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【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕

2022-04-21

【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕

子供建造物侵入罪窃盗罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは高校1年生でしたが、悪い友達にそそのかされ、飲食店に侵入してお金を奪うことになりました。
Aさんは見張りをしていただけで、奪ったお金の分け前も受け取りませんでした。
事件が発覚し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、共犯者と共にAさんを建造物侵入罪窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~少年事件の建造物侵入・窃盗事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗の共犯で逮捕された場合、証拠隠滅や口裏合わせ等のおそれがあり、釈放は難しくなります。
たとえ一部だけ関与していたとしても、犯罪の全体について共犯が成立します。

~少年の建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになりますが、高校へ通えなくなることが大きな不利益であること、犯行の役割が小さく証拠隠滅のおそれはないこと、等を重点的に意見書に記載しました。
家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
結局は事件が警察から高校に知られてしまいましたが、弁護人が高校へ状況を説明して説得し、Aさん自身も普段は真面目に生活していたことから、短期間の停学処分で済みました。
事件は札幌家庭裁判所に送致され、弁護士は付添人として活動することになりました。
少年審判が開かれ、深く反省していること、悪い友人とは関係を切ること、等を述べました。
結局、役割が小さいこと、報酬を受け取っていないこと、等の事情もあり、不処分で終わりました。

子供が共犯の建造物侵入窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供の共犯の建造物侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供の共犯の建造物侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて子供が共犯の建造物侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

【解決事例】盗撮で逮捕

2022-04-18

【解決事例】盗撮で逮捕

盗撮逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、ショッピングモールで18歳未満の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しようとしたら、被害者の親に見つかり、警察を呼ばれてしまいました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、ショッピングモールには二度と近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

盗撮事件を起こしてしまった場合、逮捕される可能性があります。
被害者側の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-04-15

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、町で見つけた女性の後を付け、女性の家に侵入し、盗撮カメラを設置して盗撮しました。
カメラが発見され、警察に通報され、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反~

刑法
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

住居侵入のケースでは、他に窃盗や性犯罪の目的で行われることが多いです。
捜査が厳しくなり、逮捕され、釈放が認められるのも難しい状況となります。
弁護人が被害者になるべく早く接触し、示談活動を働きかけていくことが必要となります。

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反の事件における弁護活動~

弁護人が裁判所へ釈放を求めましたが、認めてもらえませんでした。
警察を通じて被害者と接触しようとしたら、被害者が代理人弁護士を立てて話し合いに応じてきました。
引っ越し費用も含めた賠償金を支払うこと、二度と被害者と接触しないこと、等の取り決めをして、早めに示談が成立しました。
裁判所に意見書を提出してAさんは釈放され、後に検察官が不起訴の判断をしました。

住居侵入盗撮をしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べが厳しくなり、やっていないことについても認めさせるような威圧的な働きかけが行われることもあります。
悪いことをして反省するとしても、取調べで毅然と対応できるよう、弁護人と相談しながら慎重に対応する必要があります。
なるべく早く弁護人が被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】住居侵入罪で逮捕

2022-04-12

【解決事例】住居侵入罪で逮捕

住居侵入罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、魔が差して安易な気持ちで、隣に住んでいる女性の家に、ベランダから侵入しました。
女性に見つかり、警察を呼ばれ、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~住居侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪で逮捕された場合、財産犯や性犯罪等の他の目的もあると疑われ、捜査機関から厳しい取調べを受けることがあります。
被害者は特に女性である場合は強い恐怖を覚え、犯人との接触を避けるために身体拘束が長引く可能性もあります。

~住居侵入事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示し、被害女性の引っ越し費用も負担することになり、示談が成立しました。
検察官に示談が成立したことを報告し、意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

住居侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて住居侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】家族に対する傷害罪で逮捕

2022-04-09

【解決事例】家族に対する傷害罪で逮捕

家族に対する傷害罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、同居していた父親と喧嘩をし、殴って怪我を負わせました。
警察を呼ばれ、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
国選弁護人が付き、起訴後に保釈されました。
Aさんには前科があり、実刑で刑務所に入る可能性もありました。
しかし、国選弁護人と相性が悪く、納得できる弁護活動をしてもらえないと感じたため、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~家族に対する傷害事件について~

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最近は家庭内暴力に対して捜査機関も毅然とした対応をするようになり、逮捕となるケースが多いです。
釈放を求めるには、家族としばらく離れて暮らせるように調整しなければなりません。
被害者である家族と距離を置くことを条件に、示談を求めていくことにもなります。

~家族に対する傷害事件における弁護活動~

被害者である父親と交渉し、示談が成立し、嘆願書を作成してもらえました。
今後はAさんは実家を離れ、一人暮らしをすることを約束しました。
Aさんは自分の感情をコントロールすることが苦手だったため、カウンセリングを受けてもらいました。
喧嘩の原因は、Aさんだけが一方的に悪いのではなく、これまでの親子間の不満が溜まった結果だったため、裁判では背景事情を説明することになりました。
結果、保護観察付き執行猶予となり、実刑を免れました。

家族への傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べで不当な内容の調書が作成されてしまい、裁判で不利に判断されてしまう可能性があります。
背景事情をきちんと確認し、二度とこのような事件を起こさないようにするためにはどうすればいいかを検討したうえで、被害者の家族と交渉して示談を成立させなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて、傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

 

【解決事例】過失運転致死罪で逮捕

2022-04-06

【解決事例】過失運転致死罪で逮捕

過失運転致死罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通勤で自動車を運転途中、同一方向に左側を直進して自転車を走行していたVさんが急に右に曲がったため、衝突した。
Vさんは死亡し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死罪の疑いで逮捕した。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

~過失運転致死事件について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車事故で被害者が死亡したとしても、自動車の運転上必要な注意を怠ったといえなければ、犯罪は成立しません。
被害者の不注意が大きくて、運転者が事故を予想することができず、避けることができなければ、処罰されないことになります。
本件でも、被害者の自転車がAさんの運転する自動車の手前へ急に曲がってきて、自転車が横断してはいけない場所だったため、Aさんは事故を予想することができず、避けることができない状況でした。

~過失運転致死事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
Aさんから事故状況を詳細に聞き取り、事故現場で状況を詳しく確認しました。
警察の取調べで不当な供述を取られないように、話す内容を十分に打ち合わせをして対応しました。
検察官に不起訴意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

死亡事故を起こしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べで不当な内容の調書が作成されてしまい、裁判で有罪になってしまう可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、過失運転致死事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、交通事故に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、過失運転致死事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

家族に対する監護者性交等で逮捕

2022-04-01

家族に対する監護者性交等で逮捕

家族に対する性犯罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市豊平区在住のAは、養女V(16歳)に対して、同居するA宅において、養親子関係を利用してVに口腔性交をさせた。
札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aを監護者性交等の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~性犯罪規定の新設~

2017年の刑法改正によって、性犯罪規定は大きく変化を遂げました。
それまで、親告罪(起訴するためには告訴が必要とされる犯罪)と定められていた多くの性犯罪規定が非親告罪となるなど、刑事弁護活動においても少なくない影響が生じています。
加えて、新たな犯罪類型についても条文を創設することにより刑法犯として処罰可能にしています。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例(注:6月以上10年以下の懲役)による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例(注:5年以上の有期懲役)による。

刑法179条に定められた上記新設の定めは、これまで児童福祉法等で処罰されてきた類型の性犯罪を刑法犯として処罰することを定めたものです。
強制わいせつ罪(176条)や強制性交等罪(旧強姦罪・177条)は、(13歳以上の者に対しては)「暴行又は脅迫」が手段として用いられることが犯罪成立の前提となります。
また、準強制わいせつ及び準強制性交等(178条)に関しても、「抗拒不能」の状態を利用する等の要件を満たす必要があるため、これらの手段等が用いられない類型の性犯罪を処罰するために設けられたのが179条の監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪です。

「現に監護する者」とは、典型的には親子関係のように、被害者と精神的・経済的に密接な関係にある者をいうと解されています。
そして、このような関係性にもとづく影響力に「乗じて」、「わいせつな行為」または「性交等」をした場合に、その行為によってそれぞれ同条1項・2項が成立することになります。
本件では、Aは生活を共にする18歳未満の養女Vに対して、口腔性交(2017年の同改正において、「強姦」は「性交等」(肛門性交、口腔性交を含む)として改められました)を行っていることから、監護者性交等罪(179条2項)が成立する可能性が高いといえます。

~監護者性交等・わいせつ事件における弁護活動~

通常の性犯罪においては、被害者との示談を目指す弁護活動が重要になってくることは言うまでもありません。
しかし、監護者性交等のような家庭内における性犯罪は、示談の締結は困難であると考えられます。
強制わいせつ・強制性交等(旧強姦)などの性犯罪においては、示談が成立しないと起訴される可能性が高いことから、監護者性交等の弁護活動にあたっては上記犯罪とは異なった弁護活動が求められることになります。
また、若年者に対する性犯罪は犯情の評価も悪いことが多いため、刑事事件に対する専門性を有する弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、監護者性交等事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、性犯罪に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて、監護者性交等事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

色情盗で家宅捜索

2022-03-12

色情盗で家宅捜索

色情盗事件で問題となる罪と、家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】

北海道虻田郡倶知安町在住のAは、虻田郡倶知安町で自営業をしています。
Aは異性の下着を盗んでしまういわゆる色情盗が止められず、虻田郡倶知安町内で繰り返し色情盗行為を行っていました。
札幌方面倶知安警察署の警察官は、色情盗事件の捜査を行い、Aによる犯行であると裏付け捜査を行った上で、Aの家に行き家宅捜索を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗事件】

性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗は、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。

②住居侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてマンションの1階のベランダに手や足をかけ、干してあった女性ものの下着を盗んでいます。
これは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
下着を盗むという行為は正当な理由とは言えません。
また、手を伸ばしただけであればいざ知らず、手や足をベランダにかけているという状況から住居侵入罪が適用される可能性もあります。

【家宅捜索について】

家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。

家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、証拠品の鑑定をした結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
北海道虻田郡倶知安町にて、色情盗事件を起こしてしまい家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。

御予約窓口:0120-631-881(24時間・365日受付)

【窃盗事件】少年がバイクを盗み逮捕

2022-01-31

【窃盗事件】少年がバイクを盗み逮捕

少年らがバイクを盗んだ疑いで逮捕された事例を題材に、観護措置の回避等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

北海道札幌市東区在住のAは、札幌市内の高校に通う17歳です。
ある日、Aらは、Vが居住する集合住宅の敷地内から、敷地内に駐車してあったVが所有するバイクを無断で持ち去りました。
Vによる通報を受けて捜査をしていた札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官は、少年Aらを窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの保護者は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~少年らによるバイクの持ち去り~

本件で少年Aらは、窃盗罪によって逮捕されています(刑事訴訟法199条1項)。
窃盗罪に関しては、刑法235条が「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」との規定を置いています。
これに対し、刑法254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定めており、両罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と法定刑に大きな違いがある点に注意を要します。
窃盗罪(235条)が成立するか占有離脱物横領罪(254条)が成立するかは微妙な場合も多く、事実関係を含め丁寧な検討が求められることになります。
少年事件においては、原則として成人の刑事事件のような刑が科されるわけではありませんが、どのような罪が成立するかを正確に把握する必要があることに変わりはありません。

上述のとおり窃盗罪を規定する刑法235条に「占有」という文言は含まれていませんが、判例・通説上、同条は被害者の占有をも保護する規定であると解されています。 
つまり、いまだ「占有を離れた」とはいえず、占有が及んでいる「財物」を無断で持ち去った場合には窃盗罪が成立することになります。
本件についてみてみると、Vのバイクは、Vが居住している集合住宅の敷地内に駐車されていました。
仮にバイクが敷地以外の場所に駐車されていた場合等にはVの占有が及んでいないと考える余地もありますが、そのような事情がない限りは、たとえ駐車場所がVの居住している住居から多少離れていたとしてもVの占有が及んでいると考えるのが通常です。
したがって、Vの占有が及んでいる「他人の財物」たるバイクを、Vに無断で持ち去った(「窃取」した)少年Aの行為には、窃盗罪が成立することになります。
なお、集合住宅の敷地内に無断で立ち入った行為についても、刑法130条の罪(住居侵入等)が成立する可能性があることにも留意する必要があります。

~観護措置の回避等の弁護活動~

未成年者による少年事件において逮捕(・勾留)などがされた場合、家庭裁判所送致を経た上で観護措置という少年事件特有の身体拘束処分を受ける可能性があります。
観護措置が採られると、少年の身柄は少年鑑別所に送られることになります(少年法17条1項2号)。
観護措置の期間は実務上3~4週間に及ぶことが多く、身体拘束期間としては決して短いとはいえません。
したがって、これに伴う事実上の不利益(学校生活等への影響)が生じる可能性が高く、このような観護措置の回避等を行う弁護活動が極めて重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、本件のような少年による窃盗事件を含む少年事件・刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所です。
少年事件に関する専門性の高い弁護士が迅速なご相談を承ります。
北海道札幌市東区にて、20歳未満の少年であるお子さんが窃盗事件で逮捕されてしまった場合、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

機密情報を盗み出し逮捕

2022-01-21

機密情報を盗み出し逮捕

機密情報を盗み出したことによって逮捕された事例を題材に、刑事弁護活動等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員でした。
その際、Aは自らが勤務する部署において、機密情報等を管理する権限を有する業務に従事していました。
その後、Aは辞令を受け、上記業務とは無関係の部署に異動しました。
もっとも、Aは以前の業務において管理していた金庫の暗証番号を知っていたことから、同金庫内から機密情報の記載された書類等を無断で持ち出しました。
上記事実に関して捜査していた、北海道札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aを逮捕しました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~横領罪と窃盗罪~

第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

まず、Aの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条以下)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。

この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
本件では、Aは過去に機密情報に関する管理に関する業務に従事していましたが、機密情報を持ち出した時点では、社内の辞令にもとづき全く別の業務に従事しています。
したがって、Aには本件機密情報の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。

では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aが異動になった段階で「物」の「占有」はAから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法235条)が成立するになるでしょう。

なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性があることにも注意が必要です。

~刑事弁護士による弁護活動について~

刑事弁護士の役割・任務は、被疑者・被告人となってしまった方の権利・利益を擁護することにあります。
特に逮捕など身柄拘束されてしまった場合、逮捕されてしまえば有罪まで一直線に進むと誤解してしまう方も少なくありません。
また、逮捕・勾留されれば、多くの場合は警察署の留置所に拘束され孤立無援の状態に置かれてしまいます。
そこで、重要となってくるのが弁護士との接見(面会)です。
弁護士との接見(面会)は、いわゆる秘密接見であり、立会人なしで行うことができます。
したがって、逮捕・勾留されてしまっている方も、法律上・事実上の不利益が生じるおそれなどを気にすることなく率直な考えや悩みなどを吐露することができます。
また、弁護士を通して、家族や職場との連携を採ることも可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪や横領罪を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
窃盗事件・横領事件で逮捕された方のご家族は、年中無休の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にご連絡ください。
ご相談者様のご希望を伺った上で、早期接見等の実現に向けて迅速に対応してまいります。

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