北海道赤平市の器物損壊事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(15歳)は、母親と喧嘩したことで苛立ちを覚え、北海道赤平市の路上にあった鉢植えを壊しました。
こうした事件は過去にもあったことから、市の職員は北海道赤歌警察署において告訴を行いました。
後日、Aさんは器物損壊罪の疑いで取調べを受けることになったため、その前に両親と共に弁護士に相談しました。
事件を依頼された弁護士は、審判不開始を目指して付添人活動を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(=裁判ができない)親告罪の一つです。
つまり、仮に器物損壊罪を犯したとしても、被害者による告訴がない限り有罪となって罰せられることはないというわけです。
ただ、少年事件で行われるのは裁判ではなく審判であり、告訴がなければ処分を免れられるというわけではない点に注意が必要です。
【審判不開始を目指すには】
20歳未満の者が被疑者である少年事件では、捜査機関において必要な捜査を遂げたあと、原則として事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、少年の非行事実や素行などについて専門的な観点から調査を行ったうえで、審判をして保護処分に付する必要があるか判断されることになります。
審判をしないこととする決定は、審判不開始(または単に不開始)と呼ばれます。
審判不開始の決定は、少年自身とその周囲の力だけで少年の更生が見込める場合に行われます。
審判以降の負担が軽減される点では魅力的ですが、審判不開始で終わらせるためには、特段の措置を講じなくても少年の更生が可能であることを示す必要があります。
審判不開始の可能性を高めるなら、少年事件に強い弁護士の力添えを受けるのが有効と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、審判不開始にしてほしいなどあなたのご要望を真摯にお聞きします。
お子さんが器物損壊罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道赤歌警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)