北海道旭川市の暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
大学生のAさん(22歳・男性)は夏休みを利用して、友人と旭川市内に遊びに来ました。
お酒に酔ったAさんと友人は、通行中の女性をカラオケに誘おうとナンパしましたが断られてしまいました。
諦めきれないAさんは、この女性の腕を掴む等して強引にナンパを続けたところ、女性は、目撃者からの110番通報で駆け付けた北海道旭川東警察署の警察官に暴行罪の被害を訴えました。(フィクションです。)
【暴行罪】
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
暴行とは「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をかきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
Aさんはナンパの際に、立ち去ろうとする女性の腕を掴んでいるので、暴行罪が適用される可能性は極めて高いでしょう。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
【暴行罪の弁護活動】
暴行罪の法定刑は、正直なところさほど重くありませんが、いずれにせよ有罪となって刑罰が科されたという事実には変わりありません。
そうなると、こうした事実が今後の社会生活において足枷となることは十分考えられます。
そこで、暴行事件を起こした場合には、被害者との示談などにより不起訴を目指すのが最善の選択肢と言えます。
被害者に謝罪、弁済して示談することで前科を回避することができるのです。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されませんので、検察官の取調べを受けることもなく、事件を起こした方の負担が軽減されます。
不起訴とは、ある事件について必要な捜査を遂げたあとで、裁判を行うことなく事件を終了させる処分のことです。
裁判が行われなければ有罪になって刑が科されることもないので、不起訴処分を受ければ罪を犯したという事実は残りません。
一応前歴というものは残りますが、それが日常生活に与える影響は殆どないと言って差し支えないでしょう。
不起訴の理由には様々なものがありますが、代表的なものを上げると①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つです。
このうち①は、たとえ犯罪の嫌疑が十分であっても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
そこで考慮される事情としては、被害者の処罰感情、被疑者の反省の程度、有罪となった場合の悪影響などが中心です。
ポイントを押さえて可能な限り不起訴の可能性を高めるなら、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
刑事事件は何かと複雑なことが多いので、専門家がついていれば安心感は全く異なるでしょう。
一度だけでも話を聞いておいて損はないので、暴行事件に限らず刑事事件のことはぜひ弁護士に相談しましょう。
北海道旭川市の刑事事件や、暴行罪にお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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