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窃盗事件でポリグラフ検査の実施
窃盗事件でポリグラフ検査の実施
窃盗事件を起こしたという嫌疑でポリグラフ検査を受けたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、室蘭市内のAさんの職場で会社の金庫から現金300万円が盗まれたという窃盗事件がありました。
会社から通報を受けて臨場した室蘭市内を管轄する札幌方面室蘭警察署の警察官は、外部から侵入した可能性は低いとして、社内の職員の中に被疑者がいると判断し、一人一人から話を聞くとともに指紋採取を求められました。
結果的にAさんの犯行である可能性が高いと判断した室蘭警察署の警察官は、取調べで否認を続けているAさんに対し、ポリグラフ検査を実施するので協力したいと言いました。
Aさんは、ポリグラフ検査がどのような検査なのか、法的性質はどうなのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗の罪】
今回の事件では、室蘭市内の会社内で金庫から現金が盗まれたという事例を想定しています。
現金を盗む行為は窃盗罪に該当します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この他に、例えば被疑者が外部の者であったり、部内者であっても入室が許可されていない場所に入ったりして窃盗をした場合、建造物侵入罪に該当する可能性もあります。
また、金庫を開ける際に鍵を壊すなどした場合、器物損壊罪に該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前3条(※注:公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【ポリグラフ検査について】
俗にウソ発見器と呼ばれるものは、ポリグラフ検査と言います。
ただ、犯人が簡単に見つかるというものではありません。
ポリグラフ検査は、取調官だけでなく専門家が立ち会って行われます。
身体に装置を取り付けて、呼吸・血圧・脈拍・皮下電気反応などを測定したうえで質問をして、記憶に反した回答をした場合に反応する、というものです。
質問に対し、対象者はYES・NOといった単純な回答しかできません。
ポリグラフ検査の結果は、証拠として採用されることがあります。
但し、ポリグラフ検査だけで証拠となるわけではなく、それ以外の客観的な証拠を補充する証拠になる場合が多いと考えられます。
ポリグラフ検査は令状捜査ができるものではないため、拒否することはできます。
しかし、警察官が「ポリグラフ検査を受けなければ逮捕する」と明に(あるいは暗に)強制捜査を仄めかして、半ば強引にポリグラフ検査を受けさせることが考えられます。
北海道小樽市にて、窃盗の嫌疑をかけられ、ポリグラフ検査を受けるよう言われた場合、刑事事件・少年事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合には、初回接見サービス(有料)をご案内致します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
仕事中の事故で刑事裁判に
仕事中の事故で刑事裁判に
仕事中に事故を起こしてしまい刑事裁判になったという事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAさんは、伊達市内の会社に勤務し工事現場で作業をする会社員です。
Aさんは伊達市内の工事現場で工事をしていた際、作業用重機の操作を誤り、一緒に作業をしていたVさんがAさんの運転する重機と壁の間に挟まってしまいました。
Aさんはすぐに病院に搬送されましたが、圧死(窒息死)で死亡しました。
救急隊員の通報を受けて臨場した伊達市内を管轄する札幌方面伊達警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【仕事中の事故】
今回のAさんの事例は、作業用重機の操作を誤った結果作業をしていたVさんが重機と壁の間に挟まって死亡した、という事例を想定しています。
まず、刑事事件は、大原則として「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」(刑法38条1項前段)と規定されています。
つまり、意図的に行った行為についてのみ罰することが、大原則となっています。
例えば、図書館で借りた本を読んでいてページをめくっていた際に誤ってページが破れてしまったとして、物を損壊した場合に成立する器物損壊罪の適用が疑われますが、意図的に破ったのでなければ器物損壊罪は適用されません(最も、その物を賠償する等の民事上の請求が行われることはあり得ます。)。
次に、「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(同1項後段)という規定があります。
故意の犯罪以外は処罰をしないことが原則ですが、特別に定めた方があれば、それは処罰の対象になるということです。
今回のAさんの事例については、Vさんに対し殺意を抱いていた等の事実はないことを想定しています。
すなわち、殺人罪や傷害致死罪などは成立しません。
但し、過失(不注意・注意不足)によってVさんを殺めてしまったという可能性が考えられます。
不注意によって他人を死亡させてしまった罪には、「過失致死罪」と「業務上過失致死罪/重過失致死罪」があります。
条文は以下のとおりです。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死罪/重過失致死罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
業務上過失致死罪は「業務上必要な注意を怠った」場合に、重過失致死罪は「重大な過失」があった場合に、人を死亡させることで成立する罪です。
過失致死罪と業務上過失致死罪・重過失致死罪は、刑事罰がかなり大きく違い、単なる過失であるのか、業務上あるいは重大な過失であるのか、という点は判断するうえで重要になります。
今回のAさんについては、重機を使用しての作業を行っていたことから、重機の免許を有する立場で反復してその業務に当たっているという性質上、業務上過失致死罪に問われる可能性が高いと言えます。
もっとも、Vさんが本来いないはずの場所から突然出てきた、等の事情があれば、「過失」がないとして立件できない場合も考えられます。
実際の事件では、どの程度の過失であったのか検討することは重要になります。
【刑事裁判について】
過失致死罪や業務上過失致死罪/重過失致死罪などの罪に問われた場合、捜査の結果検察官が起訴し得るだけの証拠が整っていて且つ起訴するべき事案であると判断した場合、管轄する地方裁判所や簡易裁判所に対して起訴します。
起訴された方は被告人という立場になり、刑事裁判を受けることになります。
Aさんの事件については、被害者が亡くなっていることから、厳しい判決が言い渡される可能性があります。
そのため、刑事裁判が始まる前から、被害者遺族への謝罪と賠償を行う、過失がなかったと主張する場合には弁護人面前調書の作成を行うなどの証拠収集などが必要です。
いずれの場合でも、早めに弁護士に依頼し、万全の状態で刑事裁判の期日を迎えることが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、過失致死罪や業務上過失致死罪/重過失致死罪といった被害者が亡くなった重大事件の弁護経験もございます。
北海道伊達市にて、過失致死罪や業務上過失致死罪/重過失致死罪などの事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
万引きが強盗事件に?
万引きが強盗事件に?
万引きで問題となる罪と更に重い罪である事後強盗罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAさんは、事件当日、岩内郡内の小売店で、野菜などの商品数点を未精算にもかかわらず鞄に入れるいわゆる万引き行為をしました。
しかし、店員Vさんは万引き行為に気付いていて、店を出たAさんに対して「お客さん、バッグの中身を見せてもらえませんか」と言いました。
Aさんは驚き咄嗟に逃げようとしましたが、VさんはAさんの手を握り逃がさないようにしました。
怖くなったAさんは、Vさんの腕を引き離そうとして、バッグでVさんを数回殴打しました。
その後Vさんは逃走を図りましたが、通報を受けて周囲の警戒をしていた岩内郡内を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官はAさんを発見し、Aさんは緊急逮捕されました。
逮捕の罪名は万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗の罪でした。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【事後強盗について】
もっとも今回のAさんは、万引きをした後に店員から腕を掴まれていて、それを振り払い、Vさんを鞄で殴打するという暴行を加えました。
この場合、万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
同236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗事件は強盗罪として扱われるため、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
更に、事後強盗の結果、被害者である店員Vさんが怪我した場合には、6年以上20年以下の懲役刑になります。
事後強盗致傷での条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を扱ってきました。
万引きの後の暴力行為については、前述したような事後強盗罪が適用される場合もありますが、商品を取り返したり逮捕されないよう逃亡しようとしたりする暴力行為には該当せず事後強盗罪が成立しないとして、窃盗罪と暴行罪が成立すると評価される場合もあります。
事後強盗罪は重い罪であることから、事後強盗罪が適用されるのかは重要です。
他方で、事件自体を起こしているのであれば、謝罪や弁済と言った示談交渉は不可欠ですので、その点でも弁護士の弁護活動は重要です。
北海道岩内郡にて、家族が万引き事件や事後強盗事件で逮捕・勾留される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
強制性交等(旧:強姦)事件で保釈請求
強制性交等(旧:強姦)事件で保釈請求
いわゆる強姦にあたる行為をした場合に問題となる強制性交等罪を犯した場合に問題となる罪と保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは同僚との会合で酒に酔ってしまい、同僚のVさんに解放されて自宅まで送ってもらいました。
その際、Aさんは劣情を催してしまい、いきなり自身のズボンと下着を脱ぎ、Vさんの頭を押さえてVさんの口に自身の陰茎を無理やり入れました。
数日後、Aさんは虻田郡内を管轄する札幌方面俱知安警察署の警察官によって強制性交等罪で通常逮捕されました。
家族は、Aさんが勾留され起訴されたことから、保釈を求めて弁護士に弁護を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【強制性交等罪と強姦罪】
強制性交等という言葉に馴染みのない方もおられるかもしれません。
平成29年の刑法改正以前は、強姦罪と呼ばれていたものです。
旧強姦罪は「暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」とされていました。
ここで出て来る「姦淫」とは、男性器を女性の性器に挿入する行為を意味します。
法改正後、強制性交等罪は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定めました。
法改正により、
・親告罪だったものが、被害者の刑事告訴なしでも起訴できる非親告罪に変わった。
・肛門性交(俗にいうアナルセックス)や口腔性交(俗にいうフェラチオ)が対象となった。
・肛門性交や口腔性交については、男性が被害者として扱われるようになった。
といった点が変更となりました。
ケースで想定した事件では、Aは口腔性交をしていますので、俗にいう本番行為をしていなかったとしても事件の対象となります。
【保釈請求について】
事件を起こした被疑者とされている者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に勾留請求するか、釈放する必要があります。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所は被疑者の勾留が必要か、被疑者の話を聞く機会を設けたうえで勾留についての判断を行います。
勾留の期間は10日間ですが、1度に限り延長することができるので、最大で20日間、勾留されることになります。
担当検察官は、勾留の満期日までに捜査あるいは捜査指揮を行い、被疑者を起訴するか処分保留で釈放しなければなりません(もっとも、処分保留で釈放した後に別件での逮捕により引続き身柄拘束が続くという場合もあります。)。
検察官が起訴した場合には刑事裁判にかけられることになりますが、身柄はどうなるかというと、起訴後勾留という手続きに切り替えられることになります。
起訴後勾留の期間は2カ月と定められていますが、その後も1か月ごとに更新をすることができて、判決の言い渡しを受けるまで続けることができます。
起訴後勾留されている方の身柄を解放するためには、保釈請求を行うことで釈放を求めるというケースが一般的です。
保釈は、被告人側(被告人自身や親族、弁護人)が裁判所に対して請求を行い、裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈をするか否かの判断を下します。
裁判官が保釈を認め、そこで言い渡された保釈金を納付することで、身柄を解放されます。
保釈請求は被告人本人が行うこともできますが、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを書面で主張する必要があるため、一般の方が行う場合はハードルが高いと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
北海道虻田郡にて、強姦行為をして強制性交等罪で捜査を受けている、今後受けるかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が強姦などで逮捕・勾留されている場合はこちら。

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脱法ハーブの所持で保釈請求
脱法ハーブの所持で保釈請求
脱法ハーブと呼ばれる違法薬物を所持していた場合に問題となる罪と、保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業として生活しています。
Aさんは友人に悩みを相談した際、その者から「脱法ハーブという合法な薬があるから使ってみない」と誘われ、本物のお香のようにして火を付けて吸引していました。
ある日、Aさんは余市郡内で車を運転していたところ、札幌方面余市警察署の警察官から職務質問を受け、その際に脱法ハーブと称した薬物が見つかりました。
当日は家に帰ることができたAさんですが、数ヶ月経った後、札幌方面余市警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを脱法ハーブの所持で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【脱法ハーブと呼ばれる薬物について】
覚醒剤や大麻などと同様、社会問題になっている薬物の一つに危険ドラッグがあります。
危険ドラッグは固形・液体様々な形状のものがあり、お香やアロマなどと聞こえの良い名称で呼ばれることも多いです。
ケースのような脱法ハーブと称されるものについても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)に違反する成分を含む違法薬物にあたるものがあり、これらは危険ドラッグの一種として所持や使用を規制しています。
脱法ハーブの場合、見た目はハーブティーのような乾燥した植物片の集まりのようにしか見えません。
しかしてその実態はというと、植物に興奮作用や幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
脱法ハーブをはじめとする危険ドラッグは薬機法で所持や使用、輸出入、製造等が禁止されていて、Aさんのように所持や使用をした場合には以下の条文が問題となります。
薬機法76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの…以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
同法84条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28号 第76条の4の規定に違反した者
【保釈の手続き】
刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。
起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、実際には専門的な知識が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの保釈請求を行ってきました。
勾留の期間は、被疑者・被告人にとって精神的にも肉体的にも厳しいものがあります。
北海道余市郡にて、家族が脱法ハーブなどの薬物事件で逮捕・勾留され、保釈の可能性や判決の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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控訴審があるから大丈夫、ではない?
控訴審があるから大丈夫、ではない?
詐欺事件の再犯で実刑判決を受け、控訴するという場合を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは投資名目で友人Vさんから現金500万円を受け取り、それを投資することなく自分の借金返済に充てていました。
被害者であるVさんは小樽市内を管轄する小樽警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
小樽警察署の警察官は、Aさんによる詐欺事件の嫌疑があるとして、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
逮捕され、起訴されたAさんですが、担当する弁護士から「実刑判決があり得る」と言われましたが、一審で実刑になっても控訴審・上告審があるだろうと安易に考えていました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【詐欺罪について】
Aさんは、投資をするという理由でVさんから500万円を受け取り、それを投資に回さずに生活費に充てていました。
当然、VさんはAさんが自身の借金返済のために500万円を充てることは想定していません。
Aさんの行為は、
①AさんはVさんに投資すると言って騙し(欺罔行為)
②Vさんは騙されて(錯誤)
③VさんはAさんに500万円を渡した(財物の移転)
④そして①~③に因果関係が認められる
として、詐欺罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【控訴審があるから大丈夫、ではない?】
我が国では三審制がとられています。
三審制とは、1つの事件に対して、3つの裁判所が司法判断を下すというシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは各都道府県の地方裁判所(北海道内であれば、札幌地方裁判所と同岩見沢支部、滝川支部、室蘭支部、苫小牧支部、浦河支部、小樽支部、岩内支部)や簡易裁判所(札幌簡易裁判所など)で裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪判決の場合は刑罰が宣告されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(霞ヶ関にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。
しかし、どのような事件であっても上訴(控訴・上告)することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、
・量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)不当
・訴訟手続きの誤り
・法令適用の誤り
・判決に理由を附さなかった
・判決理由に食い違いがあった
などの場合に限られます。
また、上訴(控訴・上告)した場合にも、上訴審(控訴審・上告審)で一から審理が行われるわけではなく、原審(その前に行われた裁判所での裁判)の記録に基づき、問題がある部分についてのみ検討されるのです。
一審で主張しなかったことを、控訴審で初めて主張する、ということは原則としてできません。(一審判決後の事情であれば、認められます。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで一審・控訴審と数多くの裁判を経験してきました。
一審の判決前の方は、控訴審があると思わず、一審でできる限りの主張を行うべきです。
また、一審判決後の方は、控訴の理由になる事実がないか、法律の専門家によってしっかりと精査する必要があります。
北海道小樽市にて、家族が詐欺事件で逮捕されている、起訴され裁判になっている、控訴審について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留中であれば、弁護士が留置施設に伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)をご案内致します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
特殊詐欺事件で窃盗罪に?
特殊詐欺事件で窃盗罪に?
特殊詐欺に関与してしまい窃盗罪に問われるという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道芦別市在住のAさんは、芦別市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで闇バイトと呼ばれる犯罪に応募し、指示役に従って芦別市内在住の高齢者Vさん宅を訪問し「Vさんの銀行口座が悪用されているのでキャッシュカードを交換する必要があります。担当者が来るまで専用の封筒に入れて保管しておいてください」と嘘を言い、Vさんのキャッシュカードを持参した封筒に入れて封をした後、「割印が必要なのでハンコを持ってきてください」と言ってVさんが玄関から居間に戻った隙を見て、キャッシュカードを入れた封筒と持ってきた別のカードが入った封筒を入れ替えてVさんの家を後にしました。
数日経っても連絡がなかったことから、不安に思ったVさんが芦別市内を管轄する芦別警察署に相談し、警察官が封筒の中身を見たところVさんのキャッシュカードは入っておらず別のカードが入っていることが発覚しました。
芦別警察署の警察官は、Vさんがいわゆる特殊詐欺事件の被害者であり、Aさんの行為が窃盗罪に当たると判断し捜査を開始しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件について】
従来のように当事者同士面識がありその信頼関係の下行われるような詐欺ではなく、電話やインターネットを使って見知らぬ者によって行われる詐欺行為を、俗に特殊詐欺と呼びます。
特殊詐欺事件の手口は多様で、
・子や孫を装うオレオレ詐欺と呼ばれる事件
・銀行関係者や警察官等を装いキャッシュカードなどを受け取る預貯金詐欺
・ハガキやインターネット・メールなどを用いて未払い金があるなどとして料金を振り込ませる架空請求詐欺
・税金や公共料金、医療費などが還付されると嘘をつき手数料などの名目で金を振り込ませる還付金詐欺
・アダルトサイト等にクリックした途端入会金などの名目で料金を振り込ませるワンクリック詐欺
など様々です。
警察庁をはじめ多くの期間が様々な方法で特殊詐欺の被害防止を呼び掛けていますが、今なお被害が生じています。
警察庁組織犯罪対策第二課生活安全企画課の発表した「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」によると、令和4年の特殊詐欺認知件数は全国で17,520件、被害総額は361.4億円です。
つまり、一日当たり1億円近くの被害が生じているのです。
また、この数字はあくまで認知件数であり、被害にお気づきになっていない被害者の方がおられる可能性もあります。
【特殊詐欺で窃盗事件に】
特殊詐欺は、その名のとおり「詐欺」行為で刑法246条の定める「詐欺罪」に抵触するおそれがあります。
しかし、特殊詐欺で問題となるのは詐欺罪に留まりません。
例えば、出し子と言って特殊詐欺により受け取ったキャッシュカードなどを使ってATMを使って金を不正に引き出した場合には電子計算機使用詐欺罪に問われます。
今回のAさんについて見ると、被害者宅を訪問し、キャッシュカードを持ち去っています。
もし、このときAさんがVさんに対して「キャッシュカードが不正利用されているからキャッシュカードを渡す」ように言い、Vさんがそれを信じてキャッシュカードを渡した場合には詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、①加害者が被害者を騙し、②被害者が騙され、③被害者が加害者に財物を交付し、④①~③に因果関係が認められる場合に成立するためです。
しかし、Aさんはキャッシュカードを渡した認識はなく、封筒に入っている者だと信じて持っており、AさんはVさんの隙を見てキャッシュカードを持ち出しています。
この場合、確かにVさんは騙されていますが、騙された内容は「キャッシュカードを渡さなければならない」というものではなく「キャッシュカードを封筒に入れて保管しなければならない」というものですので、詐欺罪の成立要件①②には該当せず、Vさんが自分の意思でAさんにキャッシュカードを渡したわけではないため成立要件③も存在しないことから、詐欺罪は成立しません。
このようにキャッシュカードをすり替える手口での特殊詐欺事件では、被害者の意に反して財物(キャッシュカードを)盗んだとして、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【特殊詐欺事件で弁護士へ】
特殊詐欺事件は詐欺罪に該当する場合であっても窃盗罪に該当する場合であっても、厳しい刑事処罰が科せられるおそれがあります。
被害金額や件数、役割など様々な事情によりますが、前科がなくても実刑判決を受けることもあります。
実刑判決を回避し執行猶予判決を求めたいという場合、すぐに刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
北海道芦別市にて、家族が特殊詐欺事件を起こしてしまい窃盗罪に問われ逮捕・勾留されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
SMプレイでの死亡事故
SMプレイでの死亡事故
いわゆるSMプレイをしている最中に相手が死亡してしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは交際相手のVさんと赤平市内の自宅で性行為をする際、AさんはVさんから「首を締めるSMプレイに興味があるからやってほしい」と言われたため、自宅にあったビニール紐でVさんの首を締めました。
これを数十秒ほど続けたところ、Vさんは動かなくなり、Aさんは慌てて119番通報しましたがVさんは搬送先の病院で死亡しました。
赤平市内を管轄する赤歌警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【いわゆるSMプレイについて】
まずは紐で縛る、ムチで殴る、ロウソクのロウを垂らす等のSMプレイと呼ばれる行為について検討します。
これらの行為は、それ自体が暴行罪や傷害罪に該当する可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
但し、SMプレイは「相手方の同意」があってはじめて成立するものと考えられます。
この場合、構成要件(暴行罪や傷害罪といった罪が成立するために必要な要素)には該当しているが、違法性阻却事由が認められるとして、罪に問われない可能性があります。
もっとも、包丁で大量出血するほどの切り傷を負わせるなど死亡する可能性があるような行為については、違法性阻却事由が認められないとして罪に問われる可能性があります。
【SMプレイでの死亡事故】
まず、SMプレイで死亡事故を起こした場合に検討される罪としては
①殺人罪(刑法199条)
②傷害致死罪(刑法205条)
③過失致死罪(刑法210条)
④業務上過失致死罪・重過失致死罪(刑法211条)
が考えられます。
※被害者が殺してほしいと頼み、それを実行した場合には嘱託殺人罪が適用されますが、SMプレイではそのような意思はないと考えられます。
①殺人罪については、「人を殺した者」に適用されます。
これは、加害者に相手を殺害しようとする意思がある場合、あるいは死亡するかもしれない可能性を認識していながら行為を継続した場合に、実際にそれを遂げた場合に成立します。
一般的なSMプレイでは考えにくいですが、行為中に加虐心が大きくなり被害者の死亡を願うようになったような場合には成立する余地があります。
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
②傷害致死罪については、「傷害し、よって人を死亡させた者」に適用されます。
殺人罪とは異なり、殺害の意思はないが相手を傷つける意思があり、その行為によって被害者が死亡した場合に成立します。
これは、【いわゆるSMプレイについて】に関連するもので、違法性阻却事由が認められるかどうかがポイントになります。
罰条:3年以上の有期懲役
③過失致死罪については、「過失により人を死亡させた者」に適用されます。
相手を死亡させるつもりはなかったが、不注意により相手を死亡させてしまった場合に成立します。
罰条:50万円以下の罰金
④業務上過失致死罪・重過失致死罪については、「業務上必要な注意を怠」った、又は「重大な過失」があったために人を死亡させた場合に適用されます。
例えば、性風俗の中でもSMプレイを専門としている者や、医師など人体の構造と機能に詳しい者等が、注意せずに行ったSMプレイにより相手を死亡させたような場合に成立すると考えられます。
罰条:5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
ケースのAさんの場合、特殊な仕事に就いていたことを想定していないため、②の傷害致死罪又は③の過失致死罪の成立が検討されます。
両者は、罰条が大きく異なりますが、②と③のどちらに該当するかは事件の詳細を慎重に検討して判断されるものです。
その際、取調べでの供述などが重要な証拠になり得ることから、取調べ前に弁護士にアドバイスを受けることが望ましいと言えるでしょう。
北海道赤平市にて、SMプレイでの死亡事故を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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匿名アカウントでの誹謗中傷で刑事告訴
匿名アカウントでの誹謗中傷で刑事告訴
SNSで匿名アカウントを使って他人を誹謗中傷した場合に問題となる罪と刑事告訴の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは上司であるVさんとそりが合わず、不満が溜まっていました。
そこで、SNSで匿名アカウントを作成し、「浮気で慰謝料を請求されているVの経歴」「暴力団と繋がりがあるためクビにされないVのアカウント」などと、Vさんの実名や経歴などを投稿していました。
Vさんは家族から当該匿名アカウントについて知らされ、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に相談し、誹謗中傷による名誉毀損罪で刑事告訴しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【匿名アカウントでの誹謗中傷】
誰もが匿名で意見を書き込むことができるSNSは、とても便利なツールです。
しかし、匿名であることを悪用して他人を誹謗中傷する投稿も多々見受けられます。
匿名だから大丈夫だろう、と考えて投稿されている方もおられるようですが、IPアドレスの開示請求等により投稿者が特定される可能性は高く、実際に特定され刑事事件に発展し、刑事罰を受けたという方も少なくありません。
個人を誹謗中傷した場合に問題となる罪としては、名誉毀損罪と侮辱罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
名誉毀損罪の要件は
・公然性
・事実を摘示したこと
・人の名誉を毀損したこと
とされています。
侮辱罪は、
・公然性
・人を侮辱したこと
とされています。
Aさんの場合、Vさんが浮気をしたり暴力団と関わり合いが合ったりという、具体的な内容を持ち出していますので、それが真実であるかどうかにかかわらず、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
【刑事告訴されたら弁護士へ】
名誉毀損罪も侮辱罪も刑法の「第34章 名誉に対する罪」に規定されています。
そして、刑法232条1項では「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められている、いわゆる親告罪に当たる罪です。
例え、明らかに名誉毀損罪や侮辱罪に当たる行為をした者がいたとしても、「告訴」がなければ、検察官は被疑者を起訴することができず、罪に問われないのです。
(このブログでは、似たような用語の告発・公訴などと区別するべく基本的に「刑事告訴」としています。)
刑事告訴は、告訴権者が捜査機関に対して、犯罪事実を告げて犯人の処罰を求める意思表示です。
類似の手続きに「被害届」の提出がありますが、被害届は捜査機関に被害申告をするだけの手続きで「処罰を求める意思表示」がないという点で異なります。
よって、被害者が誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴するということは、被疑者(加害者)に対して刑事処罰を求め、捜査・起訴を求めることになります。
誹謗中傷をしてしまい、名誉毀損罪や侮辱罪などで刑事告訴された場合、起訴される前に、謝罪と賠償を行うなどして刑事告訴を取り消していただくための示談交渉を行うことが有効です。
北海道滝川市にて、上司などに対して匿名アカウントで誹謗中傷などをしてしまい名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴された、あるいはされる可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノを所持した場合に問題となる罪と家宅捜索という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内で自営業をしています。
Aさんは、美唄市内の公園で、自身のスマートフォンで見知らぬ他人のお子さんが遊んでいるところを無断で撮影し、保護者から通報され札幌方面美唄警察署の警察官による職務質問を受けました。
その際、Aさんのスマートフォンの動画フォルダから児童ポルノと思われる動画データが見つかったため、美唄警察署の警察官は、Aさんに児童ポルノ所持の疑いがあるとして家宅捜索を行うことにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童ポルノ所持について】
18歳未満の性的な動画や画像の所持は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法)により禁止され、違反した場合には処罰の対象となります。
(児童ポルノの定義)
児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノは、自身で撮影した場合はもちろんのこと、他人の撮影した動画や画像を購入したりダウンロードしたりする行為、児童自身に自撮りさせるなどして受け取る行為も禁止されています。
【家宅捜索について】
捜査機関が対象者の家や職場などを捜査するいわゆる家宅捜索は、正式には「捜索」と「差押え」という2つの手続きが行われているものです。
両者は強制処分ですので、原則として令状に基づいてのみ行われます。
まず、警察官などの捜査官は、裁判所に対し令状を請求します。
この令状は、捜索と差押えの双方を許可する「捜索差押許可状」という書類で発付される場合が一般的です。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状を執行することになります。
執行に際しては、処分を受ける者に対し、事前に令状を示す必要があります。
また、捜索・差押えに際しては立会人が必要です。
差し押さえられた物は、裁判等での証拠品として扱われます。
北海道美唄市にて、児童ポルノ所持などの嫌疑で取調べを受けている、家宅捜索を受けた、家宅捜索が適法に行われていたか疑いがある、等の方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
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