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【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
店で万引きをしたと疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにドラッグストアに行きました。
商品を手に取りましたが、レジを通してお金を支払うことを忘れ、そのまま店外へ持ち出してしまいました。
警備員に呼び止められ、札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官を呼ばれました。
その後任意同行を求められたAさんは、札幌方面西警察署で万引き事件として厳しい取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
店でお金を払わないで店外へ出たら、窃盗罪となります。
盗む意思がなければ、故意がないので、犯罪は成立しません。
しかし、盗む意思がないということを証明することは非常に難しいです。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、商品は返却してお店が受け取ってもらえましたが、示談には応じてもらえませんでした。
Aさんの話を聞くと、Aさんは仕事と家庭で忙しく、ストレスで睡眠不足となり、精神的に不安定な状況でした。
ストレスを減らし、精神科に通院し、しっかりと寝て休むようにアドバイスをしました。
そうしたところ、Aさんの精神は落ち着いて安定してきました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
店で万引きをしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、買い物をしに雑貨屋に行きました。
気に入った商品を見つけたところ、お金がもったいないと思い、魔が差してカバンに入れてお金を払わずに出て行ってしまいました。
数か月後、防犯カメラ映像から発覚し、札幌方面南警察署の警察官が自宅に来ました。
自宅の捜索差押をされ、厳しく取調べられました。
他にも万引きで盗んだ物があるだろう、と厳しく追及されました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~万引きについて~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは常習犯が多く、余罪も含めて厳しく捜査されます。
万引きを何度も繰り返す人ほど、厳しい刑事処分となります。
きちんと反省し、二度と繰り返さないようにすることが重要です。
財産犯なので、被害回復をしていく必要があります。
~万引き事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、示談に応じていただけることになりました。
Aさんには精神的に不安定な状態が継続しており、今回の万引きの犯行に影響している可能性がありました。
Aさんには念のために精神科に通院していただくことになりました。
弁護士が意見書を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引き事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、万引き事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて万引き事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に
【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に
死亡事故を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、トラック運転手として深夜に運転していました。
仕事が忙しく、少しスピードを出してしまいました。
赤信号で交差点に入ってしまい、直進したところ、左側から被害車両が来てAさんのトラックの横に衝突しました。
衝突事故により被害者は死亡し、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
数日で釈放されましたが、数か月後に起訴され裁判になりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~死亡事故について~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車を運転して不注意により事故を起こし、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪が成立します。
不注意の大きさが量刑に大きく影響してきます。
被害者にも不注意があれば、きちんと分析して主張していく必要があります。
~死亡事故における弁護活動~
弁護士が被害者遺族と話し合いましたが、処罰感情が強く、示談にはなりませんでした。
しかし、Aさんは任意保険に加入しており、賠償についてはきちんと行われることになっていました。
Aさんは赤信号だと分かってあえて積極的に交差点に進入したのではなく、ぼーっとして不注意で信号を見逃していました。
進入したのも黄色信号から赤信号にちょうど切り替わるタイミングでした。
しかも、証拠を精査したところ、実は被害者もきちんと信号を確認しないで交差点に進入するという不注意があったことが判明いたしました。
裁判では、Aさんは真摯に反省と謝罪を示しました。
弁護士は、死亡という重大な結果が生じてしまったが、Aさんの過失が殊更大きいわけではないこと、被害者にも過失があること、任意保険により賠償がなされる予定であること、等を主張しました。
Aさんは、執行猶予判決となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、死亡交通事故事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、死亡交通事故事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて死亡交通事故事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
不法投棄事件で取調べ対応
不法投棄事件で取調べ対応
不法投棄事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、弁護士による取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市内在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは以前に札幌市北区のアパートで生活していたのですが、引越しをすることになりました。
引越しがギリギリのタイミングで決まった関係でAさんは不燃物ゴミの処分に困り、行政に連絡したところ1ヶ月以上は先でなければ回収できない旨の説明を受けたため、既に大型家具家電が捨てられている近所の裏山に行ってベッドや冷蔵庫などの大型家具家電を不法投棄してしまいました。
引越しした数ヶ月後、札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官から連絡が来て、不法投棄について取調べをしたいので出頭するよう言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不法投棄について】
街中を歩いていると、不法投棄は犯罪です、といった看板やポスターなどを目にすることがあるかもしれません。
不法投棄は、個人や会社等が排出したゴミを正規の方法で処理しないことを指す一般的な言葉です。
このゴミは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により「廃棄物」と定められています。
このうち、事業活動で生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外(個人が日常で排出するような廃棄物)は一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物をルールに従わずに捨てた場合、以下の規定に違反し、刑事罰が科せられます。
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
同25条1項14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
【取調べ対応で弁護士に相談】
捜査の対象となる方の中には、自身が起こした事件なのだから取調べ対応は必要ない、と考える方も少なくありません。
しかし、罪を認めている場合であっても、自身の考えに反した調書が作られたり、自分がやった行為以上の嫌疑をかけられたりする可能性があります。
今回の事例であれば、Aさんが不法投棄をする以前から不法投棄が行われていた裏山ですので、Aさんには関係のないゴミまでがAさんの不法投棄と疑われる可能性があります。
そのような場合にそれを否定すると、取調官の態度が一気に変わる、ということもあり得ます。
取調べを受ける場合は、事前に弁護士に相談をしたうえで自身の考えをまとめ取調べでのルールをしっかりと把握することが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護・付添人活動を行ってきました。
中には、違法あるいは違法の可能性がある取調べに対し、厳重に抗議したという事例も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、不法投棄をしてしまい取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて、取調べ対応について丁寧にご説明致します。
特殊詐欺事件で執行猶予判決
特殊詐欺事件で執行猶予判決
特殊詐欺事件に加担してしまった場合に問題となる罪と、執行猶予付きの有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区にある会社に勤める会社員です。
Aさんはアプリゲームにハマってしまい、気付くと多額の借金を抱えることになりました。
会社の給金だけでは返済が出来ないと考えたAさんは、SNSで「高額バイト」を検索したところ、札幌市内で募集しているという投稿を見つけたため、投稿主に応募したいとメッセージを送りました。
すると、テレグラムと呼ばれるアプリでやり取りをするよう命じられ、受け取ったメッセージで「札幌市南区内のVさん宅を訪ね、銀行関係者を装い、キャッシュカードが悪用されているので口座凍結された。別の口座のキャッシュカードは追って送付されるので、当該口座のキャッシュカードを預かると偽りキャッシュカードを受け取るように」と指示されました。
Aさんは指示に従い、受け取ったキャッシュカードを指定された札幌市南区内のコインロッカーに入れ、帰宅しました。
後日、札幌市南区内を管轄する札幌方面南警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aさんは詐欺罪で起訴され裁判を受けましたが、執行猶予付判決を獲得することが出来ました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件でのいわゆる受け子】
今回の事例のように、他人の家を訪問しキャッシュカードや現金を騙し取る手口は、特殊詐欺事件と呼ばれる形態に該当します。
この手の特殊詐欺では、被害者を騙して銀行員や警察官等の職員が訪問するのでキャッシュカードや現金を準備するように伝える架け子、実際に被害者宅に行きキャッシュカードや現金を受け取る受け子、受け取ったキャッシュカードを用いてATMなどで現金を引き出す出し子、といった、役割分担がなされている場合が多いようです。
受け子や出し子は、警察官による騙されたフリ作戦やATM等に設置されている防犯カメラの映像をもとに検挙される可能性が高いため、ケースのようにSNSで募集される場合がほとんどです。
反対に架け子は検挙されるリスクが低く、海外から電話を架けるような事例すらあり、いうなれば首謀者は捕まりにくい傾向にあります。
特殊詐欺事件に加担した場合、実際に報酬が貰えたか否かに関わらず、詐欺罪や詐欺未遂罪などの罪に問われます。
ケースでは受け子によるキャッシュカード交付というかたちでの詐欺事件を想定しているため、以下の条文が問題となります。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【執行猶予を求めて弁護士へ】
特殊詐欺事件は、高齢者を中心に高額の被害に遭う場合が少なくありません。
その場合、初犯であっても、金額次第では実刑になる可能性があります。
執行猶予を獲得するためには、示談交渉や取調べ対応など早期の弁護活動が重要になります。
北海道札幌市南区にて、ご家族が特殊詐欺事件に加担してしまい逮捕され、執行猶予判決が言い渡されるか不安という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
スピード違反は刑事事件になる?
スピード違反は刑事事件になる?
車やバイクを運転する場合に法定速度や制限速度を超えて走行することで問題となるスピード違反と刑事事件の関係性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAさんは、札幌市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、札幌市西区内を自家用車で走行していた際、法定速度(60km/h)の公道で138km/hを出して走行してしまい、交通機動隊のパトカーに止められ、近くにあった札幌方面西警察署に連行され、告知票(・免許証保管証)と書かれた
≪ケースはすべてフィクションです。以下、普通乗用自動車で、アルコールや薬物の影響等はないものとします。≫
【スピード違反について】
我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。
・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、○○km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。
【スピード違反における行政上の責任について】
前述のとおり、スピード違反は道路交通法等に違反する行為です。
そのため、本来であれば刑事上の責任を負うことになります。
但し、残念なことではありますが、我が国では日々多くの交通違反が行われています。
そのため、交通反則通告制度というルールを設け
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
のスピード違反については、反則点数を加点し反則金を支払うことに同意した場合、刑事処罰を科さないこととされています。
反則点数については、処分前歴と累積点数が一定以上に達した場合に、免許停止処分や免許取消処分となります。
反則金については、その速度によって金額が異なりますが、刑法の定める「罰金刑」「科料」ではないため、反則金を納付した場合に前科は付きません。
参照:警視庁ホームページ
反則点数については
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/gyosei/seido/tensu.html
違反金については
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/tetsuzuki/hAnsoku.html
【スピード違反における刑事上の責任について】
先述した
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
を超過したスピード違反については、交通反則通告制度は適用されず、刑事事件の対象となります。
また、交通反則通告制度に同意しなかった場合も、刑事事件に発展します。
罰条:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法118条1項1号)
【スピード違反で弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、行政上の責任については相談頂けませんが、刑事事件に発展する場合の取調べや刑事裁判については積極的に取り扱っています。
北海道札幌市西区にて、スピード違反により刑事事件に発展している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~
ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~
被害者の男性に頭突きをしたとして暴行の疑いで男が逮捕された事件を参考に、暴行罪と傷害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要(10月26日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています)
札幌市内のゲームセンターの駐車場で男性に頭突きをしたとして、北海道江別市に住む男が逮捕されました。
警察によると、2人はゲームセンターを訪れていた客同士で、事件前コインのスロットで遊んでいる際に、従業員にコインを補充してもらう順番をめぐりトラブルとなっていました。
調べに対し、男は「頭がくっついただけ」と話し、容疑を否認しています。
暴行罪について
暴行罪は、刑法208条に定められています。
刑法208条「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
暴行罪は、他人に対して暴行を加え、それが傷害に至らなかったときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪にいう「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
判例は「暴行」の概念を広く解釈しており、殴る、蹴る、引っ張る等の典型的な暴行以外にも、病原菌、毒物、麻酔薬の作用、さらには、光、電気、熱、音の物理力を行使する場合も含まれるとしています。
傷害罪について
傷害罪は、刑法204条に定められています。
刑法204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、暴行罪に比べて刑が重くなっています。
本罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
具体的には、創傷や打撲のような外傷以外に、めまい、失神、嘔吐、中毒、胸部疼痛などが傷害に当たります。
暴行罪と傷害罪の違いについて
上記のことから分かるように、暴行罪と傷害罪の違いは、被害者の生理的機能を害をしたか否かにあります。
事件概要のようなケースだと、頭突きにより被害者の男性が皮下出血を起こしたり、出血したような場合は、人の生理的機能を害したといえ傷害罪が成立することになります。一方で、頭を軽く当てただけで怪我が無かったような場合であれば暴行罪が成立します。
暴行罪・傷害罪に強い弁護士
暴行罪・傷害罪の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
キャバクラの違法営業で家宅捜索
キャバクラの違法営業で家宅捜索
キャバクラを違法営業した場合に問題となる罪と家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区にあるテナントを借り、北海道公安委員会の許可申請を行うことなくいわゆるキャバクラと呼ばれるかたちでの営業を行っていました。
ある日、Aさんの自宅に札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんに対しキャバクラの違法営業による風俗営業法違反として家宅捜索が行われた後、Aさんは逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【キャバクラの違法営業】
キャバクラ・バー・パチンコ店・性風俗営業店などは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法/風営法/風適法)に定められている風俗営業にあたります。
これらは、風俗営業法2条1項各号に定められていて、キャバクラの場合は同1号の規定する「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
そして、同3条1項で「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定められています。
申請したからといって必ず許可が得られるわけではなく、
・営業の場所(近くに学校などの教育施設がないこと等)
・管理者の要件(過去5年間に一定以上の刑事罰を科せられたことがない等)
・店内の基準要件(店内が見通せること等)
等を満たしている必要があります。
キャバクラ店などの違法営業をしている方の中には、これらの基準を満たしていない場合や、ケースのAのように申請が面倒であると考えている方に多いようです。
風俗営業法に違反して風俗営業をした場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを弊科する。」と定められています。(風俗営業法49条1号)
【家宅捜索とは】
家宅捜索は、捜査機関が証拠物や被疑者を発見するため、人の身体、物又は住居その他の場所について調べる「捜索」と、捜索した証拠物を押収する「差押え」という2つの側面を有する捜査活動です。
裁判所が発付する令状(通常は「捜索差押許可状」という書類が用いられます。)に基づき行われます。
令状が発付されている以上、家宅捜索を拒むことはできず、警察官等の家宅捜索を妨害した場合には公務執行妨害罪に問われることもあります。
家宅捜索で押収されるものは、主として
・犯行に使われた凶器、所持が禁止されている薬物や拳銃等
・違法な営業をしていた場合などの伝票や帳簿
・犯行当時に着用していた衣服や靴
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
などが挙げられます。
これらは、捜査のために捜査機関で保管されるほか、電子端末については解析が、薬物の場合は科学捜査研究所での成分分析が行われます。
家宅捜索の対象は被疑者の自宅等のほか、車の中や勤務先などで行われる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、キャバクラの違法営業などによる風俗営業法違反事件についての刑事弁護を取り扱っています。
北海道札幌市中央区にて、家族がキャバクラの違法営業で家宅捜索を受けた、逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕
股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕
地下鉄で女子高校生の腰に股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事件概要】
※10月14日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。
札幌方面豊平警察署は、札幌市営地下鉄東豊線の大通駅から同学園駅前の間を走行中の車両内で、女子高校生の腰に自らの股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで、江別市に住む男性を逮捕しました。
女子高校生から被害届を受けた警察が、同じ時間帯で警戒していたところ、服装や人相などがよく似た男性が、執拗に女性に近づくのを見つけ、豊平公園駅で職務質問のうえ逮捕しました。
警察の調べに対し、男性は「地下鉄の中で女性に股間を押し付けたことは間違いない」と容疑を認めているということです。
【下半身を押し付けるのは痴漢に当たるか】
皆さんが、痴漢と聞いて思い浮かぶ行為は、人の胸やお尻を手で触る行為だと思われます。
しかし、それだけではなく自らの下半身を被害者の身体に押し付けたりする行為も立派な痴漢行為になります。
痴漢行為は、一般的に、都道府県および一部市町村が、迷惑防止条例などの名称で定めている条例により処罰されることになります。
もっとも、直接衣服の中に手を入れて下半身を触ったり、同じ被害者に対して執拗に下半身押し付ける行為を繰り返すなど悪質性が高い行為の場合は、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっており、罰金刑は定められていません。(刑法176条)
そのため、有罪になると執行猶予がつかない限り刑務所へ収監されることになるため刑罰が重い犯罪といえます。
【北海道で痴漢をした場合は】
北海道で、痴漢行為をした場合は、強制わいせつ罪まで発展しないようなケースでは「北海道迷惑行為防止条例」という条例により処罰されることになります。
電車内での痴漢行為は、「公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で」「衣服等の上から(略)身体に触れること」といえるので、北海道迷惑行為防止条例2条の2第1項ア違反になります。
同条に違反した場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。もっとも、常習として同条に違反した場合は、刑が加重され1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
【痴漢事件の弁護活動に強い弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
北海道札幌市の刑事事件でお困りの方、股間を押し付けるなどの痴漢事件を起こしてしまい弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事務所にて無料で相談を承ります。
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要
(9月30日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。)
札幌市西区の路上で、帰宅途中の女性の上半身を触り怪我をさせたとして同区に住む男が、強制わいせつ致傷の疑いで、北海道札幌方面西警察署の警察官に逮捕されました。
男は、背後から無言で女性を襲って、女性が抵抗した際に地面に転倒させ、肘や膝を打撲するなどの軽傷を負わせた疑いがもたれています。
現場周辺の防犯カメラなどから捜査を進めた結果、男が特定され、事件からおよそ2ヶ月半後の逮捕でした。
強制わいせつ致傷罪について
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ行為によって相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
このように、基本となる犯罪行為から予想外の重い結果が発生した場合を構成要件として規定している犯罪を結果的加重犯といいます。
結果的加重犯は、基本犯よりも加重された刑が定められています。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条に規定されています。
刑法第181条 第176条、(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
また、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ致傷罪が成立するには
強制わいせつ致傷罪の成立要件は、
①:強制わいせつ罪の既遂・未遂を犯したこと
②:人に傷害を傷害を負わせたこと
③:①と②の間に因果関係があること
の3つを満たす必要があります。
①について
強制わいせつ罪は、13歳以上の者には、暴行又は脅迫を用いて、13歳未満にはそれを用いずとも、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要するとされています。
また、わいせつな行為とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。具体例としては、無理やりキスをしたり、陰部に手を触れること等が考えられます。
②について
傷害とは、人の身体の生理的機能に障害を与えることをいいます。
たとえば、打撲や擦り傷を負わせた場合などが考えられます。
③について
これは、強制わいせつ罪の既遂又は未遂の結果、人に傷害を負わせたことが必要ということです。
もっとも、必ずしもわいせつ行為から傷害が生じる必要はなく、手段としての暴行・脅迫から傷害が生じた場合でも良いとされています。
強制わいせつ致傷罪に強い弁護士
強制わいせつ致傷罪は、重大事件のみが対象となる裁判員裁判の対象事件として定められていて、早期の弁護活動が重要になるケースがほとんどです。
北海道札幌市西区にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスを御利用下さい。(有料)
初回接見の御予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。
