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通貨偽造事件で弁護士接見
北海道中川郡の通貨偽造事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、自宅のプリンターを使って1万円札をカラーコピーし、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しました。
そして、その1万円札を北海道中川郡内の商店数店舗で利用したところ、ある店にて偽札だと見破られ警察に通報されました。
通報により駆けつけた北海道池田警察署は、取調べと家宅捜索を行ったうえで、Aさんを通貨偽造・同行使罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【通貨偽造について】
刑法
第百四十八条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪は、日本で流通している硬貨や札を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
札は一般的に紙幣と呼ばれていますが、実は通貨偽造罪が定める「紙幣」とは異なります。
通貨偽造罪に言う「紙幣」は政府が発行する通貨である一方、現在日本において流通している札は日本銀行が発行するものです。
そのため、一般的に紙幣と呼ばれるものは、政府の認可を受けて特定の銀行が発行する「銀行券」に当たります。
通貨偽造罪における「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
上記事例では、Aさんが自宅のプリンターを用いて1万円札のカラーコピーを行い、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しています。
このような行為は正に「偽造」と言え、Aさんには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
加えて、Aさんは作成した偽札を商品の購入に用いていることから、併せて偽造通貨行使罪も成立する余地があります。
【弁護士による接見の強み】
逮捕された被疑者は当然ながら外部との連絡が絶たれることとなり、面会が可能になるのは早くとも勾留決定後、すなわち逮捕から2~3日後です。
それまでの間、周囲の方は逮捕中の被疑者の様子を確認することができないため、特に被疑者の身を案じる家族や友人にとっては不安が募るのものです。
また、仮に面会が可能となっても、被疑者と事件に関する話をすることは一切できませんし、面会が可能な日時や頻度にも著しい制限があります。
更に、共犯者が存在するなど一定の事情がある場合、接見禁止という措置により面会などの接触が禁止されることもあります。
以上のような状況下でも、弁護士であれば種々の制限を受けることなく逮捕中の被疑者と接見(面会)を行うことができます。
弁護士が行う接見には、日時、場所、頻度および受け渡す物に関する制限が基本的にありません。
ですので、弁護活動の必要や被疑者またはその家族の要望に応じて、いつでも接見を行うことが可能となっています。
加えて、弁護士が接見を行う場合、警察署の職員は接見の場に立ち会うことができません。
そのため、警察には話しづらい事柄でも、弁護士との接見においては気兼ねなく話すことができるようになっています。
接見による被疑者・被告人との接触は、逮捕を伴う刑事事件において決して欠かすことのできない重要な行為です。
事件をよりよい方向に導くためにも、弁護士への接見の依頼はぜひ積極的に行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、お申し込み後迅速に初回接見を行える体制を整えています。
ご家族などが通貨偽造事件を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道池田警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
強要罪で勾留決定に対する準抗告
北海道根室市の強要事件における勾留決定に対する準抗告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道根室市内のコンビニで弁当を買った際、従業員のVさんが割り箸をつけなかったことに怒りを覚えました。
そのことをVさんに指摘したところ、Vさんはしぶしぶ謝罪するような態度を見せたことから、Aさんは激怒して土下座を要求しました。
Vさんは、Aさんに「てめえいい加減にせんとしばくぞ」などと言われたことから、さすがにまずいと思い土下座をしました。
後日、Vさんが北海道根室警察署に被害届を提出したことがきっかけとなり、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されることになったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)
【強要罪について】
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
暴行や脅迫を手段として、他人に本来行う必要のない行為を無理やり行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
最近時々見られる土下座強要も、それに至る過程で脅迫や暴行が加えられていれば、強要罪が成立すると考えられます。
強要罪は、他人の自由な意思決定を妨げることを問題視する罪だとされています。
そのため、手段となる暴行や脅迫は、相手方を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
また、たとえ暴行や脅迫がその程度に至っていたとしても、それと結果との間に因果関係が存在する必要があります。
ですので、たとえば被害者が憐れみの情を感じて行為に及んだ場合は、畏怖によってなされた行為でないため強要未遂罪が成立するにとどまるということになります。
【勾留決定に対する準抗告とは】
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(時間の制限はございません)
北海道根室警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
自殺幇助罪で無罪主張
北海道上川郡の自殺幇助事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道川上郡に住むVさんは、仕事のストレスからうつ病を患い、自宅に引きこもって生活をしていました。
ある日、Vさんの友人であるAさんは、Aさんが日頃服用している睡眠導入剤を譲ってほしいという申出をVさんから受けました。
最近服用していなかったことからそれを承諾したAさんでしたが、後日Vさんはそれを多量に服用して自ら命を絶ちました。
通報により駆けつけた北海道弟子屈警察署は、Vさんが死の直前までつけていた手記に「Aからもらった睡眠薬を飲んだ」との記載を見つけました。
これによりAさんは自殺幇助罪の疑いを掛けられたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです)
【自殺幇助罪について】
刑法第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
他人の自殺を何らかの方法で手助けした場合、自殺幇助罪という罪により罰せられる可能性があります。
自殺幇助罪は、刑法202条が定める自殺関与等罪の一つです。
自殺幇助罪における「幇助」とは、自殺の決意を有する者の自殺行為を援助し、自殺を行わせる行為を指します。
典型例を言うと、自殺を希望している者に対して、ロープやナイフなどの自殺に必要な道具を渡したり、その者が自殺の意思を強めるような言葉を掛けたりする行為が挙げられます。
ただし、自殺幇助罪の成立を肯定するには、手助けをする者が自殺幇助罪に当たることを認識している必要があります。
そのため、相手方に自殺する意思があることを知らずに手助けをした場合、故意を欠く結果自殺幇助罪は成立しません。
上記事例において、AさんはVさんの申出に応じて睡眠導入剤を渡していますが、Vさんが自殺しようとしていることなど全く知らなかったと考えられます。
そうすると、Aさんには故意がないと言え、自殺幇助罪の成立要件に欠けることになるでしょう。
【無罪主張をするには】
刑事事件において、犯罪を証明すべき立場にあるのは検察官をはじめとする捜査機関です。
そのため、検察官が犯罪の立証に成功しない限り、有罪となって刑罰が科されることはないのが基本です。
ただ、ここで検察官による立証を漫然と見ていればよいかというと、決してそういうわけではありません。
上記事例で問題となるのはAさんの内面であり、それを絶対的に証明することは不可能に近いと言えます。
そこで、故意のような内面に関する証明は、被疑者・被告人の発言や犯行前後の行動といった様々な事情を考慮し、故意があったかどうかを推認するというかたちになります。
こうした過程において、検察官が立証しない限り無罪になるだろうと悠長に構えていると、もっともらしい各種証拠の存在から故意があったと評価されて有罪となりかねません。
もし無罪を主張して犯罪の成立を徹底的に争うのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、無罪を主張するうえで重要な証拠を押さえ、被告人が無罪であることを説得的に主張することができます。
また、事件の初期から弁護士の力を借りれば、取調べにおいて墓穴を掘る可能性も相当程度抑えることができます。
捜査機関や裁判所といった国家権力と闘うのは相当の労力を要するので、少しでも不安を抱いたら無罪主張を含めて弁護士を頼ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、無罪を主張してほしいというご要望にお応えして充実した弁護活動を行います。
もし自殺幇助罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(時間の制限はございません)
北海道弟子屈警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
盗撮で逮捕されるか
北海道天塩郡の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道天塩郡に住むVさんと交流があり、月に1回から2回の頻度でVさん宅を訪れて食事などをすることがありました。
ある日、AさんはVさんの裸を見たいと思うようになり、Vさん宅の脱衣所に火災報知器型のカメラを設置して盗撮を試みました。
数週間後、Aさんがカメラの映像を確認したところ、脱衣所で衣服の着脱をするVさんの姿がはっきりと写っていました。
その後も盗撮を続けたAさんでしたが、Vさんがカメラを発見したことで盗撮が発覚し、北海道天塩警察署に被害届を出されました。
Aさんはそのことを知って動揺し、逮捕されるのではないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【人の住居における盗撮】
人の住居における盗撮は、以下の法令により罰せられる可能性があります。
①軽犯罪法(一部抜粋)
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第二条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
軽犯罪法1条33号は、人の住居などにおける覗き見(窃視)を罰する目的で規定された条文です。
現在では、盗撮も覗き見に当たると考えられており、迷惑防止条例の規制が及ばない盗撮事件はこちらが適用されることになります。
②北海道迷惑防止条例(一部抜粋)
第2条の2
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第11条
第2条の2…に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
平成29年の改正まで、北海道迷惑防止条例は基本的に自治体が管理する施設などの公の場における盗撮のみを罰していました。
ですが、昨今の盗撮被害の増加を受けて、人の住居等における盗撮にも北海道迷惑防止条例の規制が及ぼされるに至りました。
両者の刑を比べると、①が拘留(30日未満の拘置)や科料(1万円未満の金銭の納付)なのに対し、②は最低でも6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
①②の両方の適用が可能な場合、基本的に刑が重い方が適用されることになるので、上記事例のAさんは北海道迷惑防止条例違反になると考えられます。
【盗撮事件における逮捕の可能性】
刑事事件において逮捕を行うかどうかは、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して捜査機関が判断する事柄です。
そのため、ある事件について一律に逮捕される、あるいは逮捕されないと言い切ることは難しいというのが実情です。
ただ、可能性で言うと、盗撮事件における逮捕の可能性は一般的に高くないと考えられます。
盗撮に対する罰則は、たとえ条例が適用されるとしても比較的軽い部類であると評価できます。
事件の重大性は逮捕の可能性を左右する重要な考慮要素であり、その重大性は犯罪の重さ、すなわち刑罰の重さと相関があります。
そのため、罰則が比較的軽いことは、逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりえます。
また、事件の重大性に関係なく現行犯逮捕が行われる余地もありますが、設置型カメラによる盗撮事件に限っては、現行犯として身柄を確保することができない場合が殆どです。
以上の点は逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりうるため、盗撮事件において後日逮捕される可能性は高くないと言えます。
ただ、上記内容は飽くまでも一般的な傾向であり、住居等における盗撮事件で逮捕されないことを確約するものではありません。
たとえば、カメラに膨大な盗撮の記録が存在する、過去に盗撮を行っている、警察からの呼び出しに応じないといった事情があると、逮捕の可能性は高まります。
結局のところ、逮捕を行うかどうかは捜査機関の判断が全てなので、逮捕の可能性を考えるのは気休め程度にしかならない点は留意が必要です。
大切なのは、盗撮の発覚後に少しでも早く弁護士に相談し、その後の対応を真剣に考えることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、盗撮事件における最適な対応をお伝えします。
盗撮事件を起こしてお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道天塩警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
住居侵入罪で勾留阻止
北海道苫前郡の住居侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道苫前郡のアパートに住むAさんは、隣に女性が住んでいることを知り、その女性の部屋を覗いてみたいと思うようになりました。
そこで、Aさんは自室のベランダからVさんが住む隣室のベランダへと移り、顔を少し出して窓越しに部屋の中を覗きました。
そうしたところ、偶然窓際にいたVさんと目が合い、自室に戻る前に腕を掴まれて警察に通報されました。
通報により駆け付けた北海道羽幌警察署は、住居侵入罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】
刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
ちなみに、正当な理由で住居等に立ち入ったあと、その理由がなくなったにもかかわらず立ち退きの要求に従わなかった場合は、不退去罪という罪が成立する可能性があります。
「住居侵入罪」と聞くと住居内への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく縁側やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる余地があります。
住居侵入罪を通して刑法が保護しているのは、自身が管理・支配する場所に誰を立ち入らせるかの自由だと考えられているからです。
そのため、上記事例のAさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。
また、Aさんは人の住居であるVさんの部屋を覗いていることから、こちらについても軽犯罪法違反(覗き)として拘留または科料が科される余地があります。
【勾留阻止を実現するには】
住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。
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・北海道羽幌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
体罰で示談
北海道中川郡の体罰事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道中川郡の公立中学校で数学の教員として教鞭を執っていました。
その傍らで、Aさんは自身が顧問を務める野球部の指導にも熱を入れており、部員に対して厳しく接することがありました。
ある日、部員のひとりであるVさんがやる気のないような態度をとったことから、AさんはVさんに平手打ちをして怪我をさせました。
こうした行為が体罰だとして保護者会で問題となり、Vさんの両親は傷害罪として北海道美深警察署に被害届を出しました。
被害届の受理を知ったAさんは、弁護士に示談したいと相談してみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【体罰と刑事事件】
学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法においては校長および教員による懲戒が認められています。
ただし、この懲戒は当然ながら「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。
体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から説明を求められたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
こうした場面を見ていると意識が薄れがちですが、体罰が犯罪にあたれば刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
しつけと称して暴行を加えれば暴行罪や傷害罪などになりますし、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。
以上のような犯罪が成立する場合、刑事責任の追及は先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行ったからといって、体罰の責任を完全にとったことになるとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。
【示談交渉を円滑に行うには】
体罰が刑事事件となった場合であっても、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
示談は当事者間における事件の解決を示し、そのことはたとえ体罰という名目であっても変わらないと考えられるからです。
ただ、体罰のケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
そのため、教師としての信用の失墜が予想され、生徒およびその保護者との示談交渉が難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、弁護士に示談交渉を委ねるのが解決の鍵となる場合があります。
事件の当事者同士が直接接触しなくてもいいというのは、加害者にとっても被害者にとってもメリットとなりうる点です。
そのため、示談交渉を拒絶されるリスクが低くなり、示談の突破口を開くことが可能となります。
また、法律の専門家である弁護士は、法的な知見に基づいて適切な示談交渉を行うことができます。
これにより、示談の内容を適正なものにできるだけでなく、相手方に示談のメリットを的確に示して、示談交渉を円滑にすることもできます。
体罰は教育者が手を出す点で非難に値すると言えますが、示談が成立すれば不起訴や執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談は弁護士に依頼して不起訴や執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、体罰をしてしまった方のために示談交渉を精力的に行います。
もし体罰をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、示談交渉をはじめとする多様な弁護活動に取り組みます。
・札幌支部での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道美深警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
強制性交等罪(強姦)で無罪
北海道稚内市の強制性交等罪(強姦)事件における無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道稚内市にあるVさん宅で食事をした際、Vさんから性行為を誘われました。
AさんはVさんに交際相手がいることを知っていましたが、向こうから誘った以上少なくとも強姦にはならないだろうと考え、Vさんの誘いに乗って行為に及びました。
その数日後、AさんのもとにVさんの交際相手を名乗る男性から連絡があり、Vさんが強姦の被害にあったとして北海道稚内警察署に被害届を出した旨知らされました。
状況が掴めず動揺したAさんは、なんとか無罪を証明できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。
①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合などでも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
以上から分かるように、強制性交等罪は強姦罪とは別の罪と言っていいほどの変化を遂げました。
今後は、以前より広い範囲で強姦をはじめとする性交等の処罰が行われることが予想されるでしょう。
【無罪を得るためには】
最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から強姦だと言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があったと主張することが考えられますが、そうした主張は簡単には通らないのが現実です。
もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、数々の弁護活動の経験を有する弁護士に依頼するべきです。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判というのは証拠がものを言う世界なので、無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっているといっても過言ではありません。
そのため、弁護士が弁護人として活動すれば、弁護士をつけない場合と比べて大きな成果が期待できるのです。
強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となればすぐに刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、無実にもかかわらず強姦の被害を訴えられたら、躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
もし強制性交等罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、無料法律相談であなたのお悩みを真摯にお聞きします。
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飲酒運転で略式手続
北海道富良野市の飲酒運転事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、会社の忘年会に参加し、数件居酒屋をはしごしたあと午前3時頃に就寝しました。
翌日、Aさんは実家に帰省する予定だったことから、まだ酒が抜けきらない状態で自動車を運転しました。
Aさんが北海道富良野市内の国道を走行していたところ、一時停止をしなかったとして北海道富良野警察署の警察官に停車を命じられました。
その際Aさんに飲酒運転の疑いを抱いた警察官は、呼気検査を行ってアルコール濃度が0.30であることを確認し、警察署でAさんから話を聞くことにしました。
後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。
ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと公務執行妨害罪や名誉毀損罪などに値するものです。
更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒酔い運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどがあります。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと業務上過失致死傷罪に匹敵するものです。
以上で見た法定刑の重さに加え、昨今は重大な事故の発生を受けて飲酒運転に対する世間の目がいっそう厳しくなっています。
飲酒運転も交通違反の一つではありますが、回数が重なれば正式裁判となって懲役刑も科されかねない重罪と言えます。
非常時はさておき、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。
【略式手続とは】
飲酒運転の初犯に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。
略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。
また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。
これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。
一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。
・札幌支部での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道富良野警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
死体遺棄罪の捜査の流れ(逮捕)
北海道旭川市の死体遺棄事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道旭川市に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた北海道旭川東警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)
【死体遺棄罪について】
刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。
ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。
【捜査の流れ】
死体遺棄罪の疑いで逮捕されると、捜査の流れは通常以下のとおりになると考えられます。
①警察官が被疑者の弁解を録取し、必要に応じて48時間以内に検察庁へ事件を送致する
②検察官の方でも被疑者の弁解を録取し、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が被疑者の勾留請求を行うべきか判断する
③検察官が勾留請求を行った場合、被疑者は裁判所に連行され、裁判官から犯罪事実に関する陳述の聴取などがなされる(勾留質問)
④裁判官は検察官から送られた記録と勾留質問における陳述を考慮し、勾留が妥当だと考えれば勾留決定を行う。
④勾留決定があると被疑者は10日間(捜査の進捗次第では最長20日間)拘束され、その期間に取調べなどの捜査が行われる
⑤勾留期間中に検察官が起訴するかどうか決定し、起訴されれば勾留の期間が2か月(その後1か月ごとに更新)延長される
以上から分かるように、逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。
逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、お申込みから遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
・札幌支部での法律相談:初回無料(時間制限はございません)
・北海道旭川東警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
児童買春で保釈請求
北海道旭川市の児童買春事件のける保釈請求いついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と北海道旭川市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで北海道旭川中央警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前に釈放を目指すのと異なり、保釈請求には回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
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