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性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

2023-11-30

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

痴漢等の性犯罪事件を起こして逮捕され,当事務所に相談・依頼される方も非常に多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,痴漢等の性犯罪事件について解説いたします。

●北海道迷惑行為防止条例違反

正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として行ったら,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
電車内などでのいわゆる痴漢は,通常はこの北海道迷惑行為防止条例違反となります。
何度も繰り返すほど,刑事処分は重い内容になります。
常習性のある人に関しては,被害者との示談活動だけではなく,精神科などの病院に通院していただき,反省と再犯防止を実現させていくことになります。

●不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
法改正により,犯罪が成立しやすくなりました。
以前のように,暴行や脅迫がなくても成立します。
被害者が同意していないと評価される状況が幅広く認められることになります。
わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
北海道迷惑行為防止条例違反より程度が強いものをいいます。
具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳首を弄んだりすることです。
服の上から陰部や乳首に触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,服の上からでも弄んだといえるような強い態様のものである必要があります。
女性器の中に指等を入れる行為は,性交等として不同意性交等罪のより重い刑罰となります。
婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でのDVでの行為にも適用されます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為などと騙したり,暗闇の中で恋人や配偶者と勘違いさせて行うケースが考えられます。

16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の被害者については,同意があってもそれは認められず,性犯罪から守るためです。
しかし,当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,不同意わいせつ罪は成立しません。

未遂罪も罰せられます。

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
裁判員裁判が実施され,重い刑罰を受けることになります。

●16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。

1 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
3 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

16歳未満の子供を性犯罪の被害から守るため,水際で防ぐことを目的にしております。
特に,インターネット・SNSでこのようなことをする場合に問題となります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。

上記の面会要求をし,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
実際に会うと,より罪が重くなります。
これも,実際にわいせつの被害が生じる手前で防ぐことを目的にしております。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
2 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
要求するだけで犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
実際に撮影させて送信させたら,不同意わいせつ罪,性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律),児童ポルノ所持等罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),等の犯罪が成立することになります。

●逮捕されたら

近年は痴漢等の性犯罪事件に対して,以前より厳しい対応がなされております。
逮捕され,長期間身体拘束される可能性があります。
実名報道され,勤務先や学校に知られてしまい,実刑判決で刑務所に入ることもあります。
なるべく早く弁護士に相談し,今後の対応を検討するべきです。

捜査機関の取調べに対し,慎重に対応する必要があります。
実際に犯罪をしてしまったとしても,より悪質性が高い内容にするために圧力や誘導がなされるケースも珍しくありません。
実際に犯罪をしていなかったら,なおさら捜査機関の取調べには慎重に対応しなければなりません。
状況次第では黙秘や抗議をすることになります。
刑事弁護に精通している弁護士による相談が必要になります。

早期に被害者と接触し,示談活動をする必要があります。
被害者やその家族は,加害者に対して感情的になり,示談に対して抵抗感が強いことが多いです。
弁護士が誠実に話し,説得していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,痴漢を含めた性犯罪事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ当事務所にご連絡していただき,相談をしてください。

児童虐待で問題となる罪について弁護士事務所が解説:札幌市手稲区の架空の事例を通して

2023-11-27

児童虐待で問題となる罪について弁護士事務所が解説:札幌市手稲区の架空の事例を通して

児童虐待は、社会的にも法的にも重大な問題です。本記事では、札幌市手稲区を舞台にした架空の事例を用いて、児童虐待に関する法的側面を掘り下げます。この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。

1 児童虐待の定義と種類

児童虐待は、児童の健全な発達を妨げ、身体的、精神的、または感情的な害を与える行為です。この問題は多面的で、以下のような様々な形態をとります。

1.身体的虐待

  • 児童に対する身体的な暴力や傷害。
  • 打撃、揺さぶり、やけどなどが含まれます。

2.精神的虐待

  • 児童の精神的な健康や感情的な発達を害する行為。
  • 脅迫、侮辱、無視、過度な要求などが含まれます。

3.性的虐待

  • 児童を性的な行為に巻き込むこと。
  • 性的接触、ポルノへの露出などが含まれます。

4.ネグレクト(育児放棄)

  • 児童の基本的な身体的、感情的、教育的なニーズを無視する行為。
  • 食事、衣服、医療の提供不足、教育の機会の欠如などが含まれます。

これらの虐待形態は、しばしば重なり合い、複合的な問題を引き起こします。児童虐待は、児童の身体的、精神的な健康に深刻な影響を及ぼし、長期的な問題を引き起こす可能性があります。このため、早期の発見と適切な介入が非常に重要です。

2 札幌市手稲区の架空のケース

北海道札幌市手稲区に住む架空の家族を例に、児童虐待の事例を想定します。この家族には、2歳の実子がおり、親は日々のストレスから時に厳しい言葉を投げかけることがあります。ある日、子どもが学校でのトラブルを家に持ち帰り、そのことで親が感情的になり、子どもに対して身体的な暴力を振るってしまいます。この行為が近隣住民によって発見され、児童相談所に通報されることになります。

この事例では、以下の点に注目します。

  • 親のストレスが児童虐待につながる心理的背景。
  • 身体的暴力が児童虐待にあたる理由とその影響。
  • 近隣住民や児童相談所の役割と、通報後のプロセス。

この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。しかし、このような状況は現実にも存在し、児童虐待の深刻な問題を浮き彫りにします。反対に、不慮の事故で生じた怪我がきっかけで児童虐待が疑われるいわば冤罪の事件もあり、捜査機関側と弁護側とで主張が激しく対立する事例も多々存在します。

次に、この事例を踏まえて、児童虐待が疑われた際の法的手続きについて詳しく見ていきましょう。

3 法的対応:児童虐待が疑われた場合の手続き

児童虐待が疑われる場合、法的な手続きは複雑で多岐にわたります。このプロセスは、被害児童の保護と加害者への適切な対応を目的としています。以下に、主な手続きを概説します。

  1. 通報と初期対応
    • 児童虐待が疑われる場合、教師、医師、近隣住民などから児童相談所や警察に通報されることが一般的です。
    • 通報を受けた児童相談所や警察は、状況を把握し、必要に応じて現場に出向きます。
  2. 児童の一時保護
    • 虐待の疑いが強い場合、児童相談所は児童を一時保護することができます。
    • 一時保護は、児童の安全を確保し、詳細な調査を行うための措置です。
  3. 調査と評価
    • 児童相談所は、児童の身体的、精神的状態を評価し、家庭環境を調査します。
    • 必要に応じて、心理学者や医師などの専門家が関与することもあります。
  4. 法的措置
    • 虐待が確認された場合、加害者に対しては刑事訴追が行われることがあります。
    • 児童福祉法に基づき、児童の長期的な保護措置が検討されることもあります。
  5. 家庭への復帰または代替措置
    • 状況に応じて、児童は家庭に戻ることがありますが、家庭環境が改善されている必要があります。
    • 家庭環境が不適切な場合、養護施設などの代替措置が取られることがあります。

このプロセスは、児童の最善の利益を考慮して慎重に進められます。児童虐待の疑いがある場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

4 加害者に科せられる罪と刑罰

児童虐待の加害者には、その行為の性質に応じて様々な罪が科せられる可能性があります。以下に、主な罪とその刑罰について解説します。

1.暴行罪

  • 身体的な虐待を行った場合、暴行罪が適用されることがあります。
  • 暴行罪は、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.傷害罪

  • 虐待が児童の身体に傷害を与えた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
  • 傷害罪は、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

3.保護責任者遺棄罪

  • ネグレクト(育児放棄)の場合、保護責任者遺棄罪が適用されることがあります。
  • この罪は、刑法第217条により、7年以下の懲役に処せられる可能性があります。

4.監護者性交等罪

  • 性的虐待の場合、監護者性交等罪が成立する可能性があります。
  • この罪は、刑法第177条により、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

これらの罪に加えて、児童虐待の事案には、児童福祉法に基づく行政的な措置も伴います。加害者は、法的な刑罰に加えて、社会的な制裁や名誉の失墜などの重大な結果に直面することになります。

項目5:被害児童の保護と支援

児童虐待の被害に遭った児童の保護と支援は、法的にも社会的にも重要な課題です。以下に、被害児童への保護措置と支援体制について解説します。

児童相談所による保護

  • 児童虐待が疑われる場合、児童相談所は児童を一時的に保護することがあります。
  • この保護は、児童の安全を確保し、虐待から離れた環境でのケアを提供するためのものです。

医療機関での治療とケア

  • 身体的、精神的な傷害を受けた児童は、医療機関での治療が必要になることがあります。
  • 心理的なサポートも提供され、児童の回復を支援します。

心理的カウンセリングとサポート

  • 虐待の影響は心理的にも深刻であるため、専門のカウンセラーや心理療法士による支援が行われます。
  • このサポートは、トラウマの克服や感情的な安定を目指します。

教育的支援

  • 虐待を受けた児童は、学校生活において特別な配慮や支援を必要とすることがあります。
  • 教育機関は、これらの児童に対して適切な教育的支援を提供する責任があります。

長期的なケアとフォローアップ

  • 虐待の影響は長期にわたることが多いため、継続的なケアとフォローアップが重要です。
  • 児童の成長に合わせて、必要なサポートを提供し続けることが求められます。

被害児童の保護と支援は、単に身体的な安全を確保するだけでなく、心理的な回復と社会的な再適応を目指すものです。これらの措置は、児童の将来に大きな影響を与えるため、慎重かつ総合的なアプローチが必要です。

7 まとめと考察

本記事では、児童虐待の法的側面について、札幌市手稲区の架空の事例を通じて探求しました。ここで、重要なポイントをまとめ、児童虐待に対する法的側面の重要性について考察します。

児童虐待の多様性

  • 児童虐待は、身体的、精神的、性的虐待、ネグレクトといった多様な形態をとります。
  • それぞれの虐待形態には、異なる法的対応が必要です。

法的手続きの複雑さ

  • 児童虐待が疑われる場合、一時保護、調査、法的措置など、複雑な手続きが伴います。
  • これらのプロセスは、児童の最善の利益を考慮して慎重に進められるべきです。

加害者への法的責任

  • 加害者は、暴行罪、傷害罪、保護責任者遺棄罪など、様々な罪に問われる可能性があります。
  • 法的責任は、社会的な制裁と共に、加害者に重大な影響を与えます。

被害児童の保護と支援

  • 虐待を受けた児童に対しては、医療的、心理的、教育的な支援が不可欠です。
  • 長期的なケアとフォローアップにより、児童の回復と社会への再適応を支援します。
  1. 予防と社会的対策の重要性
  • 児童虐待の予防と対策は、法的枠組みの強化と社会全体の協力によって進められるべきです。
  • 啓発活動、早期介入、多機関間の協力が、予防の鍵となります。

児童虐待は、単なる個々の家庭の問題ではなく、社会全体が取り組むべき課題です。法的側面の理解と適切な対応は、児童を守り、健全な成長を支援するために不可欠です。

8 まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事を通じて、児童虐待に関する法的側面を深く掘り下げてきました。この問題に対処するためには、法的知識と専門的な支援が不可欠です。ここで、児童虐待事件における専門的な支援を提供する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

  • この法律事務所は、児童虐待を含む刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
  • 専門知識を持つ弁護士が、被害者支援や加害者の法的代理など、幅広いニーズに対応します。
  • 事件の初期段階からの介入により、適切な法的手続きの進行を支援し、クライアントの権利を守ります。

サービスの特徴

  • 児童虐待事件における法的アドバイス。
  • 加害者側の取調べ対応や証拠収集といった弁護活動。
  • 緊急時の迅速な対応と、個々のケースに合わせたきめ細かいサービス。

札幌支部の役割

  • 札幌市及び周辺地域における児童虐待事件に特化したサービスを提供。
  • 地域社会との連携を重視し、地域に根差した法律サービスを展開。

児童虐待は、被害者の未来に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会全体にも大きな問題を投げかけます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、この複雑で繊細な問題に対して、専門的な知識と経験をもって対応します。児童虐待に関わる法的問題に直面した際には、専門家の支援を求めることが重要です。

北海道札幌市手稲区にて、児童虐待の疑いで捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に御相談下さい。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

北海道札幌市白石区における少年の大麻共同所持事件を想定して保護観察処分の法律解説

2023-11-24

北海道札幌市白石区における少年の大麻共同所持事件を想定して保護観察処分の法律解説

北海道札幌市白石区で発生した、少年による大麻共同所持事件。このフィクション事例を通して、日本の法制度下での少年事件における保護観察処分とその遵守事項について詳細に解説します。

事件の概要

北海道札幌市白石区で発生した架空の事例を基に、少年による大麻共同所持事件について解説します。
この事例では、数名の少年が夜間に集まり、一人が持参した乾燥大麻を共に使用しました。
警察の職務質問中に大麻が発見され、少年たちは共同所持の疑いで逮捕されました。

この事件は、日本の法律における大麻取締法の適用と、少年法に基づく保護観察処分の実例を示すものです。
大麻の所持は日本国内で厳しく禁止されており、特に未成年者に対しては法的な処置が異なる場合があります。
本記事では、この架空の事例を通じて、大麻共同所持の法的な側面と、少年法における保護観察処分の詳細について掘り下げていきます。

大麻の共同所持事件(フィクション事例)

北海道札幌市白石区で起きた架空の事例を紹介します。
この事例では、高校を卒業したばかりの少年たちが、ある夜、友人の家で集まることにしました。
彼らの中の一人が、遊び心で持参した乾燥大麻を提案し、興味本位で全員がそれを試すことになりました。

しかし、彼らの行動は近隣住民の通報により警察に知られることとなり、警察官が現場に到着した時、少年たちは大麻を使用している最中でした。
警察の職務質問と所持品検査の結果、乾燥大麻が発見され、少年たちは大麻共同所持の疑いで現行犯逮捕されました。

逮捕後、少年のうち1人の弁護人と付添人を務めた弁護士は、捜査中、繰り返し逮捕・勾留されていた少年から話を聞き、その状況を家族に伝えました。捜査が終わった後、少年は家庭裁判所に送致され、少年鑑別所での収容観護が行われました。弁護士は、少年の反省の程度や保護者による監督体制が整っていること、大麻に関係する友人らとの断交などにより少年に再犯の可能性がないことを主張し、観護措置を求める付添人活動を行いました。

大麻取締法と共同所持

日本の大麻取締法は、大麻の所持、栽培、譲り受け、譲り渡しを厳しく禁じています。
この法律の下では、大麻を物理的に所持していなくても、共同所持の概念により罪に問われることがあります。

共同所持とは、物理的に大麻を持っていなくても、その存在を認識し、管理できる状態にあることを意味します。
例えば、友人が持っている大麻を一緒に使用する場合、その行為自体が共同所持にあたり得ます。

この概念は、判例によっても補強されており、覚醒剤の共同所持に関する判例では、「物理的な把持は必要でなく、管理可能な状態であれば足りる」とされています。
この原則は大麻にも適用され、共同で大麻を使用する行為は、法的に共同所持と見なされる可能性が高いのです。

保護観察処分の概要

少年事件における保護観察処分は、保護処分(少年院送致や児童自立支援施設送致など)の一種で、14歳以上20歳未満の犯罪を犯した少年に適用される制度です。
この処分は、少年の更生を促し、再犯を防止することを目的としています。

保護観察処分は、家庭裁判所による非公開の少年審判で決定されます。
この処分を受けた少年は、指定された保護観察官の指導の下、社会生活を送ることになります。

この制度の特徴は、少年の社会復帰を支援することに重点を置いている点です。
少年院送致の決定を受けた場合は身体拘束を伴いますが、保護観察処分の場合、一般社会で通常の生活を送り乍ら、保護観察官・保護司の監督に従うことが必要となります。

保護観察処分は、少年に刑事罰を科すのではなく、保護処分を課すことで少年の更生と社会復帰を目指した支援措置として位置づけられています。

保護観察処分の遵守事項

保護観察処分を受けた少年は、家庭裁判所が定める特定の遵守事項を守る必要があります。
これらの事項は、少年の更生を促し、再犯を防ぐために設けられています。

遵守事項は大きく分けて、「一般遵守事項」と「特別遵守事項」の二つに分類されます。

  1. 一般遵守事項
    • 法律を守り、犯罪を犯さない。
    • 指定された保護観察官の指導に従う。
    • 定期的に保護観察官に報告し、面談に応じる。
  2. 特別遵守事項
    • これは個々の少年の状況に応じて設定されます。
    • 例えば、夜間外出の禁止、特定の人物との接触禁止、アルコールや薬物の使用禁止などが含まれることがあります。

遵守事項に違反した場合、保護観察官は警告を与えることができ、状況によっては更なる法的措置が取られることもあります。
このように、保護観察処分は少年の行動を制限する一方で、社会復帰を目指すための指導と支援を提供するものです。

遵守事項の違反とその結果

保護観察処分の遵守事項を違反した場合、少年にはさまざまな法的な結果が生じる可能性があります。
この違反は、少年の更生プロセスにおいて重要な転換点となり得ます。

  1. 警告と指導の強化
    • 最初の違反であれば、保護観察官から警告が与えられることが一般的です。
    • この段階では、指導の強化や生活環境の見直しが行われることがあります。
  2. 家庭裁判所への報告
    • 違反が重大であるか、繰り返される場合、保護観察官は家庭裁判所に報告します。
    • この報告により、処分の見直しや追加の措置が検討されることになります。
  3. 施設送致の可能性
    • 違反が重大である場合、少年は保護観察から施設送致へと移行されることがあります。
    • これには、少年院送致や児童自立支援施設への送致が含まれます。

遵守事項の違反は、少年の更生プロセスにおいて重要な意味を持ちます。
適切な指導と支援を通じて、少年が社会に再び適応し、健全な生活を送ることが目指されます。

まとめと法的アドバイス

この記事を通じて、北海道札幌市白石区で発生した架空の大麻共同所持事件と、保護観察処分の法的側面について考察しました。
この事例から、未成年者が法に触れる行為に及んだ場合の法的な対応と、その後の更生の道のりについて理解を深めることができます。

  1. 法律の遵守の重要性
    • 大麻取締法の厳格な規定と、共同所持の概念は、法律の遵守がいかに重要かを示しています。
  2. 更生と社会復帰の支援
    • 保護観察処分は、少年が社会に再び適応し、健全な生活を送るための支援を提供します。
  3. 法的アドバイス
    • 未成年者やその保護者は、法律に関する知識を持ち、適切な行動を取ることが重要です。
    • 万が一法に触れた場合は、専門家の助言を求め、適切な対応を行うことが求められます。

この事件はフィクションであり、実際の人物や出来事とは関連がありませんが、法律の理解と適切な対応の重要性を示す教訓として価値があります。
法律は社会の秩序を保ち、個人の権利を守るために存在します。そのため、法律を理解し、遵守することは、社会の一員として不可欠です。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の紹介

本記事では、北海道札幌市白石区で起きた架空の大麻共同所持事件を例に、未成年者の法的問題と保護観察処分について詳しく解説しました。
この事例を通じて、法律の遵守の重要性と、未成年者が法に触れた際の法的対応の重要性を理解することができます。

このような複雑な法的問題に直面した際、専門的な助言が必要です。
ここで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
彼らの専門家チームは、未成年者を含むさまざまな刑事事件に対応し、被告人やその家族に寄り添ったサポートを行っています。

  • 専門性: 刑事事件に特化した知識と経験を持つ弁護士が、複雑な法的問題に対応します。
  • 個別対応: 各クライアントの状況に合わせた個別の法的アドバイスを提供します。
  • サポート体制: クライアントとその家族に対する心理的なサポートも重視しています。

北海道札幌市白石区にて、お子さんが大麻の共同所持で逮捕されてしまい、保護観察処分を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

札幌市東区で相手の泥酔に乗じて性的な行為をしたという事例を想定し、不同意性交罪(強制性交等罪)の成立について解説

2023-11-21

札幌市東区で相手の泥酔に乗じて性的な行為をしたという事例を想定し、不同意性交罪(強制性交等罪)の成立について解説

嫌がる仕草

これまで強姦罪や強制性交等罪と呼ばれていた犯罪について,法律が改正されて不同意性交等罪となり,犯罪が成立しやすくなりました。
より犯罪に対する社会の態度が厳しくなり,逮捕されやすくなりました。
これまでは被害者が泣き寝入りをしていたようなケースでも,警察に被害を訴えやすくなりました。
加害者は実刑で長い期間,刑務所に入ることになります。
今回は,不同意性交等罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【フィクション事例】

北海道札幌市東区在住のAさんは,札幌市東区の会社に勤める会社員です。
事件当日,Aさんは職場の飲み会で札幌市東区の飲食店で食事をした際、酒に酔って眠ってしまったVさんに対してわいせつな行為をしました。
後日、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官がAさんの家に来て、Aさんは逮捕されました。

【不同意性交罪(旧:強制性交等罪、強姦罪)】

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
不同意わいせつ罪の条文に記載されているのは,以下のとおりです。

1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

以前は,加害者が,相手が同意していた,相手が同意していると思っていた,暴行や脅迫はしていない,等と主張して犯罪の成立を否定することが少なくありませんでした。
しかし,法律の改正により,被害者が同意していないとされる範囲が広がり,手段も暴行や脅迫に限られないことになりましたので,犯罪が成立しやすくなり,加害者が犯罪の成立を否定することは困難となりました。
一見して同意しているように見えても,全体として見たら同意していないと評価される状況であれば,犯罪の成立が認められることになります。
暴行や脅迫だけでなく,被害者がアルコールや薬物等で弱っていたり,親による虐待や上司・先輩との力関係等によっても,不同意が広く認められることになります。
性風俗店での事件でも,このような行為があれば,以前は警察は介入に消極的な部分もありましたが,最近は逮捕されるケースも増えております。

対象となる性交等は,原則となる性行為だけでなく,肛門性交や口腔性交も含まれ,加害者も被害者も男女関係なく認められることになります。
膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものも含まれ,女性器の中に指を入れる行為も性交等として処分されることになります。
犯罪が成立する範囲が広がり,被害を訴えやすくなっております。

婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でも犯罪が成立します。
DVで無理矢理性交等をされたら,被害者は警察に訴えることができます。
法は家庭に入らず,という言葉が過剰に強調されていた昔とは異なり,現在は警察も家庭内の犯罪について毅然と介入するようになっております。

【同意があっても不同意性交罪に(騙す等の行為)】

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
宗教行為や医療行為等と言って騙して性交等をすることや,暗闇の中で配偶者や恋人と勘違いさせて性交等をすることが考えられます。

【同意があっても不同意性交罪に(被害者の年齢)】

16歳未満の者に対し,性交等をした者も,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
同意の有無は関係なく,犯罪が成立することになります。
16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限られます。
相手が13歳以上16歳未満であれば,相手との年齢差が5歳未満であれば,犯罪は成立しません。

【不同意性交罪や未遂で被害者を死傷させてしまった】

不同意性交等罪又はその未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処されることになります。
より重い刑事処分となり,裁判員裁判が行われることになります。

大怪我をさせる場合はもとより,例えば被害者が驚いてしまい転倒したところ擦過傷(擦り傷)を負ったという場合でも,不同意性交致傷罪が成立します。

【不同意性交罪での報道リスク】

強制性交等罪を犯したと疑われた場合,逮捕される可能性が高くなります。
とりわけ逮捕された場合には,警察官からマスコミ・インターネットメディアに情報が提供され,各種メディアを通じて実名報道される可能性もあります。

【不同意性交罪での身体拘束リスク】

身体拘束をされて取調べを受けた後,裁判が行われ,実刑判決を受けて,長期間刑務所に入ることになります。
起訴前の釈放は認められることはほとんどありません。
起訴後の保釈についても,認められるには証拠隠滅や逃亡のおそれがないことをきちんと主張していくことが必要になります。

【不同意性交罪での示談交渉】

事件を起こしてしまったら,被害者と示談交渉をすることになります。
誠意をもって話し合い,示談金を支払ったうえで示談を成立させるために働きかけていくことになります。
弁護士が被害者と話し合うことになりますが,被害者の連絡先が分からなければ捜査機関を通じて連絡を試みることになります。
被害者が未成年であれば,被害者の両親と話し合うことになります。
起訴前に示談が成立したら,不起訴となる可能性が高まります。
起訴後に示談・被害弁償となったら,刑期が短くなる可能性が高まります。
早急に弁護士を通じて被害者と話し合う必要があります。

【不同意性交罪での取調べ対応】

捜査機関の取調べは,慎重に対応する必要があります。
実際に罪を認めていたとしても,警察官は事件の悪質性を出来るだけ大きく見せるように不当な誘導をしてくるかもしれません。
実際に犯罪をしていないと主張しても,犯行を認めさせるために圧力をかけてくるかもしれません。
弁護士と相談しながら,取調べにどのように対応するかを検討し,毅然とした姿勢で臨まなければなりません。

裁判では,罪を認めているのであれば,反省と被害者への誠意ある対応等を示していくことになります。
罪を認めていないのであれば,厳しく争うことになります。
否認事件の裁判は時間もかかり労力も大きく,弁護士とよく打ち合わせをしながら,証拠を精査して争っていくことになります。

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札幌市における特殊詐欺と少年事件への対応:弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の専門的アプローチ

2023-11-18

札幌市における特殊詐欺と少年事件への対応:弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の専門的アプローチ

少年による特殊詐欺事件の増加についての概要。
北海道札幌市西区での架空のケースの紹介。

少年による特殊詐欺事件の背景

近年、日本において少年による特殊詐欺事件が増加しています。これらの犯罪は、高齢者を狙った電話詐欺やインターネットを利用した詐欺など、多岐にわたります。

特殊詐欺の定義

特殊詐欺とは、計画的かつ巧妙な手口を用いて被害者を騙し、金銭を詐取する犯罪を指します。これには、オレオレ詐欺や架空請求詐欺などが含まれます。

少年非行の傾向

統計によると、少年による犯罪件数は減少傾向にありますが、特殊詐欺のような組織的かつ計画的な犯罪に関与するケースは増加しています。これは、インターネットの普及や社会環境の変化が影響していると考えられます。

社会的背景

少年が犯罪に手を染める背景には、家庭環境の問題、学校でのいじめや孤立、経済的な困窮などがあります。また、SNSやオンラインゲームを通じて犯罪グループに誘われるケースも増えています。

このように、少年による特殊詐欺事件は、単なる個々の非行ではなく、社会全体の問題として捉える必要があります。特に、インターネットの影響下での新たな犯罪形態に対して、社会がどのように対応していくかが重要です。

事例: 札幌市西区のケース

このセクションでは、北海道札幌市西区で発生した架空の特殊詐欺事件について考察します。この事例は、少年司法における複雑な問題を浮き彫りにします。

架空の事件の概要

札幌市西区で、19歳の少年Aが特殊詐欺グループの一員として活動していたとします。彼は、高齢者を狙った電話詐欺に関与し、複数の被害者から金銭を騙し取っていました。

家庭裁判所での初期手続き

少年Aは逮捕され、事件は家庭裁判所に送致されました。家庭裁判所では、少年の年齢、背景、犯行の動機などを考慮し、更生を目指した対応が検討されます。しかし、このケースでは、少年Aの年齢が法的な成人年齢に近いことが重要な要因となります。

逆送の可能性

少年Aが裁判の時点で20歳に達していた場合、彼は「年齢超過による逆送」の対象となり、刑事裁判所に送られることになります。これは、少年法の保護対象から外れるため、成人としての法的責任を問われることを意味します。

少年犯罪者に対する法的枠組み

日本の少年司法システムは、少年犯罪者に対して特別な取り扱いを提供します。このセクションでは、その法的枠組みについて詳しく見ていきます。

少年司法システムの概観

日本の少年法は、犯罪を犯した少年に対して、成人犯罪者とは異なる取り扱いをします。このシステムの主な目的は、少年の更生と社会復帰を促すことにあります。少年法では、20歳未満の者を少年と定義し、彼らに対しては、家庭裁判所が中心となって対応します。

家庭裁判所と刑事裁判所の手続きの違い

家庭裁判所では、少年の年齢、性格、環境、犯行の動機などを総合的に考慮し、更生に向けた指導や支援を行います。一方、刑事裁判所では、犯罪の事実関係と法的責任が重視され、刑罰の決定が主な目的となります。このため、少年が刑事裁判所に送られる場合は、より厳しい法的処置が下される可能性があります。

少年の更生と社会の保護

少年司法の最大の課題は、少年の更生と社会の保護のバランスを取ることです。少年が犯した犯罪の性質や社会への影響を考慮しつつ、彼らの年齢や成長過程を踏まえた適切な対応が求められます。このため、少年法は柔軟性を持ち、個々のケースに応じた判断が可能です。

この法的枠組みは、少年が犯罪に手を染めた場合でも、彼らが社会の一員として健全に成長できるよう支援することを目指しています。少年の更生は、単に個人の問題ではなく、社会全体の責任として捉えられるべきです。

少年事件における年齢の考慮

少年司法において、年齢は重要な要素です。日本の法律では、犯罪を犯した少年の処遇において、その年齢に応じた特別な配慮が求められます。ここで注目すべきは、少年法における「原則逆送」と「年齢超過による逆送」の違いです。

原則逆送の概念

原則逆送は、少年が犯した犯罪の性質が重大である場合、家庭裁判所が少年を刑事裁判所に送ることを指します。この場合、少年は成人と同様の刑事責任を問われる可能性があります。重要なのは、この決定が犯罪の性質に基づいている点です。

年齢超過による逆送

一方、年齢超過による逆送は、少年が特定の年齢を超えた場合に適用されます。日本では、20歳未満の者を少年と定義していますが、犯罪を犯した時点で19歳であっても、裁判が行われる時に20歳に達していれば、原則として刑事裁判所に送られます。これは、少年法の保護対象から外れるためです。

札幌市西区の架空のケース

北海道札幌市西区で発生した架空の特殊詐欺事件を例に取ると、少年が事件を起こした時は19歳だったが、裁判が始まる頃には20歳になっていた場合、この少年は家庭裁判所から刑事裁判所に逆送されることになります。この逆送は、少年の年齢が法的な成人年齢に達したため、少年法の適用外となるからです。

少年犯罪者の更生における課題

少年犯罪者の更生は、少年司法の中核をなす目的の一つです。しかし、この更生プロセスには多くの課題が存在します。特に、詐欺や金融犯罪のような犯罪においては、更生への道のりが複雑になることがあります。

更生と罰のバランス

少年が犯した犯罪に対して、どのように対応するかは難しい問題です。一方で社会の安全を保つためには厳しい処罰が必要ですが、他方で少年の更生と将来の社会復帰も重要です。このバランスをどのように取るかは、少年司法の大きな課題となっています。

詐欺や金融犯罪の特有の課題

詐欺や金融犯罪に関与する少年は、しばしば組織的な犯罪に巻き込まれています。これらの犯罪は計画的で、被害者に対する道徳的な感覚が鈍ることがあります。そのため、これらの少年を更生させるためには、単に刑罰を科すだけでなく、倫理教育や社会復帰のための支援が必要です。

社会的な支援の必要性

少年の更生には、家族や地域社会、教育機関などの支援が不可欠です。これには、少年が犯罪に手を染めた背景を理解し、再犯を防ぐための環境を整えることが含まれます。また、少年が社会に復帰する際の支援も重要です。

被害者と社会への影響

少年による犯罪は、被害者個人だけでなく、社会全体にも深刻な影響を及ぼします。特に、特殊詐欺のような犯罪は、被害者の精神的、経済的な苦痛を引き起こすだけでなく、社会の信頼関係にも損害を与えます。

被害者への影響

特殊詐欺の被害者は、多額の金銭的損失に直面することがあります。これに加えて、詐欺被害に遭うことで、被害者は深い精神的トラウマを経験することがあります。特に高齢者の場合、詐欺に遭うことで生活に対する不安や社会からの孤立感を感じることがあります。

社会への影響

少年による犯罪は、社会全体の安全感を損なうことにもつながります。特に、組織的な詐欺犯罪は、社会の信頼関係を根底から揺るがすことがあります。これにより、市民が安心して生活するための社会的な基盤が弱まる可能性があります。

世論とメディアの役割

少年犯罪に対する世論やメディアの報道は、社会の反応に大きな影響を与えます。メディアが少年犯罪をどのように報じるかによって、公衆の意識や政策形成に影響を及ぼすことがあります。そのため、バランスの取れた報道と、事実に基づいた公正な議論が重要です。

少年犯罪への対策と予防

少年による犯罪、特に組織的な詐欺犯罪を減少させるためには、効果的な対策と予防策が不可欠です。このセクションでは、少年犯罪を防ぐための様々なアプローチについて考察します。

教育と啓発の重要性

少年犯罪の予防には、教育と啓発が重要な役割を果たします。学校や地域社会での倫理教育、法の教育、そしてインターネットやSNSの安全な使用方法に関する教育が必要です。これにより、少年たちが犯罪に巻き込まれるリスクを減らすことができます。

家庭と地域社会の役割

家庭環境と地域社会の支援は、少年が健全な成長を遂げるために不可欠です。親や保護者、地域の大人たちが少年の行動に注意を払い、必要な場合には適切な介入を行うことが重要です。また、地域社会が少年を受け入れ、支援する体制を整えることも必要です。

法執行機関との連携

警察や司法機関との連携も、少年犯罪の予防には欠かせません。特に、組織的な犯罪に関与する少年に対しては、早期に介入し、犯罪の連鎖を断ち切ることが重要です。警察が地域社会と協力し、情報を共有することで、犯罪の予防につながります。

継続的なサポートとモニタリング

少年が犯罪に手を染めた後の更生プロセスにおいては、継続的なサポートとモニタリングが必要です。社会復帰を目指す少年に対して、教育機会の提供、職業訓練、心理的なカウンセリングなどの支援を行うことが重要です。

まとめと今後の展望

本記事では、少年による特殊詐欺事件を例に、少年司法の複雑さと、少年犯罪への対応における多様な側面を探求しました。ここで、主要なポイントをまとめ、今後の展望について考察します。

主要なポイントのまとめ

  • 少年犯罪の背景: 社会的、経済的、家庭内の問題が少年犯罪の背景にあることが多い。
  • 法的枠組み: 少年法は、少年の更生と社会復帰を目指し、成人とは異なる取り扱いを提供する。
  • 年齢の考慮: 少年の年齢が法的な成人年齢に近い場合、その取り扱いには特別な注意が必要。
  • 更生への課題: 少年の更生は、単に刑罰を科すだけではなく、社会的な支援が必要。
  • 被害者と社会への影響: 少年犯罪は被害者個人だけでなく、社会全体に影響を与える。
  • 対策と予防: 教育、家庭と地域社会のサポート、法執行機関との連携が重要。

今後の展望

今後、少年犯罪への対応においては、以下の点が重要となります。

  • 継続的な教育と啓発: 少年が犯罪に巻き込まれるリスクを減らすための教育と啓発を継続する。
  • 社会的な支援の強化: 少年の更生と社会復帰を支援するための社会的な体制を強化する。
  • 技術の進展への対応: インターネットやSNSの普及に伴う新たな犯罪形態に対応するための方策を考える。

少年犯罪への対応は、単に司法システムの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。少年たちが健全な成長を遂げ、犯罪から遠ざかるためには、教育、支援、そして予防策の継続的な実施が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所 札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道内の幅広い地域に対応しています。この事務所は、刑事事件における被告人の権利保護と、最良の法的解決を目指して活動しています。

専門性と経験

札幌支部には、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しています。彼らは、窃盗、暴力、薬物犯罪、交通事故、詐欺事件など、様々な刑事事件に対応しており、クライアント一人ひとりの事情に合わせた適切な法的サポートを提供します。

クライアントへのアプローチ

あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、クライアントの立場に立った親身なサポートを心掛けています。初回の法律相談は無料で、事件の詳細をじっくりと聞き、最適な解決策を提案します。また、事件に関する不安や疑問に対して、わかりやすく丁寧に説明し、クライアントが安心して法的プロセスを進められるようサポートします。

迅速かつ丁寧な対応

刑事事件は時間との戦いであることを理解しているため、札幌支部では迅速な対応を心掛けています。事件が発生した際には、速やかに適切な法的措置を講じ、クライアントの権利と利益を守るために尽力します。

地域社会への貢献

札幌支部は、地域社会に対する法律教育や啓発活動にも積極的に取り組んでいます。市民が法律に関する正しい知識を持ち、自らの権利を守ることができるよう、セミナーやワークショップを定期的に開催しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアント一人ひとりに最適な法的サポートを提供することで、札幌市及び北海道内の市民の権利保護に貢献しています。

北海道札幌市西区にて、特殊詐欺事件で少年が逮捕され20歳の誕生日を迎え逆送されるおそれがある場合、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道札幌市中央区で盗撮事件を起こした事例を想定して盗撮で問題となる罪や関連条文を解説

2023-11-15

北海道札幌市中央区で盗撮事件を起こした事例を想定して盗撮で問題となる罪や関連条文を解説

北海道札幌市でも、盗撮事件は少なくありません。
当事務所でも多くのご相談・ご依頼を受けております。
スカートの中をスマートフォンで動画撮影したり、トイレや更衣室にカメラを設置して動画撮影したり、風俗店を利用中に盗撮したり、パターンは様々です。
会社や学校、女性の家で盗撮が行われることがあります。
現行犯逮捕されたり、時間を置いてから令状逮捕されたりします。
特に最近の法改正により犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
社会全体が盗撮事件に対してより厳しい対応をすることになりました。
今回は、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

●事例(フィクション)

北海道札幌市中央区在住のAさんは、事件当日、札幌市中央区の職場の異性用のトイレに侵入し、個室で用を足しているVさんを盗撮していたところ、Vさんが気付き警察に通報しました。
札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを盗撮の罪で捜査することとしました。

●盗撮を禁止する法律の目的

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
「この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。」とされております。

●盗撮で問題となる罪

性的姿態等撮影罪として、以下が規定されております。

正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意なく密かに、女性の裸やスカートの中を盗撮することをいいます。

正当な理由がないのに、ひそかに、わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意なく密かに、性行為等をしている最中の姿を盗撮することをいいます。

以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等(前記の裸や下着や性行為等)を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意がない状況で撮影することをいいます。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
医療行為等と騙したり、自分以外の人間には見せないと騙したりして、撮影することをいいます。

正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意があっても、相手が16歳未満であれば、裸や下着や性行為等を撮影するのは原則として犯罪となります。

以上の行為をしたら、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。

未遂も罰せられることになります。
撮影しようとしてカメラを向けたら、実際に撮影していなくても、犯罪が成立します。

性的姿態等撮影だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつが同時に成立することになる可能性もあります。

●盗撮した画像や動画を提供する罪

盗撮された性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮された性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることになります。
インターネットでは、盗撮データが多くやり取りされ、掲載されておりますが、犯罪として立件され、重い刑罰を受けることになります。
性的影像記録提供等罪をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることになります。

●盗撮事件が発覚した後の流れ

盗撮行為をしてその場でばれたら、現行犯逮捕されることになります。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、令状逮捕されることもあります。
悪質な内容であれば、実名報道されることもあります。
身体拘束され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまうことがあります。
早期に弁護士を通じて釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。

警察や検察の取調べには、慎重に対応する必要があります。
不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
弁護士と打ち合わせ・相談をしながら、取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。

被害者と早期に連絡を取り、示談を成立させる必要があります。
当事者同士では感情的になってしまい、示談を成立させることは困難です。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と接触しないとか、事件現場には近づかないなど、細かく内容を話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をすることになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。

●弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の特徴

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道札幌市厚別区にて、つきまといを繰り返したストーカー規制法違反事件を想定し解説

2023-11-12

北海道札幌市厚別区にて、つきまといを繰り返したストーカー規制法違反事件を想定し解説

嫌がる仕草

ストーカー事件については,警察への相談数も多く,大きな社会問題となっております。
今回は,ストーカー事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【事例】

北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚のVさんに恋慕していましたが、Vさんに袖にされたため、札幌市厚別区内のVさんの家の周りをうろつくなどしたうえで、Vさんに対して「あなたに交際相手がいないのは調査して分かっています。なぜ私と交際してくれないのですか。」「交際してくれるまでこの辺りをうろつき続けますよ。」などと発言しました。
Vさんは厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官に相談しました。

※事例はすべてフィクションです。

【ストーカー規制法の目的と定義】

ストーカー行為等の規制等に関する法律(略してストーカー規制法)」では,法律の目的として,「この法律は,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定しております。

犯行は,「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。

「つきまとい等」は,上記目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,文書を送付し,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること。
6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

「位置情報無承諾取得等」とは,上記目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,その承諾を得ないで,相手の位置情報を取得したり,位置情報が分かる道具を相手に取り付けさせたりすることをいいます。
相手のGPS情報を取得したり,GPS機器を相手に取り付けたりすることをいいます。

ストーカー行為」とは,同一の者に対し,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます。
つきまとい等に関して,第1号から第4号までと,第5号の電子メールの送信等に係る部分の行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。

何人も,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません。

【ストーカー規制法における警告】

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,当該申出に係る違反する行為があり,かつ,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,更に反復して当該行為をしてはならない旨を「警告」することができます。

【ストーカー規制法における禁止命令等】

都道府県公安委員会は,違反する行為があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,その相手方の申出により,又は職権で,当該行為をした者に対し,次に掲げる事項を命ずる「禁止命令等」をすることができます。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
原則として聴聞を行わなければなりません。
禁止命令等の効力は,禁止命令等をした日から起算して1年です。
期間は1年ごとに延長することができます。

【ストーカー行為等での罰条】

ストーカー行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して,つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより,ストーカー行為をした者も,同様となります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して,ストーカー以外の行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

【ストーカーに関するその他の条文】

ストーカー事件では,他にも以下のような刑法上の犯罪が問題になることがあります。

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(脅迫)
第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

(強要)
第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。

(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

他にも,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)違反が問題になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反など俗にストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展した場合の弁護活動に対応しています。
北海道札幌市厚別区にて、ご自身がストーカー規制法違反で捜査を受けている方、家族がストーカー規制法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市白石区にて泥酔した被害者と性行為をして不同意性交等罪に問われたという事例を想定して解説

2023-11-09

北海道札幌市白石区にて泥酔した被害者と性行為をして不同意性交等罪に問われたという事例を想定して解説

嫌がる仕草

不同意性交等罪は、性的自由を侵害する重大な犯罪です。この罪について、具体的な事例を交えながら、その法的な枠組みと社会的な影響について解説します。

1. 不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、性的自由を侵害する行為に対して設けられた新しい法律です。
この罪は、被害者の同意なく性交等を行うことを犯罪と定めており、令和5年の刑法改正により、従来の強制性交等罪に代わって創設されました。
法定刑は5年以上の有期拘禁刑とされており、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 意に反する状態の利用
    被害者が意識不明、泥酔、睡眠中など、自己の意思を表明できない状態にあること。
  2. 同意の不在
    行為が行われた際、被害者が同意していないことが明白であること。
  3. 性交等の行為
    法律に定める性交等の行為が行われたこと。

この法律の下では、被害者の同意がない場合、たとえ暴力や脅迫がなくとも、加害者は重い刑事責任を負うことになります。
不同意性交等罪の成立は、被害者の自由意志に基づく同意の有無が鍵となり、これにより性的自由を尊重する法の精神が強調されています。

2. 想定事例

北海道札幌市白石区での出来事で不同意性交等罪に問われたという事例を想定して、検討します。
ある夜、白石区の静かな住宅街で、20代の女性が帰宅途中に泥酔状態に陥りました。
彼女は自宅近くの公園のベンチで意識を失い、その無防備な状態を利用され、性的暴行を受けるという事件が発生しました。

加害者は、札幌白石区に住むAさんで、被害女性が正常な判断ができないことを見計らって犯行に及びました。
この行為は、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」(刑法176条1項3号)に乗じて性行為等をしたとされ、刑法177条1項に該当する、不同意性交等罪に該当します。
事件後、被害女性は札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官に相談し、加害者は防犯カメラの映像などから特定されました。

札幌市白石区での事例はフィクションですが、このような事件(あるいは加害者2名以上が共謀して性的行為を行う)事件は少なくありません。

3. 法改正の背景

不同意性交等罪の創設に至った背景には、性犯罪に対する社会的な認識の変化があります。
令和5年に施行された刑法改正は、性的自由と尊厳をより強固に保護するためのものでした。
従来の法律では、強制性交等罪が存在しましたが、その適用には暴力や脅迫が伴う必要があり、被害者が抵抗できない状態での性交は「準強制性交等罪」として扱われていました。

しかし、この区分は被害者の受けた害の重大さを十分に反映していないとの批判がありました。
改正は、加害者の行為が被害者の同意なく行われた場合、その方法や手段に関わらず、一律に重い罪として扱うことを明確にしました。
これにより、被害者の意思が尊重され、性的自由が法的に保護される範囲が拡大されたのです。

この改正は、国際的な人権基準にも対応するものであり、性犯罪に対するより厳格な対応を求める世界的な動向を反映しています。
日本国内でも、性犯罪に対する意識が高まり、被害者支援の充実や、加害者に対する厳罰化の声が強まっていたことが、法改正の大きな推進力となりました。

4. 被害者との示談交渉

不同意性交等罪の立法において、被害者保護は最も重要な要素の一つです。
法律は、被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに苦しむことなく、必要な支援と正義を受けられるように設計されています。

被害者支援の法的枠組み

被害者は、事件後の警察への届け出から裁判過程に至るまで、精神的なサポートを受ける権利があります。
これには、カウンセリングサービス、法的アドバイス、場合によっては匿名での支援が含まれます。
また、被害者が証言する際には、プライバシーを保護するための措置が講じられることが多く、これには非公開の審理や、証言のビデオ録画があります。

実際の支援体制

日本では、性犯罪被害者支援センターや女性相談所など、被害者を支援するための様々な組織が存在します。
これらの組織は、被害者が経験したトラウマに対処し、社会復帰を支援するための専門的なサービスを提供しています。
また、法律事務所やNPO法人と連携し、被害者が法的な手続きを進める際の支援も行っています。

このような支援体制は、被害者が自らの権利を主張し、適切な治療と法的救済を求めるための基盤を提供します。
不同意性交等罪の被害者に対する包括的な支援は、社会全体で性犯罪に対する意識を高め、被害者が正義を求めることを後押しするものです。

5. 加害者の法的責任

不同意性交等罪における加害者の法的責任は、日本の刑法において厳しく定められています。
この罪に問われた場合、加害者は重い刑事罰に直面することになります。

刑罰の規定

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役刑です。
これは、被害者の意に反する性交等を行った加害者に対して、その行為の重大性を反映した刑罰を科すためのものです。
さらに、被害者に対する暴力や脅迫が伴う場合は、より重い刑罰が科される可能性があります。

法的責任の重さ

加害者が被害者の意思に反して性交等を行ったという事実は、社会的にも倫理的にも許されない重大な犯罪行為と見なされます。
このため、加害者は刑事責任のみならず、社会的な非難や職業的な制裁を含む広範な影響に直面することになります。

法的責任を問うプロセス

加害者に対する法的責任を問うプロセスは、警察の捜査から始まります。
捜査が終了すると、検察官が起訴を決定し、裁判所が審理を行います。
裁判では、加害者の行為の事実関係が詳細に検討され、被害者の証言や証拠が重要な役割を果たします。

この法的プロセスを通じて、不同意性交等罪の加害者は、その行為に対する責任を法的に問われ、社会からの正義の実現に寄与します。

6. 示談と刑事弁護

不同意性交等罪における示談は、加害者と被害者間での合意に基づく解決策です。
しかし、この犯罪の性質上、示談が成立することは少なく、法的な過程を経ることが一般的です。

示談の可能性

示談は、被害者が加害者に対して民事上の賠償を求める場合に検討されることがあります。
加害者が被害者に対して損害賠償を行い、被害者がそれを受け入れることで、民事訴訟を避けることができます。
しかし、刑事責任は民事和解の対象外であり、示談が刑事訴追を停止させるものではありません。

刑事弁護のプロセス

刑事弁護は、加害者が刑事訴訟において自己の権利を守るために行う法的な手続きです。
弁護士は、証拠の収集や証人尋問を通じて、加害者の行為の事情を明らかにし、法的な防御を構築します。
また、弁護士は、加害者が公正な審理を受け、適切な刑罰が科されるよう努めます。

不同意性交等罪の場合、刑事弁護のプロセスは特に複雑であり、加害者の行為の意図や被害者の同意の有無が重要な争点となります。
このプロセスを通じて、加害者は法的な責任を全うし、被害者は正義を求めることができます。

7. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

この記事では、不同意性交等罪に関する重要な側面を詳細に解説しました。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられたもので、加害者には重い刑事責任が課されます。
法改正の背景、被害者の保護、加害者の法的責任、示談と刑事弁護のプロセス、そして社会的影響と予防策について考察しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の役割

札幌市に位置する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、不同意性交等罪を含む様々な刑事事件に対応しています。
この法律事務所は、被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるためのサポートを提供しています。
また、被害者の立場からの支援も行い、法的な救済と心のケアを提供しています。

専門的なサービス

  • 刑事事件に関する法的アドバイス
  • 被告人の権利保護
  • 被害者支援とカウンセリング
  • 示談交渉のサポート

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、経験豊富な弁護士チームにより、刑事事件に関わるすべての人々に対して、専門的かつ総合的なサポートを提供しています。
不同意性交等罪に関する法的問題に直面している場合、この法律事務所は信頼できる選択肢となるでしょう。

北海道札幌市白石区にて、家族が不同意性交等罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

北海道江別市内で盗撮した性的姿態等撮影罪で捜査を受けた事例を想定して、性的姿態等撮影罪の成立する要件などについて解説

2023-11-06

北海道江別市内で盗撮した性的姿態等撮影罪で捜査を受けた事例を想定して、性的姿態等撮影罪の成立する要件などについて解説

女性のスカートの中を盗撮する事件を起こしてしまい,当事務所に相談・依頼される方は少なくありません。
自分のスマートフォンのカメラで簡単に出来ることから,盗撮は想像する以上に頻繁に行われていると思われます。
つい出来心で好奇心から盗撮してしまったりする場合だけでなく,常習的に盗撮を繰り返す人もいます。
逮捕され,悪質な場合は実名報道されることもあります。
勤務先や学校にばれてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうこともあります。
今回は,このようなスカート内の盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<想定事例>

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、事件当日、江別市内を走行中の列車内で、スカートを履いた女性Vさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向ける方法で盗撮行為をしていたところ、別の乗客がAさんの盗撮行為に気付き、通報を受けて臨場した江別市内を管轄する札幌方面江別警察署の警察官により性的姿態当撮影罪で取調べを受けました。

<性的姿態等撮影>

今年,国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立いたしました。
略して性的姿態撮影等処罰法ともいいます。
これまでは盗撮に関して,各地方公共団体の条例で刑罰が規定されていましたが,これを国の統一した法律で刑罰を規定し,犯罪の成立範囲を広げ,罰則も重くなりました。
盗撮行為の多さや被害の重さから,社会的に厳しく対処することになりました。

正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分である性的姿態等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立し,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
スカート内をカメラで盗撮することは,正当な理由なくひそかに女性の下着を撮影することになるので,性的姿態等撮影罪が成立することになります。

刑法第176条(不同意わいせつ罪)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪が成立することになります。
刑法第176条第1項各号は,以下のとおりです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
ひそかにでなくても,上記のように女性が同意していない状況で下着を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。

また,行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
他の人に見せないと嘘を言って女性を騙して下着を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。

ちなみに,正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪が成立することになります。
基本的に女性が16歳未満であれば,女性の同意があっても下着を撮影したら犯罪となります。

未遂行為も罰せられることになります。
実際に撮影できなかったとしても,スカートの下からカメラを向けたら,犯罪が成立することになります。

<逮捕されたら>

スカート内の盗撮行為がその場で発覚したら,警察を呼ばれて逮捕される可能性があります。
逮捕・勾留されたら,長期間身体拘束される可能性もあります。
直ぐに弁護士を呼んで,アドバイスを受ける必要があります。
捜査機関の取調べに対し,具体的にどのように対応すればいいかを弁護士と相談することになります。
被害者への示談活動や,身体拘束から解放するための釈放活動を,弁護士を通じて行うことになります。

取調べでは,記憶に従って話すことになります。
しかし,警察が違法不当な取調べをして,威圧してきたり,話を不当に誘導してきたりする場合もあります。
状況に応じて,黙秘や抗議をしなければなりません。
具体的にどのように話すのか,それとも黙秘する必要があるのか,弁護士とよく相談することになります。
特に,実際には盗撮行為をしていないにも関わらず,盗撮を疑われて逮捕された場合は,慎重な対応が必要です。
裁判も見据えて,取調べに対して毅然とした対応をしていく必要があります。

示談活動は,弁護士が捜査機関を通じて被害者に接触し,話し合うことになります。
謝罪と誠意を示しながら,示談金の交渉をしていくことになります。
被害者へ近づかないことや,事件現場へ近づかないこと,事件の現場となった公共交通機関を利用しないこと,等も含めて話し合うことになります。
被害者が応じてもらえたら,示談書を作成し,示談金を支払うことになります。
示談が成立したら絶対に検察官が不起訴にするということではありません。
検察官は,示談の成立だけでなく,犯行の悪質性や犯人の反省や前科前歴や再犯可能性等を総合して考慮し,起訴不起訴を判断していくことになります。
なので,示談を成立させることだけが弁護士の仕事ではありません。
環境調整も含めて話し合い,実施していくことになります。

逮捕されたら,釈放を求めていくことになります。
身体拘束は,証拠隠滅や逃亡のおそれが認められることを根拠としております。
そこで,弁護士は,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張していくことになります。
特に,スカート内の盗撮事件であれば,通常はお互い赤の他人であることが多いので,被害者へ不当な働きかけをすることは不可能で,証拠隠滅のおそれがないことを強調することになります。
もちろん,示談が成立したら,それ以上の証拠隠滅や逃亡のおそれはないと主張していくことになります。

<事件が発生したらすぐに弁護士へ相談しましょう>

刑事事件はスピードが非常に重要です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
北海道江別市にて、性的姿態等撮影(盗撮)事件を起こしてしまい捜査を受けている方は、
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道札幌市中央区での事例を想定して検討する:わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪とは

2023-11-03

北海道札幌市中央区での事例を想定して検討する:わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪とは

北海道札幌市中央区での無修正DVD販売したことでわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪に問われたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説しています。

事例

北海道札幌市中央区で起こった事例を想定します。ここでは、Aさんという個人が、生活苦から被写体に許可を得て撮影した性行為の動画をDVDに焼いて販売しようと考えました。
Aさんは、性器などがモザイク処理されていない無修正動画を含むDVDを、自身の店舗で販売していました。
しかし、情報提供を受けて捜査を開始した北海道警察署の警察官によって家宅捜索を受けることになり、Aさんは札幌市中央区にある札幌方面中央警察署にて「電磁的記録記録媒体頒布」の罪で捜査を受けることになりました。Aさんは在宅で捜査を受けることになり、不安になり弁護士に相談しました。

法的背景

わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪についての法的背景を解説します。
この罪は、日本の刑法175条に基づいています。この条文は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物を頒布、または公然と陳列した者を罰するものです。
具体的には、性器等がモザイク処理されていない無修正の映像や画像を含む電磁的記録媒体(例えばDVD)の頒布が、この罪に該当します。
この法律は、公共の道徳と秩序を保護するために設けられており、わいせつ物の流通を厳しく規制しています。
札幌市中央区の事例のように、無修正DVDの販売はこの法律によって明確に禁止されており、違反した場合には刑事罰が科せられることになります。

罪の成立要件

わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪とわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪の成立要件について解説します。
これらの罪は、刑法175条に基づき、わいせつな内容を含む電磁的記録媒体の頒布や所持に関連しています。
頒布罪は、わいせつな内容を含む電磁的記録媒体を他人に渡す行為、例えば販売や配布などが該当します。
一方、所持罪は、有償で頒布する目的でわいせつな電磁的記録媒体を所持している場合に成立します。これは、販売のために在庫を持っている状況などが該当します。
札幌市中央区の事例では、Aさんが無修正DVDを販売するために所持していたことが、所持罪の成立要件を満たしています。
このように、わいせつ物の頒布と所持は、それぞれ別の要件を満たす必要があり、どちらも法律によって厳しく規制されています。

判例と裁判の流れ

わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪に関連する判例と裁判の流れについて見ていきましょう。
この種の事件では、裁判所は違法性の認識、販売期間、販売量や売上金額、税務申告の有無などを総合的に考慮して量刑を決定します。
例えば、札幌市中央区の事例では、Aさんは数年にわたり無修正DVDを販売していたこと、違法性の認識があったことが考慮されました。
裁判では、被告人の反省の意志や社会復帰の可能性も重要な要素となります。Aさんのケースでは、家族の証人尋問を通じて、反省の意を示し、実刑回避を図る弁護戦略が取られました。
このように、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪に関する裁判では、多角的な視点から被告人の行動とその背景を検討し、適切な判決を下すことが求められます。

法的教訓と社会的影響

最後に、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪から学ぶ法的教訓とその社会的影響について考察します。
札幌市中央区の事例は、わいせつ物の頒布がいかに厳しく取り締まられているかを示しています。
このような法律は、公共の道徳と秩序を守るために存在し、わいせつ物の流通を防ぐことで社会全体の健全性を保つことを目的としています。
また、この事例は、個人がどのような状況にあっても、法律を遵守することの重要性を教えてくれます。
法律違反は、たとえ生活苦や他の困難な状況が背景にあったとしても、許されるものではありません。
この事件から、私たちは法律の枠組み内で行動することの重要性と、法律違反に対する厳しい社会的な見方を学ぶことができます。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の解説

本記事では、北海道札幌市中央区でのわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の事例を通じて、この罪の法的背景、成立要件、裁判の流れ、弁護戦略、そして法的教訓と社会的影響について考察しました。

この事例から、わいせつ物の頒布や所持がいかに厳しく取り締まられているかが明らかになります。また、法律違反に対する社会的な見方の厳しさと、法律を遵守することの重要性が強調されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部では、このような刑事事件における法的支援を提供しています。彼らの専門家チームは、被疑者・被告人の権利を保護し、最善の結果を得るための戦略を練ることに長けています。

彼らの解説によると、刑事事件における弁護は、単に法的な側面だけでなく、被告人の人間性や社会的背景を考慮することが重要です。これにより、裁判所に対して被告人の更生の可能性を訴え、より公正な判決を求めることができます。

北海道札幌市中央区にて、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で家宅捜索を受けた方、取調べを受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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