒネおよびそれに類する化学物質を含む麻薬(代表例としてヘロイン)とそれ以外の麻薬とで異なる罰則が設けられています。
①ジアセチルモルヒネ等
単純所持:10年以下の懲役
営利目的所持:1年以上の懲役(場合により500万円以下の罰金を併科)
②それ以外
単純所持:7年以下の懲役
営利目的所持:1年以上10年以下の懲役(場合により300万円以下の罰金を併科)
ジアセチルモルヒネ等は依存性が特に高いため、このように罰則に差異が設けられているようです。
【執行猶予と薬物事犯】
執行猶予とは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科された場合において、1年から5年の範囲で刑の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に刑の執行を免れるだけでなく、期間中に執行猶予が取り消されなければ、刑を受ける必要がなくなります。
全部執行猶予と一部執行猶予が存在しますが、麻薬所持(特に単純所持)の初犯であれば、全部執行猶予の方を目にする機会が多いでしょう。
執行猶予については、その可能性や取り消される場合などにおいて、余罪および再犯が深く関わってきます。
麻薬所持を含め、再犯率が高い薬物事犯においては、この点に注意しておく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、執行猶予制度や執行猶予の可能性について丁寧にご説明します。
麻薬所持の疑いで逮捕されたら、執行猶予のことも含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道釧路警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)