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北海道札幌市の業務上横領事件で自首?出頭?手続の流れと適切な弁護活動について検討するブログ
北海道札幌市の業務上横領事件で自首?出頭?手続の流れと適切な弁護活動について検討するブログ

自首という言葉は広く一般に馴染みのある単語かと思いますが、自首は刑法でその定義が定められています。
今回は、北海道札幌市における架空の業務上横領事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【ケース】
北海道札幌市東区在住のAさんは、札幌市東区の会社に勤める会社員です。
Aさんは5年前から経理の担当者をしていましたが、人事異動で別の課に異動することになりました。
Aさんは経理担当者をしていた時分に架空の領収証を用いて会社の経費を懐に入れるいわゆる横領行為をしていました。
Aさんは新たな経理担当者に見つかると自身の横領行為が発覚すると考え、自首を検討しています。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【業務上横領罪について】
今回のA産の行為については、業務上横領罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領した
場合に成立します。
①業務上、とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う事務を指します。
②占有とは、事実上支配している場合や、法律上の支配が及んでいることを意味します。
③横領とは、不法に領得する行為を意味します。
たとえば、ある会社の経理部に現金100万円の札束があったとして、それを掃除のために入室した清掃業者の人が着服した場合、これは②「自己の占有する他人の物」に該当しないため、業務上横領罪には問われません(窃盗罪が成立します。)。
他方で、ケースのように経理を担当している場合は、会社の金(自己の占有する他人の物)を管理する立場にあるため、業務上横領罪が成立します。
なお、実務ではケースのような事例で、業務上横領罪ではなく電子計算機使用詐欺罪で起訴されるという場合もあります。
電子計算機使用詐欺罪の罰条についても、業務上横領罪と同様「10年以下の懲役」です。(刑法246条2項
【自首と出頭は違う?】
日常生活においても、「自首」という言葉は多く使われているかと思いますが、これは法律上の用語です。
似た言葉に「出頭」という言葉もありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
出頭とは、被疑者が警察署に赴くことを指す広い言葉です。
一方で自首は刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
つまり、出頭はどのような場合でも可能ですが、自首は捜査機関に発覚する前に警察署に事件を申告する必要があります。
自首も出頭の一部にあたると考えると良いでしょう。
たとえば指名手配されているような場合には、自首ではなく出頭に該当します。
しかしそうでない場合は、捜査機関が被疑者を特定しているか不明であることから、実際に自首に当たるか単なる出頭に留まるのかは分からず、弁護士に事情を伝え、事件の性質や捜査手法・時間などを総合的に勘案し、捜査機関が被疑者を特定している「可能性が高いか否か」確認すると良いでしょう。
【自首するメリットやデメリットについて弁護士に質問】
自首の規定を見てみると「軽減することができる」とありますので、自首したことで必ずしも刑が軽くなるわけではありませんが、自首しなかった場合に比べて刑が軽くなる可能性は高くなります。
また、自首するということは捜査機関に自身の罪を打ち明ける行為を意味し、そのような被疑者が証拠隠滅や逃亡といった捜査に支障を来すような行為をするとは考えにくいため、逮捕・勾留する必要はないと判断され、在宅で捜査される可能性があるなどのメリットがあります。
他方で、自首することは
・捜査機関が事件を承知していて被疑者がだれか調べているところに名乗り出る
・そもそも事件自体を知らなかった捜査機関に事件があったことを伝える
という2種類のパターンがあり、後者の場合、自首しなければ前歴も残らなかったのに、という状況になる可能性もあります。
そのため、自首したいとお考えの方は、予め事件の詳細を弁護士に説明し、自首するメリット・デメリットを知った上で、両者を天秤にかけると良いでしょう。
北海道札幌市東区にて、業務上横領事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅で捜査を受けている・まだ事件化していない、という場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事
北海道江別市で売春・買春をしてしまった場合を想定して成立する罪について検討する記事

北海道江別市にて性を売る売春、性を買う買春をしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪について検討します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを通じて知り合ったXさんと連絡を取るようになり、実際に会うことにし、江別市内で合流した後、AさんがXさんに2万円を支払うという合意をしたうえで、Aさんの自宅で性交等しました。
行為後、Aさんは自身の行為が罪に問われるのではないかと不安になりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【買春:相手が成人だった場合の法的問題】
まず前提として、我が国には売春防止法という法律があります。
売春防止法では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
このブログでも用いている「買春」という言葉は法律用語ではなく、専ら「売春の相手方」になることを意味します。
買春をしてしまい、その相手方が成人だった場合、これは売春防止法に違反します。
条文は以下のとおりです。
売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
罰条はありません。
【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】
■不同意性交等罪
相手方児童が16歳未満だった場合、不同意性交罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法177条3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者も、第一項※と同様とする
※第一項では、被害者の同意がない等の場合に性交等をした場合に、5年以上の有期懲役刑を科すと定められています。
売春・買春は基本的に双方同意の上で行われるものですが、16歳未満の相手に対しては、同意があったと否とに関わらず不同意性交罪が成立することになるのです。
■児童買春罪
買春した場合に、相手が16歳以上18歳未満だった場合、児童買春に該当します。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)により、「18歳に満たない者」を「児童」と定義し、児童買春については以下のとおり規定されています。
児童買春児童ポルノ処罰法2条
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者…又は児童をその支配下に置いている者
同4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
このように、児童に対して対価を渡す(あるいはその約束をする)などして行われる児童買春は、厳しい刑事処罰が科せられる行為です。
相手方が未成年者だとは知らずにした場合には児童買春罪が成立しないことが考えられますが、相手方の容姿・やり取りの内容・SNSのプロフィールといった何かしらの事情で「(相手が)児童かもしれない」程度の認識があった場合には、児童買春罪が成立します。
■青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)
16歳以上18歳未満の児童に対して、対価を渡さず、その約束もしていなかった場合、児童買春罪には問われませんが、各都道府県の青少年健全育成条例(北海道の場合は北海道青少年健全育成条例)に違反します。
【売春:成人が売春した場合の法的問題】
まず、【買春:相手が成人だった場合の法的問題】の項目で紹介したとおり、売春行為についても売春防止法3条で禁止されています。
売春そのものについての罰条はありません。
但し、売春の勧誘については別途禁止規定があり罰条が用意されています。
例えば、売春を行う前段階で、例えば道端で相手方を探すべく声を掛ける行為や、SNSで売春の相手方を募集するような行為がこれに当たります。
売春防止法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1号 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
しばし「立ちんぼ一斉摘発」などと報道されますが、これは売春そのものではなく、売春の勧誘をした嫌疑で捜査対象となっているのです。
【売春:未成年者が売春をした場合の法的問題】
未成年者が売春をした場合について検討します。
先に【買春:相手が未成年者だった場合の法的問題】にて触れたとおり、児童との買春は児童買春罪となりますが、その相手方である児童はどうなるのでしょうか。
基本的に、児童に対して処罰されることはありません。
しかし、売春をした児童については、児童買春児童ポルノ処罰法において、以下のとおり保護する規定が設けられています。
児童買春児童ポルノ処罰法15条
1項 こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2項 前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
条文のとおり、売春をしてしまった児童は、指導されるだけでなく一時保護等の措置を受け、自宅に帰れない等の可能性があるのです。
また、売春を含め素行不良が見られるような場合には、少年法上の「虞(ぐ)犯少年」として、家庭裁判所に送致されて保護処分を受ける/児童相談所に通告される、といった処分が考えられます。
【その他】
直接、買春や売春をしていない場合でも、そのような場所を提供した場合や斡旋(周旋)した場合などには、売春防止法違反事件で捜査を受ける可能性があります。
【売春・買春事件での弁護活動】
売春・買春は、直接的な被害者のいない犯罪です。
しかし、たとえば児童買春の場合は、児童の心身を傷つけてしまったという観点から、事実上の被害者として児童や児童の保護者に対し謝罪や賠償が必要となるでしょう。
また、相手方の年齢を知らずに買春をしてしまい後に児童であると発覚した場合、取調べに於て罪を否認することも考えられます。
また、サイバーパトロールなどを通じて売春の勧誘行為が認められ捜査されるという可能性もありますが、パソコン遠隔操作事件のような誤認逮捕・検挙のおそれも否定できません。
このように、事件の内容次第で様々な弁護活動が考えられます。
北海道江別市にて、売春・買春が原因で警察官から連絡を受けている方、家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
北海道札幌市にて身代わり出頭をしてしまい取調べで厳しく質問された場合を想定して弁護活動を検討
北海道札幌市にて身代わり出頭をしてしまい取調べで厳しく質問された場合を想定して弁護活動を検討

北海道札幌市にて、いわゆる身代わり出頭をしてしまったものの警察官に指摘され、厳しい取調べを受けたという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは配偶者のXさんが運転する車に乗っていたところ、Xさんは札幌市白石区の路上にて、歩行者Vさんに気付かず接触してしまう人身事故を起こしてしまいました。
しかしXさんは停止せず発進したため、Aさんが停まって現場に戻るよう言ったところ、Xさんは自身が免許停止中であることを告白しました。
そこでAさんは「免許証を持っている私が運転していたことにする」と言い、Aさんが運転席に乗り込み、現場に戻り消防と警察に通報しました。
Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
通報を受けて臨場した札幌市白石区の白石警察署の警察官は、当初Aさんが運転手という申告を受けてAさんによる人身事故(過失運転致傷被疑事件)として捜査を開始しましたが、その後Vさんから話を聞く中で運転手はXさんだったようだと指摘され、身代わり出頭ではないのか厳しく問い質されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【身代わり出頭について】
身代わり出頭とは、本当の事件・事故の犯人とは別の者が事件の犯人として捜査機関に名乗り出る行為を意味する俗称です。
身代わり出頭の場合に問題となる罪に、犯人隠避罪があります。
条文は以下のとおりです。
刑法103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
判例によると、
蔵匿(ぞうとく):官憲の発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給すること
隠避(いんぴ):蔵匿以外の方法により官憲の発見逮捕を免れしむるべき一切の行為を包含する
とされています。(大判昭5.9・18)
つまり、
犯人蔵匿罪:犯人が捜査機関に見つからないよう家にかくまったり、ホテルを取ってやるなどの行為
犯人隠避罪:犯人が捜査機関に見つからないよう犯人蔵匿罪以外の方法で犯人が捜査対象にならないようにする行為
ということになります。
身代わり出頭の場合、本当は犯人ではないにもかかわらず、犯人であるかのように捜査機関に出頭する行為を意味し、これによって捜査機関は本当の犯人を見つけられなくなる可能性があります。
実際に捜査機関が身代わり出頭してきた者が犯人であると信じたか否かは問題にはなりません。
なお、ケースの例でいうと、
X:過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反)
:道路交通法違反(無免許運転罪)
A:犯人隠避罪
の成立が検討されますが、仮にAさんがXさんの無免許運転を知り乍ら運転を頼むなどして同乗していた場合、Aさんは道路交通法64条3項にも違反する可能性があります。
【犯人蔵匿罪での取調べ対応】
事例のAさんが犯人隠避罪を疑われた場合、捜査機関はまず、誰が真犯人であるのかを重要視します。
次に、犯人隠避罪に至った経緯を詳しく調べます。
仮に、XさんがAさんに身代わり出頭をするよう強いたのであれば、Xさんには強要罪が成立する可能性がありますし、XさんからAさんに身代わり出頭するよう進言したのであれば、Xさんには犯人隠避教唆罪が成立する可能性があります。
その場合、Aさんの犯人隠避罪の責任はないあるいは限定的であると評価されるでしょう。
捜査機関は周囲の防犯カメラの映像解析や目撃証言の収集などの客観的な証拠収集に尽力しますが、そのような客観証拠が少ない場合は特に、身代わり出頭したAさんに対しても(口調や態度が)厳しい取調べをする恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、刑事事件・少年事件についてのご相談が日々多くなされます。
その中で、取調べについてのご相談もございます。
相談内容は、意に反した内容の調書が作成され押印を迫られたというものや、黙秘権の説明を受けたものの喋らないなら逮捕する旨言われたり、厳しい態度・馬鹿にした態度での取調べが行われたものなど、多岐に渡ります。
そのような違法の疑いがある、あるいは不適切な態度での取調べが行われている場合、弁護士に弁護を依頼し、然るべき対応を取る必要があります。
具体的には、担当取調べ官に対し抗議、警察署長(・監察)・検察庁に対して違法・不適切な取調べを是正するよう求める意見書や抗議文の提出、取調べ立会の申入れ、取調べの録音録画を求めるといったことが検討されます。
現状、我が国では取調べで弁護士の立会は認められていません。
しかし弊所では、在宅事件での取調べでは、準立会という方法を活用します。
取調べの準立会は、対象となっている被疑者の方が取調べを受ける日に弁護士も一緒に警察署に行き、取調室の近くで弁護士が待機し、取調べを受けていて不安や疑問を感じた場合には一旦退席して弁護士と相談するというものです。
この方法で取調べ状況が改善された例も多数見られます。
北海道札幌市白石区にて、いわゆる身代わり出頭をしてしまい犯人隠避罪に問われている方、取調べが不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
北海道札幌市にて発生したとする架空の恐喝事例を踏まえて検討する、成立する罪と通常逮捕について
北海道札幌市にて発生したとする架空の恐喝事例を踏まえて検討する、成立する罪と通常逮捕について

この記事では、恐喝罪の法的枠組みと、事件が通常逮捕に至った経緯を解説します。恐喝罪とは、他人を脅して財物を交付させる犯罪であり、刑法により重罪とされています。本記事では、北海道札幌市にて発生したとする架空の事例を用いて、恐喝罪の成立要件と、逮捕手続きの違いについて詳しく見ていきます。
1. 恐喝罪とは
恐喝罪は、人を脅かして財物を交付させる行為を罰するものです。刑法第249条に定められており、10年以下の懲役に処される可能性があります。恐喝の手段は、暴力の使用や脅迫に限らず、相手の恐怖心を利用したあらゆる行為が含まれます。
恐喝罪の成立要件
恐喝罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
- 脅迫:被害者を脅す行為。これには、直接的な暴力の脅威だけでなく、被害者の家族への危害をちらつかせることも含まれます。
- 財物の交付:被害者が脅迫に屈して、金銭や財物を交付すること。
- 不法利得の意図:加害者が不法に利益を得る意図を持っていること。
刑罰
恐喝罪には、最大で10年以下の懲役刑が科されます。事件の具体的な状況や加害者の過去の犯罪歴などによって、刑罰の重さが変動する可能性があります。
社会的影響
恐喝罪は、被害者に重大な精神的、経済的損害を与える犯罪です。また、社会全体に対する信頼関係を損ない、安全と秩序を脅かす行為として、厳しく罰されます。
恐喝事件に遭遇した場合、被害者は一刻も早く警察に相談し、適切な法的措置を講じることが重要です。社会全体で恐喝という犯罪に対して正しい認識を持ち、被害者を支援する体制を整えることが求められます。
2. 事例:北海道札幌市の架空の恐喝事件
札幌市中央区に住むAさんは、友人のVさんに「事業拡大のため人手が足りないんだけど紹介してもらないか?」と伝えたため、VさんはAさんにXさんを紹介したのですが、Xさんは入社数日で出勤しなくなり音信不通になりました。
Aさんは怒ってVさんに詰め寄り、「お前が紹介した従業員が飛んだんだから、500万円を用意しないと、お前に危害を加える。その時はお前の家族にも何が起こるか分からないぞ」と脅迫しました。
Vさんは恐怖を感じ、警察に相談することなく、Aさんに要求された金額を支払いました。
しかし後日、Vさんはやはり500万円を渡したのは納得がいかないと考え、管轄する中央警察署に相談して被害届を提出し、警察官はAさんを恐喝の嫌疑で通常逮捕しました。
≪フィクション≫
3. 通常逮捕とは
通常逮捕は、犯罪の嫌疑がある人物を法的手続きに基づいて拘束することです。
逮捕には裁判所の発行する逮捕状が必要であり、被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。
本事例では、Aさんの証言とBさんの行動パターンから、警察は逮捕状を取得し、Bさんを通常逮捕しました。
逮捕状を発行するためには、以下の条件が必要です。
- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が存在すること。
- 逮捕の必要性:被疑者が逃亡する恐れがある、または証拠を隠滅する恐れがある場合。
Bさんの場合、Aさんからの金銭の要求と脅迫の証拠が確認された後、警察は裁判所に逮捕状の発行を請求しました。
裁判所は、提出された証拠を基にBさんに対する逮捕状を発行し、警察はその逮捕状に基づいてBさんを逮捕しました。
逮捕後、Bさんは警察署に連行され、身体の自由を一時的に奪われました。
この段階では、Bさんは正式に罪を問われているわけではなく、警察と検察による捜査が続行されます。
捜査の結果、十分な証拠が集まった場合、検察官はBさんを起訴し、裁判所での審理が行われることになります。
通常逮捕は、犯罪の嫌疑者を法的に拘束し、捜査を進めるための重要な手段です。
しかし、この手続きは被疑者の権利を大きく制限するため、厳格な法的基準に基づいて行われます。
4. 現行犯逮捕と緊急逮捕との違い
現行犯逮捕と緊急逮捕は、逮捕手続きの中で特別な状況下で行われる二つの異なる形態です。これらは通常逮捕とは異なり、特定の条件下でのみ実施されます。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中または直後に、令状なしで行うことができる逮捕です。この逮捕形態の特徴は、犯罪行為が目撃された場合に、誰でも犯人を逮捕することができる点にあります。現行犯逮捕の要件は以下の通りです。
- 犯人性が明白であること。
- 犯行と逮捕との間に時間的接近性があること。
緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重罪を犯したと疑われる場合に、逮捕状を取得する時間がない状況下で行われます。緊急逮捕の要件は、逮捕の理由と必要性が高いレベルで認められ、かつ、迅速な行動が求められる場合に限られます。具体的な要件は以下の通りです。
- 重大な罪(死刑、無期または3年以上の懲役・禁固)に該当する犯罪であること。
- 充分な嫌疑が存在すること。
- 緊急性があり、逮捕状を取得する時間がないこと。
- 事後的に裁判所に逮捕状の発行を求めること。
両者の違い
現行犯逮捕と緊急逮捕の主な違いは、逮捕の状況と要件にあります。現行犯逮捕は、犯罪が発生した直後に行われることが多く、犯人性と時間的接近性が重要な要素です。一方、緊急逮捕は、重大な犯罪に対して、緊急性が認められる場合に限り実施されます。また、緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに裁判所に逮捕状の発行を求める必要があります。
これらの逮捕手続きは、社会の安全を守るために必要な措置であり、法的な基準に基づいて厳格に行われます。それぞれの逮捕形態は、状況に応じて適切に選択され、実施される必要があります。
5. 恐喝事件における法的対応
恐喝事件においては、被害者は速やかに警察に相談することが重要です。警察は被害者の証言と証拠を基に捜査を進め、犯人を特定します。犯人が逮捕された場合、検察官は証拠をもとに起訴を決定し、裁判所での審理が行われることになります。
警察への相談
恐喝を受けた場合、被害者は一刻も早く最寄りの警察署に相談するべきです。警察は被害者の証言を詳細に聞き取り、必要に応じて犯人の特定や逮捕に向けた捜査を開始します。この過程で、被害者からの具体的な情報提供が非常に重要となります。
証拠の収集
恐喝事件の捜査においては、犯人による脅迫の内容を証明する証拠が必要です。これには、脅迫メッセージの記録、目撃者の証言、金銭のやり取りを示す証拠などが含まれます。警察はこれらの証拠を収集し、犯人に対する起訴のための証拠基盤を構築します。
起訴と裁判
捜査の結果、検察官が犯人を起訴することを決定した場合、事件は裁判所に移送されます。裁判所では、検察官と被告人(犯人)の双方からの主張を聞き、証拠を基にして事件の真相を究明します。裁判の結果、被告人が有罪と認定されれば、判決によって罰が定められます。
被害者支援
恐喝事件の被害者は、事件によって精神的なダメージを受けることがあります。そのため、警察や地方自治体では、被害者支援のための相談窓口を設けています。これらの窓口では、法的手続きの説明や心理的なケア、場合によっては経済的な支援も提供されます。
恐喝事件に遭遇した場合は、被害者自身が法的な保護を求めるとともに、適切な支援を受けることが大切です。社会全体で被害者を支え、犯罪に対する厳正な対応を取ることが重要です。
6. 被害者支援
恐喝事件の被害者は、精神的なダメージを受けることが多いため、適切な支援を受けることが大切です。警察や地方自治体では、被害者支援のための相談窓口を設けており、法的手続きの説明や心理的なケアを提供しています。
被害者相談窓口
多くの自治体や警察署には、犯罪被害者やその家族が利用できる相談窓口が設置されています。これらの窓口では、専門の相談員が被害者の話を聞き、必要に応じて法的アドバイスや心理的サポートを提供します。また、被害者が事件の影響で直面するかもしれない様々な問題について、具体的な解決策を提案することもあります。
心理的ケア
恐喝事件の被害者は、事件そのものだけでなく、事件後の社会的な反応によっても心理的な負担を感じることがあります。被害者支援機関では、カウンセリングサービスを通じて、被害者が経験するストレスや不安を軽減するための支援を行っています。これにより、被害者が日常生活に戻るための心の準備を整えることができます。
法的支援
恐喝事件の被害者は、事件に関連する法的手続きにおいても支援を受けることができます。これには、警察への被害届の提出方法、裁判過程での被害者の権利、示談交渉の進め方などが含まれます。必要に応じて、被害者支援機関から弁護士を紹介してもらうことも可能です。
経済的支援
一部の被害者支援機関では、恐喝事件によって生じた経済的な損失を補填するための支援も行っています。これには、治療費やカウンセリング費用の補助、緊急時の生活費支援などがあります。被害者が経済的な困難に直面している場合、これらの支援が大きな助けとなることがあります。
恐喝事件の被害者が直面する困難は多岐にわたりますが、適切な支援を受けることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。被害者自身が積極的に支援を求め、社会全体で被害者を支える体制を整えることが重要です。
7. まとめ
恐喝罪は、被害者に深刻な影響を及ぼす犯罪です。本記事で紹介した架空の事例を通じて、恐喝罪の定義と、通常逮捕の手続きについて理解を深めることができました。恐喝事件に遭遇した場合は、迅速に警察に相談し、法的な保護を求めることが重要です。
恐喝罪の重要性
恐喝罪は、他人を脅して財物を不当に奪取する行為を罰するものであり、社会の安全と秩序を守るために厳しく取り締まられています。被害者は、脅迫に屈することなく、法的手段を通じて対処することが求められます。
法的対応のプロセス
恐喝事件の法的対応には、警察への相談、証拠の収集、犯人の逮捕と起訴、裁判による審理が含まれます。このプロセスを通じて、犯罪行為に対する適切な判断が下され、被害者の権利が守られます。
被害者支援の重要性
恐喝事件の被害者は、精神的なダメージや社会的な影響を受けやすいため、適切な支援を受けることが非常に重要です。被害者支援機関では、法的アドバイス、心理的ケア、経済的支援など、多方面からの支援を提供しています。
社会全体での対応
恐喝事件への対応は、被害者個人だけでなく、社会全体での取り組みが必要です。警察、司法機関、被害者支援機関が連携し、被害者が安心して生活できる環境を整えることが求められます。
恐喝事件に遭遇した場合、一人で悩まずに、信頼できる支援機関や法律専門家に相談することが、事件の解決に向けた第一歩となります。社会全体で被害者を支え、犯罪に対する厳正な対応を取ることで、より安全な社会を実現することができます。
8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に位置し、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。私たちは、恐喝をはじめとする刑事事件における被告人の権利保護と、最適な法的解決を目指して活動しています。
私たちのミッション
私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた個人が直面する法的課題に対し、専門的な知識と経験をもってサポートすることです。被告人だけでなく、その家族に対しても心理的な支援を提供し、事件を通じて生じる不安やストレスを軽減します。
サービス内容
- 初回接見サービス:逮捕された方やその家族からの依頼に基づき、弁護士が留置場や拘置所を訪問し、初回の法律相談を行います。
- 刑事弁護:逮捕から起訴、裁判に至るまでの全過程で、被告人の権利を守り、最良の結果を目指すための法的代理人として活動します。
- 被害者支援:恐喝事件などの被害者が適切な保護を受けられるよう、法的アドバイスや心理的サポートを提供します。
私たちの強み
- 専門性:刑事事件に特化した経験豊富な弁護士が、複雑な法的問題に対応します。
- 迅速な対応:事件発生直後から迅速に対応し、被告人や被害者の権利を守ります。
- 全面的なサポート:法的代理人としての役割にとどまらず、心理的なサポートや社会復帰のためのアドバイスも行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は札幌市内を中心とした北海道の刑事事件・少年事件に特化した弁護士事務所です。
北海道札幌市中央区にて恐喝事件で捜査を受けている方、家族が通常逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
【札幌市の弁護士が解説】自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまったらぜひご相談を
【札幌市の弁護士が解説】自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまったらぜひご相談を

北海道では,自動車の死亡事故の数が少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部でも,これまで数多くの自動車の死亡事故についてご相談・ご依頼を受けてきました。
最近でも,自動車の死亡事故について以下のようなニュースが報道されております。
【報道】※一部情報を修正しております。
道路を横断していた男性が乗用車にはねられ死亡 運転手の男を逮捕
夜,道路を渡っていた男性が乗用車にはねられました。
男性は病院に運ばれましたが死亡しました。
道路を横断していた男性が左側から来た乗用車にはねられました。
この事故で会社員の男性が死亡しました。
警察は,乗用車を運転していた容疑者を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し容疑者は,容疑を認めているということです。
女性がひき逃げされ死亡 運転の男を逮捕
女性がひき逃げされ死亡した事件で,警察は車を運転していた男を逮捕しました。
容疑者は,路上で女性を車ではねたにもかかわらず,救護せずに走り去った疑いが持たれています。女性はその後死亡しました。
容疑者は商業施設の駐車場から道路へ出る際に,歩道を歩いていた女性を車の右前方ではねたとみられています。
警察によりますと,事故を目撃した男性が容疑者が乗っていた車を走って追いかけ,交差点で停車したところを取り押さえたということです。取り調べに対し「音はしたが,歩行者をはねた感覚はなかった」と容疑を否認しています。
交差点で道路を渡っていた高齢女性が軽乗用車にはねられ死亡 帰宅途中だった運転手の男を現行犯逮捕
交差点で高齢の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。
信号のない交差点で横断歩道とは別の場所を渡っていた女性が横から来た軽乗用車にはねられました。
女性は病院に運ばれましたが約7時間半後に死亡し,警察は軽乗用車を運転していた会社員の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。
男は仕事からの帰宅途中で,調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。
現場は見通しが良く,警察は容疑を過失運転致死に切り替えて事故の状況を調べています。
<過失運転致死罪>
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条は,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」と規定されております。
「自動車の運転上必要な注意」とは,運転者が自動車を運転する上で守るべき注意義務をいいます。
発生した事故から見て,どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを,事故の具体的状況に即して検討します。
運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが,可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。
まずは,運転者に過失があるかどうかが検討されることになります。
死亡事故が起きても,過失がなければ,犯罪とはなりません。
運転者に過失がなく,被害者に大きな過失があれば,運転者は刑事処分を受けません。
例えば,横断歩道の無い車道に急に歩行者が走ってきて衝突してしまったとしたら,歩行者の過失が大きく,運転者は衝突を回避することができなかったことから,犯罪は成立しないことになります。
死亡という結果だけでなく,過失の評価が重要となります。
過失が大きければ,それだけ刑事処分も重いものとなります。
<死亡事故に付随した悪質な行為>
飲酒運転による死亡事故は,悪質性が高いと評価され,重く処罰されます。
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあったものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。
これらの飲酒運転に関する罪だけでなく,過失運転致死罪も成立し,重く処罰されることになります。
死亡事故直後に勝手にその場から離れる轢き逃げ行為をしたら,重い刑罰となります。
交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
死亡ひき逃げ事件については,悪質性が高いと評価され,厳しい刑事処分となります。
危険運転致死罪は,死亡事故事件として最も重く処罰されます。
「第2条 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
危険運転致死罪は,交通死亡事故の中でも特に悪質性が高いケースを重く処罰するものです。
多量のアルコールや,大幅なスピード違反や,他の車への異常接近等により,殊更交通事故を起こしやすい悪質な運転を対象としております。
死亡事故であれば,実刑になる可能性が高くなります。
<死亡事故を起こした場合ぜひご相談・ご依頼を>
死亡事故を起こしたら,逮捕される可能性が高いです。
家族などの身元引受人と協力して,釈放活動をする必要があります。
任意保険からの賠償とは別に,独自に示談活動をする必要があるかもしれません。
被害者遺族に誠意を持って謝罪し,話し合っていくことになります。
取調べでも,殊更こちらの過失を重く評価されるような誘導がなされないように,慎重に対応する必要があります。
警察は威圧してきたり,強引に話しを誘導してきたり,騙したりして,こちらの不注意を重くするような調書を作成しようとしてきます。
刑事弁護に精通した弁護士を立てて,毅然と対応するべきです。
起訴され裁判となったら,具体的にどのような主張をしていくかを検討することになります。
罪を認めて反省していることを示すだけでなく,事故をきちんと評価して過失が過剰に重く評価されないように主張しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,無料の面談を実施しております。
北海道札幌市にて、人身事故を起こしてしまい被害者が死亡してしまった場合、ぜひお気軽にご連絡してください。
北海道小樽市にて万引き事件を起こして逮捕されたという架空の事例を想定して成立する罪と略式手続について検討
北海道小樽市にて万引き事件を起こして逮捕されたという架空の事例を想定して成立する罪と略式手続について検討

北海道小樽市で発生した架空の万引き事例を通じて、万引きがどのように窃盗罪に問われ、どのような法的手続きが取られるのかを解説します。日常生活で起こりうる犯罪行為の一つとして、万引きは単なる悪戯ではなく、重大な法的責任を伴う行為です。この記事では、万引きで問題となる窃盗の罪、そして、略式手続きがどのように適用されるのかについて、具体的に掘り下げていきます。
万引きとは:定義と社会的影響
万引きとは、店舗などから商品を無断で持ち出し、支払いを行わない行為を指します。
この行為は、単に商品を盗むことにとどまらず、店舗の経済的損失だけでなく、社会全体の信頼関係にも悪影響を及ぼします。
特に、地域社会においては、万引きが頻繁に発生することで、商店街の安全性や信頼性が低下し、結果として地域経済にも影響を与えかねません。
また、万引きを行った個人にとっても、逮捕や裁判による社会的なレッテルや将来への影響という重大な結果を招くことになります。
法律上、万引きは窃盗罪に該当し、刑法により罰せられる犯罪行為です。
窃盗罪の成立には、「他人の財物を窃取する意図」が必要であり、この意図を持って行われた万引きは、重い刑事罰の対象となり得ます。
社会的にも個人的にも大きな影響を及ぼす万引きに対して、法律は厳しい目を向けています。
このように、万引きは個人の軽はずみな行動が引き起こす深刻な社会問題であり、その防止と対策が求められています。
事例:北海道小樽市での架空の万引き事件
北海道小樽市の商店街で、架空の万引き事件が発生しました。
事件の主は、地元の高校に通うA君、17歳です。
彼は友人たちとの挑戦で、ある雑貨店から高級腕時計を盗み出しました。
この行為は店内の防犯カメラにしっかりと捉えられており、店主の通報により警察が介入することとなります。
A君は事件後、盗んだ腕時計を所持している状態で警察に発見され、窃盗罪での逮捕に至りました。
この事例は完全に架空のものであり、実際の人物、場所、事件とは一切関係ありません。
しかし、万引きがどのように社会に悪影響を及ぼし、また、法律によってどのように処罰されるかを示唆しています。
万引きは、その場の思いつきや冗談から発生することもありますが、その結果として重大な法的責任を負うことになります。
窃盗罪とは:万引きが犯罪とされる理由
窃盗罪は、他人の財物を盗む行為に対して科される刑罰であり、日本の刑法第235条に定められています。
この法律は、他人の財物を無断で持ち去ることを禁じ、社会秩序の維持を目的としています。
万引きは、この窃盗罪に該当する行為の一つとして扱われます。
理由は、万引きが他人の財物を意図的に、無断で持ち去る行為であるためです。
窃盗罪の成立には、「他人の財物を窃取する意図」が必要であり、万引きを行った者がその意図を持っていた場合、窃盗として処罰されます。
窃盗罪には、財物の価値や犯行の方法、被害者への影響などに応じて、懲役や罰金などの刑罰が科されることがあります。
万引きが窃盗罪として扱われることにより、社会は個人の財産権を保護し、財産犯罪に対する抑止力を持つことができます。
また、万引きを含む窃盗行為は、被害者に経済的損失だけでなく、精神的な苦痛をもたらすことから、その社会的影響は大きいと言えます。
このように、万引きが窃盗罪として厳しく処罰される背景には、個人の財産権の保護と社会秩序の維持があります。
略式手続の概要:速やかな裁判手続き
略式手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられる裁判手続きです。
この手続きの目的は、正式な裁判に比べて迅速かつ簡潔に事件を処理することにあります。
略式手続きは、主に罰金刑や科料の科せられる事件に適用され、重大な犯罪には用いられません。
略式手続きの流れは以下の通りです:
- 起訴の決定:検察官が事件の性質や被疑者の状況を考慮し、略式起訴が適切であると判断します。
- 略式命令の申立て:検察官が裁判所に対して略式命令の申立てを行います。
- 書面審理:裁判所は、検察官の申立てに基づき、書面審理のみで罰金や科料を命じる略式命令を出します。
- 異議申立て:被疑者は略式命令に対して、一定期間内に異議を申し立てることができます。異議が申し立てられた場合は、正式裁判に移行します。
- 略式命令の確定:異議がなければ、略式命令はそのまま確定し、被告人は指定された罰金を支払うことになります。
略式手続きの適用条件には、事件の簡易明瞭さや、被疑者が罪を認めている場合などがあります。
また、罰金額の上限は、100万円以下とされています。
略式手続きは、裁判所の負担軽減や、被疑者にとっての迅速な事件解決を目的としていますが、略式命令によっても前科がつくことになるため、その影響を十分に理解した上で対応することが重要です。
略式手続のメリットとデメリット
略式手続きは、比較的軽微な犯罪に対する迅速かつ簡潔な裁判手続きとして設けられていますが、この手続きにはメリットとデメリットが存在します。
メリット
- 迅速な解決:正式な裁判に比べて手続きが簡略化されており、事件の迅速な解決が可能です。これにより、被疑者は不確実性を抱えた状態で長期間待つ必要がなくなります。
- 経済的負担の軽減:正式裁判に比べて、弁護士費用などの経済的負担が軽減される可能性があります。
- 社会的影響の軽減:公開裁判が行われないため、社会的な名誉やプライバシーへの影響が抑えられます。
デメリット
- 前科の記録:略式手続きによっても、前科がつくことになります。これは、将来にわたって個人の社会生活に影響を及ぼす可能性があります。
- 異議申立ての限定:略式命令に対して異議を申し立てることは可能ですが、一定の期間内に行わなければならず、その後は正式裁判に移行するため、手続きが複雑化します。
- 罪の認識と反省の機会の欠如:略式手続きは迅速な解決を目的としているため、被疑者が自身の行為について深く反省し、罪の認識を深める機会が限られる場合があります。
略式手続きは、その便利さと効率性により、特定の状況下で有効な手段となり得ますが、その適用を決定する際には、上記のメリットとデメリットを十分に考慮することが重要です。
窃盗罪における判例と教訓
窃盗罪に関する判例は、法律の適用範囲とその解釈において重要な指針を提供します。これらの判例から得られる教訓は、法律実務における判断基準を形成し、一般市民に対しても法律遵守の重要性を認識させるものです。
判例の紹介
- 遺失物横領のケース:遺失物を発見し、それを適切に届け出ずに自己のものとした場合、窃盗罪ではなく横領罪に問われることがあります。この判例は、財物に対する法的な扱いと、意図の重要性を示しています。
- 無断での車両使用:他人の車両を無断で使用したケースでは、窃盗の意図が認められない限り、窃盗罪ではなく無許可使用罪に問われることが示されました。この判例は、犯罪成立のための意図の証明がいかに重要かを教えています。
- 店舗からの商品盗難:店舗から商品を盗んだ場合、その行為が明確に窃盗罪に該当することを示す多くの判例があります。これらは、万引きが社会的にも法律的にも許されない行為であることを強調しています。
教訓
- 意図の重要性:窃盗罪の成立には、「他人の財物を窃取する意図」が必要であることが、多くの判例から明らかにされています。法律遵守の観点から、自分の行動とその意図を常に意識することが重要です。
- 法の適用範囲:窃盗罪だけでなく、横領罪や無許可使用罪など、類似した行為に対する法律の適用範囲を理解することが、自己の行為を法的に評価する上で役立ちます。
- 社会的責任:万引きを含む窃盗行為は、個人だけでなく社会全体に悪影響を及ぼすことを認識し、法律を遵守することの社会的責任を持つことが求められます。
これらの判例と教訓は、窃盗罪に対する理解を深め、法律を尊重する社会を築くための基盤となります。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、北海道小樽市で発生した架空の万引き事例を通じて、万引きが窃盗罪に問われる理由と、略式手続の流れについて解説しました。万引きは、その軽微な行為であっても、法律によって重大な犯罪として扱われ、厳しい罰則が適用されることがあります。このような状況に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ法律専門家の支援が不可欠です。
ここで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介をさせていただきます。当事務所は、窃盗罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。札幌支部では、北海道内で発生した刑事事件に対して、豊富な経験を持つ弁護士が迅速かつ適切な法的サービスを提供しています。
当事務所の特徴
- 迅速な対応:事件発生直後から弁護活動を開始し、被疑者や被告人の権利を守ります。
- 経験豊富な弁護士:多岐にわたる刑事事件に対応した経験を持つ弁護士が、最良の結果を目指して尽力します。
- 初回法律相談無料:事件に関する初回の法律相談を無料で行い、事件の概要と今後の対応についてアドバイスします。
万引き事件をはじめとする刑事事件は、被疑者やその家族にとって大きな不安となります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、そのような困難な時に、専門的な知識と経験をもってサポートし、最適な解決を目指します。
北海道小樽市にて、家族が万引き事件を起こしてしまい窃盗罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
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北海道札幌市にてコピー品を転売したという事例を想定して成立する罪と書類送検の手続について検討
北海道札幌市にてコピー品を転売したという事例を想定して成立する罪と書類送検の手続について検討

北海道札幌市で発生したコピー品を転売したという架空の事件を想定し、商標法違反と関税法違反の観点といった罪の成立と書類送検という手続について検討します。この記事では、架空の事例を通じて、これらの違反がどのように法律によって取り扱われるかを解説します。
背景と事例の紹介
北海道札幌市在住のAさんは、海外から輸入したコピー品(偽ブランド品)を輸入し、インターネットオークションなどのサイトで販売していたという設定です。
Aさんは、これらの商品をコピー品であることを明記して販売していたため、詐欺には当たらず罪に問われないだろうと安心していました。
しかし、この行為は商標権を侵害するものであり、国内法だけでなく国際的な知的財産権の保護にも関わる問題です。
この記事では、この架空の事例を基に、商標法違反と関税法違反について詳しく解説し、法的な観点からどのような問題があるのか、また、どのような手続きが必要になるのかを明らかにします。
事例はフィクションですが、実際に起こり得る問題を通じて、法律の適用とその重要性を理解することを目的としています。
事例
北海道札幌市に住むAさんは、札幌市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、副業の一貫として、海外から安価に仕入れた高級ブランドのロゴが付いたバッグを、「コピー品」と明記して安価で販売していました。
これらの商品は、見た目は有名ブランドのものと酷似していましたが、実際にはそのブランドの許可を得ずに製造された商品です。
しかし、ある日、ブランドの正規代理店がこの事実を知り、警察署に相談しました。
その結果、Aさんによる行為であることを突き止め、Aさんは商標法違反の疑いで捜査されました。
この事例はフィクションですが、実際にこのようなコピー品を販売、あるいは販売目的で輸入する行為は商標法や関税法に違反する行為であり、後述のとおり刑事事件・民事事件に発展することになります。
商標法違反について
商標法違反は、商標権を侵害する行為に該当します。
商標とは、商品やサービスを識別するためのブランド名、ロゴ、マークなどを指し、これらの使用権は法律によって保護されています。
例えば、有名ブランドのロゴを無断で使用し、そのブランドの商品と誤認させるような偽物を製造・販売する行為は、商標法によって禁止されています。
これは、ブランドは会社の技術・経験・歴史などを重ねて消費者の信頼を勝ち取ったもので、許可なくブランドのロゴなどを使用することは、その信頼を落としかねない行為です。
商標法違反の場合、加害者は「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらを併科する」という厳しい罰則に処される可能性があります。
北海道札幌市で発生した架空の事例では、Aさんが海外から輸入した偽ブランド品を販売していたことが商標法違反にあたり、法的な措置が取られることになります。
この事例を通じて、商標法の重要性と、違反した場合の法的な結果について理解を深めることができます。
なお、商標法違反に該当するコピー品について、コピー品と知り乍ら消費者に本物であると欺罔して販売する行為は、詐欺罪に問われます。
関税法違反について
関税法違反は、主に国境を越える商品の輸入・輸出に関連する法律違反を指します。
特に、偽ブランド品の輸入は、商標権を侵害するだけでなく、関税法にも違反する行為とされています。
関税法では、「商標権を侵害する物品の輸入」を禁止しており、このような物品を輸入した場合、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する」という罰則が定められています。
北海道札幌市で発生した架空の事例では、Aさんが海外から偽ブランド品を輸入し、販売していたことが関税法違反に該当します。
この行為は、国内市場における正規品の流通を妨げ、消費者を欺くことに加え、国家の税収にも影響を及ぼすため、厳しく罰せられることになります。
偽ブランド品の輸入は、見かけの利益に惑わされがちですが、法律違反によるリスクは計り知れず、最終的には個人や社会全体に大きな損害を与えることになります。
この事例を通して、関税法の基本的な理解と、違反した際の深刻な結果について学ぶことが重要です
書類送検の手続き
書類送検とは、警察が犯罪の嫌疑者に対する捜査を終え、その結果を検察官に送る手続きのことを指します。
このプロセスは、商標法違反や関税法違反などの犯罪に対する正式な法的手続が進んでいることを意味します。
北海道札幌市で発生した架空のコピー品転売事件においても、警察官はAさんの行為が商標法違反及び関税法違反の疑いがあると判断し、捜査を行います。
捜査の結果、十分な証拠が集まった場合、警察官は犯罪の嫌疑者に関する書類一式を検察官に送ります。
この書類には、犯罪の証拠、被疑者の供述、被害者や目撃者の証言などが含まれます。
検察官はこれらの書類を基に、正式に起訴するかどうかを決定します。
起訴されると、事件は裁判所に移され、公開の法廷で審理されることになります。
書類送検は、犯罪に対する国家の法的対応の一環として非常に重要なプロセスであり、正義の実現に向けた法の執行を象徴する手続きです。
この事例を通して、法律違反が疑われる行為が発覚した場合の法的プロセスの流れと、それに伴う法的責任について理解を深めることができます。
刑事責任と民事責任
商標法違反や関税法違反のような犯罪行為は、加害者に刑事責任と民事責任の両方が問われることがあります。
刑事責任とは、国家が定めた法律を犯した者に対して、国が罰を科すことを指します。
例えば、商標法違反で逮捕・起訴された場合、裁判所は犯罪の性質や重大性を考慮して、懲役刑や罰金刑などの刑罰を決定します。
一方、民事責任とは、個人や団体間の紛争において、加害者が被害者に対して損害を賠償する責任のことを指します。
商標法違反の場合、偽ブランド品の販売によってブランドの信用を損なったり、消費者を欺いたりした結果、経済的損害を与えたとして、被害者やブランド所有者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
北海道札幌市で発生した架空の事例では、Aさんが商標法違反と関税法違反で刑事責任を問われると同時に、ブランド所有者からの民事訴訟にも直面する可能性があります。
このように、法律違反には刑事責任だけでなく、民事責任も伴うことが多く、加害者は法的な制裁だけでなく、経済的な負担も背負うことになります。
この事例を通して、法律違反がもたらす複数の責任について理解し、その重大性を認識することが重要です。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、北海道札幌市で発生した架空のコピー品転売事件を事例に、商標法違反と関税法違反について詳しく解説しました。
この事例を通じて、偽ブランド品の転売が個人だけでなく、社会全体に与える悪影響の大きさを理解することができます。
また、違法行為を未然に防ぐための対策や、発生した場合の法的手続きについても触れました。
法律違反は重大な結果を招くため、正しい知識と対応が求められます。
このような状況に直面した際、専門家の助けが必要になることがあります。
そのためには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部がお勧めです。
当事務所は、刑事事件や少年事件を専門に扱う法律事務所であり、商標法違反や関税法違反をはじめとする様々な案件に対応しています。
経験豊富な弁護士が、事件の初期段階から法的アドバイスを提供し、最適な解決策を目指してサポートします。
もし、偽ブランド品の転売による関税法違反・商標法違反で捜査を受けていたり、その他の刑事事件で取調べを受けている方、書類送検されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
北海道札幌市でMDMAを所持していて逮捕されたという事例を想定して執行猶予を求める弁護活動について考える
北海道札幌市でMDMAを所持していて逮捕されたという事例を想定して執行猶予を求める弁護活動について考える

北海道札幌市で発生した架空のMDMA所持の事例を通じて、麻薬取締法違反の罪と、執行猶予を求める際の情状弁護の重要性について解説します。この記事では、法律用語を分かりやすく説明し、リアリティのあるフィクション事例を用いて、麻薬取締法の適用と情状弁護の活動に焦点を当てます。
麻薬取締法とは何か?
日本における麻薬取締法は、麻薬および向精神薬の製造、輸入、輸出、所持、使用を厳しく規制する法律です。この法律の主な目的は、薬物乱用とその流通を防ぎ、公衆衛生と社会の安全を守ることにあります。MDMAは、その精神活性効果と乱用の可能性のため、麻薬取締法の下で厳しく管理されている物質の一つです。この法律に違反した場合、懲役刑や罰金刑が科されることがあり、その罰則は非常に厳しいものとなっています。日本では、麻薬の所持は重大な犯罪とみなされ、法律により厳しく取り締まられています。麻薬取締法による規制は、社会全体の安全を守るために不可欠であり、MDMAを含む麻薬の不正な流通と使用を防ぐための重要な手段です。
事例:北海道札幌市での架空のMDMA所持事件
北海道札幌市の架空の事例では、Aさんが夜の街を歩いているところを警察に職務質問されました。
不安な様子と避ける目線が警察の疑念を呼び、バッグの中からMDMAと思われる錠剤が見つかります。
Aさんはこれが自分のものではないと主張しましたが、警察は彼をMDMA所持の疑いで現行犯逮捕しました。
この事例は、札幌市の架空のシナリオであり、実際の人物、場所、出来事とは関係ありません。
札幌市で起こったこの架空の事例は、MDMA所持がどのようにして疑われ、法的な問題に発展する可能性があるかを示しています。
日本では、薬物所持は重罪と見なされ、厳しい罰則が科されます。
このような状況は、市民が常に警戒し、法律を遵守する必要があることを強調しています。
MDMA所持が問題となる理由
MDMA所持が法的に問題となる主な理由は、その健康への潜在的な害と、乱用による社会的な影響にあります。
MDMAは、向精神薬としての分類を受け、精神活性効果があるため、使用者に幻覚や極端な幸福感を引き起こすことがあります。
これらの効果は、使用者の判断力を鈍らせ、危険な行動を促す可能性があります。
さらに、MDMAの乱用は依存症を引き起こすことがあり、長期的な健康問題や精神障害をもたらすことが知られています。
日本の法律では、公衆衛生を守り、薬物乱用を防止するために、MDMAを含む麻薬及び向精神薬の所持を厳しく禁じています。
MDMA所持が発覚した場合、逮捕や起訴に至ることがあり、有罪判決を受けた場合には懲役刑や罰金刑が科されることが一般的です。
これは、個人だけでなく社会全体にとっても重大な問題であり、法律遵守の重要性を示しています。
職務質問と所持品検査のプロセス
日本における職務質問は、警察官が犯罪の予防や解明のために行う一般的な手続きです。
特に、薬物関連の疑いがある場合、警察官は個人に対して職務質問を行い、状況に応じて所持品検査を実施することがあります。
このプロセスは、公共の安全を確保し、薬物の不正流通を防ぐために重要な役割を果たします。
職務質問は、通常、不審な行動をしていると警察官が判断した場合に行われます。
警察官は、質問の理由を明確にし、質問が任意であることを告げる必要があります。
所持品検査に進む前には、通常、個人の同意が必要ですが、状況によっては令状なしで検査が行われることもあります。
MDMAなどの違法物質が発見された場合、その瞬間から法的な手続きが開始され、逮捕に至ることがあります。
このプロセス全体は、個人の権利と公共の安全のバランスを保ちながら慎重に行われる必要があります。
MDMA所持に対する法的な罰則
MDMA所持に対する法的な罰則は、日本の麻薬及び向精神薬取締法に基づいて厳しく定められています。
この法律は、MDMAを含む麻薬及び向精神薬の不正な流通と使用を防ぐことを目的としており、所持だけでなく、製造、輸入、輸出、使用も禁止しています。
MDMA所持が確認された場合、その量や状況に応じて、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
一般的に、所持量が少量であっても、懲役数年から始まる刑罰が課されることが多く、大量に所持していた場合や、販売目的であった場合には、より重い刑罰が科されます。
また、MDMA所持による有罪判決は、個人の犯罪歴に記録され、将来にわたって様々な社会的、職業的影響を及ぼす可能性があります。
例えば、就職活動や海外旅行の際に不利になることが考えられます。
このように、MDMA所持に対する罰則は非常に厳しく、個人の人生に深刻な影響を与えるため、法律を遵守し、薬物から遠ざかることが重要です。
情状弁護とは何か?
情状弁護は、裁判において被告人の行為を軽減する事情を主張し、より軽い刑罰を求める法的戦略です。
このアプローチは、特にMDMA所持のような麻薬関連犯罪において、重要な役割を果たします。
情状弁護には、被告人が薬物を所持していた背景、依存症の有無、反省の程度、社会復帰への意欲など、多岐にわたる要素が考慮されます。
例えば、初犯であること、薬物依存症からの回復に向けて積極的な姿勢を見せていること、社会的な支援体制が整っていることなどが、情状弁護の有力なポイントとなり得ます。
情状弁護を通じて、裁判所は被告人に対して執行猶予付きの判決を下すこともあります。
これにより、被告人は刑務所に服役する代わりに、一定期間、社会内での行動に制限を受けることになります。
執行猶予の期間中に再犯を犯さないことが条件となり、この期間を無事に過ごせば、実際に刑務所に入ることなく罪を償うことができます。
情状弁護は、被告人にとって二度目のチャンスを意味し、社会復帰への道を開く重要な法的手段です。
執行猶予を求める際のポイント
執行猶予を求める際には、裁判所に対して被告人が再犯のリスクが低いこと、社会にとって有益な存在であることを証明する必要があります。以下は、執行猶予を得るための重要なポイントです。
- 反省の真摯さの表明: 被告人が犯した行為に対して深く反省していることを示すことが重要です。これは、裁判所に対する陳述や、反省文を通じて表現されることが多いです。
- 社会復帰のための具体的な計画: 職業訓練への参加や、薬物依存症治療プログラムへの登録など、社会復帰に向けた具体的な計画を立て、これを裁判所に提示することが求められます。
- 家族や社会からの支援: 家族や友人、地域社会からの支援があることを示すことで、被告人が安定した環境にいること、社会復帰後のサポートが確保されていることをアピールできます。
- 過去の犯罪歴の有無: 初犯である場合や、過去に軽微な犯罪であった場合は、執行猶予の獲得に有利に働くことがあります。
- 専門家による意見: 薬物依存症の専門家や社会復帰支援の専門家からのポジティブな意見書も、裁判所に対して有効な証拠となり得ます。
執行猶予を求める際には、これらのポイントを綿密に準備し、被告人が改善に向けて真剣に取り組んでいることを裁判所に認識してもらうことが重要です。これにより、刑罰の軽減だけでなく、被告人にとってより良い将来への道が開かれる可能性があります。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、北海道札幌市で発生した架空のMDMA所持事例を通じて、麻薬取締法違反の罪と、執行猶予を求める際の情状弁護について解説しました。MDMA所持は、日本の法律により重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が科される可能性があります。しかし、適切な法的支援を受けることで、被告人はより良い結果を期待できる場合があります。
このような状況に直面した際には、専門的な法的アドバイスが不可欠です。そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご紹介します。当事務所は、薬物所持を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。長年にわたる刑事法の専門知識と経験を持つ弁護士が、クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサポートを提供しています。
当事務所の特徴
- 経験豊富な弁護士陣: 刑事事件に関する豊富な経験と知識を持つ弁護士が多数在籍しており、薬物所持から交通違反、重大な犯罪まで、幅広いケースに対応可能です。
- 24時間365日のサポート: 法的な問題は予期せず発生します。当事務所では、いつでもクライアントの声に耳を傾けるために、24時間365日体制でサポートを提供しています。
- クライアントとの密接なコミュニケーション: クライアント一人ひとりと密接にコミュニケーションを取り、個々のニーズに合わせた最適な解決策を提案します。
- プライバシーの厳守: 刑事事件におけるプライバシーは非常に重要です。当事務所では、クライアントの情報を厳密に管理し、秘密を守ることを最優先事項としています。
北海道札幌市において、家族がMDMAなどの薬物を所持して逮捕・勾留され執行猶予を求める弁護活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を
北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

加害者が被害者に断りを入れずに行ういわゆる盗撮は、被害者を羞恥させ尊厳を踏みにじる行為です。
とくに現代では誰もが写真や動画を容易に撮影できるスマートフォンを携帯していることや、小型カメラが通販サイトなどで安価で購入することができるようになったことから、盗撮そのものが容易にできるような時代になりました。
性的な盗撮については、従前は各都道府県の条例で禁止していましたが、2023年にいわゆる性的姿態撮影等処罰法が施行され、範囲の拡大や厳罰化がなされました。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が、盗撮について解説します。
【盗撮についての報道】
盗撮事件が大きな社会問題となっており、数多くの事件が発生しております。
以下、ネットニュースの一部を抜粋いたします。
※内容を一部修正しております。
「民家の脱衣場の窓から女性の姿を盗撮した疑い 会社員の男を逮捕
民家で脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、会社員の男です。
警察によりますと、男は民家で、脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影した疑いがもたれています。
家族からの通報を受け、警察が防犯カメラの映像などから男の犯行を特定し、男を逮捕しました。
警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。」
「「性欲抑えられなかった」列車内で女子高生のスカート内に…会社員の男逮捕
列車内で女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕された男。その手口とは?
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは会社員の男です。
男は列車内で通学中の女子高生のスカートの中を撮影しようとした疑いがもたれています。
警察によりますと、男は録画状態のスマートフォンを入れたバッグを女子高生の足下に置いて撮影していたということです。盗撮や痴漢被害の対策のために巡回していた私服警察官が怪しい動きをしている男を発見。列車から降りたところで声をかけ任意同行しました。
その後、男から事情を聞き、スマートフォンにスカートの中を撮影しようとした動画があるのを確認し逮捕しました。警察の調べに対し男は「性欲を抑えられなかった」と容疑を認めているということです。」
「駅階段で盗撮疑い 無職の男逮捕、スカート内を動画撮影
警察は性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、駅構内の階段で、10代女性の後方からスマートフォンをスカート内に差し入れ、動画撮影した疑い。
男は容疑を認めている。女性と一緒にいた知人が被害に気付き、男を取り押さえた。駅員が110番通報した。」
「携帯電話機で女性のスカート内を撮影か…40歳の男を性的姿態等撮影の疑いで逮捕
店舗で、女性のスカート内を盗撮したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、会社員の男です。警察の調べによりますと、男は、店舗で女性のスカートの下に手を差し伸べ、携帯電話機で下着を撮影した疑いが持たれています。警察は男の認否を明らかにしていません。」
【性的姿態等撮影罪について】
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
つまり、他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、最近は取締りが厳しくなっております。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。
性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
【刑事事件の加害者になってしまったらすぐに弁護士に相談・依頼を】
盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、実名報道される可能性があります。
特に、公務員や教師やその他に社会的な地位がある人は、実名報道されやすいです。
前科があって常習的に行われていたりした場合も、実名報道されやすいです。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
起訴されるまでの身体拘束期間は、最大で23日間です。
余罪があれば、再逮捕される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になることがあります。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
特に、証拠隠滅のおそれについては厳しく見られるので、重点的に主張していくことになります。
釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
当事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が、これまでに数多くの釈放を実現させております。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。
警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりしてきます。
実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
性犯罪だと、いかに犯人が異常な考えを持っていたのかを過剰に強調し、警察の作文による調書を示され、署名押印を求められます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、数多くの警察の違法・不当な取調べに対して毅然とした対応をしてきました。
取調べ対応に悩んだら、ぜひご相談ください。
被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。
被害者といってもいろんな人がいます。
被害者が求めることもいろいろです。
どのような被害者か、被害者は何を求めているのか、を話し合いで確認しながら、慎重に示談交渉を進めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当して解決してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
逮捕されたら、有料の初回接見サービスがございます。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
丁寧にご対応させていただきます。
北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ
北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、この犯罪の性質、法律上の位置づけ、そして被疑者の保釈を求める弁護活動について解説します。電子計算機使用詐欺罪は、インターネットの普及と共に増加傾向にあり、その対策と法的対応は日々進化しています。本記事では、具体的な事例を通じて、これらの犯罪にどのように対処し、被疑者の権利をどのように守るかを探ります。
電子計算機使用詐欺罪とは
(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
刑法246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪は、インターネットやコンピューター等を利用した詐欺行為を指します。
この犯罪は、電子計算機(コンピューター)を使用して不正に利益を得る行為、または他人に損害を与える行為を含みます。
法律上、この罪は重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が設けられています。
通常の詐欺罪(刑法246条1項)は人を騙して財物を交付させる行為で成立しますが、電子計算機使用詐欺は不正に入手したクレジットカードを用いたり、インターネットバンキングで会社の預金を自分の口座に送金したり、特殊詐欺で手に入れたキャッシュカードを用いて預金を別の口座に送金する等の場合に成立します。
いわば騙した相手はコンピューターですが、実際にはクレジットカードから覚えのない請求が来たり、預金が目減りしたりと、被害に遭う被害者がいる場合がほとんどです。
法的枠組みにおいては、電子計算機使用詐欺罪は刑法によって定義され、犯罪を犯した者は刑事訴追の対象となります。
被害者の権利保護と犯罪の抑止を目的として、警察や検察はこの種の犯罪に対して積極的に取り組んでいます。
事例: 北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件
北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、客であるVさんがクレジットカードで支払いをしたい旨の申告を受けた際、「この客は酔っているから金額を誤魔化しても気付かないだろう」と考え、飲食代金が9,200円であるのに対して39,200円の決済捜査を行った上、Vさんに明細やレシートを渡さないなどして、Vさんに気付かれないようにしました。
後日、Vさんは請求額に驚いて札幌市内を管轄する警察署の警察官に相談したところ、Aさんの店ではほかにも複数の被害者が被害に遭っていることが分かり、その後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが捜査勾留を経て起訴されたことから、弁護士に保釈の請求を求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
電子計算機使用詐欺の成立について
今回のAさんの事例では、加害者がAさんであることは間違いありません。
しかし、電子計算機使用詐欺の被害者が誰かという点について、これはVさんではありません。
電子計算機使用詐欺は、「①人の事務処理に使用する電子計算機に②虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、④財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合に成立します。
まず①について、上記のフィクション事例ではクレジットカードを用いているため、Vさんがクレジットカード会社のサーバーがこれに当たります。
②について、本来であれば9,200円(から手数料等を差し引いた金額)をクレジットカード会社に請求し、クレジットカード会社はVさんに9,200円を請求するという仕組みです。しかし、Aさんが本来の金額ではない39,200円をクレジットカード会社に請求しているため、「虚偽の情報を与えて」います。
③について、②により実際にクレジットカード会社に対して実際より多い金額を支払うよう不実の電磁的記録を作っています。
そして、④一定の期間後にクレジットカード会社から39,200円を得られることができることになります。
これにより、AさんはVさんが契約している(持っている)クレジットカードの会社に対し、電子計算機使用詐欺の加害行為に至ったとされ、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に問われると考えられます。
保釈の基準
電子計算機使用詐欺罪の場合、捜査の対象である被疑者になると多くの事件で逮捕・勾留されます。
刑事事件で勾留され、その状態で起訴された場合、保釈の請求を行う身柄解放活動を検討することになります。
弁護側が保釈を求める際、裁判所はいくつかの基準を考慮します。保釈は、被告人が裁判を待つ間、一定の条件の下で自由を享受できるようにする制度です。しかし、その許可は慎重に行われ、以下の基準が重要な役割を果たします。
1. 逃亡の恐れ
裁判所は、被告人が裁判の結果を待たずに逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これには、被告人の家族関係、住居の安定性、職業、過去の逃亡歴などが考慮されます。
2. 証拠隠滅の恐れ
被告人が自由の身であることによって証拠を隠滅し、裁判の公正を害する可能性がないかが評価されます。特に、電子計算機使用詐欺罪のように、デジタル証拠が重要な役割を果たす事件では、この点が厳しく審査されます。
3. 社会への影響
社会に対する影響も保釈の判断基準となります。特に、重大な犯罪の場合や公衆の安全に影響を与える可能性がある場合、保釈が認められることは少なくなります。
4. 被告人の健康状態
被告人の健康状態が刑務所での拘留によって著しく悪化する可能性がある場合、これが保釈の理由となることがあります。ただし、これは裁判所が特に考慮すべき事情の一つとされています。
5. 保釈金の設定
保釈金の額も重要な要素です。保釈金は、被告人が裁判所の命令に従い、裁判に出頭することを保証するために設定されます。保釈金の額は、被告人の経済状況や犯罪の重大性に応じて決定されます。
これらの基準を満たすことができれば、被告人は保釈を求めることができますが、最終的な判断は裁判所によって行われます。電子計算機使用詐欺罪において保釈を求める場合、弁護士はこれらの基準に基づいて、被告人の保釈の可能性を高めるための戦略を練る必要があります。
弁護活動の戦略
電子計算機使用詐欺罪における弁護活動では、被告人の権利を守り、公正な裁判を確保するために、戦略的なアプローチが必要です。以下は、そのような状況における弁護活動の主要な戦略です。
1. 証拠の精査
デジタル犯罪においては、証拠が電子的形式で存在することが多く、その真正性や改ざんの有無を精査することが重要です。弁護側は、専門のデジタルフォレンジックの専門家を雇用し、証拠の収集と分析を行うことが求められます。
2. 法的な争点の特定
電子計算機使用詐欺罪に関連する法的な争点を特定し、それらを効果的に争うことが必要です。これには、犯罪の成立要件、被告人の意図、及び行為の法的な評価に関する議論が含まれます。
3. 被告人の権利の保護
捜査過程での被告人の権利が侵害されていないかを検証し、もし侵害があった場合は、その点を強調します。例えば、適正な手続きなしに行われた家宅捜索や、証拠収集が問題となることがあります。
4. 被害者との和解の模索
場合によっては、被害者との和解を模索することが、被告人にとって有利な戦略となることがあります。和解により、被害者の証言が和らぐ可能性があり、また、社会的な影響や裁判の結果にもポジティブな影響を与えることが期待できます。
5. 保釈の申請と条件の交渉
被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう、保釈の申請とその条件の交渉に努めます。保釈が認められることで、被告人は弁護活動に積極的に参加し、準備を進めることができます。
6. 公衆の意見とメディア戦略
特に注目度の高い事件では、公衆の意見やメディアの報道が裁判に影響を与えることがあります。適切なメディア戦略を立て、被告人の立場や事件の事実を正確に伝えることが、弁護活動の一環として重要です。
これらの戦略を通じて、弁護士は被告人の最善の利益を守り、公正な裁判を求めるために努力します。電子計算機使用詐欺罪における弁護活動は、専門的な知識と経験を要するため、この分野に精通した弁護士の選択が重要となります。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
本記事では、北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、電子計算機使用詐欺罪の法的側面と、被疑者の保釈を求める弁護活動について解説しました。この種の犯罪は、技術の進化と共にその手法が日々巧妙化しており、被害者保護と犯罪者への適切な法的対応が社会全体の課題となっています。
このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、電子計算機使用詐欺罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。私たちは、被疑者の権利保護と公正な裁判を求めるために、専門知識を活かした法律サービスを提供しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の特徴:
- 専門性: 電子計算機使用詐欺罪を含む刑事事件に特化した専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
- 迅速な対応: 事件が発生した際の迅速な対応を心がけ、被疑者やその家族からの相談に対して、速やかに適切なアドバイスを提供します。
- 被害者支援: 被害者の方々に対しても、心理的なケアや法的な支援を含めた総合的なサービスを提供し、事件の解決に向けてサポートします。
- プライバシー保護: 依頼者のプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理します。
北海道札幌市にて、電子計算機使用詐欺罪の加害者となってしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
