痴漢のつもりが強制わいせつ

痴漢のつもりが強制わいせつ

いわゆる痴漢と呼ばれる行為をしていたが、逮捕時に「強制わいせつ罪」と言われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤に公共交通機関を利用しています。
Aは、いつも乗る列車に同じく乗車するVに前々から好意を抱いていて、最初は近くに立ったり横の座席に座ったりという行為を繰り返していたのですが、次第にエスカレートしてしまい、いわゆる痴漢行為を複数回行っていました。
事件当日、AはいつものようにVの後ろに立ち、背後からVの臀部を服の上から撫でる痴漢行為をしていましたが、Vが抵抗を示さなかったことから、次第に臀部を揉みしだく、行為に及び、十数分に亘ってその行為を継続していました。

Vはついに勇気を振り絞って止めてくださいと大声をあげ、Aの行為に気づいた乗客がAを押し倒し、ちょうど到着した江別市内の駅にてAは降ろされました。
江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。

逮捕されたAは、痴漢強制わいせつになる理由について弁護士に質問するとともに、示談交渉を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【痴漢と強制わいせつ罪の違い】

電車・バスなどの公共交通機関や路上などに於て、他人の臀部や胸、足などをわいせつな目的で触る行為は、痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては北海道江別市を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。

しかし、Aは逮捕される際、強制わいせつという罪名を言い渡されています。
強制わいせつ罪の条文は下記に引用していますが、Aの行為が
・暴行を用いているか
・わいせつな行為と言えるか
という点を検討する必要があります。
まず、暴行を用いるという点について、手足を押さえてわいせつな行為をすることはもちろんのこと、隙をついてわいせつな行為をする場合や、身動きが取れないような満員列車などでも暴行を認めています。
次にわいせつな行為に当たるかについては、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
代表的な例としては下着の中に手を入れたり、女性の乳房をもてあそんだりした場合が挙げられますが、ケースのように長時間臀部を触り続ける行為についても、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為に当たると考えられます。
痴漢に該当するのか強制わいせつ罪に該当するのかについては、具体的に何分以上で成立する等一概に言えるものではなく、わいせつな程度が著しい場合に成立するため、法律の専門家がしっかりと当時の状況を確認したうえで判断を下すべき内容と言えます。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

【示談交渉について】

このような被害者がいる事件の場合、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
弁護士は、被害者の方の話をしっかりと聞いたうえで、誠心誠意の謝罪と賠償を行うほか、被害者の希望に沿った行動(被害者が指定する列車ないし車両には乗車しない、加害者側が転居する、被害者の転居費用等を補償する等)を誓約する必要があります。

北海道江別市にて、ご家族の方が痴漢あるいは強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまい、どのような罪に該当するのか知りたい、あるいは示談交渉を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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