北海道士別市の殺人未遂事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道士別市に住むAさんは、車を運転中に歩行者とトラブルになりました。
Aさんがその場から立ち去ろうとすると、トラブルの相手が後部座席の窓枠を掴んできましたが、Aさんはそのまま車を発進させました。
トラブルの相手を引きずりながら約1.5キロメートル走行した時点で、力尽きた相手は道路にたたきつけられて軽傷を負いましたが、Aさんはそのまま逃走しました。
後日Aさんは、北海道士別警察署に、殺人未遂罪で逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
【殺人未遂罪について】
殺人に着手したものの、その目的を遂げなかった場合、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
犯罪は何らかの保護されるべき利益を侵害した場合にのみ認められるのが原則ですが、一部の重大な罪に関しては例外的に侵害には至らなかった場合をも犯罪としています。
殺人未遂罪は、正にその典型例の一つだと言うことができます。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
「殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪や過失傷害罪となる可能性が高いです。
「殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。
殺人未遂罪の罰則規定は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
ところが、殺意が認められず傷害罪や過失傷害罪になれば、傷害罪だと「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、過失傷害罪にいたっては「30万円以下の罰金又は科料」と軽減されます。
今回の事件では、Aに確定的な故意があったとは考えられませんが、引きずりながら1.5キロも走行していることを考慮すれば、未必的故意が認められる可能性は高いでしょう。
この様な事件で殺意が認められるか否かは、犯人の供述だけでなく
・引きずったまま走行した距離
・引きずったまま走行している速度
・引きずったまま走行した道路事情(通行料)
等の客観的事情によっても判断されます。
殺人未遂罪で有罪となった場合の刑罰は、殺人罪の法定刑を基準に未遂という事実が加味されることで決定されます。
未遂を理由に刑が減軽されるとすると、最も重いもので無期懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役が殺人未遂罪の刑ということになります。
未遂による刑の減軽を行うかどうかは一応裁判官に委ねられていますが、大半の場合減軽はなされると考えて差し支えありません。
【殺人未遂罪と示談】
殺人未遂罪も重大な罪であることには変わりないため、裁判が行われるのはもちろん、重い刑が科される可能性も非常に高いです。
そこで、最終的な結果を少しでもよいものにするには、やはり被害者との示談が重要になります。
話は変わりますが、刑事事件においては、最終的にいかなる罪の責任を追及するかということを検察官が決めることになります。
殺人未遂事件では、たとえ殺人未遂罪の疑いで逮捕されたり取調べを受けたりしても、最終的に検察官が暴行罪や傷害罪として処理することがあります。
その理由としては、殺人未遂罪での起訴が難しいというもののほかに、事件後の事情などを考慮して敢えて暴行罪や傷害罪を選んだというものがあります。
これは、犯罪の訴追を責務とする検察官に認められている裁量の表れです。
被害者との示談の成立は、上記の検察官の裁量に強い影響を及ぼす事情の一つとされています。
もし上手く示談を取り交わすことができれば、暴行罪や傷害罪となって遥かに刑が軽くなることが期待できます。
事案の内容次第では、暴行罪や傷害罪に切り替わったうえで不起訴となることもありえます。
このように示談は大きな役割を果たすので、万全を期すためにもぜひ弁護士の力を借りることをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談交渉に自信を持って取り組みます。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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