Archive for the ‘その他刑事事件’ Category
ネット上の書き込みで名誉毀損罪・侮辱罪に
ネット上の書き込みで名誉毀損罪・侮辱罪に
ネットでの書き込み等で問題となる名誉毀損罪や侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道沙流郡在住のAさんは、沙流郡内で自営業で生計を立てている成人です。
Aさんは近所に住むVさんがSNS上でAさんの悪口と思しき内容の投稿を繰り返していることに気付きました。
Aさんはそれに怒りを覚え、Aさんも新たなアカウントを作成したうえで「Vさんは10年前に強姦で逮捕されたけれど親に示談金を詰ませて不起訴になった」という投稿を発信しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に沙流郡内を管轄する門別警察署の警察官が来て、ネットでの書き込みの件で捜査をする旨告げられ、令状に基づき家宅捜索が行われた後警察署で任意の取調べが行われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ネット上での書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪に】
インターネット・スマートフォンの普及に伴い、インターネットのブログやSNSなど用いて、一般人が全世界に情報を発信できる社会になりました。
インターネットの普及は便利な側面もありますが、掲示板やSNSなどでは匿名で投稿できることを良いことに、他人を傷つけ貶めるような書き込みが見受けられます。
個人に対して行うこのような書き込みは、名誉毀損罪や侮辱罪にあたり処罰される可能性があります。
・名誉毀損罪
他人の名誉を傷つける言葉を流布したり画像や動画をアップロードした場合には、名誉毀損罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第一に、公然性について、そもそも、明治40年公布の刑法では、インターネットなどの存在は想定しておらず、専ら口頭や印刷物で情報を広めることを想定していたと考えられます。
しかし、現代では先述のとおりインターネットを通じて個人が情報を容易に発信することができるようになったため、これらも公然性が認められる場合が当然にあると考えられます。
例えば、誰しもがアクセスできるような方法でアップロードしたブログやSNSなどであれば、公然性があると認められます。
その際、実際に不特定・多数の者が閲覧したかどうかは問題にならず、たとえインターネットの大海に埋もれていたとしても、実際に不特定・多数の者が閲覧できる状態でアップした場合には、公然性は認められます。
第二に、事実を摘示するという点について、これは条文に記載のとおり「事実の有無」を問うていません。
前科があるということを積極的に発信することは、被害者の名誉を毀損する内容の「事実」を公然と摘示したと言えますので、Aが発信した情報が「真実」であってもなくても、名誉毀損罪が成立します。
・侮辱罪
名誉毀損に似た条文に、侮辱罪があります。
条文は以下のとおりです。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実を摘示した」かどうかという点です。
今回Aさんが投稿した内容は、「Vさんは10年前に強姦で逮捕されたけれど親に示談金を詰ませて不起訴になった」というものです。
これは、Vさんの過去の前歴について、具体的事実を列挙していることから、事実に該当すると考えられます。
よって、名誉毀損罪が適用されると考えられます。
なお、ニュースや週刊誌などで被疑者・被告人の実名が報道される場合があります。
これも名誉毀損罪に該当する恐れがありますが、具体的に名誉毀損罪に当たるかどうかは、「公共の利害に関する事実」との比較衡量により検討されます。
つまり、メディアが報じることに公共性が認められる場合には、名誉毀損罪は成立しません。
もっとも、今回のAさんの事例は、10年前の前歴情報についての内容であり、もはや公共性が認められるものではなく実名報道等とは一線を画すものであり、名誉毀損罪は成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道沙流郡にて、インターネット上の書き込みで名誉毀損罪や侮辱罪に問われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
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モデルガンの改造により家宅捜索
モデルガンの改造により家宅捜索
モデルガンを改造していたという嫌疑で銃刀法違反や武器等製造法違反で家宅捜索が行われたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAさんは、岩内郡内の会社に勤める会社員です。
Aさんは拳銃が好きで、モデルガンを収集する趣味がありましたが、次第により現実の拳銃に近づけようと考え、モデルガンの銃身を貫通させる改造を施しました。
また、友人にその拳銃を見せては自慢をしていました。
ある日、Aさんの自宅に岩内郡を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」と書かれた書類を見せ、改造の有無にかかわらずAさんの所持しているモデルガンを全て押収しました。
Aさんは、家宅捜索とはどのような手続きか、モデルガンの改造がどのような罪に当たるのか、弁護士による無料相談にて質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【モデルガンの改造~武器等製造法違反~】
玩具店などで販売されているモデルガンと呼ばれる物は、本来、弾丸を発射する機能を有していません。
そして、このモデルガンを実際の銃と同様の能力を持たせるよう改造する行為は、武器等製造法の定める武器の製造に該当する可能性があります。
条文は以下のとおりです。
武器等製造法4条 武器の製造は、前条の許可を受けた者…でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
同31条1項 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
【銃の所持についての問題~銃刀法違反~】
銃刀法(正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」)では、銃(銃砲)の所持を禁止しています。
Aさんが改造したモデルガンが銃刀法のいう銃砲に該当するだけの威力を有することが科学捜査研究所などの検査結果で明らかになった場合、銃を所持していたという点でも刑事罰が科せられる可能性があります。
関連する条文は以下のとおりです。
(所持の禁止)
銃刀法3条1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ…(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
(罰条)
銃刀法31条の3
第1項 第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が2以上であるときは、1年以上15年以下の懲役に処する。
第2項 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、3年以上の有期懲役に処する。
【家宅捜索について】
家宅捜索とは、裁判所が発付する令状に基づき行われる強制捜査の一種です。
警察官などの捜査を担当する者が犯罪の裏付けを行ったうえで、裁判所に対し捜索差押許可状と呼ばれる令状を請求することが一般的で、裁判官が書類を確認し発付するかどうかの検討をします。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状に基づき証拠品がないか調べる作業を行います。
「家宅」捜索と呼ばれていますが、家に限らず、車の中や会社の事務所などが対象となる場合があるほか、Xさんの事件でYさんの自宅が調べられる、という場合もあります。
家宅捜索が行われた後、捜査官は押収品目録を交付し、押収した証拠品は捜査に用いられます。
なお、家宅捜索は令状が必要ですが、家主や車の所有者からの承諾があれば、任意の範囲で、令状なしに証拠品の有無を確認することもできます。
強制捜査で押収された証拠品は押収品として扱われますが、任意で提出された物は領置され、領置調書が作成されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、武器等製造法違反や銃刀法違反による弁護活動に対応しています。
北海道岩内郡にて、モデルガンを改造したことで武器等製造法違反や銃刀法違反などの嫌疑で家宅捜索を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、当事務所にて≪無料相談≫を受けることができます。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪初回接見≫をご利用ください。
放火事件で任意同行
放火事件で任意同行
札幌市豊平区の放火事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道豊平警察署は、札幌市豊平区のAさん宅周辺で起きたゴミ置き場放火事件の犯人として、Aさんに放火罪の疑いをもっていました。
ある朝Aさんがゴミ置き場にゴミを出していたところ、警察官に「最近ここで起きた放火事件について話を聞きたい」と声を掛けられました。
Aさんは「仕事がある」と言って任意同行の申出を拒否し、翌日出頭する旨を告げて、出頭前に刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
Aさんは弁護士に対し、放火罪はどれぐらい重いのか、任意同行にどう対応すればいいかの2点についてアドバイスを求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【放火罪の種類と刑罰】
放火罪については、刑法108条から110条に規定されており、放火の対象により罪名と刑罰が異なります。
放火罪の対象物は、
①人が住居に使用しまたは人がいる建造物、電車や船など
②人が住居に使用せず、なおかつ人がいない建造物など
③①②以外の物
に大別されます。
①の放火罪にあたった場合には、法定刑が死刑または無期もしくは5年以上の懲役と非常に重く、刑法犯の中でも重大な部類に属します。
【任意同行について】
警察などの捜査機関は、被疑者に対して犯罪の疑いを抱いたからといって、全ての被疑者をすぐに逮捕するわけではありません。
逮捕は、被疑者の意思によらず行えるため、その分制約も多いことから、まずは任意同行というかたちで犯罪事実に関する話を聞く場合も多いのです。
任意同行は、飽くまで対象者の意思に委ねる手続であるため、任意同行に応じる法的義務があるわけではありません。
ですが、正当な理由もなく任意同行を断り続ければ、逃亡や証拠隠滅を目論んでいるのではないかという不信感を捜査機関に抱かれます。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められれば逮捕や勾留といった身体の拘束につながる危険性があるため、その点は注意すべきです。
仮に任意同行に応じられない場合、出頭できる日を伝えるなど真摯な対応が後に身体の拘束の回避や処分の軽減につながる可能性があります。
弁護士による法的主張も加われば、更に逮捕や勾留を回避する余地も出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者様ひとりひとりに合わせた弁護活動を提供いたします。
放火罪のように重い犯罪であっても、弁護士ができる弁護活動は多岐に渡ります。
放火罪の疑いで任意同行を受けたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
7月1日施行の札幌市客引き防止条例
7月1日施行の札幌市客引き防止条例
札幌市中央区で客引きで逮捕されたという報道をもとに、客引きで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【報道】
5月中旬、札幌市のススキノの歩道で、私服の女性警察官に対し、客引きをしたとして、39歳のホストクラブの男が逮捕されました。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区に住む39歳のホストクラブ従業員の男です。
この男は5月16日午後9時40分ごろ、札幌市中央区南6条西4丁目の歩道で、取り締まり中だった私服の女性警察官に対し、客引きをした疑いが持たれています。
警察によりますと、男は「1時間だけ飲み放題で、それ以上かからない。本当は1000円だが、500円でいい」などと、女性警察官に話しかけていました。
その際、強引に店に連れ込むようなことはなかったため、警察は、ススキノの客引きの実態解明などに向けて、男の身元や店の特定をすすめ、今月6日夜、男を逮捕しました。
取り調べに対して39歳のホストクラブ従業員の男は「当時、客引きしていたかわからない」などと話しているということです。
警察は、引き続き客引きの実態解明も含め、調べをすすめています。
≪北海道放送(株) 7月7日(木)午前8時06分配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/49aa78d642e39bab96cd3ad08ff458f1f44b2b25≫
【札幌市客引き防止条例の新設】
札幌市は「札幌市客引き行為等の防止に関する条例」(札幌市客引き防止条例)を新設しました。
札幌市全域が対象という訳ではなく、専ら札幌市電・南北線の「すすきの駅」や、東豊線の「豊水すすきの駅」の周辺を指定区域としているため、いわゆるススキノと呼ばれる地域が対象です。
施行は令和4年(2022年)4月1日ですが、周知期間を経て、同年7月1日以降は指導・勧告・命令・過料(5万円以下)といった行政処分を課すことができるようになりました。
札幌市客引き防止条例に違反した場合について、これは刑事事件ではなく行政処分ですので、札幌市客引き防止条例が施行されたからと言って、これが直接的に逮捕されたり刑事処罰を科されたりという事態に発展するわけではありません。
しかし、後述のとおり刑事罰を科す法令は別途用意されていて、札幌市客引き防止条例が施行されることにより捜査機関も積極的に、あるいは強固な態度で客引き事件に挑む可能性があります。
【客引き行為をした者の罪】
以下では、次の略称を用います。
・条例 …北海道迷惑行為防止条例
・風営法…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(別の略称として、風適法というものもあります。)
報道によると、逮捕された方はホストクラブの従業員として、ススキノの路上で声掛けすることで客として来店を求めるいわゆる客引き行為を行いました。
(不当な客引き行為等の禁止)
第9条1項 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 法第2条第1項第1号の営業…に掲げる営業又は同条第9項に規定する営業について客引きをすること(当該営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行う場合を除く。)。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条1項)
※ここでいう「法」は、風営法を指します。(条例8条)
報道によると、逮捕された方は「ホストクラブ」に勤務していたとされています。
ホストクラブは、一般的に風営法2条1項1号のいう「…設備を設けて客の接待をして客に…飲食をさせる営業」に該当します。
そのため、ススキノの路上という公共の場所で、歩行者に声を掛けてホストクラブに案内する行為は、客引きと言えます。
報道の女性警察官は、客引きを受けた時点で現行犯逮捕することもできましたが、態様が悪質であると判断したため、入念な捜査を行ったうえで通常逮捕するに至りました。
【客引きは従業員だけでなく経営者も罪に】
今回の報道を見る限り、客引きをした者だけが捜査の対象となっています。
しかし、客引き行為は従業員だけでなく経営者も罪に問われる可能性があります。
風営法 第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰条:6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)
風営法の場合、対象者は「風俗営業を営む者」ですので、経営者が対象です。
但し、客引きをして者が、経営者の指示・判断で客引きを行っていたということを立証する必要がありますので、従業員が客引き行為で検挙されたからと言って、必ずしも経営者が検挙されるというわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、客引き等の北海道迷惑行為防止条例違反での弁護経験がある弁護士が在籍しています。
ススキノなどの札幌市内で客引き行為をして捜査を受けることとなった、あるいはご家族が客引き行為などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
携帯電話を他人に渡して刑事事件に
携帯電話を他人に渡して刑事事件に
自分で使用する気がないにも拘らず携帯電話の新規契約を行い、それを他人に譲り渡した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAは、岩内郡内の会社に勤める会社員です。
Aは消費者金融から金を借りれなくなってしまい、悪質な貸金業者である闇金業者から金を借りるようになってしまいました。
その返済も滞っていたところ、闇金業者からは「ウチでは携帯電話を借りられないブラックリストに登録されている人に携帯電話をレンタルするサービスをしているから、携帯電話を新規契約して送ってくれれば、返済はしなくて良いよ」と言われました。
そこで、Aは携帯ショップに行き、各社でスマートフォンを1台ずつ購入し、闇金業者に郵送しました。
しかし、しばらく経った後に警察官が自宅に来て、任意同行を求められて岩内郡にある岩内警察署で取調べを受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【携帯電話・スマートフォンは他人に譲渡して罪に?】
今や一人1台持っていることが当たり前ともいえる携帯電話・スマートフォンについて、契約の方法は様々ですが、多くは契約時に本体端末の料金を支払うのではなく、割賦契約などのかたちで分割して本体代金を支払っているため、初期費用は実質的にかからないという契約の方法がほとんどのようです。
とはいえ、もちろんその後分割して本体代金を支払う必要があるうえ、通信料などの支払いもあるため、本当に費用が掛からないという訳ではありません。
ケースのように、融資や借金の棒引きなどを条件に、新規で契約した携帯電話・スマートフォンを郵送するよう命じる業者・個人がいます。
前述のように、多くの携帯電話・スマートフォンは初期費用が掛からないことから、負担が少ないように感じて罪の意識なく行為に及んでしまいがちです。
しかし、携帯電話・スマートフォンを譲り渡した場合、以下のような犯罪にあたります。
・詐欺罪
携帯電話会社は新規契約を結ぶ際、契約者の身分証明証を確認するなどして本人確認を行います。
契約者本人ではなく別の者が利用するということが分かった場合、携帯電話会社は契約締結することなく、携帯電話・スマートフォンやSIMカードを交付しないと考えられます。
そのため、自分が利用するつもりがないにも拘らず新規契約をして携帯電話・スマートフォンやSIMカードを受け取った場合、利用料金の支払いができていると否とにかかわらず、詐欺罪に当たると考えられます。
罰条:10年以下の懲役(刑法246条1項)
・携帯電話不正利用防止法違反
携帯電話・スマートフォンを他人に渡す行為は、上記詐欺罪のほかに「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(通称、携帯電話不正利用防止法)」に違反する可能性があります。
この法律は、事業者側に本人確認を徹底することを求めているほか、消費者(契約者)側についても以下のような行為を禁止しています。
⑴新規契約により携帯電話・スマートフォンの交付を受ける際に、例えば本人確認の情報を偽って記載した場合
⑵他人が契約者となった携帯電話・スマートフォンを受け取って第三者に渡した
⑶繰り返し、携帯電話事業会社に無断で携帯電話・スマートフォンを第三者に販売した
⑷⑶で譲り受けた側
⑸繰り返し、他人が契約者となった携帯電話を販売した
罰条
⑴⑵については50万円以下の罰金
⑶⑷⑸については2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【携帯電話・スマートフォンを譲り渡したら弁護士へ】
上記の手口で集められた携帯電話・スマートフォンは、オレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われている可能性が極めて高い状況です。
携帯電話・スマートフォンを譲渡さないことはもちろんのこと、もし既に譲渡してしまったという場合には、弁護士に相談して携帯会社への連絡、警察への自首など、速やかに対応する必要があります。
北海道岩内郡にて、携帯電話・スマートフォンを郵送したり渡したりしてしまい、不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
銃刀法違反で贖罪寄付
銃刀法違反で贖罪寄付
自衛目的で刃物などを所持した場合に問題となる銃刀法違反と、贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは昨今の電車内での刃物振り回し事件や放火などの事件に恐怖感を抱いていて、列車に乗る際には自衛の目的で包丁を所持していました。
ある日、Aが札幌市西区内の琴似駅前で酒を飲んだ帰り道、札幌市西区内を管轄する札幌方面西警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でAの包丁所持が発覚し、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aは接見に来た刑事事件専門の弁護士から「自衛目的で包丁を持つ行為は認められていないこと」と「銃刀法違反事件では被害者がいないため贖罪寄付などの弁護活動が考えられる」という説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【自衛目的での刃物所持は認められていない】
御案内のとおり、我が国に於ても鉄道の車両内で刃物を振り回したり放火したりするなどして無差別に人を切りつけるなどの痛ましい事件が発生しています。
そのため、自衛のための策を講じているという方も居られるかもしれません。
しかし、ケースのように自衛目的で刃物を持つ行為は、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)違反や軽犯罪法違反にあたる恐れがあります。
該当条文はそれぞれ以下のとおりです。
①銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
②軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
刃体の長さが6cm以上の場合は①が、6cm未満の場合は②が、それぞれ適用されます。
①の銃刀法違反、及び②の軽犯罪法違反のいずれの場合も、「正当な理由」の有無が検討されます。
例えば、複数の店で仕事をしている調理師が職場から職場へ、職場から家へ移動する際に包丁を持っていた場合には、業務上必要な所持であると認められ、銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
あるいは包丁を購入した人が店から家に持ち帰ったという場合であれば、正当な理由があるとして銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
しかし、Aの場合は自衛目的での所持であり、自衛目的での所持は正当な理由とは言えないとされているため、Aの行為は銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたり、刑事罰が科せられる恐れがあります。
【贖罪寄付について】
傷害・窃盗・痴漢などの「被害者がいる事件」の場合、考えられる重要な弁護活動の一つに被害者に対する謝罪や賠償といった示談交渉が挙げられます。
しかし、銃刀法違反のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことがおおよそ不可能です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っています。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。
もっとも、贖罪寄付は全ての事件で有効という訳ではありません。
また、金額が決まっているわけではないので、適切な金額は検察官との協議や経験則などによってしか分からないと言えるでしょう。
北海道札幌市西区にて、御家族が自衛目的で刃物を所持していたことにより銃刀法違反や軽犯罪法違反で逮捕され、贖罪寄付について検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
放火事件でポリグラフ検査
放火事件でポリグラフ検査
放火事件で問題となる罪と、ポリグラフ検査という捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道日高郡新ひだか町在住のAは、ある日を境に後を付けられているような気がしました。
気になったAは後を付けていた者に何者かと声掛けしたところ、日高郡新ひだか町を管轄する札幌方面静内警察署の警察官であることを告げ、後日任意で出頭するよう求められました。
指定された日時に静内警察署に出頭したAは、取調室に入るよう言われ、そこで放火の嫌疑がかかっていることを知らされました。
Aは自身には身に覚えのないことだと否認を貫いたところ、警察官からは、次はポリグラフ検査を行うから同意してくださいと言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放火で問題となる罪】
故意に火をつける行為を放火と呼び、例えば調理中に誤って火災を生じさせてしまう失火と区別されます。
放火に関する罪は、被疑者・被告人が何に火をつけたのかにより区別され、罰条もそれぞれ異なります。
①人がいる建物や住宅に放火した
オフィスや飲食店といった人がいる建物に放火した、あるいは、住宅などに放火した場合には、現住建造物等放火罪が成立します。
たとえ人が死傷しなかった場合でも、厳しい刑罰を科せられる可能性がある罪です。
罰条:死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する。(刑法108条)
②非現住建造物等放火罪
人がいない建物・住居として使用していない建物に放火した場合には、非現住建造物等放火罪が適用されます。
例えばオフィスビルが無人だった場合には②が適用されますが、オフィスに人が残っていた場合には①が適用されるということになります。
罰条:自己所有の建造物については一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(刑法109条2項)
※但し、公共の危険を生じなかった場合には不可罰
:自己所有ではない建造物については二年以上の有期懲役(刑法109条1項)
③建造物等以外放火罪
①②にあたらない物に放火した場合には建造物等以外放火罪が適用される可能性が高いです。
罰則:自己所有物であれば一年以下の懲役又は十万円以下の罰金
※但し、公共の危険が生じなかった場合には不可罰
:自己所有ではない物であれば一年以上十年以下の懲役
※但し、公共の危険が生じなかった場合には不可罰
なお、①②にあたらない場合に、③ではなく森林法などの特別法に違反する場合もあります。
【ポリグラフ検査とは】
ポリグラフ検査は、被疑者が否認しているが、捜査機関はその者が事件に関与していると考えている場合などに用いられます。
ポリグラフ検査というと噓発見器と思いがちですが、その表現は正確ではなく、自分の記憶に反したことを言っている場合に反応する心拍数や発汗量などを測定する機械です。
ポリグラフ検査を行うためには被検者である被疑者の同意が必要です。
例えば、家宅捜索は任意で協力しなければ令状を用いた強制捜査ができますが、ポリグラフ検査の場合は令状による強制捜査はできません。
ポリグラフ検査を行うのは刑事課などの取調官ではなく、科学捜査研究所の専門技師です。
ポリグラフ検査は必ずしも証拠として使うために用いられるわけではなく、捜査機関が否認している被疑者を認めに転じさせるための心理的な作戦として用いることが考えられます。
一方で、証拠書類として請求することも考えられます。
このポリグラフ検査について、過去の判例を見ると、証拠能力を肯定している場合があります。
弁護士としては、起訴後に検察官側がポリグラフ検査を用いた証拠を請求した場合、同意するべきか否か慎重に判断する場合があるでしょう。
北海道日高郡新ひだか町にて、放火などの罪でポリグラフ検査の同意を求められた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。
死者がいなくても裁判員裁判に?
死者がいなくても裁判員裁判に?
放火事件を起こしたもの、幸運にも死者がいなかったという事件と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員です。
Aには夫が居ましたが、夫との夫婦喧嘩が絶えず、事件当日も掴み合いの喧嘩をしていました。
我慢が出来なくなったAは、ストーブ用の軽油が入ったタンクの蓋を開け、自宅に巻き散らしてライターで火をつけました。
夫は火災に気が付きすぐに家を出て、消防局に通報して消火が行われた結果、Aらの住む家以外は燃焼せずに済みました。
消防署からの通報を受けて臨場した札幌市中央区を管轄する中央警察署の警察官は、Aを現住建造物放火罪で現行犯逮捕しました。
Aの夫は、Aの接見に行った刑事事件専門の弁護士に、Aの行為は重罪で裁判員裁判になると聞かされました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【現住建造物放火罪について】
放火という行為がいかに危険な行為か、ここで改めて説明するまでもないかと思われます。
当然、放火をした場合には刑事責任が問われ刑事罰を科せられる可能性があります。
ではどのような罪に問われるかというと、客体、すなわち放火した建物や物がどのようなものかによって異なります。
ケースの場合、Aを含めた「人が住む住居」に放火していることから、現住建造物放火という罪になります。
条文についてはこの欄の下に書いていますが、罰条は「死刑又は無期若しくは五年以上の有期懲役に処する。」と、殺人罪と同じ重さになっています。
これは、自分の家なのか他人の家なのか、あるいは人が死傷したか死傷していないのかを問いません。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
【裁判員裁判とは】
裁判員裁判は、平成21年5月に開始した比較的新しい制度です。
通常の裁判は、司法試験に合格した者の中から裁判官に任官された者1~3名(一審の場合)により裁判が進められ、判決が言い渡されます。
一方で裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)や、ケースのような強制性交等致傷事件などがあります。
建造物放火罪も裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判というと人を死傷させる事件を想像しがちですが、直接的な被害者がいない覚醒剤密輸や、ケースのように幸運にも人が死傷しなかった建造物放火罪であっても、上記①②にあてはまる事件であれば裁判員裁判の対象になるのです。
裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
また、裁判員は一般の方ですので、一般の方に対して分かりやすく説明する書証や質問、説明が重要になります。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市中央区にて、御家族が現住建造物放火などの裁判員裁判対象事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方の留置先に行って接見を行い、今後の見通しや必要な弁護活動について御説明致します(有料)。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事
偽札が問題となる罪
偽札が問題となる罪
偽札が問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内の会社に勤める会社員です。
Aはお金に困ってしまい、出来心で一万円札を偽造してしまいました。
Aはそれを使おうかどうか迷っていたところ、警ら中の伊達市を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、そこでAが偽札を持っていることが発覚し、現行犯逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【偽札での刑事事件】
我が国に流通している紙幣(千円札・二千円札・五千円札・一万円札)は、銀行券と呼ばれます。
この紙幣を用いて日々買い物などをしていますが、もともとはただの紙です。
それにも関わらず、我々が千円札に千円分の、二千円札に二千円分の、五千円札に五千円分の、一万円札に一万円分の価値を認められている理由は、それが法律によって定められていて、その銀行券に信頼があるために一万円分の価値が認められていると考えられます。
そのため、法律で定められていない者が貨幣や銀行券を作成する行為は、貨幣や銀行券の信頼を損ねる偽札と判断され、厳しく処罰される可能性があります。
ケースの場合、会社員のAは一万円札として利用しようと思い、偽札を作っています。
この場合、通貨偽造罪にあたる可能性があります。
通貨偽造罪とは、刑法148条1項で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」と規定されています。
「行使の目的」とは、偽札を本物のお金として利用する目的を指します。
ケースのAのように、実際には利用していない場合であっても、その目的を持って作成した場合はこれにあたります。
「通用する」とは、日本国内で流通していて、法律で強制通用力を与えられていることを指します。
その他、行使を目的とせずに、例えば学校の授業で使用するなどの目的で偽札を作成した場合は、「行使の目的」がありません。
この場合、通貨偽造罪にはあてはまりませんが、通貨及証券模造取締法1条に違反すると考えられます。
この法律に反して偽札を作成した場合の法定刑は「一月以上三年以下の懲役」に処すると定められています。
【初回接見とは?】
被疑者として逮捕されると、その後周囲の者との接触が著しく制限されることになります。
たとえば、逮捕後2~3日を経過するまで面会できない、面会の時間と回数に限りがある、面会に立会人(警察官など)を要する、といった制約が代表例です。
そのため、周囲の者にとっては、被疑者が何をしたのか、今どういう状況なのか、いつまで拘束されるのか、などの事情を把握するのが難しいことがあります。
以上のような状況を打破する手段として、弁護士による初回接見が考えられます。
弁護士が行う接見は、弁護士以外の者に対して課される前述のような制約が基本的にありません。
そのため、逮捕後であれば捜査の支障がない限り自由に逮捕中の被疑者と面会できます。
特に、1回目の接見は被疑者が弁護士からアドバイスを受ける最初の機会であるため、実務上もその機会を特に尊重する取り扱いがなされています。
捜査機関と対峙するにはそれなりの立ち回りが要求されるため、初回接見による弁護士との接触があるのとないのとでは段違いです。
初回接見が早ければ早いほど有利になる可能性が高まるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道伊達市にて、御家族が偽札に関する罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。