無免許運転の種類と刑事罰②

無免許運転の種類と刑事罰②

無免許運転の種類と、無免許運転をしてしまった場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内で社員数名を有する会社を経営していました。
Aは仕事で車を使用していたところ、仕事中に過失運転致傷事件(いわゆる人身事故)を起こしてしまい、60日間の免許停止処分を受けました。
しかし、車でなければ行けない場所での打ち合わせがあり、Aは免許停止処分中にもかかわらず運転をしてしまいました。
その帰り道、車に乗ろうとしたところで伊達市内を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問を受け、無免許運転であることが発覚したため捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転とその種類】

≪前回のブログを御覧ください。≫

【無免許運転の刑事罰】
前回のブログで説明したとおり、自動車バイクを運転する場合には運転免許を要します。
運転免許を受けずに運転をした場合には無免許運転として扱われ、道路交通法に違反します。
罰条は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。(道路交通法117条の2の2第1号)
そのほか、行政処分として25点の反則点数が加算され、これが免許取消・欠格期間に影響します。

上記では無免許運転をしていたところ、職務質問などで無免許運転が発覚して検挙された場合を想定しています。
もし、無免許運転の状態で事故を起こしてしまい、被害者が死傷してしまった場合にはさらに厳しい罪に問われます。

人身事故を起こした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が問題となりますが、運転免許を有していた方と無免許状態での人身事故を比較すると、
・運転免許を有していて人身事故を起こした場合
⇒7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(法5条)

・無免許運転の状態で人身事故を起こした場合
⇒10年以下の懲役(法6条4項)

となっています。
無免許運転での人身事故については罰金刑がないため、略式手続はできないため正式裁判にかけられることになります。

【無免許運転を刑事事件専門の弁護士に相談】

無免許運転のみの事件であれば、被害者がいないため、起訴される前から弁護士に依頼するメリットはないと思う方がおられるかもしれません。
しかし、例えば前回のブログ記載の「うっかり失効」と呼ばれる理由での無免許運転については、運転免許更新の通知が届かなかった理由などによっては不起訴(起訴猶予)になる可能性があります。
それ以外の無免許運転についても、やむを得ず運転をしてしまったという理由があればその点を主張したり、今後運転をしないために自車を処分した・通勤定期券を購入した、贖罪寄附をしたなどの事情があれば、それらを主張することにより、より軽い刑罰を目指すことができます。
被害者がいない事件だからといって諦めることなく、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道伊達市にて、無免許運転により取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

 

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