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【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕

2022-09-03

【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕

住居に侵入して下着を盗んで逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、アルコールで酔っ払い、勢いで女性宅の窓から侵入し、女性の下着を盗みました。
約半年後、札幌方面南警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~住居侵入窃盗について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居侵入窃盗は比較的重い犯罪として評価され、逮捕されてしまうことが多いです。
自宅の捜索差押が実施され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
釈放もなかなか認められにくいので,きちんと分析と準備をして釈放を求めていく必要があります。

~住居侵入窃盗事件における弁護活動~

Aさんの妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
事件の背景としてAさんの仕事でのストレスと飲酒があったことから、精神科に通院させ、飲酒は控えさせました。
弁護士が被害者と接触し、謝罪と被害弁償を申し込み、2度と近づかないこと等を約束した上で示談が成立しました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて下着泥棒などの住居侵入窃盗事件逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

2022-08-31

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

スカート内を盗撮して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、小型カメラが仕掛けられている靴を使って、近所の本屋で女性の後ろから近づき、スカートの下から盗撮をしました。
近くにいた女性の夫に見つかり、羽交い絞めにされ、警察を呼ばれました。
札幌方面東警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為がその場でばれたら、警察を呼ばれて逮捕されることが多いです。
カメラやスマートフォンやパソコン関連の物が押収され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
弁護士を立てて交渉する必要があります。

~スカート内の盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
Aさんは仕事のストレスから犯行をしていたことから、しっかりと休ませ、精神科に通院させました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償を申し出、交渉の結果、示談が成立しました。
弁護士から検察官へ意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

モデルガンの改造により家宅捜索

2022-08-28

モデルガンの改造により家宅捜索

モデルガンを改造していたという嫌疑で銃刀法違反や武器等製造法違反で家宅捜索が行われたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道岩内郡在住のAさんは、岩内郡内の会社に勤める会社員です。
Aさんは拳銃が好きで、モデルガンを収集する趣味がありましたが、次第により現実の拳銃に近づけようと考え、モデルガンの銃身を貫通させる改造を施しました。
また、友人にその拳銃を見せては自慢をしていました。
ある日、Aさんの自宅に岩内郡を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」と書かれた書類を見せ、改造の有無にかかわらずAさんの所持しているモデルガンを全て押収しました。
Aさんは、家宅捜索とはどのような手続きか、モデルガンの改造がどのような罪に当たるのか、弁護士による無料相談にて質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【モデルガンの改造~武器等製造法違反~】

玩具店などで販売されているモデルガンと呼ばれる物は、本来、弾丸を発射する機能を有していません。
そして、このモデルガンを実際の銃と同様の能力を持たせるよう改造する行為は、武器等製造法の定める武器の製造に該当する可能性があります。
条文は以下のとおりです。

武器等製造法4条 武器の製造は、前条の許可を受けた者…でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

同31条1項 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

【銃の所持についての問題~銃刀法違反~】

銃刀法(正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」)では、銃(銃砲)の所持を禁止しています。
Aさんが改造したモデルガンが銃刀法のいう銃砲に該当するだけの威力を有することが科学捜査研究所などの検査結果で明らかになった場合、銃を所持していたという点でも刑事罰が科せられる可能性があります。
関連する条文は以下のとおりです。

(所持の禁止)
銃刀法3条1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ…(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

(罰条)
銃刀法31条の3
第1項 第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が2以上であるときは、1年以上15年以下の懲役に処する。
第2項 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、3年以上の有期懲役に処する。

【家宅捜索について】

家宅捜索とは、裁判所が発付する令状に基づき行われる強制捜査の一種です。
警察官などの捜査を担当する者が犯罪の裏付けを行ったうえで、裁判所に対し捜索差押許可状と呼ばれる令状を請求することが一般的で、裁判官が書類を確認し発付するかどうかの検討をします。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状に基づき証拠品がないか調べる作業を行います。
「家宅」捜索と呼ばれていますが、家に限らず、車の中や会社の事務所などが対象となる場合があるほか、Xさんの事件でYさんの自宅が調べられる、という場合もあります。
家宅捜索が行われた後、捜査官は押収品目録を交付し、押収した証拠品は捜査に用いられます。

なお、家宅捜索は令状が必要ですが、家主や車の所有者からの承諾があれば、任意の範囲で、令状なしに証拠品の有無を確認することもできます。
強制捜査で押収された証拠品は押収品として扱われますが、任意で提出された物は領置され、領置調書が作成されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、武器等製造法違反や銃刀法違反による弁護活動に対応しています。
北海道岩内郡にて、モデルガンを改造したことで武器等製造法違反や銃刀法違反などの嫌疑で家宅捜索を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、当事務所にて≪無料相談≫を受けることができます。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪初回接見≫をご利用ください。

特殊詐欺事件で情状弁護

2022-08-25

特殊詐欺事件で情状弁護

特殊詐欺事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、裁判での情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしていました。
Aさんは金に困ってSNS上で副業について調べていたところ、「誰でも日当5万円以上が稼げる」という投稿を見つけました。
Aさんは投稿主にダイレクトメッセージを送り興味がある旨伝えたところ、投稿主からは
・指定された自宅に行って銀行員を装い
・「キャッシュカードが悪用されているので確認する必要があります」と説明してキャッシュカードを受け取り封筒に入れ、
・隙を見て封筒を別のカードが入った封筒と差し替え
・「キャッシュカードは後日来る警察官に渡してください。それまでに封を開けたら犯罪になります。」と言い、
・すり替えて受け取ったキャッシュカードは指定された場所に送るよう
指示されました。

Aさんは上記行為を5回行い、数万円を受け取ったところ、6回目で訪問した先で騙されたフリ作戦をしていた虻田郡を管轄する俱知安警察署の警察官が出てきて、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕されたことを知り、情状弁護について弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【特殊詐欺事件について】

特殊詐欺という言葉は多くの方がご存知でしょう。
特殊詐欺には色々な犯行手口があり、現金を直接受け取る場合や、指定した口座に振込ませる場合、キャッシュカードを受け取る場合などがあります。
これらは、詐欺罪にあたり、その後裁判で刑事罰が科せられることになります。

今回のAさんの犯行態様については、キャッシュカードを直接受け取ったわけではなく、キャッシュカードを保管する必要があると嘘をついて封筒に入れ、隙を見て別の封筒とすり替えて本物のキャッシュカードを盗むという罪を犯しました。
この場合、詐欺罪にあたります。

どのような場合に詐欺罪に当たり、どのような場合に窃盗罪にあたるかについては、被害者の意思で対象物を渡しているのか、被害者の意思に反して対象物を持ち去ったのか、という点で評価が分かれます。
Aさんの場合は、キャッシュカードを受け取ると説明したわけではなく、封筒をすり替えるという方法でキャッシュカードを持ち去っていて、被害者は被害に遭った時点ではキャッシュカードはまだ持っていると誤信しています。
そのため、窃盗罪にあたる可能性があるのです。
なお、Aさんの6件目の事件については、騙されたフリ作戦により結果を遂げていないため、窃盗未遂罪が適用されます。

【情状弁護について】

刑事事件を起こした犯人は、まずは被疑者として捜査され、証拠が集まった時点で担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。

刑事裁判では、まずは冒頭手続きにて起訴状の朗読や犯罪事実についての意見を述べます。
次に、証拠調べ手続きにより、犯罪事実についての証拠を調べるとともに、被告人の情状(被告人に対し刑事罰を科す上で考慮すべき事情)についての立証を行います。
証拠調べ手続が終了した後、最終弁論として検察官はこれまで出てきた証拠などを踏まえて意見を述べるとともに検察官として科すべき刑事罰がどのようなものか意見し、弁護人は被告人の考えに沿った意見を主張します。
裁判官はすべての手続きを踏まえ、判決を言い渡します。

情状弁護は、被告人の刑事罰を検討するうえで極めて重要な弁護活動です。
情状弁護には決まった内容があるわけではなく、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な主張が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。

情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

北海道虻田郡にて、ご家族が特殊詐欺事件で詐欺罪窃盗罪により逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行き、被疑事実や自信の主張、取調べでの状況についてしっかりと聞き取ったうえで、情状弁護についての具体的な内容などについてご説明します。

職務質問で銃刀法違反事件に発展

2022-08-22

職務質問で銃刀法違反事件に発展

銃刀法違反の問題に発展する行為と、職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業で生活をしています。
Aさんは過去に仕事で現金を持っていたところを強盗に襲われたことがあり、護身のため、ジャケット内側のポケットに合口(刃物)を呑んでいました。
その際、余市郡を管轄する余市警察署の警察官がAさんに対し職務質問を行い、その際の所持品検査でAさんが合口を所持していることが発覚しました。
刃体の長さは20cmほどあったこともあり、余市警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【銃刀法違反について】

まずは刃物を所持していた場合に問題となる銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)及び軽犯罪法の条文について見て行きます。

銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同31条の18第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2号 第22条の規定に違反した者

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

今回Aさんの事例で想定しているのは、刃体の長さが20cmの合口です。
そして、その合口を懐に吞んでいたことから、刃物を携帯していた、あるいは隠し持っていたということができます。
刃体の長さが6cm以上あることから、Aさんの場合は銃刀法違反に当たると考えられます。

なお、銃刀法は「業務その他正当な理由」がある場合については、刃物の所持を禁止していません。
例えば、Aさんが引越しの最中で多くの梱包を開封する必要がある場合には正当な理由があると認められますし、板前さんが自分の包丁を自宅から職場に持ち運んでいる最中であれば業務上の理由ということが言えるでしょう。
しかし、Aさんが主張する「護身の目的」というのは、正当な理由には当たらないとされています。

【職務質問について】

Aさんが合口を所持していると発覚したきっかけは、警察官による職務質問とそれに付随する所持品検査によるものでした。
職務質問については、以下のとおり規定されています。

警察官職務執行法2条
1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

職務質問については上記のとおり規定されていますが、所持品検査については上記4項で「逮捕されている者については…凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」と規定されています。
Aさんは、所持品検査を受けた時点では逮捕されていないため、所持品検査については任意に行われていると考えられます。
Aさんが所持品検査に納得して応じていた場合には特段問題にはなりませんが、Aさんが拒否しているにも拘わらず警察官が無理やりAさんの懐に手を入れて合口を取り出した場合などでは、任意の範囲を超えて所持品検査をしたと評価される恐れがあります。
職務質問が適切に行われたかどうかについては、慎重に確認をする必要があるでしょう。

北海道余市郡にて、家族が職務質問と所持品検査を受け、合口を所持していたことが発覚し銃刀法違反で逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)

放火事件で任意同行

2022-08-19

放火事件で任意同行

札幌市豊平区の放火事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道豊平警察署は、札幌市豊平区のAさん宅周辺で起きたゴミ置き場放火事件の犯人として、Aさんに放火罪の疑いをもっていました。
ある朝Aさんがゴミ置き場にゴミを出していたところ、警察官に「最近ここで起きた放火事件について話を聞きたい」と声を掛けられました。
Aさんは「仕事がある」と言って任意同行の申出を拒否し、翌日出頭する旨を告げて、出頭前に刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
Aさんは弁護士に対し、放火罪はどれぐらい重いのか、任意同行にどう対応すればいいかの2点についてアドバイスを求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

【放火罪の種類と刑罰】

放火罪については、刑法108条から110条に規定されており、放火の対象により罪名と刑罰が異なります。
放火罪の対象物は、
①人が住居に使用しまたは人がいる建造物、電車や船など
②人が住居に使用せず、なおかつ人がいない建造物など
③①②以外の物
に大別されます。
①の放火罪にあたった場合には、法定刑が死刑または無期もしくは5年以上の懲役と非常に重く、刑法犯の中でも重大な部類に属します。

【任意同行について】

警察などの捜査機関は、被疑者に対して犯罪の疑いを抱いたからといって、全ての被疑者をすぐに逮捕するわけではありません。
逮捕は、被疑者の意思によらず行えるため、その分制約も多いことから、まずは任意同行というかたちで犯罪事実に関する話を聞く場合も多いのです。

任意同行は、飽くまで対象者の意思に委ねる手続であるため、任意同行に応じる法的義務があるわけではありません。
ですが、正当な理由もなく任意同行を断り続ければ、逃亡や証拠隠滅を目論んでいるのではないかという不信感を捜査機関に抱かれます。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められれば逮捕や勾留といった身体の拘束につながる危険性があるため、その点は注意すべきです。
仮に任意同行に応じられない場合、出頭できる日を伝えるなど真摯な対応が後に身体の拘束の回避や処分の軽減につながる可能性があります。
弁護士による法的主張も加われば、更に逮捕や勾留を回避する余地も出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者様ひとりひとりに合わせた弁護活動を提供いたします。
放火罪のように重い犯罪であっても、弁護士ができる弁護活動は多岐に渡ります。
放火罪の疑いで任意同行を受けたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。

無利子無担保で金を貸しても違法?

2022-08-16

無利子無担保で金を貸しても違法?

登録せずに無利子無担保で金を貸していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で個人の学習塾を経営していました。
Aさんは半ばボランティアで塾を運営していましたが、塾生の中には家庭が貧しく進学するための学費が払えないという子どももいました。
そこで、Aさんは何年にも亘り、希望する塾生に対して学費を無利子無担保で貸し付けていました。
また、Aさんは返済が滞っている塾生・元塾生に対して、執拗な督促などはしていませんでした。
然し乍ら、千歳市内を管轄する千歳警察署の警察官は、Aさんに対し「貸金業法違反の恐れがあるため出頭して欲しい」と告げました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無利子無担保でも貸金業法違反に?】

Aさんは塾生に対して無利子無担保で学費を貸し付けていました。
しかし、この行為は貸金業法違反に当たる可能性があります。
Aさんが道内だけで貸し付けしていることを踏まえ、以下で該当する条文を見て行きましょう。

貸金業法2条1項 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう。(略)
同3条1項 貸金業を営もうとする者は、(略)1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
同11条1項 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
同47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2号 第11条第1項の規定に違反した者

ここで問題となるのは、Aさんの行為が貸金業法のいう「貸金業」に当たるかという点です。
貸金業の定義については、貸金業法2条1項に規定されているとおり
①金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介
②業として行うもの
を指します。

①について、Aさんの場合は塾生に対して直接貸し付けをしているため、「金銭の貸し付け」に該当し成立します。
②について、ここでいう「業として」とは営利目的、あるいは仕事としてという意味ではなく、「反復継続し、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」とされていて、貸し付けで仕事をしている、あるいは利息を得ていることを要件としていません。
例えばAさんが塾生1人だけに1度限り貸し付けをした場合には貸金業とは言えませんが、何年にも亘り塾生らに対して貸し付け行為を行っていたため、貸金業に当たる可能性があります。

【貸金業法違反での弁護活動】

貸金業法違反事件の中には、営利目的で行われる行為も少なからずあり、貸金業法に加えて利息制限法に違反するという事例もあります。
しかしAさんの場合は法の不知で故意の犯罪に比べ犯情は悪いとは言えず、また、営利目的ではなく塾生を思っての行動であったとして、貸金業法違反には当たるものの処罰するべき事案ではないと主張し不起訴をはじめとした寛大な処分を求める弁護活動になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、貸金業法違反などの比較的事例が少ない特別法違反の弁護活動についても対応しています。
北海道千歳市にて、貸金業法違反などの嫌疑で取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の無料相談をご利用ください。
(家族が逮捕されている場合は≪コチラ≫

わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に

2022-08-13

わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に

無理やりわいせつ行為をして被害者を怪我させてしまったという強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判になるという事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【事例】

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは複数回に亘り、小樽市内の路上で通行人女性を背後からつけて、人通りが少ない場所で背後から抱きつき胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を起こしていました。
小樽市内を管轄する札幌方面小樽警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であると裏付け捜査をしたうえで、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
取調べの際、担当警察官はAさんに対し「怪我をしている被害者の方もいらっしゃるので、この次は強制わいせつ致傷罪で逮捕するからね。」と説明を受けました。
Aさんの家族は強制わいせつ致傷罪の場合は裁判員裁判になると知り、裁判員裁判での弁護経験がある刑事事件専門の弁護士に、依頼をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【強制わいせつ致傷罪について】

強制わいせつ罪、及び強制わいせつ致傷罪の条文については以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

強制わいせつ罪は、
・暴行/脅迫を用いて
・わいせつな行為をした
場合に成立します。

わいせつ行為について、例えば胸に少し触れる、という場合は迷惑行為防止条例違反と評価される場合があります。
両者の区別は、被疑者の行為やどれくらいの時間触ったか、被害者の着衣が厚かったか薄かったか、等の事情を検討し判断されます。
Aさんについては、女性の胸を「揉みしだい」ていますので、わいせつ行為と判断されます。

なお、Aさんの場合はVさんを言葉で脅したり、押し倒してわいせつ行為をしたわけではありません(わいせつ行為後に転倒した事例を想定。)。
しかし判例は、強制わいせつ罪のいう「暴行または脅迫の行為は,…相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」と示しています。(最判昭33年6月6日)
夜道で突然背後から抱きつくような行為は、被害者が逃げたり抵抗したりすることが難しく、また、抵抗したらより酷いことをされてしまうかもしれないと恐怖におののき抵抗が出来ない状況になるため、このような場合にも強制わいせつ罪のいう暴行又は脅迫が認められます。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判は、以下のいずれかに当たる罪を犯した場合に開かれます。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)
①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
②法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。))であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件

ケースの場合、つまり強制わいせつ致傷罪の場合は、無期懲役刑が用意されているので、裁判員裁判対象事件にあたります。

裁判員裁判対象事件で起訴された場合、司法試験に合格して法曹資格を有する「裁判官」だけでなく、一般人で構成する「裁判員」も審議に参加し、有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどうするか、決めることになります。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なる点が少なくありませんが、
・公判前整理手続や裁判員の選任手続きがあるため起訴から判決宣告までに時間がかかる
・裁判官だけでの審議に比べ、市民感覚が反映されより厳しい刑罰が科せられる可能性がある
という特徴が挙げられます。
そのため、集中審議前に保釈請求を行ったり、集中審議では裁判員にもわかりやすいような書類等の作成・説明が求められたりするなどといった、技術や経験が不可欠です。
よって、裁判員裁判対象事件で起訴される可能性がある場合、早期に裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで複数の裁判員裁判事件を担当し、執行猶予付きの判決を獲得して参りました。
北海道小樽市にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕されていて、裁判員裁判が見込まれる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは初回接見を行い、今後の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。(初回接見サービスは有料です。)

児童買春事件で略式手続

2022-08-10

児童買春事件で略式手続

児童買春の罪が成立する場合と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道芦別市在住のAさんは、SNSを通じて知り合った他市在住のVさんとショートメッセージでのやり取りをして、Aさんが3万円を支払うことを条件に芦別市内で会うことにしました。
その際、VさんはAさんに自身の年齢を19歳と伝えていました。
当日Vさんに会ったAさんは、見た目が明らかに幼いと考えたため年齢を問うたところ、Vさんは「実は16歳」と答えました。
しかしAさんは気にせず食事をしたうえ、芦別市内の駐車場に車を止めVさんに追加で2万円を支払って性行為をしました。

数日後、自宅近くで芦別市内を管轄する札幌方面芦別警察署の警察車両を目撃したAさんは、自身の児童買春行為が発覚したのではないか、刑事事件化した場合に略式手続になる可能性があるのか、弁護士による無料相談で質問をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童買春について】

児童買春とは未成年者に対して対価を渡す、あるいは対価を渡す約束をして、性行為などをする行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)」によって以下のとおり禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法4条 第四条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

近年、児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合だけでなく、インターネット・SNSサイト等で連絡を取り合うという場合も多くみられます。
このように、ネットワーク上で出会った場合、データとして残ることになります。
そのため、たとえばケースのAさんは事件当日に検挙される場合だけでなく、のちのサイバーパトロールで発覚したり、Vさんが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより、Aさんの児童買春が発覚し捜査に至るということも十分に考えられます。

なお、車内での性行為については公然わいせつ罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

【略式手続について】

事件の送致を受けた担当検察官は、最終的に被疑者を起訴するか起訴しないかの判断を下します。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴ということになり、被疑者には刑事罰が科せられません。
起訴する場合は、本来の公判請求とは別に、略式手続(略式起訴)を選択することができます。

通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から第一回公判まで通常2ヶ月、裁判が終了するまでは数ヶ月から1年以上の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。

略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者が罪を認め略式手続に同意している場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく、罰金又は科料を納付することで手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春などの刑事事件を起こしてしまった方専門の弁護士事務所です。
北海道芦別市にて、児童買春事件で捜査受けている、あるいは家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
児童買春の量刑や略式手続の可能性について、ご説明いたします。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が身柄拘束されている場合、初回接見サービスのご案内をいたします。(有料)

ひき逃げ事件で自首を検討

2022-08-04

ひき逃げ事件で自首を検討

自動車などを運転している最中に人身事故を起こしてしまったもののその場を離れたというひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で配送業の仕事に従事する会社員です。
事件当日、Aさんは睡眠不足の状態で車を運転していたところ、赤平市内の横断歩道を歩行中のVさんに接触してしまいました。
事故の直後、AさんはバックミラーでVさんが立ち上がった動作を確認したのち、「このまま人身事故として扱われたら免許停止や取消しなどの処分を受け失職の可能性がある」と考え、Aさんはその場を離れました。
しかし、Aさんは事故後に友人に事件を告白したところ、自首した方が良いと促され、赤平市内を管轄する札幌方面赤歌警察署に自首を検討しましたがその前に弁護士に相談しようと考え、無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・物損事故の場合には警察署に届け出る義務が
・事故の結果被害者が死傷した場合には人身事故として救護する義務が
それぞれあります。
義務に違反した場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
このうち、人身事故の後に被害者の救護を怠ったという救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。

ひき逃げの場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致傷被疑事件、及び救護義務違反をした道路交通法違反被疑事件で、それぞれ捜査を受け、起訴される可能性があります。

報告義務違反  :1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

救護義務違反  :5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)

【自首について】

自首について、刑法は次のように定めています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ひき逃げのような刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
北海道赤平市にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
家族がひき逃げ事件で逮捕・勾留されている場合はコチラ。

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