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【解決事例】子供が窃盗をして事件に

2022-04-30

【解決事例】子供が窃盗をして事件に

子供窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは高校2年生でしたが、魔が差して、雑貨屋で小物を盗んでしまいました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、Aさんは札幌方面南警察署から呼び出され、取り調べを受けました。
事件が警察を通じて学校に連絡されてしまい、厳しい私立高校だったことから、学校から退学勧告を受けてしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~少年の窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害店舗と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと両親と弁護士が学校と話し合い、Aさんがきちんと反省していることを確認されたうえで、退学勧告を撤回してもらい、停学処分で済みました。
家庭裁判所に送致されましたが、これまでの活動の報告書を提出しました。
Aさんは普段から問題を起こしているわけではなかったことから、審判不開始で終わりました。

高校へ通えなくなることが大きな不利益であることから、弁護士を通じて学校を説得することが重要です。
学校によっては過剰に厳しい処分をすることがありますので、その不当性を訴えていくことになります。
早いうちに弁護士がきちんと対応しておけば、警察から学校に連絡がいかないこともあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて子供窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】痴漢で逮捕

2022-04-27

【解決事例】痴漢で逮捕

痴漢による北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通りすがりの女子学生のお尻を触って逃げました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
警察官は、今回の事件だけでなく、Aさんがやっていない他の痴漢事件についても認めさせるようにかなり威圧的な取調べをしてきました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢をして女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになります。
Aさんはうつ病等の精神疾患があり、警察の留置場に閉じ込められていることが非常に苦痛でした。
両親に身元引受人になっていただき、実家で監督することにし、逃亡と証拠隠滅のおそれがないこと、精神疾患の治療が必要であること、等を意見書に記載しました。
裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士が警察の威圧的な取調べに抗議したところ、警察官の威圧的な態度はなくなりました。
弁護士が被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
事件の背景にはAさんの精神疾患が原因となっている可能性があり、精神科に通院させて治療に当たらせました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕され、被害者が近くに住んでいる場合は接触可能性があるということで身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

人身事故で刑事裁判に

2022-04-24

人身事故で刑事裁判に

いわゆる人身事故を起こしてしまった場合に問題となる罪と、刑事裁判の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道沙流郡在住のAは、沙流郡内で自営業をしています。
ある日、Aは仕事で沙流郡内の公道を法定速度で走行していたところ、横断歩道ではない場所を歩行者Vが道路を横切るかたちで渡っていることに直前まで気付かず、ブレーキをかけましたが間に合わずにVを跳ね飛ばしてしまいました。
Aはすぐに消防と警察に通報しましたが、Vはこの人身事故が原因で死亡してしまいました。
通報を受けて臨場した沙流郡内を管轄する門別警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しましたが、翌日行われた検察官による弁解録取の結果、勾留請求せずに釈放するという流れになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故について】

車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【人身事故は民事上・行政上の責任に加え、刑事上の責任が】

人身事故を起こしてしまった方の中には
・任意保険に加入していて被害者に対する弁済はできている
・公安委員会による運転免許取消などの処分を受けた
という理由から、弁護士に相談せず安心しているという方がおられます。
しかし、被害者に対する弁済は民事上の問題で、運転免許取消などの処分は行政処分であり、刑事事件とは別の手続です。
しっかりと被害者に対する弁済が出来ていて、免許取消などの行政処分を受けている場合でも、刑事手続きとして捜査が進められ、後述のように刑事裁判に発展する可能性が十分に考えられます。

【刑事裁判について】

刑事事件を起こした犯人は被疑者と呼ばれ、警察官や検察官などの捜査を受けることになります。
捜査の結果、検察官は起訴するべき事案であり証拠が揃ったと判断した場合には、裁判所に対して起訴することができます。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判にかけられます。
刑事裁判は、通常、起訴されてから1~2ヶ月ほどで1回目の公判が開かれ、2回目ないし3回目の公判で判決が言い渡されます。
もっとも、被告人が起訴された罪を認めている軽微な事件であれば1回目の裁判で判決宣告が行われる場合もありますし、複雑で被告人が罪について否認している事件では数年に亘り100回以上の公判が行われることもあります。

刑事裁判では、まずは検察官が起訴状を朗読し、被告人はその起訴状記載の事実についての意見を述べることができます。
次いで、検察官は書類や証人による証拠を申請し、裁判官は弁護側の意見を踏まえて証拠を採用するかどうか判断します。
また、被告人自身に対する質問もここで行われます。
上記の証拠調べ手続が終了したのち、検察官は論告を行い、被告人に対していかなる刑事罰を科すことが妥当かという「求刑」を行います。
弁護人は、その後弁論というかたちで弁護側の立場で無罪を主張する、あるいは執行猶予など妥当と考える刑事罰を主張します。

人身事故の場合、
・被害者人数、怪我の程度や死亡者がいるかどうか
・過失の度合い
・被害者との示談交渉
等が、刑事裁判での判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故の弁護活動を行ってまいりました。
人身事故の場合、被害者の怪我の程度次第では、早期の弁護活動で不起訴を獲得できる場合があります。
また、残念乍ら被害者が死亡してしまったという事件に於ても、適切な弁護活動により執行猶予判決を獲得できる場合があります。
人身事故を起こしてしまった場合、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
北海道沙流郡にて、人身事故を起こしてしまった場合、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕

2022-04-21

【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕

子供建造物侵入罪窃盗罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは高校1年生でしたが、悪い友達にそそのかされ、飲食店に侵入してお金を奪うことになりました。
Aさんは見張りをしていただけで、奪ったお金の分け前も受け取りませんでした。
事件が発覚し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、共犯者と共にAさんを建造物侵入罪窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~少年事件の建造物侵入・窃盗事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗の共犯で逮捕された場合、証拠隠滅や口裏合わせ等のおそれがあり、釈放は難しくなります。
たとえ一部だけ関与していたとしても、犯罪の全体について共犯が成立します。

~少年の建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになりますが、高校へ通えなくなることが大きな不利益であること、犯行の役割が小さく証拠隠滅のおそれはないこと、等を重点的に意見書に記載しました。
家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
結局は事件が警察から高校に知られてしまいましたが、弁護人が高校へ状況を説明して説得し、Aさん自身も普段は真面目に生活していたことから、短期間の停学処分で済みました。
事件は札幌家庭裁判所に送致され、弁護士は付添人として活動することになりました。
少年審判が開かれ、深く反省していること、悪い友人とは関係を切ること、等を述べました。
結局、役割が小さいこと、報酬を受け取っていないこと、等の事情もあり、不処分で終わりました。

子供が共犯の建造物侵入窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供の共犯の建造物侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供の共犯の建造物侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて子供が共犯の建造物侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

【解決事例】盗撮で逮捕

2022-04-18

【解決事例】盗撮で逮捕

盗撮逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、ショッピングモールで18歳未満の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しようとしたら、被害者の親に見つかり、警察を呼ばれてしまいました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、ショッピングモールには二度と近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

盗撮事件を起こしてしまった場合、逮捕される可能性があります。
被害者側の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-04-15

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、町で見つけた女性の後を付け、女性の家に侵入し、盗撮カメラを設置して盗撮しました。
カメラが発見され、警察に通報され、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反~

刑法
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

住居侵入のケースでは、他に窃盗や性犯罪の目的で行われることが多いです。
捜査が厳しくなり、逮捕され、釈放が認められるのも難しい状況となります。
弁護人が被害者になるべく早く接触し、示談活動を働きかけていくことが必要となります。

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反の事件における弁護活動~

弁護人が裁判所へ釈放を求めましたが、認めてもらえませんでした。
警察を通じて被害者と接触しようとしたら、被害者が代理人弁護士を立てて話し合いに応じてきました。
引っ越し費用も含めた賠償金を支払うこと、二度と被害者と接触しないこと、等の取り決めをして、早めに示談が成立しました。
裁判所に意見書を提出してAさんは釈放され、後に検察官が不起訴の判断をしました。

住居侵入盗撮をしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べが厳しくなり、やっていないことについても認めさせるような威圧的な働きかけが行われることもあります。
悪いことをして反省するとしても、取調べで毅然と対応できるよう、弁護人と相談しながら慎重に対応する必要があります。
なるべく早く弁護人が被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】住居侵入罪で逮捕

2022-04-12

【解決事例】住居侵入罪で逮捕

住居侵入罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、魔が差して安易な気持ちで、隣に住んでいる女性の家に、ベランダから侵入しました。
女性に見つかり、警察を呼ばれ、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~住居侵入事件について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪で逮捕された場合、財産犯や性犯罪等の他の目的もあると疑われ、捜査機関から厳しい取調べを受けることがあります。
被害者は特に女性である場合は強い恐怖を覚え、犯人との接触を避けるために身体拘束が長引く可能性もあります。

~住居侵入事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示し、被害女性の引っ越し費用も負担することになり、示談が成立しました。
検察官に示談が成立したことを報告し、意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

住居侵入事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて住居侵入事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】家族に対する傷害罪で逮捕

2022-04-09

【解決事例】家族に対する傷害罪で逮捕

家族に対する傷害罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、同居していた父親と喧嘩をし、殴って怪我を負わせました。
警察を呼ばれ、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
国選弁護人が付き、起訴後に保釈されました。
Aさんには前科があり、実刑で刑務所に入る可能性もありました。
しかし、国選弁護人と相性が悪く、納得できる弁護活動をしてもらえないと感じたため、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~家族に対する傷害事件について~

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最近は家庭内暴力に対して捜査機関も毅然とした対応をするようになり、逮捕となるケースが多いです。
釈放を求めるには、家族としばらく離れて暮らせるように調整しなければなりません。
被害者である家族と距離を置くことを条件に、示談を求めていくことにもなります。

~家族に対する傷害事件における弁護活動~

被害者である父親と交渉し、示談が成立し、嘆願書を作成してもらえました。
今後はAさんは実家を離れ、一人暮らしをすることを約束しました。
Aさんは自分の感情をコントロールすることが苦手だったため、カウンセリングを受けてもらいました。
喧嘩の原因は、Aさんだけが一方的に悪いのではなく、これまでの親子間の不満が溜まった結果だったため、裁判では背景事情を説明することになりました。
結果、保護観察付き執行猶予となり、実刑を免れました。

家族への傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べで不当な内容の調書が作成されてしまい、裁判で不利に判断されてしまう可能性があります。
背景事情をきちんと確認し、二度とこのような事件を起こさないようにするためにはどうすればいいかを検討したうえで、被害者の家族と交渉して示談を成立させなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて、傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

 

【解決事例】過失運転致死罪で逮捕

2022-04-06

【解決事例】過失運転致死罪で逮捕

過失運転致死罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通勤で自動車を運転途中、同一方向に左側を直進して自転車を走行していたVさんが急に右に曲がったため、衝突した。
Vさんは死亡し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死罪の疑いで逮捕した。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

~過失運転致死事件について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車事故で被害者が死亡したとしても、自動車の運転上必要な注意を怠ったといえなければ、犯罪は成立しません。
被害者の不注意が大きくて、運転者が事故を予想することができず、避けることができなければ、処罰されないことになります。
本件でも、被害者の自転車がAさんの運転する自動車の手前へ急に曲がってきて、自転車が横断してはいけない場所だったため、Aさんは事故を予想することができず、避けることができない状況でした。

~過失運転致死事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
Aさんから事故状況を詳細に聞き取り、事故現場で状況を詳しく確認しました。
警察の取調べで不当な供述を取られないように、話す内容を十分に打ち合わせをして対応しました。
検察官に不起訴意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

死亡事故を起こしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べで不当な内容の調書が作成されてしまい、裁判で有罪になってしまう可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、過失運転致死事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、交通事故に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、過失運転致死事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

家族に対する監護者性交等で逮捕

2022-04-01

家族に対する監護者性交等で逮捕

家族に対する性犯罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市豊平区在住のAは、養女V(16歳)に対して、同居するA宅において、養親子関係を利用してVに口腔性交をさせた。
札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aを監護者性交等の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~性犯罪規定の新設~

2017年の刑法改正によって、性犯罪規定は大きく変化を遂げました。
それまで、親告罪(起訴するためには告訴が必要とされる犯罪)と定められていた多くの性犯罪規定が非親告罪となるなど、刑事弁護活動においても少なくない影響が生じています。
加えて、新たな犯罪類型についても条文を創設することにより刑法犯として処罰可能にしています。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例(注:6月以上10年以下の懲役)による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例(注:5年以上の有期懲役)による。

刑法179条に定められた上記新設の定めは、これまで児童福祉法等で処罰されてきた類型の性犯罪を刑法犯として処罰することを定めたものです。
強制わいせつ罪(176条)や強制性交等罪(旧強姦罪・177条)は、(13歳以上の者に対しては)「暴行又は脅迫」が手段として用いられることが犯罪成立の前提となります。
また、準強制わいせつ及び準強制性交等(178条)に関しても、「抗拒不能」の状態を利用する等の要件を満たす必要があるため、これらの手段等が用いられない類型の性犯罪を処罰するために設けられたのが179条の監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪です。

「現に監護する者」とは、典型的には親子関係のように、被害者と精神的・経済的に密接な関係にある者をいうと解されています。
そして、このような関係性にもとづく影響力に「乗じて」、「わいせつな行為」または「性交等」をした場合に、その行為によってそれぞれ同条1項・2項が成立することになります。
本件では、Aは生活を共にする18歳未満の養女Vに対して、口腔性交(2017年の同改正において、「強姦」は「性交等」(肛門性交、口腔性交を含む)として改められました)を行っていることから、監護者性交等罪(179条2項)が成立する可能性が高いといえます。

~監護者性交等・わいせつ事件における弁護活動~

通常の性犯罪においては、被害者との示談を目指す弁護活動が重要になってくることは言うまでもありません。
しかし、監護者性交等のような家庭内における性犯罪は、示談の締結は困難であると考えられます。
強制わいせつ・強制性交等(旧強姦)などの性犯罪においては、示談が成立しないと起訴される可能性が高いことから、監護者性交等の弁護活動にあたっては上記犯罪とは異なった弁護活動が求められることになります。
また、若年者に対する性犯罪は犯情の評価も悪いことが多いため、刑事事件に対する専門性を有する弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、監護者性交等事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、性犯罪に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて、監護者性交等事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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